付審判制度(ふしんぱんせいど)とは、日本における刑事訴訟手続の一つ。公務員職権濫用罪などについて告訴又は告発した者が検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して審判に付することを請求すること。準起訴手続(じゅんきそてつづき)ともいう。

概要編集

手続等の詳細は、刑事訴訟法262 - 269条及び刑事訴訟規則169 - 175条が規定する。

日本の刑事訴訟においては、刑事訴訟法247条により、検察官のみが公訴の提起を行うという「起訴独占主義」が採られているが、付審判制度は数少ない例外の一つとされている。また、同法248条では、検察官は事情に応じて公訴を提起しないことができるという「起訴便宜主義」について規定しているが、付審判制度は検察審査会と並んで、これに対して抑制的な作用を営みうる制度であるといわれている[1]

付審判請求に対して裁判所が付審判決定をした場合は、対象たる公務員(又は元公務員)につき、公訴が提起されたものとみなされる。検察官役を裁判所から指名を受けた弁護士(指定弁護士)が担当する。

1949年以降、延べ約1万8000人の警察官刑務官など、公務員に対する付審判請求があったが、付審判が認められたのは24人(内訳は警察官21人、刑務官2人、裁判官1人)であり、判決結果は有罪9人(内訳は実刑1人、執行猶予付自由刑7人、罰金刑1人)、無罪14人、免訴1人である。

通常の検察官による起訴と比較して無罪率が高い理由として、立正大学法学部助教授で付審判制度を研究している新山達之は、検察官役を担当する指定弁護士が被告人に対する有罪立証の実務に不慣れであること、被告人が属する警察等が組織的に被害者の悪質さを強調するなどの無罪立証の証拠を提出してくること、裁判所が有罪について非常に高度な立証を求めてくることなどを挙げている[2]

過去に付審判決定がされた事件編集

  • 事件時の被告人の役職でソートすると在籍していた役職の所在地について北から都道府県順に再配列される。ソートキーはISO 3166-2:JPに準拠。
過去に付審判決定がされた事件
事件発生日 不起訴処分日 付審判決定日 事件名 事件時の被告人の役職 結果
1944年7月10日 1946年12月28日 1951年6月29日 えへつしよ/江別署特高事件 0101北海道庁警察部警部補 1958年5月27日に免訴確定
1952年6月30日 1952年11月14日 1952年11月14日 もとこうちよう/元校長連行事件 1801国警福井巡査部長 1956年2月10日に禁錮5月執行猶予2年
1951年11月8日
1951年11月10日
1954年1月8日 1955年4月20日 なこやしけい/名古屋市警暴行事件 2301名古屋市警警部補 1959年8月27日に無罪確定
1952年12月8日 1955年6月27日 1956年8月27日 はなまきしよ/花巻署事件 0301国警岩手巡査部長 1962年3月13日に禁錮8月執行猶予2年確定
1955年5月15日
1955年5月19日
1956年5月21日 1956年10月18日 ほんしようしよ/本庄署事件 1101埼玉県警巡査 1962年12月26日に禁錮3月確定
1961年10月15日 1962年5月15日 1963年5月27日 ふちゆうけいむしよ/府中刑務所革手錠事件 1301府中刑務所看守長 1964年11月24日に無罪確定
1966年10月14日 1967年12月27日 1968年6月17日 やくらそう/やぐら荘事件 0401宮城県警巡査部長 1974年4月1日に罰金1万円確定
1971年9月15日 1972年6月2日 1975年4月28日 こうこうせい/高校生活動家事件 0801茨城県警巡査部長 1986年6月12日に無罪確定
1971年1月25日 1972年5月2日 1975年6月30日 けんさつかん/検察官目撃事件 2701大阪府警巡査部長 1982年6月4日に懲役4月執行猶予2年確定
1974年7月24日 1977年3月18日 1977年8月25日 みやもと/宮本身分帳事件 1302東京地裁判事補 1987年12月21日に懲役10月執行猶予2年確定
1977年6月19日 1979年12月12日 1980年12月19日 ていすいしや/泥酔者暴行事件 0701福島県警巡査 1989年3月28日に無罪確定
1979年10月22日 1981年3月17日 1981年12月16日 おのみちはつほう/尾道発砲事件 3401広島県警巡査部長 1999年2月17日に懲役3年執行猶予3年確定
1980年9月8日 1982年8月31日 1984年4月24日 にしなりしよ/西成署事件 2702大阪府警巡査部長1人
大阪府警巡査長1人
1990年11月28日に2人に無罪確定
1984年10月21日 1985年11月29日 1988年4月26日 さかいしよ/境署事件 0802茨城県警巡査部長 1995年2月1日に無罪確定
1985年11月4日 1989年5月10日 1990年6月4日 はんしんふあん/阪神ファン暴行事件 2703大阪府警巡査 1995年7月17日に懲役8月確定
1984年4月20日 1985年7月22日 1991年3月12日 /くるめはつほう久留米発砲事件 4001福岡県警巡査部長 1997年12月8日に無罪
1991年2月13日 1994年2月10日 1994年10月18日 /いしかわけんけい石川県警交通機動隊事件 1701石川県警巡査 2003年10月21日に懲役3年執行猶予5年
2003年4月20日 2006年1月11日 2010年4月16日 /ならけんやまと奈良県大和郡山市警察官発砲致死事件 2901奈良県警巡査部長1人
奈良県警巡査長1人
2014年12月2日に2人に無罪確定
付審判制度初の裁判員裁判
付審判制度初の殺人罪の審理
2005年1月23日 2007年1月 2008年3月28日 /やまぐちけいむしよ山口刑務所刑務官付審判事件 3501山口刑務所刑務官 2008年10月17日に無罪確定
2007年9月25日 2008年3月29日 2009年3月3日 /ちてきしようかいしや知的障害者身柄確保死亡事件 4101佐賀県警巡査 2012年9月18日に無罪確定
2006年6月23日 2008年7月30日 2009年4月27日 /とちきけんちゆうこくしん栃木県中国人研修生死亡事件 0901栃木県警巡査 2013年4月23日に無罪確定
2013年12月17日 2016年10月 2017年3月1日 /にいかたけんけいふほ新潟県警警部補付審判事件 1501新潟県警警部補 2019年3月1日に無罪確定

※ 太字は死者が出た事件。

対象編集

下記の犯罪が対象となる。

脚注編集

  1. ^ 田宮裕編『ホーンブック 刑事訴訟法』北樹出版、2000年、159 - 163頁
  2. ^ 村井敏邦, 二瓶和敏 & 高山俊吉 1994, pp. 13–19.

関連書籍編集

  • 村井敏邦、二瓶和敏、高山俊吉 『検証 付審判事件―全裁判例とその検討』日本評論社、1994年。ISBN 9784535510098 
  • 三上孝孔 『被告人は警察―警察官職権濫用事件』講談社、2001年。ISBN 9784062720663 

関連項目編集