使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

日本の法律

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(しようずみこがたでんしききとうのさいしげんかのそくしんにかんするほうりつ)は、日本における循環型社会形成を推進する法律のうち、小型の家電電子機器等の廃棄物の排出抑制、分別収集リサイクル等に関する法律である。法令番号は平成24年法律第57号、2012年平成24年)8月10日公布された。

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 小型家電リサイクル法
法令番号 平成24年法律第57号
種類 環境法
効力 現行法
成立 2012年8月3日
公布 2012年8月10日
施行 2013年4月1日
所管 環境省
主な内容 小型電子機器等廃棄物の分別収集、リサイクル等
関連法令 循環型社会形成推進基本法資源有効利用促進法廃棄物処理法
条文リンク 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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制定法は、2013年4月1日に施行された。小型家電リサイクル法とも呼ばれる。

制定の背景 編集

携帯電話デジタルカメラ携帯音楽プレイヤーゲーム機器などの小型家庭用電子機器は、急速な普及を見せ[いつ?]、質的、量的にも金属、希土資源の使用量が増大するとともに、電子技術の高度化に伴い機器の電子素子に使用される金属、希土類もレアメタルレアアースと呼ばれるものが多用されるなどしている。

小型家庭用電子機器は大量生産、大量消費される一方でブームの廃れや機種の更新、世代交替などにより、大量廃棄される現状も存在する。

貴金属やレアメタル等が、生産、流通から廃棄までのあいだ、製品として市中に流通している状況を比喩して都市鉱山と言うが、こういった希少資源を有効に回収し再資源化を図るとともに、埋立処分場の延命、含有される有害金属の適切な処理、および違法な回収業者による不適切な廃棄を原因とする国内外の環境汚染の防止などを企図している。[1]

目的 編集

この法律は、使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。(第1条)

対象となる小型電子機器等 編集

同法における「小型電子機器等」とは、次に掲げるもののうち、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具であるものに限るものとし、これらの附属品(ACアダプターや充電器など。)を含むとされている。

このように家電製品全般にわたるように法律上は指定されているが、実際に同法の対象とする品目は自治体がそれぞれ独自に決定するものであるため、必ずしもこれら全種類の製品が同法の対象となるわけではない。

制度のしくみ 編集

家電リサイクル法とは異なり、次の事項を各自治体において独自に定め、各自治体において実施することとされている。

  • 回収・リサイクルの対象品目
  • 回収・リサイクルの具体的方法
    例として、自治体関連施設や家電販売店などにおける回収ボックスの設置など。
  • リサイクル料金の負担
    自治体において独自に料金を定めるとされるが、無料の場合もある。

このように、各自治体において独自の取り組みが促されている。また、既存の、自治体における粗大ごみの回収制度との間で、回収品目的にも重複する部分があるが、整合性についても各自治体において取り計らうこととなる。(粗大ごみは有料回収としている事が多い)

各自治体により状況は異なるが、粗大ごみ収集の対象外であり、レアメタル等を回収・資源化が効率的に期待される次のような品目を無料回収としている所が多い。

  • 携帯電話
  • PHS
  • デジタルカメラ
  • ビデオカメラ
  • ポータブル音楽プレーヤー
  • ポータブルDVDプレーヤー
  • 携帯用ラジオ
  • 携帯型テレビ
  • 小型ゲーム機
  • 電子辞書
  • 電卓
  • HDD
  • リモコン
  • 電子機器付属品(ACアダプター、充電機器、コード、ケーブル類)

構成 編集

  • 主文
  • 附則

主務官庁 編集

環境省経済産業省

脚注 編集

  1. ^ 使用済み小型家電のリサイクル お住まいの市町村の分別ルールに従い、正しくリサイクルを | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン

関連項目 編集

外部リンク 編集