一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

日本の法律

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(いっぱんしょくのしょくいんのきんむじかん、きゅうかとうにかんするほうりつ、平成6年6月15日法律第33号)は、一般職国家公務員勤務時間休日および休暇に関する事項を定めるため制定された日本の法律

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 勤務時間法
法令番号 平成6年法律第33号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1994年6月8日
公布 1994年6月15日
施行 1994年9月1日
所管総務庁→)
総務省→)
内閣官房
[人事局→人事・恩給局内閣人事局
人事院[事務総局]
主な内容 国家公務員における一般職の職員の勤務時間、休暇等について
関連法令 国家公務員法船員法一般職給与法など
条文リンク 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 - e-Gov法令検索
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国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する国家公務員(別の法律で規定される一部の職員を除く)が対象とされる。

元は「一般職の職員の給与等に関する法律」(昭和25年法律第95号。一般職の職員の給与に関する法律に改題)の一部として規定されていたが、1994年(平成6年)6月15日に独立した法律として公布、同年9月1日に施行された。

関連項目 編集