争点訴訟(そうてんそしょう)とは、日本の行政事件訴訟法に規定がある訴訟の一類型であり、私法上の法律関係に関する訴訟であって、処分若しくは裁決の存否、又は処分若しくは裁決の効力の有無が争われているものをいう(同法45条1項)。同項の見出しが「処分の効力等を争点とする訴訟」であることから、争点訴訟と略称される。

  • 行政事件訴訟法は、以下で条数のみ記載する。

概要 編集

例えば、農地買収処分の無効を理由とする、旧所有者(地主)の新所有者(小作人)に対する所有権確認の訴えである。

争点訴訟は、行政事件訴訟法に規定があるとはいえ、訴訟物(原告の請求の直接の根拠となる権利又は法律関係。上記の所有権確認の訴えでいえば、農地の所有権)は私法上の権利であるから、あくまで民事訴訟であって行政訴訟ではない。
しかし、実質的に行政庁の処分・裁決の有効性が主要な争点となっているので、無効等確認の訴えに類似して取り扱われている。

準用されている条文
  • 行政庁の訴訟参加(23条)
  • 出訴の通知(39条)
  • 釈明処分の特則(23条の2)
  • 職権証拠調べ(24条)
  • 訴訟費用の裁判の効力(35条)