ファイル:戸籍法取扱手続. 司法省訓令第五号.jpg

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概要

解説
日本語: 戸籍法取扱手続. 司法省訓令第五号。身分登記簿には美濃紙を用いることが定められている
English: Ministry of Justice Ordinance No. 5.Based on this law, it is stipulated to use Mino paper in the identity registry.
日付
原典
日本語: 大日本帝国 司法省
English: Empire of Japan Department of Justice
作者
日本語: 大日本帝国 司法省
English: Empire of Japan Department of Justice


Public domain
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三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

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