住民基本台帳事務処理要領

住民基本台帳事務処理要領(じゅうみんきほんだいちょうじむしょりようりょう)とは、1967年昭和42年)10月4日付けで発出された法務省民事局長、厚生省保険局長、社会保険庁年金保険部長、食糧庁長官、自治省行政局長から各都道府県知事あての連名通知(文書番号:法務省民事甲第2671号・保発第39号・庁保発第22号・42食糧業第2668号(需給)・自治振第150号)である。住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令が同年11月10日から施行されることになったことに伴い、住民基本台帳住民票)及び戸籍の附票等の運用方針や具体的な事務処理、旧住民登録法からの移行に伴う経過措置等を示したものであり、都道府県知事に各管内の市町村及び特別区へその内容の示達、指導を依頼したものである。
住民基本台帳法の施行日以降、この事務処理要領は住民基本台帳及び戸籍の附票の運用等に変更がある毎に改正が行われており、その都度、総務省(旧自治省)から各都道府県へ通知が発出されている。多くの場合は住民基本台帳を所管する総務省(旧自治省)のみからの通知となるが、その改正内容により法務省や厚生労働省(旧厚生省)との連名通知となることもある[1]
なお、同名の事務処理要領を大阪市でも制定している[2]が、本項では特に注記のない限りが制定した事務処理要領について記述する。

構成 編集

脚注 編集

外部リンク 編集