会計帳簿(かいけいちょうぼ)とは、企業等が取引上その他営業上の財産に影響を及ぼすべき事項を記載した帳簿である。 貸借対照表損益計算書を作成する基礎となる。

分類 編集

会計帳簿は、主要簿補助簿に分類され、さらに以下のように分類される[1]

日本における会計帳簿 編集

商法 編集

商業帳簿とは、会計帳簿及び貸借対照表をいい、小商人以外の商人は作成しなければならない。

会社法 編集

  • 株式会社の会計帳簿の作成及び保存(会社法第432条
  • 会計帳簿の閲覧等の請求(会社法第433条
  • 会計帳簿の提出命令(会社法第434条
  • 持分会社の会計帳簿の作成及び保存(会社法第615条
  • 取締役等が、会計帳簿に記録すべき事項を記載せず、または虚偽の記載をした時は、100万円以下の過料に処せられる(会社法976条7項)。

中国における会計帳簿 編集

中国では国務院財務部が会計業務規範を定めており、会計帳簿や財務諸表については会計基本業務規範で定められている[2]

類似語 編集

  • 帳簿書類 - 取引等を記録するために備え付けられた帳簿と、その帳簿及び取引等に関して作成又は受領した書類とをあわせた総称[3]
  • 法定三帳簿 - 労働基準法上の 賃金台帳労働者名簿出勤簿 の三つの帳簿。

脚注 編集

出典 編集

  1. ^ 簿記勘定科目一覧表(用語集)
  2. ^ 諸外国における会計制度の概要” (PDF). 中小企業庁. 2017年12月28日閲覧。
  3. ^ / No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法(国税庁)

関連項目 編集

外部リンク 編集