ミャンマー連邦共和国暫定政府

ミャンマー連邦共和国暫定政府(ミャンマーれんぽうきょうわこくざんていせいふ、ビルマ語: ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အိမ်စောင့်အစိုးရ英語: Provisional Government of the Republic of the Union of Myanmar)は、2021年8月1日にミャンマー連邦共和国国家統治評議会[注 1]が発足させた暫定政府[7]

ミャンマーの旗 ミャンマー連邦共和国暫定政府
အိမ်စောင့်အစိုးရ
組織の概要
設立年月日2021年8月1日 (2年前) (2021-08-01)
種類軍事政権
行政官

前身組織 編集

国家統治評議会は、国家統治評議会運営委員会(英語: Management Committee of the State Administration Council)の設立を告知する、「通知・第9/2021号」が2021年2月19日付けで発出したとしている[7]。この委員会は序列順に、

  1. 国家統治評議会議長
  2. 国家統治評議会副議長
  3. 連邦大臣
  4. 連邦検事総長
  5. 国家統治評議会事務局事務次官

で構成されるとしている[7]。ただし「通知・第9/2021号」に関しては発出直後に国営英字紙において公告されなかった。

暫定政府構成員 編集

8月1日に国家統治評議会は「命令・第152/2021号」を発令し、上記の国家統治評議会運営委員会を再構成してミャンマー連邦共和国暫定政府を発足させたとしている[7]。この政府は序列順に、

  1. 国家首相:国家統治評議会議長を兼任
  2. 副首相:国家統治評議会副議長を兼任
  3. 連邦大臣
  4. 連邦検事総長
  5. 暫定政府事務局事務次官

で構成される[7]

組織の職務 編集

採択された「5項目のロードマップ」と「9項目の目標」に従って、国の職務を容易、迅速かつ効果的に遂行するために組織されるとしている[7]

5項目のロードマップ 編集

2021年2月末に「5項目の将来計画」[8]として公告された文書が下敷きとなっており、4月末に内容を修正し「5項目のロードマップ」として新たに公告された[9]

  1. 連邦選挙管理委員会英語版は再構成され、有権者リストの精査を含むその義務付けられた任務は、法律に従って実施されるものとする。
  2. COVID-19パンデミックを予防および管理するために、勢いを増して効果的な対策が講じられるものとする。
  3. COVID-19の影響からビジネスを迅速に回復させるための措置が講じられるものとする。
  4. 全国停戦協定に定められた合意に沿って、全国の恒久的な平和を達成することに重点が置かれるものとする。
  5. 国家緊急事態宣言を完遂するに際し、2008年憲法に沿って自由で公正な複数政党制の民主的選挙が行われ、民主主義の基準に従って国家の義務を勝利政党に引き渡すためのさらなる作業が行われるものとする。

9項目の目標 編集

政治的目標、経済的目標、社会的目標をそれぞれ3項目ずつの計9項目の目標からなる[8]

  1. 政治的目標
    1. 規律ある複数政党制による民主制度を完全かつ合法的に行使することによる民主連邦の構築。
    2. 全国で恒久的な平和を実施するための全国停戦協定の特別な考慮。
    3. 積極的で独立した非同盟の外交政策を実践し、相互共存の原則を支持する。
  2. 経済的目標
    1. 近代化された方法を採用した基盤としての農業および畜産の開発、ならびに経済の他のセクターの総合的な開発。
    2. 外国からの直接投資(FDI)を誘い、国民全体の経済を発展させることにより、安定した市場志向の経済システムを形成すること。
    3. 国内の経済企業に国産品の生産を奨励することによる雇用機会の創出。
  3. 社会的目標
    1. 本物の愛国心としての連邦魂の力強さの高揚。
    2. すべての民族の国民の伝統と慣習を尊重することによる文化遺産と国民性の保存と保護。
    3. 全国の保健、健康、教育水準の向上。

暫定政府の終了 編集

ミン・アウン・フライン国軍総司令官は8月1日に行われた演説の中で、国家緊急事態宣言の終了後に、総選挙が2023年8月1日までに行われると発言している[1][10][注 2]。前述の「5項目のロードマップ」に照らせば、国家緊急事態宣言の終了後に総選挙を実施し、政権を総選挙の勝利政党に引き渡す時点もって暫定政府の終了となると解釈できる。ただし、この国軍が主導する総選挙が、国軍総司令官が演説したように自由・公正に行われると信じる者は少ない[11]。過去には軍事政権側が、連邦選挙管理委員会英語版を恣意的に運営し、逆らう政党は解党させられるか設立を許可されなかったこともある[12]。また2021年7月26日には、連邦選挙管理委員会が2020年総選挙の結果について無効であると発表しており、最大の当選者数を獲得した国民民主連盟は解党に向けた手続きが進められる可能性がある[13]米国国務省高官は、2023年8月までに選挙が実施されると軍事政権側が主張していることに対し、単なる時間稼ぎに過ぎないと非難している[14]

メディアの論評 編集

脚注 編集

注釈 編集

  1. ^ 国家統治評議会は2021年ミャンマークーデターの直後に発足した国軍の最高意思決定機関[1]。同評議会は憲法419条に基づき、多数の執行命令を発布して行政権を行使するだけでなく、2021年2月10日には「ヤンゴン市開発法改正法(国家統治評議会法律・第1/2021号)」「マンダレー市開発法改正法(国家統治評議会法律・第2/2021号)」[2]、2月13日には「町区・村落区行政法の第四次改正(国家統治評議会法律・第3/2021号)」「市民のプライバシー保護と治安に関する法律の改正(国家統治評議会法律・第4/2021号)」[3]、2月14日には「刑法改正法(国家統治評議会法律・第5/2021号)」「刑事訴訟法改正法(国家統治評議会法律・第6/2021号)」[4]を制定・施行するなど立法権を行使している。また、同評議会は一部地域に戒厳令を布告し[5][6]、犯罪審理が軍法会議によって行なわれている。その死刑の宣告については国家統治評議会議長の承認を必要とするなど[6]司法権にも関与している。
  2. ^ 2021年2月1日に発令した国家緊急事態宣言の期間は憲法で1年間と定められている(憲法417条)。この期間内で国軍総司令官に割り当てられた任務が達成されない場合は、1回につき6か月と定められた期限を最大2回延長することができる(憲法421条)。国家緊急事態宣言の廃止された日から6か月以内に総選挙を行うことが定められている(憲法429条)[1]

出典 編集

  1. ^ a b c アジア大洋州課『2023年8月までに総選挙実施、国軍総司令官が演説で表明』(レポート)日本貿易振興機構、2021年8月4日。 オリジナルの2021年8月4日時点におけるアーカイブhttps://web.archive.org/web/20210804110936/https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/08/f28d9fdfffab6dba.html 
  2. ^ “State Administration Council Law No (1/2021):Law Amending Yangon City Development Law, and State Administration Council Law No (2/2021):Law Amending Mandalay City Development Law”. The Global New Light of Myanmar. MNA英語版: p. 2. (2021年2月11日). オリジナルの2021年2月11日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20210211063921/https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/gnlm/wp-content/uploads/2021/02/11_Feb_21_gnlm.pdf 2021年3月31日閲覧。 
  3. ^ “State Administration Council Law No (3/2021):Fourth Amendment of the Ward or Village-Tract Administration Law, and State Administration Council Law No (4/2021):Amendment of Law Protecting the Privacy and Security of the Citizens”. The Global New Light of Myanmar. MNA英語版: pp. 1, 2. (2021年2月14日). オリジナルの2021年2月14日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20210214031925/https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/gnlm/wp-content/uploads/2021/02/14_Feb_21_gnlm.pdf 2021年3月31日閲覧。 
  4. ^ “State Administration Council Law No (5/2021):Law Amending the Penal Code, and State Administration Council Law No (6/2021):Law Amending the Code of Criminal Procedure”. The Global New Light of Myanmar. MNA英語版: p. 2. (2021年2月15日). オリジナルの2021年8月7日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20210807135027/https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/gnlm/wp-content/uploads/2021/02/15_Feb_21_gnlm.pdf 2021年3月31日閲覧。 
  5. ^ “Martial Law Order 1/2021, State Administration Council, Republic of the Union of Myanmar”. The Global New Light of Myanmar. MNA英語版: p. 1. (2021年3月15日). オリジナルの2021年3月19日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20210319055111/https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/gnlm/wp-content/uploads/2021/03/15_Mar_21_gnlm.pdf 2021年3月31日閲覧。 
  6. ^ a b “Martial Law Order 2/2021 and 3/2021, State Administration Council, Republic of the Union of Myanmar”. The Global New Light of Myanmar. MNA英語版: pp. 3, 4. (2021年3月16日). オリジナルの2021年3月19日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20210319010049/https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/gnlm/wp-content/uploads/2021/03/16_Mar_21_gnlm.pdf 2021年3月31日閲覧。 
  7. ^ a b c d e f “Order No 152/2021, State Administration Council, Republic of the Union of Myanmar”. The Global New Light of Myanmar. MNA英語版: p. 2. (2021年8月2日). オリジナルの2021年8月3日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20210803101800/https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/GNLM2021-08-02-red.pdf 2021年8月2日閲覧。 
  8. ^ a b “Nine Objectives of the State Administration, and Five-Point Road Map of the State Administration Council, and Five future programmes of State Administration Council”. The Global New Light of Myanmar. MNA英語版: pp. 1, 3. (2021年2月24日). オリジナルの2021年3月7日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20210307071004/https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/GNLM2021-02-24-red.pdf 2021年2月24日閲覧。 
  9. ^ “Five-Point Road Map of the State Administration Council, and Nine Objectives of the State Administration Council”. The Global New Light of Myanmar. MNA英語版: p. 2. (2021年4月29日). オリジナルの2021年8月3日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20210803122632/https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/GNLM2021-04-29-red.pdf 2021年7月29日閲覧。 
  10. ^ “The Speech made by State Administration Council Chairman Senior General Min Aung Hlaing on the occasion of six months on 1 August 2021 since the State Administration Council has taken the State’s responsibilities: -”. The Global New Light of Myanmar. MNA英語版: pp. 1, 3. (2021年8月2日). オリジナルの2021年8月3日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20210803101800/https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/GNLM2021-08-02-red.pdf 2021年8月2日閲覧。 
  11. ^ “Myanmar Junta’s Caretaker Government Follows in Footsteps of Former Dictator Ne Win”. THE IRRAWADDY. (2021年8月3日). オリジナルの2021年8月3日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20210803120659/https://www.irrawaddy.com/opinion/analysis/myanmar-juntas-caretaker-government-follows-in-footsteps-of-former-dictator-ne-win.html 2021年8月3日閲覧。 
  12. ^ 工藤 2012, p. 44.
  13. ^ “ミャンマー選管 去年の総選挙「不正が確認」結果無効と発表”. NHKNEWSWEB. (2021年7月27日). オリジナルの2021年8月4日時点におけるアーカイブ。. https://archive.ph/bbsQe 2021年8月2日閲覧。 
  14. ^ Briefing With Senior State Department Officials Previewing Secretary Blinken’s Participation in This Week’s ASEAN-Related Ministerials”. U.S. Department of State (2021年8月2日). 2021年8月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月2日閲覧。

参考文献 編集

  • 工藤年博 著「第1章 2010年ミャンマー総選挙結果を読む」、工藤年博 編『ミャンマー政治の実像――軍政23年の功罪と新政権のゆくえ――』アジア経済研究所、2012年。ISBN 978-4-258-29029-1 

外部リンク 編集

関連項目 編集