付審判制度
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付審判制度(ふしんぱんせいど)とは、日本における刑事訴訟手続の一つ。公務員職権濫用罪などについて告訴又は告発した者が検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して審判に付することを請求すること。準起訴手続(じゅんきそてつづき)ともいう。
概要編集
手続等の詳細は、刑事訴訟法262 - 269条及び刑事訴訟規則169 - 175条が規定する。
日本の刑事訴訟においては、刑事訴訟法247条により、検察官のみが公訴の提起を行うという「起訴独占主義」が採られているが、付審判制度は数少ない例外の一つとされている。また、同法248条では、検察官は事情に応じて公訴を提起しないことができるという「起訴便宜主義」について規定しているが、付審判制度は検察審査会と並んで、これに対して抑制的な作用を営みうる制度であるといわれている[1]。
付審判請求に対して裁判所が付審判決定をした場合は、対象たる公務員(又は元公務員)につき、公訴が提起されたものとみなされる。検察官役を裁判所から指名を受けた弁護士(指定弁護士)が担当する。
1949年以降、延べ約1万8000人の警察官や刑務官など、公務員に対する付審判請求があったが、付審判が認められたのは24人(内訳は警察官21人、刑務官2人、裁判官1人)であり、判決結果は有罪9人(内訳は実刑1人、執行猶予付自由刑7人、罰金刑1人)、無罪14人、免訴1人である。
通常の検察官による起訴と比較して無罪率が高い理由として、立正大学法学部助教授で付審判制度を研究している新山達之は、検察官役を担当する指定弁護士が被告人に対する有罪立証の実務に不慣れであること、被告人が属する警察等が組織的に被害者の悪質さを強調するなどの無罪立証の証拠を提出してくること、裁判所が有罪について非常に高度な立証を求めてくることなどを挙げている[2]。
過去に付審判決定がされた事件編集
- 事件時の被告人の役職でソートすると在籍していた役職の所在地について北から都道府県順に再配列される。ソートキーはISO 3166-2:JPに準拠。
事件発生日 | 不起訴処分日 | 付審判決定日 | 事件名 | 事件時の被告人の役職 | 結果 |
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1944年7月10日 | 1946年12月28日 | 1951年6月29日 | 江別署特高事件 | 北海道庁警察部警部補 | 1958年5月27日に免訴確定 |
1952年6月30日 | 1952年11月14日 | 1952年11月14日 | 元校長連行事件 | 国警福井巡査部長 | 1956年2月10日に禁錮5月執行猶予2年 |
1951年11月8日 1951年11月10日 |
1954年1月8日 | 1955年4月20日 | 名古屋市警暴行事件 | 名古屋市警警部補 | 1959年8月27日に無罪確定 |
1952年12月8日 | 1955年6月27日 | 1956年8月27日 | 花巻署事件 | 国警岩手巡査部長 | 1962年3月13日に禁錮8月執行猶予2年確定 |
1955年5月15日 1955年5月19日 |
1956年5月21日 | 1956年10月18日 | 本庄署事件 | 埼玉県警巡査 | 1962年12月26日に禁錮3月確定 |
1961年10月15日 | 1962年5月15日 | 1963年5月27日 | 府中刑務所革手錠事件 | 府中刑務所看守長 | 1964年11月24日に無罪確定 |
1966年10月14日 | 1967年12月27日 | 1968年6月17日 | やぐら荘事件 | 宮城県警巡査部長 | 1974年4月1日に罰金1万円確定 |
1971年9月15日 | 1972年6月2日 | 1975年4月28日 | 高校生活動家事件 | 茨城県警巡査部長 | 1986年6月12日に無罪確定 |
1971年1月25日 | 1972年5月2日 | 1975年6月30日 | 検察官目撃事件 | 大阪府警巡査部長 | 1982年6月4日に懲役4月執行猶予2年確定 |
1974年7月24日 | 1977年3月18日 | 1977年8月25日 | 宮本身分帳事件 | 東京地裁判事補 | 1987年12月21日に懲役10月執行猶予2年確定 |
1977年6月19日 | 1979年12月12日 | 1980年12月19日 | 泥酔者暴行事件 | 福島県警巡査 | 1989年3月28日に無罪確定 |
1979年10月22日 | 1981年3月17日 | 1981年12月16日 | 尾道発砲事件 | 広島県警巡査部長 | 1999年2月17日に懲役3年執行猶予3年確定 |
1980年9月8日 | 1982年8月31日 | 1984年4月24日 | 西成署事件 | 大阪府警巡査長1人 |
大阪府警巡査部長1人1990年11月28日に2人に無罪確定 |
1984年10月21日 | 1985年11月29日 | 1988年4月26日 | 境署事件 | 茨城県警巡査部長 | 1995年2月1日に無罪確定 |
1985年11月4日 | 1989年5月10日 | 1990年6月4日 | 阪神ファン暴行事件 | 大阪府警巡査 | 1995年7月17日に懲役8月確定 |
1984年4月20日 | 1985年7月22日 | 1991年3月12日 | 久留米発砲事件 | 福岡県警巡査部長 | 1997年12月8日に無罪 |
1991年2月13日 | 1994年2月10日 | 1994年10月18日 | 石川県警交通機動隊事件 | 石川県警巡査 | 2003年10月21日に懲役3年執行猶予5年 |
2003年4月20日 | 2006年1月11日 | 2010年4月16日 | 奈良県大和郡山市警察官発砲致死事件 | 奈良県警巡査長1人 |
奈良県警巡査部長1人2014年12月2日に2人に無罪確定 付審判制度初の裁判員裁判 付審判制度初の殺人罪の審理 |
2005年1月23日 | 2007年1月 | 2008年3月28日 | 山口刑務所刑務官付審判事件 | 山口刑務所刑務官 | 2008年10月17日に無罪確定 |
2007年9月25日 | 2008年3月29日 | 2009年3月3日 | 知的障害者身柄確保死亡事件 | 佐賀県警巡査 | 2012年9月18日に無罪確定 |
2006年6月23日 | 2008年7月30日 | 2009年4月27日 | 栃木県中国人研修生死亡事件 | 栃木県警巡査 | 2013年4月23日に無罪確定 |
2013年12月17日 | 2016年10月 | 2017年3月1日 | 新潟県警警部補付審判事件 | 新潟県警警部補 | 2019年3月1日に無罪確定 |
※ 太字は死者が出た事件。
対象編集
下記の犯罪が対象となる。
- 刑法第2編 罪 第25章 汚職の罪
- 193条(公務員職権濫用)
- 194条(特別公務員職権濫用)
- 195条(特別公務員暴行陵虐)
- 196条(特別公務員職権濫用等致死傷)
- 破壊活動防止法45条(公安調査官の職権濫用の罪)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
- 42条(公安調査官の職権濫用の罪)
- 43条(警察職員の職権濫用の罪)
脚注編集
- ^ 田宮裕編『ホーンブック 刑事訴訟法』北樹出版、2000年、159 - 163頁
- ^ 村井敏邦, 二瓶和敏 & 高山俊吉 1994, pp. 13–19.
関連書籍編集
- 村井敏邦、二瓶和敏、高山俊吉 『検証 付審判事件―全裁判例とその検討』日本評論社、1994年。ISBN 9784535510098。
- 三上孝孔 『被告人は警察―警察官職権濫用事件』講談社、2001年。ISBN 9784062720663。