ロイヤルティー
ロイヤルティー(英: royalty)とは、特定の権利を利用する利用者が、権利を持つ者に支払う対価のことで、主に特許権、商標権、著作権などの知的財産権の利用に対する対価をいう。特に、著作権に対する対価は印税ともいう。実施料や特許料とも呼ばれる。日本語では本来の綴り・発音から離れたロイヤリティーということも多い。
語源編集
もともと、王位、王の権利の意である。英語では、権利を持つ者に支払う対価の意味で用いる場合には、複数形にすることが多い。[1]
なお、日本語では同音となるロイヤルティー (loyalty) は、もともと、忠実、忠誠の意で、会社、ショップなどに対する顧客から店に対する親密性や信頼性を指す別の語である。[2]
具体例編集
特許権編集
通常は、特許権者から特許の専用実施権の設定(特許法第77条)、または、通常実施権の許諾(特許法第78条)を受けた者が、その対価として特許権者に対して支払う実施料を指す。
例:
- 実施許諾を受け製品化した企業 → 発明家
商標権編集
通常は、商標権者から商標の専用使用権の設定(商標法第30条)、または、通常使用権の許諾(商標法第31条)を受けた者が、その対価として商標権者に対して支払う使用料を指す。
例:
- フランチャイズオーナー(フランチャイジー) → 商標管理企業(フランチャイザー)
著作権編集
通常は、著作権者から著作物の利用の許諾を得た者(著作権法第63条)が、その対価として著作権者に対して支払う利用料を指す。一方、著作者が著作権を譲渡する際の対価は、一般にはロイヤルティーとは呼ばれない。
例:
- 音楽(楽曲): レコード会社、テレビ局、ラジオ局、公演主催者、カラオケ事業者 → 著作者・著作権者(作詞家、作曲家、音楽出版社)
- 音楽(原盤): レコード会社、テレビ局、ラジオ局 → 著作隣接権者(レコード会社、音楽出版社、芸能プロダクション、アーティストなど)
- 出版物:出版社 → 著者(作家、小説家、著述家など)
日本の場合、著作物の利用料は、著作権者自身が徴収するのではなく、集中管理事業を行う団体によって徴収されることも多い。代表的な団体としては、日本音楽著作権協会(JASRAC)や実演家著作隣接権センター等があるが、このような団体が中間に入ると、手数料を名目とした金銭の中間搾取が発生し、著作権者の取り分が減ることになるため、著作権者によってはJASRACなどいかなる法人や団体も介さず、自ら著作権を管理するケースもある。
脚注編集
- ^ 英: royalties
- ^ 【ロイヤリティとは】ロイヤルティとの意味の違い、フランチャイズでの相場