于山国(うざんこく、朝鮮語: 우산국英語: Usan-guk, or the State of Usan )は、現在の鬱陵島を支配していたとされる古代国家である。現存する朝鮮半島で最も古い史書、『三国史記』(1145年)に登場する。『三国史記』「新羅本紀」には、512年、于山国が朝鮮本土の新羅により服属させられたとの記録があり、11世紀初頭には女真の海賊の侵攻によって大きな打撃を受けたとされる。史料が少なく、記載も寡少なため「于山国」の詳細はよく分かっていない。ただし、「于山」及び「于山島」の名称は朝鮮の史書・地理書・地図に数多く登場する。(→ 「于山島」も参照)

于山国
各種表記
ハングル 우산국
漢字 于山國
発音 ウサングク
日本語読み: うざんこく
ローマ字転写 Usanguk
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『三国史記』と于山国 編集

 
三国史記』巻四「新羅本紀」。于山国に関する部分

1145年に編纂された朝鮮半島に残る最古の文献資料、『三国史記』によれば、太古の日本海上に誕生した島国であったが三国時代512年に朝鮮半島南東部にあった新羅異斯夫(いしふ)将軍の計略によって服属させられたとしている。

『三国史記』原文 編集

『三国史記』巻第四 新羅本紀 智證麻立干紀

十三年夏六月 于山国帰服 歳以土宜為貢 于山国在溟州正東海島 或名欝陵島 地方一百里 恃嶮不服 伊飡異斯夫 為何瑟羅州軍主 謂于山人愚悍 難以威来 可以討服 乃多造木偶師子 分載戦船 抵其国海岸 誑告曰 汝若不服 則放此猛獣踏殺之 国人恐懼則降

(可読性向上のため空白を入れ、固有名詞以外は旧字体を新字体に変更している)

翻訳 編集

『三国史記』巻第四 新羅本紀 智証麻立干紀

智証麻立干)十三年(512年)夏六月、于山国が服属し毎年土地の産物を貢いだ。于山国溟州(現在の江原特別自治道江陵市)のちょうど東の海の島にあり、別名を鬱陵島という。外周は百里ほどで、渡航が困難なことを恃みにして服従しなかった。何瑟羅州の軍主となった伊飡異斯夫が言うには、于山人は愚かで凶暴である。威嚇するのは難しいが計略をもってすれば服従させることができる。そこで木製の獅子の像を多く造り戦艦に分けて載せその国の海岸に着くと、誑かして「お前たちがもし服属しなければ、すぐにこの猛獣を放ち踏み殺させるぞ。」と告げると、于山国人は恐れ慄きすぐに降伏した。

解説 編集

于山国の別名は鬱陵島であると明確に述べられており、于山国は鬱陵島に一致するとしか解釈のしようがない[1]。また、6世紀に于山国が新羅の属国となったことが史実であるとしても、新羅は必ずしも于山国を直接支配しているわけではないことがうかがえる。いずれにせよ、『三国史記』編纂時期より500年も前のできごととして記しており、「愚かで凶暴」「獅子の像に、恐れ慄きすぐに降伏した」などの記述は于山国の人々すなわち古代の鬱陵島民に対する差別感情をあらわす内容となっている。

『高麗史』における于山国 編集

高麗史』には、1018年1019年1022年のこととして、「于山国」が登場する[2]。現在の竹島(韓国名、独島)に国家があったとは考えられないので、この于山は竹島ではなく鬱陵島のことであると考えられる[2]

竹島領有権主張との関係 編集

大韓民国では、古文献や古地図に登場する「于山島」を現在の竹島と解釈しており、『三国史記』の記述にある「于山国」の領域を鬱陵島と竹島(韓国名:独島)としている。ただし、『三国史記』の記述には鬱陵島以外の島のことは記されていない。『三国史記』では512年に于山国が新羅に服属したとあるため、韓国政府は「独島」(日本名:竹島)は鬱陵島とともに512年以来、韓国・朝鮮の領土だとの論を展開している[3]

また、朝鮮国王が国家統治にあたり、手もとにおいて百科事典のように参照した1808年刊行の『万機要覧』には、

輿地志に曰く、鬱陵島と于山島は皆于山国の地であり、于山島は倭人のいうところの松島である[4]

— 万機要覧 軍政編 海防 東海、p543「輿地志云、欝陵・于山、皆于山國地。于山則倭所謂松島也。

との記載がある[4]。これは、韓国では于山島が「独島」であることを明白に示したものであると受け取られている[4][注釈 1]

なお、韓国政府が「独島」を韓国領とする有力な根拠として一貫して掲げてきたのが『世宗実録』「地理志」(1454年編纂)であった[5]。たとえば「韓国政府見解1」(1953年9月9日)では「于山・武陵の二島が蔚珍県の真東の海中にある。二島はそれほど離れておらず、天気のいい日にはたがいに望見できる」という「地理志」の記載の重視を訴えた[5]。この見解は現代の韓国政府にも引き継がれている[3][4]。これに対して「日本政府見解2」(1954年2月10日)では、この「地理志」に「新羅のときに于山国と称した、一説に鬱陵島という」と記載されていること、『東国輿地勝覧』(1543年)には「于山・鬱陵は本来一島」とあること、さらに『文献撮録』では三峰島、于山島、鬱陵島がすべて同じ島であることを明らかにしていることを指摘し、韓国政府見解を批判した[5]。これに応えて、韓国政府は「韓国政府見解2」(1954年9月25日)において、于山島と于山国を区別し、于山島が鬱陵島とともに于山国を構成し、「一説に于山・鬱陵は本来一島」とあるのは単に曖昧な一説を提示しただけであり、本来の『東国輿地勝覧』は「于山島と鬱陵島、二島は蔚珍県の真東の海中にある」と記述していること、『文献撮録』は李朝末期の個人の随想にすぎず文献的価値がないことなどを示して反論した[5]。また、『増補文献備考』(1770年)の記録、すなわち上掲『万機要覧』の記載では、于山島と鬱陵島を明確に区別していることを以て従来の二島二名説を補強した[5][注釈 2]

「于山」記載の古地図 編集

脚注 編集

注釈 編集

  1. ^ 『万機要覧』は、1770年編纂の『東国文献備考』に収載された、申景濬編集の「輿地考」分註の「輿地志云 鬱陵 于山 皆于山國地 于山則倭所謂松島也」(輿地志に言う、鬱陵、于山は皆于山国の地で、于山は即ち倭の所謂松島である)の一節を引いたものであり、当時、日本では、現在の竹島のことを「松島」と称していたため、韓国政府は「独島」(=松島=現在の竹島)が于山で、于山が于山国の一部である以上、朝鮮領であったという見解に立っている。また、この一節のなかの『輿地志』は安龍福が日本に訴願しに来る40年前の1656年柳馨遠によって編纂されたものであることから、安龍福の証言以前から朝鮮が領有していたと主張しており、韓国では竹島領有権主張の最も有力な証拠と考えられている。これに対し、日本からは、1950年代の外務官僚川上健三の古文献・古地図の詳細な比較分析によって、当時の「于山国」における于山・鬱陵二島説は「まったくの観念的なもので、なんら実際の知識に基づいたものでないことを端的に示している」という批判が加えられ、日韓間の領有権論争に大きな影響をあたえた[4]
  2. ^ これに対し、日本政府は「日本政府見解3」(1956年9月20日)のなかで朝鮮史のなかの諸文献で于山島がどのように筆録されているのかを具体的に示したうえで、『世宗実録』・『新増東国輿地勝覧』などと同時期に編まれた『太宗実録』には于山島に86名が住んでいたという記載があり、これは決して竹島(独島)ではありえないと主張した[5]

出典 編集

参考文献 編集

  • 朝鮮総督府万機要覧 軍政編』朝鮮総督府中枢院、1937年3月https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1259774 
  • 池内敏『竹島—もうひとつの日韓関係史』中央公論新社、2016年1月。ISBN 978-4-12-102359-9 
  • 内藤正中金柄烈『史的検証 竹島・独島』岩波書店、2007年4月。ISBN 978-4-00-023774-1 
    • 内藤正中「第1部 竹島の歴史」『史的検証 竹島・独島』岩波書店、2007年。ISBN 978-4-00-023774-1 
    • 金柄烈「第2部 独島の歴史」『史的検証 竹島・独島』岩波書店、2007年。ISBN 978-4-00-023774-1 

関連項目 編集