コンクリート破砕器作業主任者

コンクリート破砕器作業主任者(こんくりーとはさいきさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。
しかし実際には、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指して呼ばれることもある[2]

コンクリート破砕器作業主任者
英名 Operations chief of concrete breaking[1]
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
分野 化学・工業・土木技術(化学工業火薬学土木工学他)
試験形式 筆記(実技は無し)
認定団体 厚生労働省都道府県労働局
認定終了年月日 平成23年1月13日
根拠法令 労働安全衛生法
特記事項 技能講習
平成23年をもって新規発給が事実上終了
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概要

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  • コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業を行う時に必要となる資格。

受講資格

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技能講習

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講習科目

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  1. 火薬類に関する知識
  2. コンクリート破砕器の取扱いに関する知識
  3. コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識
  4. 作業者に対する教育等に関する知識
  5. 関係法令
  6. 修了試験

資格の将来性

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  • 平成22年7月、コンクリート破砕器のメーカーは新規製造を中止する旨を発表しており[3]、在庫の終了とともに資格の使途が無くなり、講習自体も平成23年1月13日で終了となる予定である[4]
  • なお、東京消防庁ハイパーレスキュー隊では災害現場などでの障害物除去のための装備としてコンクリート破砕器を正式に採用し、使用しているが[5][6]、前述の事情から今後の動向は未定である。

脚注

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関連項目

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外部リンク

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