ノート:ニッポン放送番組一覧

最新のコメント:19 年前 | トピック:著作権違反について | 投稿者:Teru2005

記事統合の提案 編集

同記事をニッポン放送へ統合することを提案します。

  1. 提案理由1-同記事が単なる一覧となっていることと、現状ではウィキペディアの方針に沿っていないという指摘がある為。
  2. 提案理由2-同記事を統合した場合でも、項目単位での編集が可能である為。また記事の殆どがテキストデータである為、表示についても問題がない為。
  3. 提案理由3-局番組全てが歴史、文化に与えた影響を解説した物ではない為。与えたなら解説記事を書くべきだが現状では一覧にすぎない為。

Miketsukunibito 2005年1月11日 (火) 00:26 (UTC)返信

判断するために、提案理由1について、具体的な一覧記事の統合に関する議論の結論のポインタをいただけますか?ただ単なる一覧とは何か、単なる一覧ではないものは何なのか、そういった点の判断材料となるものがほしいところです。提案理由2について、統合するには一覧の分量が多く、ニッポン放送の可読性を妨げると思います。その点で「表示についても問題なし」とするのは読者に優しくない、管理者側の論理のような気がします。提案理由3について、解説記事でない一覧にも意義はあります。大量生産されると困りますが、ニッポン放送のような大記事には1つぐらいの一覧記事が付属していてもおかしくないのではないかと思います。Ligar 2005年1月11日 (火) 08:34 (UTC)返信
ごめんなさい、記事統合へと進めたかったのですが、通信社の知り合いに著作権違反ではないかとの指摘を受けましたので著作権違反の審議に切り替えさせて頂きます。あと、提案理由1の指摘はWikipedia:削除依頼 2005年1月にてGleam氏より指摘を受けています。2については長い記事だとは思えません。長い記事は多く存在します。3については現状では一過性の一覧だけという気がします。 Miketsukunibito 2005年1月11日 (火) 11:53 (UTC)返信

著作権違反について 編集

A 編集

理由は・・

  1. 新聞記事中の時刻データは各放送局から社団法人共同通信社もしくは時事通信社が提供を受け配信したデータであり、何れかの社の許可がない限り出版物への二次転用は禁止されている事。同時に新聞記事の転用も新聞社の著作権があり、転用についても同様であること。参考までに、これらのデータ、記事、写真については有料で配信、販売などを行っている為、営業権の侵害の疑いもありそうです。
  2. 各放送局のホームページも同様。Copyrightが貼られています。

時刻データさえ貼り付けられていなければ著作権侵害の疑いも無かったと思うのですが、これを糧としている出版、通信社がある以上、営業権の侵害の疑いすら出てくると考えます。単純に、列車の時刻表自体に著作権が存在し、それを出版する企業があり、ホームページ上での公開は鉄道会社以外は禁止されていることと同様と考えます。 Miketsukunibito 2005年1月11日 (火) 11:53 (UTC)返信

B 編集

著作権#著作権から除外されるものを考慮してみますと、時刻の記載は事実の伝達に過ぎず著作権の範囲外としか思えませんが。Kawara 2005年1月11日 (火) 12:31 (UTC)返信
あと「ホームページ上での公開は鉄道会社以外は禁止されている」というので、いろいろな単語で検索をかけたのですが、どうも該当する内容が出てきません。(純粋にデータの掲載となるとどうも「シロ」なようです。)「転載禁止」ではなく「掲載禁止」と具体的に書かれている所があれば教えていただきたいのですが。Kawara 2005年1月11日 (火) 12:48 (UTC)返信

C 編集

参考までに、近畿日本鉄道小田急電鉄西武鉄道の何れもが、ホームページ上のコンテンツに対し個人での利用以外に制限を設けています。つまり、第3者の利用を目的とした場合は許可が要ると言うことです。放送のホームページでも、CBCの様にホームページに記載されたデータの転用には許可が要ります。

「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」と有りますが、番組の時間編成を作り、表とかした時点で著作権が存在すると考えます。事実の伝達にすぎない雑報は既に発生した単純なる事実。時事の報道はその時刻に於いて進行中の報道であり喩えて言うなら報道の生中継などがこれに当たると考えます。現在、放送中の番組は過去に於いて発生した事実を伝搬するだけではなく、これから起こりうる事を伝搬するもので、時刻はそれを何時起きるかと言う特定する番組表としての重要な要素だと考えます。つまり、現在進行中の番組に於いて、事実の伝搬ではなく、起こりうる事象の予告でもあります。従って、ご指摘の著作権の範囲外には該当しないと考えます。タイムスケジュールの記載は鉄道の時刻表とあまり変わらないと思います。Miketsukunibito 2005年1月11日 (火) 13:25 (UTC)返信

D 編集

近鉄とかのページ見ましたけど、やっぱり「時刻表の掲載禁止」ではなく「一般的な転載禁止」の話ですね。ちなみに「自分で情報収集した時刻表の権利の扱いが著作権に触れる」という話が「クロ」という事例を探しているのですが、どうも見つからず困っています。

また「いつ放送されているか」は過去未来に渡っても単純に事実の伝達と私は考えます。表についてはサイトそっくりな一覧表であればともかく、表であるかどうかを問わず、どう見ても時系列に並べただけの物で著作権を侵害しているとしかは思えないのですが。(一部修正。内容が正反対になり申し訳ありません。Kawara 2005年1月12日 (水) 05:32 (UTC)返信

ただこの話のやりとりをして、Miketsukunibitoさん、私も含めて個人的な考えではなく、一般的な事柄として検討したいのですが、ちょっとどのように検証したらいいのかで困ってます。ちなみに厳格に適用するとなると、Wikipediaに載っているほとんどの番組が引っかかる話になるんですが。Kawara 2005年1月11日 (火) 13:49 (UTC)返信

E 編集

「事実の伝達」と言う部分ですが、中継などの編集の要素が絡まない物と言うことです。(この部分は先日、NHKか何処かのTV局で放送の著作権について放送していたので覚えています。)一般的な転載禁止=コンテンツ上のデータの転載禁止と見た方が良いでしょう。データと言えどもそれを収集、編集するにはお金がかかっていますから。実際、観光関係で企業が作ったホームページに鉄道やバスの時刻表が掲載されていないのは、鉄道会社の著作権を尊重している為です。(個人では無視する人もいますが。)

放送関係では、まず過去に於いて放送が終了した物については問題が発生しにくいのではと考えます。 個人が収集したデータでも、大元の出所は放送局と出版社で個人が使う以外の転用は禁止されています。 引っかかりそうだと思う法令は「第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは著作物として保護する。 」。 番組とその時刻を合わせることにより他人の利便が発生するという創作性が最も引っかかりそうだと思います。しかし、著作権法を読み返してみると、放送関係はかなりやばそうな気がしますね。Miketsukunibito 2005年1月11日 (火) 15:16 (UTC)返信

F 編集

放送時間の時刻の掲載が、著作権を侵害しているとするのは著作権法の拡大解釈であり、Miketsukunibitoさんの指摘は勘違いであると考えます。これはいついつの時間にこの番組が放送されているという事実の記録であり、その回の内容がこのようなものになるという報道等で使用されている著作権上利益になるデータとは異なります。スペシャル番組等で日々の編成は変化するわけですから、新聞のTV欄のようなデータには著作権が発生し、放送会社からのその日の番組表をそのまま転載するのは著作権法違反です。しかし、ここでのデータは、ごく最近この時間帯でこの番組が放送されているという記録にすぎません。また著作権法の第十二条の二についても、保護しているデータベース情報は、その情報の選択性とその体系的な構築の創作性についての保護を行っているだけで、事実そのものの保護ではありません。「ニッポン放送番組一覧 」がニッポン放送からの番組表をそのまま転写していないのは見て明らかであり、著作権法に違反している点はないと考えます。Ligar 2005年1月11日 (火) 15:51 (UTC)返信

G 編集

ニッポン放送以外の記事についても確認したいのですが、「これはいついつの時間にこの番組が放送されているという事実の記録であり」と言うことで各記事の履歴を見てみたのですが、同一人物により懸け離れた地域の番組表に時刻が付加されています。つまり、その人物が確認したと言うことではなく、何処かの著作物に存在する番組時間を書き写したと言うことになるのではと思います。その殆どが昨年の8月13日頃に行われています。著作物からのデータ転用と言うことにはならないでしょうか?短い履歴の物を確認しただけでも、フジテレビ番組一覧テレビ新潟放送網新潟テレビ21関西テレビラジオ沖縄東北放送山形放送など離れた箇所の記事データを記しています。Miketsukunibito 2005年1月11日 (火) 17:28 (UTC)返信

事実その物の保護ではないと言うことに異論はありませんが、問題は記載された物が、事実を確認して記載された物でないと言うところに有ると考えます。例えばニュース報道の多くは、中継などリアルタイムの物でそれを見聞きし、自分自身で構築し直す事については問題がないと思います。問題があるのは、自分が見聞きした物ではなく他の著作物からの引用です。この場合、引用元を明示する必要があると考えます。Miketsukunibito 2005年1月11日 (火) 23:12 (UTC)返信

H 編集

日本語は正確に。「問題は記載された物が、事実を確認して記載された物でないと言うところに有ると考えます。」というあなたの主張は推測に過ぎません。8月13日単独にすべての番組が報道されていない、また確認不可能であるというのは明らかであるが、投稿者がどのように確認したかの推測(憶測)を巡らしても答えは出ない。投稿者が、旅行とテレビやラジオを趣味としていて、実際にすべての番組を確認した可能性を排除することは、投稿者本人が著作物から引用したと主張しない限り、不可能である。「テレビ・ラジオ番組研究会」なるものに所属していて、時計を手に、実際の報道時間を確認しているかもしれない。テレビ・ラジオ番組のみで「事実の確認=自分が見聞きしたもの」でそれ以外は「著作物からの引用」として著作権違反を主張する合理的な根拠が存在しない。Revth 2005年1月12日 (水) 00:34 (UTC)返信

I 編集

ふう、著作権に詳しいそうな方が参加して頂いて良かった・・・
えっと、Miketsukunibitoさんにお願いがあります。前にも書いたのですが、「個人的な考えではなく、一般的な事柄として検討したい」と話したのですが、お書きになられている文で一番気になるのが「・・・と考えます」というもの。今回は基本的に「著作権に触れるか触れないか」という事であり、個人的な考えの表明よりも事例がどのようになっているのかから検討しすべきものと思われます。「おのおのの考え方を調整し方向性を決める」のであれば有効ですが、そういう話ではありませんよね。
あと、最初の「掲載禁止」の話はどこに行ってしまったんでしょう。「無断転載」と「掲載禁止」が別物であるのはお分かりになりますよね。(そういう風に指摘したはずなんですが、どうも意味を取り違えられているようなんで・・・)Kawara 2005年1月12日 (水) 00:58 (UTC)返信

J 編集

一般的な事例としてと言うことで記載します。 私が一番引っかかるのは、結果を導き出す為のプロセスに著作権が含まれていると言うことです。 過去の判例では鉄道の時刻表示についてダイアグラムが独創的な著作物として認められ、それが産み出す時刻表記自体が著作物として認められたという事例があったと記憶しています。 放送に於いては、番組編成会議に於ける番組構成のタイムテーブル、Qシートなどが独創的な著作物に当たります。独創的なプロセスが産み出す結果が開始時刻、終了時刻であり、それを記すことは鉄道の時刻表と何ら変わりはないはずです。 さらに、何れの物もプロセス特許としても申請できる物だったはずです。 前者では、結果としての時刻表記が駄目で、後者では結果としての時刻表記はOKと言うことはありませんよね? 「掲載禁止」については、私の記載ミスです。「無断転載」という意味で書きたかったところを勢い余って「掲載禁止」と書いてしまいました。Miketsukunibito 2005年1月12日 (水) 10:43 (UTC)返信

K 編集

正直、時刻表と時間表記が同じものとして論じるには無理があると思います。それに開始と終了時刻が独創的なプロセスとこられてますが、たとえば会社で会議があって、事前の打ち合わせで開始と終了時刻は何時と決めるのは同じ事ですけど、それは独創的なプロセスですかねぇ。

さて、論拠としている時刻表について考えてみましょう。昨日から「時刻表の掲載がクロである」という話を探して3件ほどあったのですが、著作権に触れるという話はありません。ついでに「鉄道会社以外の企業では時刻表を掲載していない」なんていうのも調べたら、JTBはじめいろいろな企業が載せてますし。で、著作権の扱いはどうなるのか。3件のうちの1件、外部リンク[弁護士の荒竹純一さんのサイト]から[第2章 著作物-著作権法の保護の客体]に書かれているので参照してください。それによると「時刻表は事実の羅列に過ぎず著作物にあたらない」という事のようで、根拠としているものが崩れています。「事例があった」という事ですのでMiketsukunibitoさんのあいまいな「記憶しています」ではなく、いつどのような判決があったのか具体例を示していただく必要がありますゆえ、それをご掲示願います。

あと、一応英数字は半角で。Kawara 2005年1月12日 (水) 15:02 (UTC)返信

L 編集

要約すると、Wikipedia:ウィキプロジェクト 放送局のように、すべての番組一覧を放送局記事に統合しなければならない、ということでしょうか?(番組一覧が不要ならば、ページサイズ肥大問題に発展しかねない)

現在放送中のテレビドラマなど宣伝要素が強い番組項目もあるのですが、その項目と時刻表はほぼ関係ないでしょう。放送日時を書くだけでも放送局に許可を取らなければならない、というのではテレビ情報誌の記事と一緒ですから。それとも、番組記事を一切作るなというのでしょうか?

総合的な見地から見ると、番組記事も百科事典の一部ですから、その事も忘れないでください。

それと、ニッポン放送には既に一覧項目が3つも存在しています。--Project2005年1月13日 (木) 07:49 (UTC)返信

M 編集

ちょっと編集やデータベースの著作物であるという主張について検討してみます。面倒なので断定的に書いていますが、私自身は法律の専門家ではありませんからその点割り引いてくださいね。また、事実誤認などの突っ込み歓迎です。

とりあえず時刻表はおいておきますが、番組表についてはデータ自身は番組タイトル(これは著作物ではない)と放送時刻だけで「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法~以下略~第2条)ではないため著作物とはいえないでしょう。ことが起こるのが未来であっても、「2005年4月1日に『(映画名)』が封切られる予定です」というのと同様単なる事実を示しているだけです。「事実」には予定も含まれます(ここでは報道における「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」(第10条の2)という観点でなく、単に著作物たり得ないデータという意味です)。

では、それらの集合が「編集の著作物」(第12条)になりうるか、という点を検討します。:そのまえに、ここでいう番組表は「データベースの著作物」(第12条の2)には該当しません。データベースの定義は第2条十の三にて「論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」とされており、これはタウンページ事件の判例によればデータベース構造(フィールドやインデックス付与などの設計)を有していることを重視していますので、上記したような番組名と時刻のセットを印刷したものはその要件をみたしません。放送局の営業放送システム上の編成データはそのような構造をしている可能性はありますが、そこから抽出された番組表(印刷物)はデータベースとはみなせないでしょう。よって編集の著作物であるかどうかを判定する必要があります。

さて、編集著作物とは「その素材の選択又は配列によつて創作性を有するもの」ということであり、番組とその放送時刻のセットを曜日順・時刻順に配列することは特に創作性があるとはいえません。50年以上昔から行われてきた慣行です。従って編集著作物とはいえないでしょう。全放送系列の番組表から特定の種類の番組を抜き出して、それを独自の観点で配列したものは編集著作物にあたるかもしれませんが、現状の「一覧」はそういう選別を経ているとはいえません。

また、最近著作物でないデータベースの複製を違法とした判例(解説)・(中間判決全文)がありましたが、これは同業者が明らかなデータベースの無断複製を行ったことが不正で営業妨害にあたるとした判決です。仮にWikipediaから「番組の一覧」記事を(GFDLを遵守して)複製し、番組情報誌を作成したとしても、この内容では競争力がありませんから営業妨害は成立しそうもありません。すなわちこの一覧は番組本体のみを扱い、その近辺のニュースや天気予報などが網羅されているわけでもありませんし、その日その日の特別な事情(誰がゲスト出演するか、など)も反映していませんから、番組情報誌と同等とはいえないわけです。

テレビや番組情報誌の紙面全体については、見やすい番組表にするために様々な工夫(記号・色分け、配列など)が行われており、これは編集著作物にあたりそうです。よって、これらの紙面をそのままスキャンして掲載することは著作権の侵害になる可能性があります。

ついでに、時刻表についても殆ど同じ議論で、単純な発時刻のみであれば著作権侵害にはあたらないということができます。もちろん、駅の時刻表を撮影したものやJR/JTB時刻表の紙面複写が著作権の侵害になるであろう点も同じです。また、不正競争防止に関する考慮も、各駅の時刻表を無料で常時配布したりWebで公表している会社については、単純な時刻表を任意のWebに掲載しても鉄道会社や出版社の営業妨害になることはないでしょう(Wikipediaに掲載することが百科事典的かどうかは別問題です)。sphl 2005年1月13日 (木) 09:42 (UTC)返信

N 編集

まず、Kawaraさんへの回答判例ですが地方裁判所で行われた裁判ですので判例のホームページを探し記すことは困難です。現在出版されている時刻表は各鉄道会社からデータの提供を受けた2次著作物です(これは、以前JTB、近畿日本ツーリストの方に教えて頂きました)。つまり、1次著作権者を鉄道会社とした場合、1次著作権者の許可を受けて作成された2次著作物と言うことになります。荒竹さんのサイトでは住宅地図すらデータであり保護の対象にはならないとされています。これらの意見は荒竹さんの意見であり判例ではありません。住宅地図、時刻表の何れもが不許可複製など著作権を主張した記述を書籍中に設けています。住宅地図などに於いては荒竹さんの意見とは全く正反対に地図を元に新たに地図を作製、配布することを禁止している記述さえ有ります。ウィキペディアに於いても過去に何処かの地図帳をなぞった様な台湾の地図がUPされたとき、排除されたことがあります。著作権で保護されないデータとは、自然の事象、天文現象など何れの人が観測、測定しても同じ結果が得られる自然現象で、人の作為が入らないデータです。鉄道や、テレビ番組の時刻はどうかというと、人の作為が入って決定されています。さらにその時刻を提供することにより利益さえ生み出しています。番組の時刻を知ろうとして、番組表などを見ずウィキペディアを見たら時刻が記されていた・・有る意味それらの番組データを有償で提供を受け販売する者からすれば営業の侵害行為と捉えられても致し方ないと考えました。

・・と此処まで書いてUPしようとしたら、sphlさんが有る程度納得できる回答を頂きましたのでこれさえ問題ないという回答を頂ければ取り下げようと思います。気になったのは「慣行として長きにわたり行われている事象での発生データは著作権として保護されず、遠回しにデータベースが保護されている」と言う点で、これを元に問題なしとみて良いのでしょうか?あと、「不正競争防止に関する考慮も、各駅の時刻表を無料で常時配布したりWebで公表している会社については、単純な時刻表を任意のWebに掲載しても鉄道会社や出版社の営業妨害になることはないでしょう」と言うことですが、以前鉄道会社に聞いたところ鉄道会社が許可したところ以外は「掲載不可」という回答を頂きましたので安易な掲載はトラブルの原因にはなります。 最後にsphlさんのご意見を頂きたいのですが、本件の場合、昨年の8月13日頃に特定の人が複数の離れた局の時刻データを書いたという事例があります。何処かの書籍、ホームページを見なければ書けないと思うのですが、この様なデータ引用は問題なしとするべきでしょうか?Miketsukunibito 2005年1月13日 (木) 10:59 (UTC)返信

O 編集

うんとニ点ばかり。Miketsukunibitoさんが昨年の12月26日にNHKの各放送局でアナウンサー一覧を投稿していますが、あれ、何をみて書きました?仮に各地方に分かれていた一覧を分割していたとしても、「時刻データを知り得た方法」と同じでその投稿自体が疑問視されますよね。

あと、判例は非常に興味があり、ホームページ以外でも是非調べたいと思いますので、覚えている限りで結構です、いつごろのどこの地裁で係争者は誰か、Miketsukunibitoさんがその判例をお知りになった方法を是非教えて頂きたいのですが。Kawara 2005年1月13日 (木) 11:45 (UTC)返信

12月のアナウンサー一覧の投稿は投稿内容をもう一度お確かめ下さい。整理だけ行っただけですのでウィキペディアに記載された事項だけで編集できますよ。
判例は1昨年辺りにNHKの東海地区で放送されたものです。あと、プロセス特許関連のホームページで同様の内容を見かけた事がありますが、これらを探せば出てくるかも知れません。Miketsukunibito 2005年1月13日 (木) 23:30 (UTC)返信
消去線の部分は私の記憶違いです。判例はプロセス特許を会社にて勉強した際に出てきた資料内に記された一例ですので探すことは困難かも知れません。Miketsukunibito 2005年1月14日 (金) 00:30 (UTC)返信
Kawaraさんは前例主義かも知れませんが、私としては前例ではなく、危険ではと思われる物は危険ではない方向へと修正を行うべきと考えています。判例は危険を冒しそれが問題となった際に生じる物で、危険と感じれば少しは修正を行い危険ではないであろうと言う程度まで回避的な処置を講じるべきと思います。判例はそれを行わずにいた為に裁判になった際に生じるものです。誰かがやっているから良いだろうでは無いと思います。回避処置を行わなかった場合、誰もが前例者になる危険は孕んでいると思います。Miketsukunibito 2005年1月14日 (金) 00:30 (UTC)返信

えっと、ちょっと前から疑問に思っている事の分析を行うため少々お時間をいただきます。なんとか土曜日中、遅いと週末過ぎるかもしれません。

アナウンサー一覧の話は前後の投稿から単純に整理とは思っていたのですが、Miketsukunibitoさんが言われる著作権に関連してこの続きがあります。あと、弁護士さん個人見解はあまり意味をなさないととらえられる記述からするとMiketsukunibitoさんは法律関連にはお詳しそうですが、日本の裁判で出される判決の傾向はご存じですよね。これらも含めて、また後日。Kawara 2005年1月14日 (金) 16:36 (UTC)返信

O-1 編集

いや、思った以上に長文になってしまいました。

>>Kawaraさんは前例主義かも知れませんが、

私はこの文章を見たとき、パソコンの前でひっくり返っていました、「うわ、日本における判決が主に前例主義であることを知らない・・・」。


もともと一覧の統一が提案されているのは知っていましたが、特に統合されようと分離のままでも私的にはどちらでもよく、静観していました。急に変わったのは「時刻表記は著作権違反に当たる」という提案でした。先にも書きましたが、番組関連の記事はほとんど触れる可能性が高く影響が大きすぎ、お話に参加することになりました。

これも先に書きましたが、個人の考え方だけで片付く問題ではありません。何が問題で何が触れようとしているのか、事例はどうなっているのか。提案からまず最初に思った疑問、「なぜ時刻表記と時刻表が同じ扱いなのか」、「掲載禁止とはどのような根拠なのか」、さらにネットで他の事例を当たってみる事にしました。ネット検索ではいろいろな語句で検索しましたがほとんどひっかからない。Miketsukunibitoさんのご回答は「掲載禁止は無断転載禁止の間違い」となりましたが、文章に「~と考えます」と曖昧な物が多く、「どこまでが個人の考え方」で「伝聞の話」で「実際の話」なのか境界線がはっきりしない物でありました。

「前例主義」と来られましたが、私自身はそうは思ってません。今回、書き込みなので自分でも「粘着質だなぁ」と苦笑しながら思っていますが、これも先に書いたとおり、個人的な見解だけで事が済む話ではなく、何が問題になっているのかを明確にする必要があります。ところがMiketsukunibitoさんの話はどうも曖昧な部分が多い。話し合いに「曖昧な物を排除する必要はない」と考えますが、すくなくともそれが「曖昧である・確証が取れていない」ことを前提に話さないと、その話を元に構成していった場合、後で「どうも違っている」となるとそこからやり直さなければならないリスクが高いんですね。今回は私がいろいろ探しても出てこなかった事で、「そういう判決が出ている」と非常に参考になるべき話なので、出もとやら、分からなくてもある程度の背景がみえてくるはずなので当事者がだれなのかをしつこく聞いています。特に判決は先にも書いたとおり「前例主義」であり、「前例が絶対踏襲される」わけではありませんが、非常に参考になるべき話であります。このあともう一回聞きますが。

さて、アナウンサー一覧の投稿を聞いたのは、「誰かがやっているから良いんだろう」とは全く逆で、「そのような事でも危ないなら書き込めない」と根本の確認でありました。

今回、Miketsukunibitoさんが主張されているのは「結果を導き出す為のプロセスに著作権が含まれている」「中継などリアルタイムの物でそれを見聞きし、自分自身で構築し直す事については問題がない」という物であると理解しています。こうなると単純に放送時間や出演者などが載っている「Wikipediaに載っているほとんどの番組が引っかかる話になる」となるわけですが、「過去に於いて放送が終了した物については問題が発生しにくいのではと考えます」とご回答頂で「触れる・触れない」の明確な線引きがものすごい曖昧でありました。

さて、8月13日のみに時刻が投稿されている件は、そもそも「その日だけに情報を収集したのか、4月改編以降各地を旅してたまたま8月13日に投稿した」という仮説もありえますが、アナウンサー一覧はNHKの事業所がある全国50拠点においてテレビを見続け確認しても、画面に出てこない人もいる、特に本部のラジオセンター所属の人はまずテレビに出てこないので、正確な漢字をあてるには協会発行の本なりネットを見ないと無理なんですね、非常にクロに近いと。で、どういう線引きで追っているかを確認しようと「投稿自体が疑問視されますよね」と質問したところ、Miketsukunibitoさんのご回答は「整理だけ行っただけ」「ウィキペディアに記載された事項だけで編集できますよ」と。じゃあ整理もしていない時刻表記を問題にしてなんでアナウンサー一覧は問題にしないのか、直後にMiketsukunibitoさんが書かれた「私としては前例ではなく、危険ではと思われる物は危険ではない方向へと修正を行うべきと考えています」という話はなんなんですかと。(苦笑)ちょっとこの線引きには理解に苦しむ所があります。とりあえず、この話はsphlさんとの話し合いで結果が出そうなので置いておきます。

「Wikipedia:削除依頼 2005年1月にてGleam氏より指摘」で番組一覧が方針にあわない事は説明されていますが、Miketsukunibitoさんがここにあげられた話の続きで「単なる列挙ではなく放送局の歴史や文化を解説する方針への変更を要します」となっており、事はどうあれ話に足をつっこんでしまったので(苦笑)、今回の著作権の件が終わったら、とりあえず私の得意分野であるラジオ廻りの番組一覧から背景や傾向などを追加し、将来的には「一覧」が取れる事も視野に入れたいと思います。

最後に、これっきりにしますが、地裁でされた判決理由を見ることは、どうも地裁へ行ってお金を払って閲覧が可能なんだそうです。(あの、私、Wikipediaで書かれている事の真偽を確かめるためだけに関東から山陰にまで行った事もありますので・・・)で、覚えている限りで結構です、いつごろのどこの地裁で係争者は誰か、そのプロセス特許を勉強されたときに使われた本などの名前か出版社名をお教え頂けませんか。Kawara 2005年1月17日 (月) 02:54 (UTC)返信


粘着的と言われても仕方無いですが、疑問が晴れない状態にはしたくないので長々となってしまいました。 あと、余りにも、判例を重視されるので、「前例主義かな?」と思い記したわけです。 「『 投稿自体が疑問視されますよね』と質問したところ、Miketsukunibitoさんのご回答は『整理だけ行っただけ』『ウィキペディアに記載された事項だけで編集できますよ』と。」これは、私が行った編集に対しての疑問として、全く別の意味に捉えていました。 私が行った編集に際し、「あれ、何をみて書きました?」とデータ無しで何故私が編集できたのだろうかと問い合わされた物だと思い記しています。 この時の線引きは、アナウンサーが単なる社員としての職務か公人としての職務かで線引きしています。公人としての活動(政治活動)などが記されていなければ削除対象としたわけです。つまり、既に記されている内容重視を行っています。

あと、プロセス特許関連の資料は会社側(法律関係専門の外注の会社)が作成した物で、作成者に問い合わせない限り出所は不明だと思います。裁判所は大阪か名古屋ではなかったかと思います。 私自身、既にこの会社を退社している為、問い合わせる術が有りません。

一番問題視したかったのは、「表記することにより生じる迷惑的なデータの存在」です。ところが、ウィキペディアにはそれを禁止する項目が無い。 唯一のよりどころは現在進行形のものを記さないと言うところだったのですが、余り強力に推し進めることができそうで無かった為、著作権側から踏み込んでみたわけですが、結構迂様曲折してしまった感がします。 どんな問題が生じるかは下段に書いてありますが、鉄道会社や放送局がデータの引用を特定の出版社を除き禁止しているのもリアルタイムに時刻などのコントロール(検閲)ができないかららそうです。 普通に問い合わせれば、ダメと言われる物を載せて良いのか?という問題も有った為、ちょっと拘ってみました。 特にダメと言われる、「時刻の改編もありえる現在放送中の物」の時刻に拘ったわけです。(放送関係については記事毎に時間に対する注意書きが必要かも知れません。)Miketsukunibito 2005年1月17日 (月) 04:12 (UTC)返信

大枠分かりました、ありがとうございました。Kawara 2005年1月18日 (火) 00:39 (UTC)返信

P 編集

長くなったので節分けしました。

さて、Miketsukunibitoさんの質問ですが、

  • 「慣行として長きにわたり行われている事象での発生データは著作権として保護されず、遠回しにデータベースが保護されている」
→時刻と番組名のセットは従来からある慣行的な表現であり、創作性は無いということです。番組表としての基本情報で誰が考えてもこの二つは必要です。上に示した翼システム事件のデータベースが著作物ではないとされた理由は、データの構造に創作性が無いことによります。
  • 「鉄道会社が許可したところ以外は「掲載不可」」
→これは根拠となる条文なり判例を知りたいところです。また、先に書いたように鉄道会社で発行している時刻表や、駅に掲示してある時刻表の体裁(記号や色分け・配置)で丸写しするのは権利侵害の可能性があります(後者は微妙ですが)。あくまで「発車時刻のデータ」程度なら、ということです。出版物の時刻表のように横に列車、縦に駅を並べて一覧したものは、区間運用の列車を同じ列に書いたり、途中から分割併合する場合を隣の行に移したりと、いろいろ表現に工夫が見られます。そういうものは著作権法で保護される表現である可能性が高いと思います。そういえば、最近の鉄道会社がWebで提供している時刻表はPDFが結構多いのですが、これなどもなるべく著作物になりそうな形態にしていると考えられなくもありません。
  • 「昨年の8月13日頃に特定の人が複数の離れた局の時刻データを書いたという事例」
→先に書いたように、単なる時刻と題名のセットなら著作物として保護を受けないと考えていますので、それをどこかから転記しても二次著作物として使用許諾を必要としないということになります。人の生没年や、駅の開業・改称の記録なども事実だけ(「19XX年 開業/2001年 ○○駅と改称」など)書いてあるのと同じことです。

以上、お答えになっているかどうか。sphl 2005年1月13日 (木) 16:03 (UTC)返信

丁寧なお答えありがとうございます。先ず私が友人に指摘された物は、現在進行している番組の時刻表示は番組表を製作している出版社の利益を損ねているのではという事に端を発しています。これとは別に時刻表に於いては、以前、観光関係の資料を作る際に載せた方が良いのではと言う議論があり、鉄道、バス会社に問い合わせたところ、「一部の駅の発着時刻であっても著作物であるので記載は好ましくない」との回答を頂いた経緯による物です。この際のやり取りは、内容を独自にアレンジしても止めて欲しいと言う物でした。小さな会社でも時刻表を配ることがあるのですが、それを印刷する出版社が鉄道会社からデータを有償で譲り受け印刷しているため、著作権よりも先に営業権の侵害になるとの指摘でした。 この様な経緯があった為、番組に於けるデータも現在進行形の物については放送局から出版社へ譲渡される有償データを元に出版社が営業活動を行っている為、営業上の利益を侵害していないか?という疑問に基づく物です。実際、これらのデータは無償ではなく有償で扱われています。 書いた本人が転載は好ましくないとした場合、判例はともかくも著作権法では保護されていない事を盾にしてそれを無視しても良いのか?という問題も生じると思います。これらについては如何でしょうか?Miketsukunibito 2005年1月14日 (金) 01:04 (UTC)返信

まず、これまでのところWikipediaではリスク最小でいくような方向でいくことが支持されていると思いますので、少なくとも訴訟ざたになるような事態は確実に避けるようにすべきです。そのリスクの見積もりについてはいろんな意見があるとおもうので、Miketsukunibitoさんが聞かれた事例や、ほかのかたの考えなども含めて判断しましょう。
営業権に侵害ということで判断の参考になるのが上記の翼システムの件なので、これの判断に関する部分(上の二つ目のリンクは中間判決で、本判決は別途あります)を読みなおしてみたいと思います。今のところ一応さきに書いた考えではおりますが。
あと、時刻表にせよ番組表にせよ、現在進行中のそのものを百科事典で提供する必要はないので基本的に不用ではあると思っています。ただ、今話題のこれらの項目は本来の「番組表」とまではいえず、「~の一覧」がたまたま曜日・時刻順に並んでいるだけではないかと見ているのですが。sphl 2005年1月15日 (土) 14:26 (UTC)返信

訴訟までは行かないにしろ、知り合いの地方記者に昨日聞いたところ、放送会社に迷惑が掛かることがあるそうです。時刻通りに放送されればいいのですが、放送されなかった場合、「何々に載っていたのに何故放送しなかったのか」とクレームが来るそうです。これが情報誌や新聞などであれば何処かに「都合により番組放送時間の変更もあります。」などの注意書きがありその事を盾に説明できるのですが、局側が把握していない物に関しては結構粘られてしまうそうです。私たちは「コピーレフトだから情報が違うこともあるさ」で済まされるかも知れませんが現在進行形の事象についてはそうはいかないと言うことも認識しなければならないのではと思います。リスク回避、迷惑回避、放送局側の放送時間の修正漏れと言う意味では不要では無いかと思います。Miketsukunibito 2005年1月17日 (月) 01:44 (UTC)返信

そういう迷惑であれば、Miketsukunibitoさんが示されたように「本項目の目的は最新・正確な番組放送情報を提供することではありません。録画などの際には各放送局のサイトなどで確認しましょう」とか「時刻は2004年1月現在の標準的なものです。改訂あるいは突発的な事件の発生などにより変更になる可能性があります」などと項目本文で書き、Wikipedia:免責事項をポイントしておくとよいでしょう。
そもそもこの種の強弁に対してはあらゆる記事で問題になりえます。「Wikipediaの記事を信じたために試験に落ちた|設計ミスでPL訴訟を起こされた|株で大損をした」等々)といわれても対応できませんし、いくら防衛的に対応するといってもそこまでやっていたら何も書けなくなってしまいます。これまで述べてきた理由により、少なくとも「番組一覧」では新聞のラテ欄やTVガイドと見まがうような体裁・内容でなければ気にすることはないと考えます。もちろん、そういう内容は百科事典の提供すべきものではないので、修正(どうやっても修正できないか、あるいは合意あれば削除)すればよいのです。sphl 2005年1月17日 (月) 10:33 (UTC)返信

回答が遅くなって申し訳ありませんでした。とりあえずは「本項目の目的は最新・正確な番組放送情報を提供することではありません。録画などの際には各放送局のサイトなどで確認しましょう」を貼り付けていった方がベターですね。Miketsukunibito 2005年1月20日 (木) 04:52 (UTC)返信

2箇所のtypoを修正しました。(アシト→サイト) sphl 2005年1月20日 (木) 11:43 (UTC)返信
番組専用フォーマットとしてTemplate:番組を製作しました。該当項目がありましたら、貼り付けてください。宜しくお願い致します。Teru2005 2005年1月22日 (土) 07:05 (UTC)返信
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