マイナンバーカード
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
マイナンバーカード(英: Individual Number Card[1])は、数字12桁の個人番号(以降「マイナンバー」と表記)が記載された日本のICカード身分証である[2]。正式名称は、個人番号カード(こじんばんごうカード)[注 1]という。2023年10月末時点で、人口の72.7 %に当たる9115万人が保有している。
マイナンバーカード | |
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![]() マイナンバーカードの表面 | |
種類 | 身分証明書 |
交付者 | 市町村・特別区 |
交付開始 | 2016年1月 |
目的 |
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有効地域 |
![]() |
受給資格要件 |
住民票を有する住民 (日本国籍と在日外国人の両方) |
有効期間 |
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手数料 | 無料 |

表面には氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真、臓器提供の意思表示欄、右上部にPRキャラクター「マイナちゃん」のシンボルマーク頭部、裏面にはマイナンバーの記載、個人認証機能のみ出来るICチップがあり、本人確認における身分証明書、本人が設定したパスワードを用いたe-Tax等の電子証明書を利用した電子申請やコンビニエンスストア等での証明書交付など様々な官民のオンラインサービスに利用できる[3]。マイナンバーカードのICチップ内には電子証明書機能があり、「公的個人認証サービス」が使用できる。利用者証明用電子証明書(りようしゃしょうめいようでんししょうめいしょ)と顔認証(又は暗証番号)を利用し、「マイナ保険証」(マイナほけんしょう)としても用いられている[4][5][6]。
概要 編集
マイナンバーカード(個人番号カード)は、日本において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」(マイナンバー法)に基づき、発行されるプラスチック製のICカード。市町村・特別区が、住民のうち希望者へ当面の間無料で交付する[7]。2016年(平成28年)1月に交付が開始された[注 2]。前述のように身分証明書をはじめ、マイナンバー(個人番号)を証明するための書類として利用できる。カードのICチップに格納されている署名用電子証明書・利用者電子証明書は、民間や行政のオンライン手続きなどに利用可能で、幅広いサービスに利用されている( #利用 を参照)。
マイナンバーカードを取得するか否かは本人の自由であり、外出の際にマイナンバーカードを携帯する義務はない[注 3]。
略称(マイナカード、マイナ保険証) 編集
マイナンバーカードを「マイナカード」、マイナンバーカードの健康保険証としての利用を「マイナ保険証」と省略して表記する場合がある。
マイナカード 編集
メディアにおいては、見出しのみならず記事本文内でも「マイナカード」と表記する事例が存在する[8][9][10]。行政機関では、地方自治体が用いる事例[11][12]はあるが、中央省庁で書面等に「マイナカード」の呼称が使われることは無い。一方、2023年8月4日に行なった岸田文雄首相の記者会見では、冒頭発言において「マイナカード」の呼称が複数回使用された[13]。口頭表現としては政府の公式な場でも用いる状況となっている。
マイナ保険証 編集
メディアはもとより、中央省庁においても、正式な書面[14]や、WEBサイト[15]、ポスター・パンフレット[16]、イベント[17]等で「マイナ保険証」の呼称を使用している。
但し、「マイナ」のみを切り取ったり[18][19]、「マイナ○○」と記述すること(マイナ普及[20]、マイナ活用[21]、マイナ返納[22]、マイナ反対[23]、マイナ保有率[24]、マイナトラブル[25]など)は、その内容がマイナンバー(個人番号)制度を指しているのかマイナンバーカードの事なのかを判別しづらく、#マイナンバーとマイナンバーカードの混同 を招く。
マイナンバーとマイナンバーカードの混同 編集
マイナンバーは、2015年に住民票のある全ての国民・外国人に付番が完了した[注 4]12桁の番号そのもので、物理的形態は存在しない。日本国内に住民票を有する全ての住民にはマイナンバーが付されている[注 5]。正しくは個人番号と称する。
これに対してマイナンバーカードは、申請して交付されるプラスチック製のICカードである。本人の氏名、住所、12桁のマイナンバー、顔写真などが印刷されている。2023年8月末時点で71.7%の日本在住民がマイナンバーカードを保有している[26]。
マイナンバーとマイナンバーカードとは、しばしば混同されている[27][28][29]。マイナンバーの利用範囲は社会保障、税、災害対策に厳しく限定され、これ以外に使用することは違法である[30]。マイナンバーカードは、ICチップの中の電子証明書と「空き領域」を活用し、官民の分野を問わず対面でもオンラインでも本人確認手段として幅広く利用されている[30][31][32][33]。本人確認手段としてのマイナンバーカードの利用ではマイナンバー(個人番号)は使用しない。例えば健康保険証機能(いわゆるマイナ保険証)でもマイナンバーは使用していない[6][注 6][注 7]。個人情報の保護については、マイナンバーおよびマイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」[注 8]として厳格に保護されるが、マイナンバーカードの情報(マイナンバーを含まない部分)には特別の保護規定は存在せず、一般の個人情報として保護される。「マイナ保険証」などの利用も、マイナンバーを使用しないため、特定個人情報には当たらない。
2023年7月において、大手新聞紙でもマイナンバーとマイナンバーカードを混同し意味が通じない記事が見られる[34]。自治体首長からも、マイナンバー自体とカードを混同した発言が行われている[35]。
項目 | マイナンバー | マイナンバーカード |
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形態 | 12桁の番号そのもの。物理的形態は存在しない | 12桁の番号と氏名、住所、写真などを記したICカード (プラスチック製) |
保有方法 | 自動的に付番される[注 9][注 10] | 発行に申請が必要[注 11] |
交付状況 | 2015年11月に付番完了[注 12] | 2016年1月から交付開始 |
保有数 | 約125百万件(全人口)[注 13] | 約9115万枚 [注 14] |
人口に対する保有率 | 100.0 % | 72.7 % [注 14] |
使用範囲 | 社会保障、税、災害対策 | 健康保険証、国税電子申告、公的個人認証、運転免許証(予定)など( #利用を参照) |
上記の使用範囲以外の応用範囲 | 不可能であり、違法 | 官民・分野を問わず本人確認手段として利用可能。例:社員証、出退勤管理、図書の貸出利用など |
個人情報の保護 | 特定個人情報[注 8]として厳格に保護される | 誰でも自由に利用可能で、特段の保護規定はなく、一般の個人情報として保護される |
なお、マイナンバーカードとはICカード型のものだけを指す[注 1]。生体認証機能で保護されたスマートフォンへの電子証明書の搭載が2023年時点でAndroidの主要機種で開始されておりiOSも対応予定(#スマートフォンへの電子証明書搭載に詳述)であるが、それらはマイナンバーカードの機能のうち電子証明書機能のみを保有するものであって、マイナンバーカードとは呼ばない。
カードの保有状況など 編集
多くの住民(日本の住民票に登録された日本人および外国人)が保有し、健康保険証利用や公金受取口座の登録が行なわれている。その保有と登録状況は総務省のWEBサイト[26]、およびデジタル庁「政策データダッシュボード」で公開されている。総務省サイトは毎週火曜日、政策データダッシュボードは隔週金曜日に、その週の日曜日時点の件数情報へ更新される(保有枚数情報のみ、月次更新[36][37])。
カードの普及状況 編集
マイナンバーカードの普及状況を示す指標としては、申請件数、交付枚数、保有枚数、健康保険証としての登録数、公金受取口座の登録数がある。
全国 編集
2023年11月19日時点でのカードの有効申請件数(累計)は約9868万件。申請率(日本の人口[注 15]に対する割合)は78.7 %。交付枚数(累計)は全国で約9693万枚。日本の人口に対する交付枚数率は77.3 %。
2023年10月31日時点での保有枚数(純保有枚数)は全国で約9115万枚。日本の人口に対する保有率は72.7 %。この枚数は、自動車運転免許の保有者数 約8184万人 [38]よりも約11 % 多い。
2023年7月14日、総務省は、従来発表していた申請件数・交付枚数は「累計」であり、死亡等による廃止分(2023年6月末時点で約500万枚[注 16]。)を含んだものと説明[39]。5月末分より廃止分を差し引いた「純保有枚数」も発表することとした[40]。(廃止・失効の詳細は #廃止・失効 を参照)
自治体別 編集
2022年6月30日のマイナンバーカード交付率公表にて、全国の「特別区・市」区分で初めて宮崎県都城市が80%を超え、81.3%となった[41]。2023年4月末時点の発表で新潟県粟島浦村が全国市区町村で初めて100%を達成(対象者338名)[42]、都城市も「特別区・市」区分にて95.0%で1位を継続していた[26]。翌2023年5月末時点で、粟島浦村は計算上の交付率が100%を超過する見込みとなった。これは分母が2022年1月時点の住民基本台帳の人口であること、粟島浦村で取得した後に他の自治体へ転出した者も「粟島浦村での交付者」として計上していること等によるもの[43]。総務省は2023年5月末分より、自治体別の「交付率」の発表を取り止め、代わりに「保有枚数率」を発表するよう改めた。2023年5月末時点で粟島浦村の保有枚数率は80.5%であった[44]。
発表された保有枚数率は、2023年10月末時点において「特別区・市」区分では兵庫県養父市(90.9%)、「町村」区分では鹿児島県十島村(92.1%)が首位である。
健康保険証としての利用登録 編集
健康保険証としての利用登録数(累計)は、約7166万枚。累計交付済みマイナンバーカードのうちの73.9 %[45]、全人口のうちの57.1 % を占める。
公金受取口座の登録 編集
公金受取口座の登録数(累計)は、約6258万枚。累計交付済みマイナンバーカードのうちの64.6 %[45]、全人口のうちの 49.8 % を占める。
交付金の支給 編集
2022年6月7日、第2次岸田内閣は「デジタル田園都市国家構想基本方針」を閣議決定[46]。交付金の評価にマイナンバーカードの普及状況を用いることを記載した[注 17]。その後、2022年度第2次補正予算の中で、『デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)』を創設。地域のデジタル化事業に対し、マイナンバーカードの申請率も支給要件に加味して交付事業を決めるルールを定めた[47][48][49]。あくまでも「デジタル化事業」に対して交付されるものであり、自治体のマイナンバーカード申請率が高いだけで自動的に受け取ることができるものではない。
2022年12月21日、2023年度予算の閣僚折衝において、地方交付税交付金内の「地域デジタル社会推進費」に500億円の「マイナンバーカード利活用特別分」を積み増した。マイナンバーカードの交付率に応じて配分する方針[50][51]。2023年7月28日、「令和5年度普通交付税大綱」を閣議決定。「地域デジタル社会推進費」のうち500億円分は、マイナンバーカードの保有枚数率に応じて決定した[52][53]。
形態・セキュリティ・ICチップ機能 編集
マイナンバーカードは、クレジットカード、日本の運転免許証と同じ寸法のプラスチック製ICカードである(ISO/IEC 7810 ID-1規格)[注 18]。カードには集積回路が埋め込まれていて、裏面には、ICチップと通信するための端子があるほか、非接触カードリーダーに対応のISO/IEC 14443 Type BのRFID(近距離無線通信)が搭載されている。
その様式は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号)」第25条で規定されている。表面には、法令により、持ち主の「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「本人の顔写真」[注 1]「マイナンバーカードの有効期限」「旧姓(住民票に記載がある場合)[54]」「通称名(外国人で住民票に記載がある場合)」[注 19]が印刷される。ほかに法令に記載はないが、写真下左に16桁の「製造番号」[55]、写真下右に4桁の「セキュリティーコード」が記される。裏面は、所有者の「マイナンバー」「氏名」「生年月日」が記される。日本国民の生年月日は戸籍通りに和暦で、在日外国人は西暦で記される[注 20]。有効期間は西暦で記される。表面はサインパネル(追記欄)があり、住所や記載事項などを変更した場合に記入する。
マイナンバーは、法律で規定された場合以外は他人に告知せず[注 21]、本カードを身分証明書として使用する際は、表面のみを相手に提示する。法律で規定された業務を行うために必要な場合以外、マイナンバーカードの裏面の複写を保管したりしてはならない[注 22]。
ICチップ機能 編集
マイナンバーカードのICチップ内には、次の情報が記録されている[7]。
- 「マイナンバー」(数字12桁)
- 「基本4情報」:「氏名」「性別」「生年月日」「住所」
- 「顔写真」の画像情報
- 「利用者証明用電子証明書」(「シリアル番号」を含む)とその「秘密鍵」[注 23]
- 「署名用電子証明書」(「シリアル番号」を含む)とその「秘密鍵」[注 24]
- 「住民票コード」
- 4種の「暗証番号(パスワード)」
- 「券面事項入力補助用暗証番号」(数字4桁)
- 「利用者証明用電子証明書用暗証番号」(数字4桁)
- 「住民基本台帳用暗証番号」(数字4桁)
- 「署名用電子証明書用暗証番号」(英数字6 - 16桁)
- カードアプリケーション機能(ICチップの空き領域の機能):以下の情報が「現在実施している取り組み」としてICチップに記録可能[56]
- 「国家公務員の身分証明機能」「国家公務員の入退館管理(2016年4月~)」
- 民間企業の「社員証・職員証」
- 公共サービス「図書館カード」「選挙の投票入場券受付」「避難所の入退所受付」
医療情報などその他プライバシー性の高い情報は役所等各機関のデータサーバー側にあり、ICチップ内には保持していない。チップ内の情報から「本人である」と認証された後にサーバー側のデータが参照可能となる。マイナンバーカード利用時には、カード実物と共に、顔認証[注 25]または暗証番号による認証も合わせた二要素認証が行なわれる。仮に第三者がカードを得ても、それだけでは医療情報などプライバシー情報を参照することは出来ない[4][7][57]。
マイナンバーカードのICカードとしてのオペレーティングシステム(OS)は、カードを製造し納品したメーカーによって異なるものが使われており、カードOS間の互換性はない。現在、複数のメーカーがマイナンバーカードを製造し納品しているが、外部インターフェース仕様を規定することで、どのメーカーが製造し納品したカードでも、ICチップ内の動作が異なるにもかかわらず、カードを利用する外部のシステムとの互換性が保たれるようにしている[58]。 マイナンバーカードの製造は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が「個人番号カード用ICカード製造業務等」として発注しており、随意契約[59]や一般入札[60]で、NTTコミュニケーションズと凸版印刷の2社[61]が契約し、製造している。
シリアル番号 編集
マイナンバーカードの「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」のシリアル番号は、発行番号とも言われ、電子証明書の特定が可能である。マイナンバーカードを活用するサービスにおいて、初回利用時にシリアル番号を記録することで、次回以降のログイン時にシリアル番号を突合せることで利用者を特定することができる。初回の申請時に「署名用電子証明書」を使用した場合でも、地方公共団体情報システム機構を通して、「署名用電子証明書」のシリアル番号から「利用者証明用電子証明書」のシリアル番号を取得することで、ログインで使用する「利用者証明用電子証明書」と突合せることができる。「利用者証明用電子証明書」の有効期限は5年で、「利用者証明用電子証明書」が更新されるとシリアル番号も更新されるが、新「シリアル番号」から旧「シリアル番号」を取得する仕組みがあるため、追尾が可能である[62]。マイナンバーカードを作らない場合や、マイナンバーカードに「利用者証明用電子証明書」を付けない場合は、シリアル番号は発行されない。
マイナンバーカードの「マイナ保険証」の機能では、「マイナンバー」ではなく、「利用者証明用電子証明書」の「シリアル番号」を利用し、マイナンバーカードと健康保険証の紐づけが行われている[63]。
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)では、民間企業に、マイナンバーカードの「利用者証明用電子証明書」の「シリアル番号」を利用した顧客管理を提案している[64]。総務省自治行政局住民制度課が2015年12月に公表した「個人番号カードの概要及び公的個人認証サービスを活用したオンライン取引等の可能性について」[65]では、
- シリアル番号を使って、オンラインショップやネットバンクが、個人を長期に渡りモニタリングする構想(23、24ページ)
- シリアル番号を使って、プラットフォーム事業者が、一人の利用者の情報を、多数の民間事業者との間で集約、発信する構想(29ページ)
が示されている。
マイキーID・マイキープラットフォーム 編集
マイナンバーカードのICチップ内の「公的個人認証部分」(「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」)と「空き領域部分」を合わせて「マイキー部分」と称する[66]。
「マイキーID」とは半角大文字英数(AからZまで26種と0から9まで10種の36種)8桁からなる番号[67]で、「マイナンバーカードのマイキー部分のうち、公的個人認証サービスに対応して本システム利用者が任意で作成し、一意性が確保されたID」である[68]。「公的個人認証サービスに対応して」は、具体的には「利用者証明用電子証明書」の「シリアル番号」にマイキーIDが紐づけされることを意味する。「一意性」があるため、マイキーIDにより、個人は特定される。
「マイキープラットフォーム」はデジタル庁が運営するデータベースで[69]、「マイキーID」に対し「事業者ID」と「サービスID」の組を対応させ、「事業者ID」には決済サービス業者、自治体マイナポイントの事業者、各地の図書館、公共施設などの事業者ごとに付けられるID番号が入り、「サービスID」は各事業者が顧客に付けるID番号(会員番号、利用者番号など)が入る[70]。これにより、「マイキーID」に紐づけられた会員番号などが網羅的に把握できることになり、マイナンバーカード1枚で、ポイントカード、図書館カード、施設利用カードなど何枚ものカードの役割りを代替することができる。逆にプラットフォーム側から見た場合、ある個人がどのような決済システムを利用し、どのような施設の会員になっているか、網羅的に分かることになる。
「マイキープラットフォーム」で保有している個人情報の項目は、e-govサイトの「個人情報ファイル簿」で確認可能である[71]。マイキープラットフォームはマイキーIDに「利用者証明用電子証明書」の「シリアル番号」も紐づけされ、マイナンバーカードが更新の場合や、「利用者証明用電子証明書」が更新の場合も追跡可能である[72]。この機能により、本人が「マイキーID」を失効させて後日新たな「マイキーID」を取得した場合も、同一人物の識別が可能である。
暗証番号、パスワード 編集
マイナンバーカードには、ICチップに搭載される4種のアプリケーション(AP)のうち3種に対応するため、以下の4種類の暗証番号(パスワード)が使用される[7]。
- 「券面事項入力補助用暗証番号」(数字4桁)
- 「利用者証明用電子証明書用暗証番号」(数字4桁)
- 「住民基本台帳用暗証番号」(数字4桁)
- 「署名用電子証明書用暗証番号」(英数字6 - 16桁)
ICチップ内の情報 | ICチップ内のAP | 暗証番号 | アクセスコントロール |
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基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)の画像、顔写真の画像 | 券面AP | なし | 照合番号A または 照合番号B |
マイナンバーの画像 | なし | 照合番号A | |
基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別) | 券面事項入力補助AP | 券面事項入力補助用(数字4桁) | 暗証番号 または 照合番号B |
マイナンバー | 暗証番号 または 照合番号A | ||
利用者証明用電子証明書[73] | JPKI-AP | 利用者証明用電子証明書用(数字4桁) | 暗証番号 |
署名用電子証明書[73] | 署名用電子証明書用(英数字6 - 16桁) | 暗証番号 | |
住民票コード(11桁) | 住基AP | 住民基本台帳用(数字4桁) | 暗証番号 |
- 照合番号Aは、マイナンバー(12桁)である。
- 照合番号Bは「生年月日」(6桁)、「カード有効期限年」(4桁)、「セキュリティーコード」(4桁)の14桁の数字。「セキュリティーコード」(4桁)は、マイナンバーカード表面の左下に記載された4桁の数字である。照合番号Bは、マイナ保険証の顔認証プロセスにて使用する。( #健康保険証として を参照)
- 4種の暗証番号:券面事項入力補助用(数字4桁)、利用者証明用電子証明書用(数字4桁)、署名用電子証明書用(英数字6 - 16桁)、住民基本台帳用(数字4桁)は、全てマイナンバーカードのICチップ内に格納されている[7]。
- 暗証番号(パスワード)の変更は、パソコンとICカードリーダライタがあれば可能である[74]。
署名用電子証明書用暗証番号(英数字6 - 16桁)については、利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4桁)が分かれば、パソコンとICカードリーダライタがあれば初期化(再設定)が可能である[75]。パソコンとICカードリーダライタが無い場合も、マイナンバーカードが読み取り可能なスマートフォンとコンビニ端末でも初期化が可能である[76][77]。
顔認証マイナンバーカード(暗証番号設定無しカード) 編集
2023年7月4日、松本剛明総務大臣は、電子証明書を搭載しつつ暗証番号を設定しない形でのマイナンバーカードを11月頃より発行する計画を発表した[78]。これは、認知症などで暗証番号の管理に不安がある者、福祉施設での一括管理や代理交付の際の代理人の負担軽減を意図したもの。マイナ保険証としての利用時は顔認証にて照合する(顔認証で照合できない場合は医療機関職員が目視等にて確認する)。暗証番号の設定が無いため、その他のマイナンバーカード機能、例えばマイナポータルの利用、コンビニ交付サービス等は利用できない[79][80]。現状、マイナンバーカードの各機能の中で顔認証方式・目視確認方式を採用しているものはマイナ保険証のみであり、事実上、マイナ保険証機能に限定したカードとなる[81]。
2023年10月13日、本件を実施するための省令改正について、総務省が意見募集を開始した[82]。名称は「顔認証マイナンバーカード」となり[83][84]、12月導入開始見込み[85][86]。
顔認証 編集
マイナ保険証において、顔認証技術を使用している。これはICチップ内に持つ顔写真情報[注 26]と、端末のカメラから得た顔情報を照合・認証するもの。医療機関向けのカードリーダーは複数のメーカーから製造・出荷されている[87]が、顔認証の精度は厚生労働省が統一的な基準を定めている。具体的には、他人受入れ率(FMR、誤合致率)が0.01%の時に本人拒否率(FNMR、誤非合致率)を0.6%以下とすることを定めている[88]。また、第三者機関(アメリカ国立標準技術研究所 (NIST) 等)における顔認証精度の評価結果か、当該顔認証エンジンの導入実績等の提示も必要となる[89]。
- 他人受入れ率(FMR、False Matching Rate、誤合致率) - 本人と異なる顔で照合した結果の内、“同じ顔”と判断される確率。FAR(False Acceptance Rate)、偽陰性、第二種過誤[90]。
- 本人拒否率(FNMR、False Non-Matching Rate、誤非合致率) - 本人の顔で照合した結果の内、“異なる顔”と判断される確率。FRR(False Rejection Rate)、偽陽性、第一種過誤[90]。
一般に、他人受入れ率(FMR、誤合致率)を下げようとする(認証精度を厳格にする)と、本人拒否率(FNMR、誤非合致率)が上がってしまう(本人の顔でも “異なる” と判定してしまう確率が上がってしまう)。医療機関向けカードリーダーでは、他人受入れ率が0.01%(1万人に1人)の精度の中で、本人拒否率を0.6%(1,000人中6人=約167人に1人の割合)以下に抑えるよう求めている。このため、1日の受診患者が167人規模の医院や病院では、毎日のように本人拒否が発生することになる。その場合は顔認証を再実施する。再認証は10回まで可能[91][92]。「本人」であるにも関わらず10回連続で拒否される確率は、もし独立事象と仮定すれば16710=約168垓7192京分の1だが、1度本人拒否が発生すれば、同条件での再試行では再び本人拒否が発生するため、独立事象という仮定は誤りであり、単純な10乗を取る左記の計算は誤りである。顔認証はマスク着用状態でも判定されるが[93]、カードリーダーメーカーは、再認証の際は念のためマスク・眼鏡・帽子等を外すよう呼び掛けている[94]。
マイナ保険証の顔認証技術は、ICチップ内に持つ顔写真情報を照合の基礎としており、平面情報のみである。AppleのFace IDのような深度も含めた立体構造での照合[95]は行われない。よって顔写真のコピーでも認証されしまうという報道もある[96][97]。
スマートフォンへの電子証明書搭載 編集
2023年5月11日、スマートフォンに電子証明書が搭載可能となった。これは #暗証番号、パスワード で挙げられた4つのアプリケーション(AP)のうちJPKI-APのみをスマートフォン内に持つものであり、公的個人認証法に基づく[注 27]。マイナンバー法の個人番号カード(マイナンバーカード)には該当せず、マイナンバーも利用しない[注 28]。機能的にも、以下に見るように、電子証明書(JPKI-AP)を介して利用するものに限られ、マイナンバーカードの全機能を持つ訳ではない。他の機能は今後実装予定とされる[注 29][注 30][注 31][98][99]。スマートフォン用電子証明書は、マイナンバーカード内の電子証明書と同等の最高位の身元確認保証レベル (IAL3) を持つ[100]。
2023年5月11日、Android OSの認定機種[101]に限って、利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書の搭載が可能となった[102]。以下の日程で、各サービスがマイナンバーカード無しで利用可能となる[99]。
- 2023年5月11日 - マイナポータルの利用
- 2023年7月13日 - 引っ越しサービス[103]
- 2023年10月 - コンビニエンスストア交付サービス
- 2024年4月 - マイナ保険証
- 2025年1月 - e-Taxによる確定申告(2024年分の申告)
スマートフォン用電子証明書のシステム仕様 編集
スマートフォン用電子証明書は、スマートフォン内の安全領域とされる「GlobalPlatform Secure Elements」(GP-SE)へ格納される[104]。同領域のデータは他のアプリやOSさえもアクセス出来ない強固な安全性を持つ[105][106]。一方でスマートフォン用電子証明書は、端末の初期化でも削除されない。機種変更等で端末を手放す際は自身で電子証明書の失効手続きを行なうことが、公的個人認証法で義務付けられている[注 32]。失効手続きを行なわなかったとしてもパスワードが分からなければ第三者による悪用は無い[107]が、スマホ所持者の法的義務および万全を期すため、デジタル庁[107]や、メルカリ[108]、ヤフオク![109]、PayPayフリマ[110]、ゲオ[111]らは、スマートフォンを売却や出品する際は電子証明書の失効手続きを欠かさぬよう呼び掛けている。
スマートフォン内のGP-SEと外部サーバー(Trusted Service Manage)の間の通信には、国際標準に準拠したセキュアチャネルプロトコル(SCP03、Secure Channel Protocol 3)を使用し、通信経路途中でのデータの盗聴防止対策を講じている[100]。
iOS端末 (iPhone) への電子証明書搭載 編集
iOS端末 (iPhone) にもセキュアエレメントは搭載されている[112]。しかしiOS端末のセキュアエレメントは、Apple以外による利用が認められていない[113]。開放にはiOSの改修が必要とされている[114]。
2022年12月15日、岸田文雄首相は来日中のApple社のティム・クックCEOへ、iPhoneへの電子証明書搭載を直接要請した[115][116]。クックCEOは「取り組みたい」と回答したが、搭載時期は未定であり、実現は2024年以降の見通しと報じられた[117]。2023年4月25日、河野太郎デジタル大臣はiOS搭載について「やりますよという話は決まっておりますので、あとは時期の問題だと思います。」と述べた[注 33]、8月8日、河野大臣はiPhoneへの対応について「働きかけをしているところ」と述べた[118]。
スマートフォンへの電子証明書搭載の経緯 編集
- 2015年6月30日:第3次安倍内閣にて「日本再興戦略改訂2015」[119]および「世界最先端IT国家創造宣言」(2015年版)[120]を閣議決定。「2019年中の利用者証明機能のスマートフォンへのダウンロード実現」が明記された[注 34][注 35]。
- 2015年11月9日:総務省「個人番号カード・公的個人認証サービス等の利活用推進の在り方に関する懇談会」の配下に「スマートフォンへの利用者証明機能ダウンロード検討サブワーキンググループ」を設置。2018年6月30日まで継続。
- 2017年5月30日:第3次安倍内閣 (第2次改造)にて「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(2017年版)を閣議決定。「利用者証明機能のスマートフォンへのダウンロード実現」を、2016年度から2017年度の実証実験結果を受け、法改正を経て、2019年中に実現を図ると明記された[注 36]。
- 2020年11月10日:総務省にて、「マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載等に関する検討会」が発足。2022年4月15日「マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載等に関する検討会 第2次とりまとめ」を公表。2022年度末(2023年3月末)からのサービス開始が示された[100]。
- 2020年12月25日:「デジタル・ガバメント実行計画」(2020年版)が閣議決定。別添1「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて(国・地方デジタル化指針)」の中で、下記の日程が示された。
- 2020年度末まで:具体的在り方について検討
- 2021年の通常国会:公的個人認証法の改正案を提出
- 2021年度末まで:技術検証・システム設計
- 2022年度中:実現
- 2021年5月12日:デジタル改革関連法案の一つ「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」にて公的個人認証法(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律)の改正が可決、成立[121][122]。法律面でスマートフォンへ利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書の搭載が可能となった。同法は、2023年4月1日施行[注 37]。
- 2022年10月13日:河野太郎デジタル大臣が、2023年5月11日からAndroidスマートフォンによるサービス提供を開始すると発表。従来より政府が示していた「2022年度末」を超えることについては、提供開始には一度システム停止を伴うためゴールデンウィーク後の日程になったと述べた[123]。
- 2023年5月11日:Androidスマートフォンへの電子証明書搭載サービス開始。
磁気ストライプ 編集
マイナンバーカードには、ICチップだけでなく磁気ストライプも実装されている[124]。印鑑登録証カードの登録機や読み取り機等、自治体が従来より所有していた機器の継続利用を可能とすることが主な目的[注 38]。自治体が、必要な情報(印鑑登録証番号や図書館利用者番号等)を磁気ストライプ部へ記録し、印鑑登録証カード、図書館カード等として使用することができる[125]。デジタル庁が公開する「自治体におけるマイナンバーカードの活用事例」のうち「磁」の記号が磁気ストライプを使用したもの。ほとんどが印鑑登録証カードとしての利用である。
マイナンバーカードのセキュリティ対策 編集
- マイナンバーカードのICチップに格納する情報の限定[7][126]
- カード内の公的個人認証アプリケーションや券面事項確認アプリケーション、券面事項入力補助アプリケーションなど、それぞれへの条件や暗証番号等のアクセス権情報の設定[7][126]
- アプリケーションファイアウォールによるカード内のアプリケーションの独立[7][126]
- 偽造や不正な読み出しを目的とした不正行為に対応するための対抗措置(耐タンパー性)[7][126][127]
- 暗証番号の4回までの入力試行回数の制限(4回連続失敗すると解除に本人や委任状を持った人が役所にて初期化する必要がある)[7][126]
- ISO/IEC15408認証の取得[7][126]
- レーザーエングレーブやマイクロ文字など、券面の偽変造を防止するための加工[7][126]
その他のセキュリティ対策 編集
- (紛失等による)マイナンバーカードの一時利用停止が24時間365日できるコールセンターの運営[128]
沿革 編集
- 2015年(平成27年)10月23日~11月下旬 - 市区町村から、順次、住民に個人番号の通知書(通知カード)が簡易書留で郵送される[129]。
- 2016年(平成28年)
- 2017年(平成29年)11月13日 - マイナポータルの本格運用を開始[130]。
- 2019年(平成31年・令和元年)
- 2020年(令和2年)
- 2021年(令和3年)
- 2022年(令和4年)
- 4月1日 - 2018年(平成30年)6月に、成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立し、この日から施行。マイナンバーカードの有効期限等も変更された。
- 10月13日 - 河野太郎デジタル大臣が、マイナンバーカード関連の今後の計画について、以下の3点を発表した[123]。
- 2024年秋に、従来の健康保険証を廃止しマイナ保険証へ一本化 (→ #健康保険証として を参照)
- 2024年度末までの早い時期に、運転免許証とマイナンバーカードを一体化(従来の運転免許証は廃止しない) (→ #運転免許証として を参照)
- 2023年5月11日から、スマートフォンへの電子証明書搭載を開始 (→ #スマートフォンへの電子証明書搭載 を参照)
- 2023年(令和5年)
- 6月2日 - 第211回国会にて「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が可決、成立[144][145]。6月9日公布[146]。左記はいわゆる「束ね法案」であり、マイナンバー法の他、関連する各法が改正された。マイナンバーカード部分に関する制定・改正内容は下記のとおり[147]。
- 保健資格確認を「マイナ保険証」へ一本化し、現行の健康保険証を廃止(医療保険各法から保険証発行に関する記述を削除[注 40]。資格確認書の発行を新設[注 41])[公布日から1年6ヶ月以内(2024年12月8日まで[148])に施行]
- 新生児やカードを紛失した者等、速やかに交付が必要な場合を対象に「特急発行・交付」の仕組みを創設[注 42]
- 乳児に対するカードについて、顔写真を不要とする
- 郵便局、在外公館でのカード交付を可能とする
- カード記載事項に「氏名の振り仮名」を追加(戸籍における氏名の振り仮名の追記を受けて。外国人は戸籍を有しないため対象外になる)
- 年金受給口座を、公金受取口座として登録可能とする
- 6月2日 - 第211回国会にて「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が可決、成立[144][145]。6月9日公布[146]。左記はいわゆる「束ね法案」であり、マイナンバー法の他、関連する各法が改正された。マイナンバーカード部分に関する制定・改正内容は下記のとおり[147]。
発行対象・方法 編集
発行対象、申請方法 編集
マイナンバー(数字12桁の番号そのもの)は2015年11月までに、住民票があるすべての者(国民と外国人)に付番されている。マイナンバーカードは、年齢にかかわらず誰でも持つことができる[149]。
2020年5月24日までに発行された「通知カード」、または2020年5月25日以降に発行された「個人番号通知書」から申請することで、マイナンバーカードの交付を受けることが出来る[150]。新生児は、出生届を届けて住民票が作成されてから約1か月後に、世帯主あてに個人番号通知書が届けられる[151]。これを用いて新生児のマイナンバーカードを申請することができる。既に「通知カード」や「住民基本台帳カード」を所持している場合は、マイナンバーカードの交付を受ける際に市区町村へ返納する必要がある。
交付方法 編集
対面交付の原則と身元確認保証レベル 編集
マイナンバーカードは、法令により、申請者本人が役所等へ来庁し、自治体職員が対面で本人確認の上で交付することが定められている[注 43]。これによってマイナンバーカードは、「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」(2019年2月15日、各府省情報化統括責任者 (CIO) 連絡会議決定)が規定する身元確認保証レベル (Identity Assurance Level) において3段階中最高位 (IAL3) の身分証明書に位置付けられている[152]。
具体的には、「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」の最終ページ「別表C」にあるように、
- 対面で登録すること
- 公的な写真付き身分証明書1種の提示
- 申請情報の公的な台帳(住民票など)照合
- 重複登録ではないことの確認
を行えば、身元保証レベルは最高位(IAL3)となる。
同ガイドラインはアメリカ国立標準技術研究所 (NIST) のガイドライン「Digital Identity Guidelines (NIST Special Publication 800-63-3)」とも整合性を持ったもの。そこから、マイナンバーカードの電子証明書を用いたオンライン手続き(公的個人認証サービス)もIAL3相当の行為と見なされている[153]。また、マイナンバーカードの電子証明書から生成されたスマートフォン用電子証明書も、同様にIAL3相当である[100][153]。
対面確認の種類 編集
交付を受けるためには、運転免許証、日本国旅券(パスポート)などの公的身分証明書を市町村・特別区の窓口に持参し、窓口で対面による本人確認を受ける必要がある。この本人確認を申請時に行なう「申請時来庁方式」と、交付時に行なう「交付時来庁方式」がある[154]。申請時来庁方式の場合はその段階で本人確認が済んでいるため、カードの交付は郵送であることが多い[155]。申請時来庁方式は必ずしも庁舎での受付に限らず、出張申請受付も多用されている[156]。一方で申請時来庁方式は、顔写真を取り違えてカードを発行(郵送)するといった単純ミスも発生している。(→「#地方自治体(区市町村)の単純ミス」を参照)
交付時来庁方式の場合は、発行されたマイナンバーカードを受け取る際に、役所の専用端末で各種の暗証番号・パスワードを登録する[7]。申請時来庁方式の場合は、申請した暗証番号・パスワードをあらかじめ設定された状態で本人へカードが届けられる。利用者電子証明書や署名用電子証明書については、申請時に「利用しない」にチェックを入れた場合は発行されない。15歳未満の者に署名用電子証明書は原則発行されない[157]。
マイナンバーカードの申請や交付が困難な者への対応 編集
多くの住民にマイナンバーカードを交付すべく、下記の取り組みが行なわれている。
- 代理交付 - 2023年3月31日、事務処理要領を改訂し、代理交付の要件と疎明資料の範囲を大きく拡充・明確化。柔軟に交付できる体制に変更した[158]
- 施設での管理など - 2023年8月7日、デジタル庁・厚生労働省・総務省は、合同で「福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル」を作成[159][160][161]。自治体職員が福祉施設へ赴く出張手続、代理人申請の方法、施設でのカードの管理方法等を列記した
- 認知症や管理困難者への対応 - 2023年11月から、#顔認証マイナンバーカード(暗証番号設定無しカード) の発行を開始する
- 特急発行 - 新生児や紛失者へ、1週間以内(最短5日)にJ-LISから申請者へ直接送付する制度を創設[162][注 42]。2024年秋までに開始する[158]
- 郵便局での交付 - 指定された郵便局を役所とオンラインで接続し、自治体職員の本人確認の上で交付を可能とする[158]
過去には、下記のような本人確認行為を自治体職員以外の者が実施する案も検討されたが、いずれも制度化は見送られている。
- 郵便局員 - 2022年10月、総務省が検討していることが報じられた[163]。郵便局員を非常勤の公務員とする方法。検討の結果、上掲のとおり郵便局と役所をオンラインで接続し、本人確認はあくまでも自治体職員が行なう事を維持した[164][165]
- 高齢者施設の施設長やケアマネージャー - 2022年12月、政府内において検討していることが報じられた[166][167]。「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会 専門家ワーキンググループ」で検討されるとしていた。検討の結果、上掲のとおり代理交付や自治体の出張手続を拡充することとし、施設長やケアマネージャーが本人確認行為をする案は見送られた
受刑者への交付 編集
2023年9月、収監中の受刑者へのマイナンバーカードの交付に制約があることが報じられた[168]。マイナンバーカード発行開始前の2015年9月28日付けで法務省矯正局[169]が全国の刑務所へ発信した事務連絡において、便宜を図る必要は無いと書かれていたことが原因。長期の受刑者の場合、運転免許証は失効することがあり、健康保険証も廃止予定であることから、特に釈放予定者が出所前に公的な身分証明書をあらかじめ取得しておくことは、円滑な社会復帰において重要な要素とされている[170]。
2023年10月31日、法務省矯正局は通知を改め、希望する者に対して刑務所は必要な支援をするよう求めた[171][172]。住民票が消除[注 44]されている受刑者は、刑務所の所在地を当人の住所とすることも可能[174]。申請では自治体職員が刑務所を訪問し出張受付することや、交付では家族らによるカードの代理受領が困難な場合は刑務官らが受け取ることを示している[175]。
利用 編集
APIを用いた企業・団体による個人情報の取得 編集
マイナンバーカードを作成することにより、本人の同意の上で、第三者(企業など、個人も可)がAPIを用いてインターネット経由で、カード保有者本人の個人情報を政府のサーバーから直接取得することが可能となる。自己情報取得API[176][177]、医療保険情報取得API[178]等があり、総称して「マイナポータルAPI」と呼ぶ。
この機能はマイナンバーカード固有のものであり、他の身分証(パスポート、運転免許証、健康保険証など)では代替できない。カードのICチップ内に電子証明書を搭載した上で、カード実物(所持要素)と暗証番号(知識要素)による二要素認証を行ない、情報提供が本人の意思であることを確実にする。
「本人の同意」の確認は、原則としてマイナポータルにてPCやスマートフォンからマイナンバーカードを読み取り、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力することで行われる[179]。セブン銀行のATMを利用するケースも存在する(現状、アイフルへ所得情報を提供する場合のみ[180])。
活用事例 編集
自己情報取得API・医療保険情報取得APIの主な活用事例は以下のとおり。
- PHRアプリ - 神奈川県「ME・BYOカルテ」[181][182]、nobori[183][184]、MySOS[185]、健康日記[186]、健康マイレージ[187]、WiTH Health、QUPiO Plus、ReCOELL[188]、harmoワクチンケア[189]、ユビー[190]、kakari[191]、Welbyマイカルテ[192]、KENPOS[193]
- お薬手帳 - お薬手帳プラス[194]、EPARKお薬手帳[195][196]、ポケットファーマシー[197][198]
- 障害者支援 - ミライロID[199]、ETCカードの障害者割引オンライン申請[200][201]、JR東日本「えきねっと」での障害者割引乗車券発行[202][203]
- 電子申請・申告 - e-Tax(医療費情報の取得)[204]、高等学校等就学支援金オンライン申請(e-Shien)(保護者の所得額情報の取得)[205][206]
- 所得額情報提供 - 住宅金融支援機構(収入情報取得サービス)[207]、アイフル[208]
- 福祉事業のための要介護認定情報等の取得 - GunMaaS、mytap
情報管理 編集
自己情報取得API・医療保険情報取得APIによってマイナンバーカード保有者の情報を企業・団体等が取得した場合は「マイナポータルAPI利用規約」に従って取り扱う必要がある。同規約(全16条)のうち個人情報の取り扱いに関するものは以下の第3条第2項第2号と第3号の2項目である。(予防接種歴、検診情報、乳幼児健診、特定健診、薬剤情報等を取得する場合は、別に「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」を遵守する必要がある[209]。)
第3条第2項
Webサービス提供者等は、事前打合せにおいて、デジタル庁が定める様式又は方法により、以下の各号に掲げる事項を満たすこと又は行うことを明らかにするものとします。
一 (略)
二 取得しようとする自己情報について、本人同意を得た期間に限り保持し、及び本人同意を得た目的に限り利用し、並びにその機密性を維持すること。
三 別途デジタル庁が定める情報セキュリティ要求事項を遵守すること。
本人が同意した条項の中に該当する事項が含まれていれば、個人情報を長期間(=本人同意を得た期間)に渡り保有蓄積することも、別の第三者へ(あくまでも同意を得た目的に反しない範囲内で)提供することも可能である。マイナポータルAPIで個人情報を取得した第三者には、公務員のような厳しい守秘義務はない。
マイナポータルAPIは、利用にあたってデジタル庁との事前協議が必要である。企画・利用目的を始め、システム構成やセキュリティ体制等の審査を経て利用可能となる[210]。マイナポータルAPI利用規約では、管理やセキュリティ確保は事業者側が責任を持つが [注 45] 、その責任は「事業者等がデジタル庁に対し負う責任」であり、個人情報を取られるマイナンバーカード保有者本人に対する直接の責任ではなく、カード保有者は反射的利益を持つに過ぎない。またデジタル庁は一切の責任を負わない規約となっている[注 46]。
個人情報を取得される個人と取得する事業者等の間では、当該サービスの規約において個人情報の取り扱いが規定されるが[注 47][注 48]、事業者ごとに異なるので、APIでの情報取得の同意の際には、その内容(「法令を守る」と最低限の保護しか規定していないケースもある)を十分確認することが重要である。
企業・団体等が取得可能な主な情報 編集
国や地方公共団体が保有する情報の内、自己情報取得API・医療保険情報取得APIによって企業・団体等が取得可能となる主なものは次の通り[211][212]。取得できる情報は、企業・団体毎にその業務に必要なものとデジタル庁が認めたものに限られる(下表の全データが一括で取得可能になるわけではない)。自動車運転免許関係の情報は、マイナンバーカードでは取得できない。
分野 | 主な情報 |
---|---|
健康・保険 | 予防接種、検診情報、医療保険資格、学校保健、難病患者支援、健康保険証情報 |
税・所得・口座情報 | 所得・個人住民税情報、公金受取口座情報 |
年金 | 国民年金・被用者年金の給付・保険料徴収の情報、各種年金給付情報 |
子ども・子育て | 児童手当支給情報、ひとり親家庭への自立支援金給付情報・資金貸付情報、母子生活支援保護情報、養育医療費の給付情報、妊娠届出情報、妊産婦・乳児・幼児の健康診断情報、特別支援学校就学に必要な経費情報、障害児通所支援給付情報、小児慢性特定疾病医療費・障害児入所給付費支給情報、特別児童扶養手当の支給情報、障害児福祉手当・特別障害者手当の支給情報 |
戸籍・世帯 | 住民票関係情報、戸籍関係情報(2024年3月から) |
福祉・介護 | 障害者自立支援に関する給付情報、障害者の療養介護・施設入所支援に関する情報、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳情報、生活保護情報、中国残留邦人等支援給付支給情報、介護保険資格・給付情報 |
雇用保険・労災 | 雇用保険資格・給付情報、教育訓練給付金、職業訓練受講給付金、高年齢雇用継続給付、職業転換給付金(都道府県実施分)、労働者災害補償給付、地方公務員災害補償法被災情報 |
分野 | 主な情報 |
---|---|
薬剤情報・処方情報・調剤情報 | 保険医療機関・保険薬局等にて処方された薬剤の情報(処方情報、調剤情報を含む) |
特定健診情報 | 健診実施機関で受診した特定健診情報等 |
医療費通知情報 | 保険医療機関・保険薬局等にて支払った医療費の情報 |
電子申請等API 編集
マイナポータルAPIの一つ「電子申請等API」は、マイナンバーカードから得た情報を民間事業者へ送信し、住所変更手続等を電子申請で行なうもの。いわゆる「引っ越しワンストップサービス」での活用が想定されている。
2023年11月1日、ウェブクルーによるサービス「Smyb(スマイブ)」が、石川県加賀市において、加賀市役所、加賀ケーブル、NTT西日本、北國新聞、マルヰ(新電力)を統合した引っ越しワンストップサービスの提供を開始[213][214]。サービス基盤は、NTTデータのパーソナルデータ流通基盤「BizMINT」を使用している[215]。
個人番号を証明する書類として 編集
カードの裏面は、利用目的に沿った場合に個人番号を利用できる者へ直接提示し、マイナンバーカード表面と裏面の情報を併せて郵送や電子データで通知することで、所有者のマイナンバーを証明することができる。
公的身分証明書として 編集
カードのおもて面は、証明写真付きの公的身分証明書として官公庁や民間で使用可能である[注 49][注 50]。
マイナンバーカードは、取得に1万円以上の費用がかかる日本国旅券(パスポート)[216]や、年齢制限があり取得に最低数千円(原動機付自転車や小型特殊自動車免許含む)の費用を要し、なおかつ運転免許試験場で試験を受け合格する必要がある運転免許証に比べて、年齢制限無く無料で取得可能である点に公的身分証明書としての利点がある。
オンライン手続のための証明書(電子証明書)として 編集
オンライン手続において、マイナンバーカードのICチップ内に持つ署名用電子証明書を使用し本人確認を行うことができる。「公的個人認証」と称する。
マイナンバーカードへの署名用電子証明書の格納は任意である。希望しない場合はマイナンバーカード申請時に、ICチップへ格納しないよう選択することが出来る。
公的個人認証を行なう際、マイナンバーを入力および使用することは一切ない[注 51]。
マイナポータルでの利用 編集
マイナポータルとは、マイナンバーと関連づけられた行政機関が持つ情報や行政機関間での情報連携の履歴の取得、オンライン申請等ができるサービスである。各種行政手続き(申請)や、世帯・年金・税・医療費などの情報閲覧ができる。
マイナンバーカードは、マイナポータルへのログイン時に必要となる。
国税電子申告・納税システムでの利用 編集
国税電子申告・納税システム(e-Tax)とは、国税庁が運営するオンラインサービス。国税に関する申告・申請・納税などに利用できる。また、確定申告で必要となる源泉徴収票、国民年金保険料や各種民間保険の控除証明書、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金払込証明書、ふるさと納税の寄附金証明書等が、マイナポータルを介して電子データで取り扱われ、自動入力可能となる[217]。
マイナンバーカードを使用する方式では、 事前の税務署長への届出や国税電子申告・納税システム用のID・パスワード、 電子証明書の登録などが不要である[218]が、事前作業として、国税庁の「利用者識別番号(数字16桁)」と「利用者証明用電子証明書」のシリアル番号を紐づける必要がある[219]。ただし、納税者は「利用者識別番号(数字16桁)」を意識することはなく、e-Taxへのログインはマイナンバーカードで行うことになり、マイナンバーカード側の「利用者証明用電子証明書」のシリアル番号と、e-Tax側に保存された「シリアル番号」で管理されることになる。
サービス・電子申請機能での利用 編集
サービス電子申請機能(ぴったりサービス)とは、市町村の行政手続きの検索とオンライン申請を行えるもの[220]。
2020年3月31日時点で、1,562の地方公共団体(人口カバー率98.5%)がインターネットでの手続の検索・比較に対応している[221]。子育て分野で937の地方公共団体(人口カバー率74.1%)、介護分野で63の地方公共団体(人口カバー率7.4%)、被災者支援分野で27の地方公共団体(人口カバー率0.9%)が電子申請に対応している[221]。
2023年3月末時点で、子育て・介護関係の26手続をマイナポータルから実施できる自治体割合は、65.1%(1,741自治体中、1,133自治体)[222]。
罹災証明書のオンライン申請は、2022年度末時点で1,741自治体のうち1,002の自治体が対応している[223]。2023年9月25日、デジタル庁は、未対応自治体の参加を改めて呼び掛けた[224]。
トラストバンクが運営する「LoGoフォーム」も、マイナンバーカードによる公的個人認証の上で、オンラインでの行政手続きや来庁予約等が可能。2023年11月6日時点で626の自治体が使用している[225]。
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS) 編集
自動車保有における、検査登録・保管場所証明(車庫証明)等の行政手続、およびその手続にかかる手数料や税などを納付を、オンラインで実施可能とするもの[226][227]。2017年4月3日本格開始[228]。
法人設立ワンストップサービスでの利用 編集
法人設立ワンストップサービスとは、法人設立に必要な手続きの検索や申請書類の作成・提出、申請状況の確認などを行えるもの。法人設立ワンストップサービスでは、各行政機関への書類の提出やいくつもの書類で重複している項目の自動入力などを行うことができる。2020年1月20日開始[229]、2021年2月26日対象サービス拡大[230]。
運転免許証更新講習のオンライン化 編集
運転免許証の更新における講習を、自宅等においてオンラインで受講可能。2022年2月1日より、優良運転者講習(いわゆるゴールド免許保有者向け)のオンライン化モデル事業を北海道警察・千葉県警察・京都府警察・山口県警察の4道府県警で開始[231]。2023年3月17日、モデル事業効果の検証報告書を公表[232][233]。左記の4道府県警では、2023年10月2日から一般運転者講習もオンライン講習の対象となった[234][235][236]。2023年度以降、全国実施のためのシステム改修。2024度末以降、全国でオンライン講習を実施予定[237]。
失業認定手続きでの利用 編集
2022年10月1日より、失業認定手続きでマイナンバーカードが利用可能となった。マイナンバーカードを用いて本人確認を行なうことで、受給資格者証への写真貼付や、各種続きにおける受給資格者証の持参が不要となった[238]。
地域サービスでの利用 編集
2022年11月8日、群馬県前橋市は、マイナンバーカードを交通系ICカードとひも付け、地域交通やコミュニティバスの市民限定割引を提供する「MaeMaaS」を開始した(マイナンバーカードから得る住所情報によって、該当エリアの住民であることを確認している)[239]。2023年3月15日、対象エリアを群馬県全域に拡大し、名称を「GunMaaS」へ改めた[240][241]。
2023年10月2日、高知県中土佐町は、コミュニティバス等の運賃無料化事業(対象は65歳以上または障害者手帳を持つ町民)において、従来の利用者証に代えて、マイナンバーカードを用いたサービスを開始した[242][243][244]。
2023年10月、福島県昭和村、岐阜県美濃市で、電子書籍専門の「電子図書館」サービスを開始した[245]。
2023年11月21日、広島県福山市をはじめとした備後圏域6市2町で、休日保育の予約にマイナンバーカードを活用することを発表[246]。
パスポート(日本国旅券)の申請 編集
2023年3月27日よりパスポート(日本国旅券)のオンライン申請が可能となった[247][248]。従来、申請時と受領時の2回、窓口へ訪問する必要があったが、その内の「申請」部分がオンライン化された。
災害支援での利用 編集
2023年9月27日、宮城県が女川町を対象地域とした「原子力災害避難支援アプリ」の運用を開始[249][250][251]。マイナンバーカードの基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)を活用し、プッシュ通知や避難所受付等を行なうもの[252]。
2023年11月13日、兵庫県養父市が、マイナンバーカードを活用した避難所管理システムの導入を発表。日立製作所のシステムを使用[253][254]。
デジタル地域通貨 編集
2023年10月2日、石川県珠洲市と北國銀行が、デジタル地域通貨アプリ「トチツーカ」のサービスを開始。利用登録にはマイナンバーカードの署名用電子証明書を用いる[255][256]。
自治体から住民への個別通知 編集
xID社の「SmartPOST」を使用し、自治体から住民へ個別通知を実施する。郵送コスト削減に資するもの。
- 岐阜県下呂市 - 就学援助決定通知書、乳幼児健診等の案内、他[257][258][259]
- 北海道上富良野町 - 町議会選挙(2023年8月実施)の入場券[260][261]
- 宮崎県都農町 - 軽自動車税納付通知[262][263]、保育料の決定通知など[264]
自治体独自のポイント給付事業 編集
大阪府阪南市[265][266]、愛知県蒲郡市[267][268][269]、長崎県[270][271]
自治体独自企画 編集
公共施設予約・利用の自動化、無人化 編集
京都府京丹後市[275]
マイナポイント事業での利用 編集
マイナポイント事業は、以下の条件を満たした者に対して、電子決済で利用可能なポイントでを指す「マイナポイント」を国で付与するもの。利用には、事前登録が必要である。2023年9月30日、事業終了[276][277]。
獲得条件[278] | 獲得可能ポイント |
---|---|
マイナンバーカード取得 | 最大5,000円分(チャージや支払いをした金額に応じての付与) |
健康保険証の利用登録 | 各7,500円分 |
公金受け取り口座の登録 |
電子証明書(公的個人認証サービス)の民間利用 編集
概要 編集
マイナンバーカードの署名用電子証明書を用いた本人確認(公的個人認証サービス)は、総務大臣の定めるところにより民間での利用が可能である[279][280]。
本サービスはオンライン(非対面)で完結する本人確認方法(eKYC)として、犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)施行規則第6条1項1号「ワ」[注 52][281][282]、携帯電話不正利用防止法(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律)施行規則第3条1項1号「チ」[注 53][283]、古物営業法施行規則第15条3項11号[注 54][284][285]で認められた本人確認方法である。本人確認が電子証明書のみで完結し、身分証明書画像、厚みの画像、顔写真等の送信は不要。「本人確認の最上位」とされる[286][287]。オンライン(非対面)での契約においては将来的に本方式へ一本化することが計画されている。(→ #今後の活用予定 を参照)
他のeKYCと異なり、顔や身分証明書の撮影・送信が不要であることから、2023年9月の民間調査では、公的個人認証が本人確認方式の中で最も利用したい方法として挙げられた[288][289][290]。
2020年7月10日現在、民間事業者111社(総務大臣認定事業者14社、 総務大臣認定事業者に署名検証業務を委託してサービスを提供している事業者97社)が公的個人認証を使ったオンラインでの本人確認サービスの提供や電子レターの受取り、オンラインでの証券口座開設などのサービスの提供を行なっている。
2023年7月28日時点で、公的個人認証サービスの利用は、民間事業者462社(大臣認定事業者18社、同事業者を利用している事業者446社)に拡大している[291]。
公的個人認証の民間活用事例 編集
公的個人認証サービスは、例として下記の用途に用いられている。公的個人認証サービスにマイナンバーは使用しておらず、公的個人認証を用いることでマイナンバーが相手企業へ伝わることは無い[注 51]。
- 銀行の預金口座開設 - PayPay銀行[292]
- 銀行、証券会社の証券口座開設 - 野村證券[293][294]、auカブコム証券[295]、大和コネクト証券[296]、三菱UFJモルガン・スタンレー証券[297]、みずほ銀行[298][299]、あおぞら銀行[300]、JAバンク[301]、岩手銀行[302]、京葉銀行[303]
- 銀行の手続 - 百五銀行(振込限度額の引き上げ)[304][305]
- FX取引の口座開設 - GMOクリック証券[306]、LINE証券[307]、SBI FXトレード[308]
- ロボアドバイザーの口座開設 - SUSTEN[309]
- QRコード決済アカウント - メルペイ[310]、PayPay[311]、d払い[312]、au PAY[313]、LINE Pay[314]、J-Coin Pay[315]、イオンウォレット(AEON Pay)[316]
- ウォレットアプリ - Kyash[317]
- 暗号資産口座開設 - LINE BITMAX[318]
- 住宅ローン契約 - 三菱UFJ銀行[319][320]
- クレジットカード契約 - クレディセゾン[321]
- 携帯電話契約 - OCNモバイルONE[322][323]、LinksMate[324][325]、日本通信[326]
- インターネットアカウント - dアカウント(NTTドコモ)[327]
- 電動キックボードシェアリングサービス - Luup[328][329]
- 中古品買取サービス - じゃんぱら[330][331]、ラクウル[332]、ReYuu[333]
- 不動産取引 - 野村不動産ソリューションズ[334][335]
- 自治体サービス - LINE Pay公的個人認証サービス[336]:東京都渋谷区、文京区、町田市など33自治体(2023年7月末時点)[337]で採用
- ふるさと納税でのワンストップ特例制度の申請
- マイクロチップを用いた公的個人認証 - Quwak[344]
失効情報の利用 編集
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)は、電子証明書の「失効情報」を主務大臣が認定した民間事業者へ提供している[345]。証明書失効リスト(Certificate Revocation List, CRL)を提供する方式と、Online Certificate Status Protocol (OCSP) を用いる方式が整備されている[279]。失効ステータスは以下の4種類が存在する[346]。
- affliationChanged : 「死亡」または 「海外転出」(左記のどちらであるかは判別できない[注 55])
- cessationOfOperation : 「カード紛失」または「海外転出」
- Superseded : 「証明書更新」(基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)の変更)
- certificateHold : 「カード紛失」
これにより、1.affliationChangedのステータスだった電子証明書所持者は死亡している可能性があること、3.Supersededのステータスだった所持者は住所を変更した可能性があること(同ステータスでない場合は住所変更をしていないこと)が判断できる。これを用いて、事業者は失効情報をJ-LISが管理するシステムへ随時照会し、顧客の生死や住所変更有無を得ることができる。3.Supersededについては基本4情報が “変更された” 事実が分かるまでであり、変更後の住所自体を得ることはできない。住所自体を得るには後掲の #最新の利用者情報(4情報)提供サービス の利用が必要。
失効情報の活用事例 編集
生命保険事業者が、J-LISが持つ失効情報を定期的に確認し、死亡の可能性がある顧客を抽出。個別連絡を行ない死亡保険金の受取り漏れを防ぐ。年金保険受給者に対しては、生存確認が出来るため現況届の提出省略が可能。日本生命[347]、明治安田生命[348]、大同生命[349]、太陽生命[350]などが実施している。
最新の利用者情報(4情報)提供サービス 編集
2023年5月16日、個人顧客の最新の4情報(氏名、生年月日、性別、住所)を、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)へオンライン照会し取得できるサービスが始まった[注 56][351][279]。事前に署名用電子証明書を用いた顧客本人の同意が必要。一度同意を行うと10年間有効となり、その間、企業は顧客の最新の「氏名、生年月日、性別、住所」(住民票記載のもの)を何度でも取得可能となる[352]。自身の同意状況は「JPKI利用者ソフト(利用者クライアントソフト)」から照会でき、いつでも取り消し可能である[353][354][355]。一般企業(サービスプロバイダという)が基本4情報「氏名、生年月日、性別、住所」を取得するには、プラットフォーム事業者(野村総合研究所、日立製作所、NTTデータ、サイバートラスト、日本電気)[356]を経由してJ-LISから取得する。
一連の住民基本台帳法の改正で、住民票を他人が取得し「氏名、生年月日、性別、住所」を調べることはほぼ不可能になったのに対し、このサービスでは「正当な理由」を問われることなく、一度同意があれば、住民票記載の「氏名、生年月日、性別、住所」を何度でも企業が取得できる点が対照的である。
租税特別措置法は、2018年開始のつみたてNISAおよび2024年開始のいわゆる「新しいNISA」に関して、口座開設から10年後、およびそれ以降5年ごとに、金融機関が顧客の現住所を確認することを義務付けている[注 57]。これを当サービスで実現できるよう、新しい資本主義実現会議[357]が取りまとめた「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」(2023年6月16日閣議決定)に記載されるとともに[注 58]、金融庁は2024年度税制改正要望に掲げた[358][359][360][361]。
2023年9月13日、全国地方銀行協会は「生活基盤プラットフォーム(仮称)」と称する、「本人同意に基づく基本4情報提供サービス」を組み込んだワンストップサービス構想を発表した[362][363][364]。
ICチップ情報の利用 編集
マイナンバーカードの #暗証番号、パスワード を使わず、照合番号Bを用いてICチップ内の情報を取得し(個人番号は取得不可)、本人確認や申請事項(氏名、生年月日、住所等)の記載支援に使うケースがある。
本人確認としての利用 編集
ICチップ情報を用いた本人確認は、公的個人認証サービスと同様に、犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)施行規則第6条1項1号「ヘ」[注 59][282]、携帯電話不正利用防止法(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律)施行規則第3条1項1号「二」[注 60][283]、古物営業法施行規則第15条3項9号[注 61][285]で、それぞれ認められている。
オンライン(非対面)で完結する本人確認方法(eKYC)は、利便性向上(確認期間短縮、郵送負担軽減等)の観点から、2018年以降順次、規則の改正が行われた。なお公的個人認証サービスによる本人確認は、下記の3規則ともマイナンバーカード創設前から認められている。
- 2018年9月14日 - 古物営業法施行規則改正[365][366]
- 2018年11月30日 - 犯罪収益移転防止法施行規則改正[367][368][369]
- 2020年4月1日 - 携帯電話不正利用防止法施行規則改正[370][371]
本方式の利用時は公的個人認証と違い、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6 - 16桁)が不要である[372]。一方で、ICチップ情報と合わせて本人の顔情報を事業者へ送信する必要がある。
ICチップ情報による本人確認の活用事例 編集
- 楽天銀行[373][374]、ゆうちょ銀行[375][376][377]、d払い[378]、dアカウント[379]、セブン銀行ATMのカード読取・本人確認サービス「+Connect」[380][381]を用いた提携銀行の諸手続き(セブン銀行[382]、東日本銀行[383]、群馬銀行[384]、北陸銀行[385][386]など)
記載支援としての利用 編集
ICチップ情報を、法定の本人確認ではなく、氏名・生年月日・住所等の記載支援(自動入力)として使用するものもある。
- 三菱UFJ銀行[387]
利用者証明用電子証明書の民間利用 編集
公的個人認証で用いられる署名用電子証明書と英数字6~16文字のパスワードに代わり、利用者証明用電子証明書[388]と数字4桁の暗証番号を用いて本人認証を行なうもの。従来はマイナポータルやe-TAX等、行政サービスでのみ使用されていた。2023年10月31日、2024年度より民間利用も可能とする方針が報じられた[389]。
各種カードや手帳等として 編集
政府はマイナンバーカードを活用して各種カードや手帳などをデジタル化する計画を進めている。対象のものは以下の通り。
- 医療関係の分野では、健康保険証、薬剤情報、特定検診情報、電子処方箋、お薬手帳、生活保護受給者の医療扶助の医療券、調剤券、介護保険被保険者証、健康診断の記録、母子健康手帳など[220]。
- 就労関係の分野では、ハローワークカード、ジョブ・カード、技能士台帳、安全衛生関係各種免許証、技能講習終了証明書、建設キャリアアップカードなど[220]。
- 各種証明書関係では、在留カード、教員免許状、大学の教員証、学生証、障害者手帳、e-Tax等、タスポカード、社員証等、運転免許経歴など[220]。
- 公共サービスでは、公共交通サービス、図書館カード、その他の地方公共団体発行カードなど[220]。
健康保険証として 編集
2021年3月4日から、従来の健康保険証に加え、マイナンバーカードを健康保険証として利用可能になった[4][138]。「マイナ保険証」と称される。当初の計画では2017年(平成29年)7月から実施される予定であったが、個人情報漏洩の懸念などから延期されていた[要出典]。健康保険証として利用するためには、事前手続きが必要。マイナポータルでの申し込み、セブン銀行ATMでの申し込み[390]、医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダーでの申し込み[391]、といった方法が存在する。
マイナ保険証のシステム仕様 編集
いわゆる「マイナ保険証」は、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用して、顔認証または設定した4桁の暗証番号の入力で患者の保険資格を確認するもの(つまり、健康保険証と同等に扱うことができる)[4][5]。資格確認プロセスにおいてマイナンバー(個人番号)は使用しない[6][注 6][注 7]。
国民の全ての保険資格情報は「オンライン資格確認等システム」(社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険中央会が運営)で管理され、医療機関の端末から同システムへ資格情報を照会している[392]。従来の健康保険証では、転職(所属する健保の変更)・結婚(改姓)・引越し(所属する国保の変更)の際に保険証の再発行が必要となり、その待ち期間が発生した。マイナ保険証では、変更届けから5日以内のオンライン資格確認等システムへの登録が法令で義務化されているため[393][394]、早期に保険証が医療機関・薬局で利用可能となることが期待される。保険者は保険証の発行と回収の負担が無くなる。コスト削減効果はマイナ保険証の利用登録率が65~70%の時、年間100億~108億円と試算されている[395][396]。
マイナ保険証利用時は、受診者本人がカードリーダーへマイナンバーカードをかざし、ICチップに格納された利用者証明用電子証明書などを読みとらせる。マイナンバー(個人番号)自体は使わず、暗証番号や顔認証、目視のいずれかで本人確認も行なった上で、利用者証明用電子証明書を用いて「オンライン資格確認等システム」で保険資格を照会するもの[4][391]。顔認証には、顔認証付きカードリーダーで撮影した顔画像とマイナンバーカードのICチップに格納されている券面アプリケーションの顔画像情報が使用・照合される[4][391]。顔認証の精度等は #顔認証 を参照。
診療情報等の閲覧 編集
医師や薬剤師は、患者の同意を前提に、薬剤処方情報、診療情報、特定健診情報が一定期間遡及して確認可能となる(詳細は #マイナ保険証での医療情報照会可能期間 を参照)。これら情報の閲覧は患者の同意を要し[4]、同意なき場合は閲覧不可である。院内で閲覧可能な者は医師・薬剤師等、有資格者に限定される[397]。
患者からの同意は、原則として診療を受ける毎に得る必要がある[398][399]。訪問看護に関しては、患者の成りすましリスクが低いことから、1回のみの同意で可とする「居宅同意取得型」が採用される[400]。
マイナ保険証利用の流れ 編集
- 事前作業
- 医療機関での利用時
- 顔認証付きカードリーダーへかざす - カードリーダーが、かざされたマイナンバーカードの券面から照合番号Bに該当する情報( #暗証番号、パスワード を参照)をOCR技術にて読み取り(ビニールケース等に入れたままでは読み取りエラーになることがある)、券面APを呼び出す[402][403]
- 顔認証実施 - 券面APから得た顔写真画像情報と、端末のカメラから得た顔情報を照合・認証する。別の手段として暗証番号(数字4桁)による認証も可能。または医療機関職員の目視確認にて認証する方法も存在する[403]
- 電子証明書呼び出し - 顔認証、暗証番号(数字4桁)、または医療機関の目視確認モードによって認証された後に、カード内の利用者証明用電子証明書を呼び出す
- 保険資格確認 - 電子証明書を用いてオンライン資格確認等システムへ、患者の保険資格情報を照会する(照会時にマイナンバーは使用しない)[6][注 6][注 7]
システム障害時の取り扱い 編集
2023年7月10日、厚生労働省は、システム障害・通信障害・機器障害・データ不備等によってオンラインによる保険資格確認が出来ない場合の取り扱い通知を発信した[404]。通知では下記のとおり、いずれにおいても患者に医療費の10割負担を求めないルールを示した。通知後、患者に瑕疵が無い状況で10割負担を求められることは無い[405][406]。
- マイナポータルにアクセス可能な場合はマイナポータルにて患者の負担割合を確認し、請求すること
- 再診等、医療機関側に患者の過去の保険資格履歴が存在し、そこから変更無い旨を本人から確認できた場合は、その内容に従って請求すること
- マイナポータルで確認できず、医療機関に過去の保険資格履歴も無い場合は「被保険者資格申立書」の記入を求め、患者が申し立てた自己負担分の支払を求める
- 今後、オンライン資格確認等システムへのデータ登録状況を本人へ通知するよう、システムを改修する
マイナ保険証の取得困難者対策 編集
患者の保険資格が確認できない事態を回避するため、マイナンバーカードの取得困難者対策等として各施策が検討されている。
- 資格確認書 - マイナ保険証を持たない者も保険診療を受けることが出来るよう「資格確認書」を発行する。原則は本人からの申請によって交付されるものだが、申請が無くても保険者側から職権で交付するプッシュ型交付[407]が行なわれる方針。これは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」附則第15条に基づく[注 62]。2023年7月4日、山口那津男公明党代表が記者会見にて政府へ要望[408][409]。7月5日、衆議院「地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会」の閉会中審査において、公明党輿水恵一議員からの質問に対し伊佐進一厚生労働副大臣(公明党)が資格確認書のプッシュ型交付について言及したが[410][411]、7月7日、加藤勝信厚生労働大臣は、伊佐副大臣の答弁は法律の規定を説明しただけだと述べた[412]。8月4日、岸田文雄首相が記者会見において、資格確認書をプッシュ型で交付する方針を表明した[注 63]。8月8日の第2回マイナンバー情報総点検本部の資料では、条文どおり[注 62]プッシュ型交付は「当分の間」と記載されており、恒久措置ではない旨が伺える[注 64]。
- 経過措置(猶予期間) - 従来の健康保険証廃止後も継続利用が可能な経過措置(猶予期間)について、2023年2月時点[162]では「廃止後、最長1年(先に保険証の有効期限が到来したらその有効期限まで)」としていた。これは所持する保険証の有効期限によっては、猶予期間が早期に終了してしまうとの批判があった[413]。2023年7月14日、有効期限が到来しても廃止後、一律1年間は有効と見なす方針が示された[414][415]。但し、転職や引っ越し等により加入する保険が変わり、現行の保険証が失効した場合は、新しい保険証は発行されず猶予期間が終了する[416]。
マイナ保険証での医療情報照会可能期間 編集
マイナ保険証およびマイナポータルを用いた各種医療情報の照会可能期間は下表のとおり。2023年9月7日開催の厚生労働省社会保障審議会医療保険部会第167回会議にて、照会可能期間の延長が提起されている[417]。
照会可能期間 | 延長検討 | 根拠等 | |
---|---|---|---|
保険資格情報 | 2020年10月以降、10年間 | 民法の消滅時効が10年のため | |
医療費 | 2021年11月以降、3年間 | 5年間へ延長 | 過年度の確定申告(更正の請求・修正申告・訂正申告)が5年間可能なため |
特定健診 | 2021年1月以降、5年間 | 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)での保存義務が5年であるため[注 65] | |
薬剤処方 | 2021年10月以降、3年間 | 5年間へ延長 | 医師法等での診療録の保存義務が5年であるため[注 66] |
診療情報 | 2022年6月以降、3年間 | 5年間へ延長 |
マイナ保険証の経緯 編集
- 2011年6月30日:民主党の菅直人内閣 (第2次改造)のもとで政府・与党社会保障改革検討本部が、「社会保障・税番号大綱」を決定[418]。この中で、医療・介護サービスの質の向上に資するものとして、個人番号(マイナンバー)を記載した1枚のICカードへ、年金手帳・医療保険証・介護保険証等を一元化する方針が示された[注 67]。
- 2014年6月14日:第2次安倍内閣にて「世界最先端IT国家創造宣言」(2014年版)を閣議決定[120]。マイナンバーカードと健康保険証等の一体化/一元化を表明した[注 68]。
- 2015年
- 5月20日:高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部配下の新戦略推進専門調査会「第9回マイナンバー等分科会」にてマイナンバー制度利活用推進ロードマップ案[419]が示され、「個人番号カードを健康保険証として利用」の開始を2018年4月目処と表した。
- 6月30日:第3次安倍内閣にて「日本再興戦略改訂2015」[119]および「世界最先端IT国家創造宣言」(2015年版)[120]を閣議決定。2017年7月以降早期に、オンライン資格確認システムの整備とマイナンバーカードを健康保険証として利用することを明記した。運用は「2018年度から段階的開始、2020年までに本格運用を目指す」とした[注 69][注 70]。
- 12月10日、厚生労働省「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」が最終報告書を取りまとめた[420]。以下の整理を行なった[注 71]。
- 質の高い医療・介護サービスの提供、国民自らの健康管理等のための情報の取得、公的保険制度の運営体制の効率化等を推進するため、オンライン資格確認が必要
- 資格確認方法(健康保険証)として、ICカードの二重投資は避け、マイナンバーカードを使うことが合理的である
- 時期は、2018年度から段階的に導入し、2020年までに本格運用する(6月の閣議決定2文書(上掲)と同じ)
- 2016年3月:厚生労働省は「医療保険制度における社会保障・税番号制度の活用に関する調査研究事業 報告書」を公表。保険診療の支払い実態を調査し、2014年度の1年間で保険医療機関から審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会)へ提出されたレセプトが約20億件、そのうち各種の不備による返戻が約500万件存在したと記載されている[注 72]。また資格過誤に関わる業務量として、保険者側の社会保険で年間約40万時間、国保・後期高齢で年間約98万時間。医療機関側は年間約98万時間、薬局で年間約77万時間が費やされていると推計している[注 73]。
- 2017年5月30日:第3次安倍内閣 (第2次改造)にて「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(2017年版)を閣議決定。マイナンバーカードの健康保険証としての利用の時期は2015年の閣議決定2文書(上掲)と変わらず、2018年度から段階的開始、2020年から本格運用とした[注 74]。
- 2018年6月15日:第4次安倍内閣にて「経済財政運営と改革の基本方針2018」(骨太の方針2018)および「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(2018年版)[120]を閣議決定。導入時期に関して、両文書とも段階的導入の記載は削除され、本格運用時期も従来の「2020年」から「2020年度」(2021年3月)へ、3ヶ月後ろ倒した[注 75][注 76]。
- 2019年
- 2020年8月7日:マイナポータルから健康保険証利用の事前申し込み開始[426][427][428]。
- 2021年
- 2022年
- 4月:診療報酬に「電子的保健医療情報活用加算」が創設された[431]。マイナ保険証使用時に初診7点、再診4点。不使用時に初診3点。窓口負担3割の場合、マイナ保険証で初診プラス21円、再診プラス12円。従来保険証で初診プラス9円。この制度はマイナ保険証を使用するとかえって負担が増すとの批判を受け、9月末を以て廃止。
- 6月7日:第2次岸田内閣にて「経済財政運営と改革の基本方針2022」(骨太の方針2022)を閣議決定。2023年4月からの医療機関におけるオンライン資格確認の義務化と、顔写真が無い現行の健康保険証を廃止しマイナ保険証へ移行する方針を明記した[注 79][432]。
- 10月1日:上掲の「電子的保健医療情報活用加算」を廃止し、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を創設。マイナ保険証使用時に初診2点、不使用時に初診4点。窓口負担3割の場合、マイナ保険証で初診プラス6円。従来保険証で初診プラス12円[433]。
- 10月13日:河野太郎デジタル大臣が、マイナ保険証への一本化と従来の健康保険証廃止時期を2024年秋とすることを発表[123]。
- 2023年
- 1月26日:電子処方箋の運用開始[434][435]
- 2月17日:「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」(第2回)の中間取りまとめ[162]にて、以下2点が発表された。
- 4月:医療機関に対し、オンライン資格確認の導入(いわゆるマイナ保険証の導入)を義務化。但し、機器の納入状況、設置するエンジニアの不足などを考慮し、2023年9月末まで猶予措置あり[436]。
- 4月1日:「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を改定。マイナ保険証使用時に初診2点(変更なし)、不使用時に初診6点(2点加算)、再診時2点(新設)[437]。窓口負担3割の場合、マイナ保険証で初診プラス6円(再診での加算無し)。従来保険証で初診プラス18円、再診プラス6円。12月31日までの時限措置[438]。
- 6月1日:健康保険法施行規則他の関連省令を改正。保険者(国保・健保等)に対し、以下2点を法令として義務化した(5月31日公布、6月1日施行)[393][394]。
- 保険者は被保険者からマイナンバーを得ること
- 保険者は届出を受けてから5日以内にシステムへ登録すること
- 6月2日:「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が可決、成立。医療保険各法から保険証発行に関する記述が削除、資格確認書の発行が新設された(→#沿革を参照)。
- 8月4日:岸田文雄首相が記者会見を実施。マイナ保険証に関して以下2点を表明した[13]。
- 8月8日:「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の第3回会議を開催。「最終取りまとめ」が発表された。#マイナンバーカードの申請や交付が困難な者への対応 、#マイナ保険証の取得困難者対策 それぞれに書かれた内容が示された。
- 8月24日:厚生労働省社会保障審議会医療保険部会の第166回会議にて「保険証の廃止に伴う削減コスト」が示された[395]。マイナ保険証の利用登録率が65~70%の時、現状より年間100億~108億円のコスト削減効果があると試算された[396]。
- 2024年
- 4月以降:訪問診療、訪問看護、オンライン診療でもオンライン資格確認(マイナ保険証)を利用可能とするよう対応[439]。
- 4月:柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所(いわるゆ接骨院等)においてオンライン資格確認(マイナ保険証)を開始。同年秋までに義務化[440]。これら施設でのオンライン資格確認(マイナ保険証)は「資格確認限定型」とし、医療機関のような診療歴・薬剤処方歴の閲覧はできない。
- 4月:特定健診・特定保健指導を行う健診実施機関で、資格確認限定型によるオンライン資格確認(マイナ保険証)を導入開始[441]。
- 6月:訪問看護ステーションでのオンライン資格確認(マイナ保険証)を開始。同年秋までに義務化[400][442]。
- 7月:助産所で、資格確認限定型によるオンライン資格確認(マイナ保険証)を導入開始[441]。
- 秋:従来の健康保険証を廃止[123]。但し1年間の経過措置有り[416]。
救急業務での利用 編集
救急医療において、マイナンバーカードおよびオンライン資格確認を用いて、傷病者の既往歴等を確認することが計画されている[443]。2022年8月4日、消防庁の「救急業務のあり方に関する検討会」[444]で検討が始まった。同年10月から12月までの2ヶ月間、全国6箇所の消防本部で実証実験が行なわれた[445][446]。2024年度末までに全国展開目指す。12月15日、厚生労働省の「健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ」でも検討を開始[447]。緊急時には本人の同意を不要とする運用が検討されている[448]。
11月8日、本件のためにシステムを導入する方針を固め、2023年度補正予算へ盛り込むことが報じられた[449]。11月10日、消防庁は2023年度補正予算へ「マイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化に向けたシステム構築」として3.7億円を計上した[450]。
医療費助成・予防接種・母子保健での利用 編集
医療費助成制度(国の公費助成(難病医療、障害者医療等)、自治体条例に基づく助成(こども医療助成、ひとり親助成等))、予防接種、母子保健(妊婦健康診査、乳幼児健康診査)について、受給者証・接種券・受診券にマイナンバーカードを用いるもの。2023年9月29日、デジタル庁より、16の自治体で先行実施すると発表された[451][452][453]。
生活保護の医療扶助 編集
生活保護受給者の医療扶助について、2023年度中にマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を導入する計画[454][455]。福祉事務所から紙で発行されている医療券をオンライン化するもの[456]。いわゆる「頻回受診」の防止にも効果があるとされている[457]。
公金受取口座の登録 編集
2022年3月28日から、マイナンバーカードとマイナポータルを用いて公金受取口座の登録が可能となった[458]。
セルフレジでの年齢確認(酒・たばこ販売) 編集
コンビニエンスストア各社も加盟する日本フランチャイズチェーン協会は、セルフレジでの酒・たばこ販売を可能とするため、2022年11月30日、デジタル庁が主催する「デジタル臨時行政調査会作業部会(第16回)」へ「デジタル技術を活用した酒類・たばこ年齢確認ガイドライン」の案を提示し、2023年1月31日、同ガイドラインを策定した[459]。
ガイドラインでは、大きく下記2つの方式を挙げている。
- 公的身分証明書読取方式 - マイナンバーカードや運転免許証の実物を、店舗のセルフレジに併設したカードリーダーへ挿入。券面に記載された生年月日をOCR技術で読み取り、購入者の年齢を判断する(ICチップ情報は使用しない)[460][461]。当人認証(購入者がカードの持ち主自身であるか)は、セルフレジの監視カメラ等で別途人間が遠隔確認する。この方式は2021年頃より、運転免許証を用いた方法で実証実験が開始されている[462][463]。
- スマートフォンアプリ方式 - コンビニエンスストアや業界団体がスマートフォンアプリを開発し、あらかじめマイナンバーカードの電子証明書から生年月日情報を得る(電子証明書読取時に暗証番号が必要であり、暗証番号を入力したことで当人認証も済ませた形になる)。購入時は、生年月日確認済みのスマートフォンアプリからバーコード等を表示し、セルフレジにそれを読み取らせることで購入者が20歳以上の者であることを証明する。購入時にマイナンバーカードの実物は不要である。
コンビニエンスストア業界では、1)の公的身分証明書読取方式による実証実験を進めていたが、専用のカードリーダー等が高価であり、普及していない[464]。2023年6月27日、デジタル庁と日本フランチャイズチェーン協会は協定を締結し[465]、2)のスマートフォンアプリ方式の実証実験を進めることとした[466][467]。
教育での利用 編集
2020年12月25日閣議決定の「デジタル・ガバメント実行計画」(2020年版)では、GIGAスクール構想の中で学習者のIDをマイナンバーカードと紐付け、転校・進学等における教育データの持ち運び方策を掲げた。2022年度までに検討し、2023年度以降、希望する家庭・学校において実現するとした[注 83]。
本構想について日本経済新聞は「マイナンバーで学習管理」[468][469]と、#マイナンバーとマイナンバーカードを混同した記事を発信した。FNNやITmediaはマイナンバーカードと正しく報じ、教育データの持ち運び(ポータビリティ)によって転校時の引き継ぎのデジタル化が進むなど、利点を挙げている[470][471]。
2023年3月、文部科学省は「学校教育におけるマイナンバーカード活用ガイドブック」を発行。学校教育におけるマイナンバーカードの活用方策案として以下の2ケースを挙げた。
- 学習者から学校・教育委員会への情報連携 - 入学手続・学籍変更等の事務手続のオンライン化
- 学校・教育委員会から学習者への情報連携 - 証明書の電子交付、教育データ(学習履歴・成績等)の学習者への連携
上掲の2020年12月に発表した「転校・進学等における教育データの持ち運び方策」は学校・教育委員会間での情報連携であり、個人認証の場面は無く、マイナンバーカードを使う合理性は無いと記載されている[注 84]。
運転免許証として 編集
2022年4月19日、第208回国会にて改正道路交通法が可決、成立[472]。4月27日公布[473]。本改正の中で、運転免許証とマイナンバーカードの一体化に関する規定が設けられた[474][475]。本改正の同規定は公布から3年以内(2025年4月26日まで)に施行することが定められている。2022年10月13日、河野太郎デジタル大臣は、2024年度末までの中で可能な限り前倒しして施行することを発表した[123]。住所変更の際に、市役所・特別区役所・町村役場とは別に警察署または運転免許試験場へ赴く必要があったが、一体化後は不要となる。健康保険証は廃止する方針だが運転免許証の廃止は想定されていない[476][477]。法改正においても、マイナンバーカードへの免許証情報の登録は「申請することができる」と任意であることが明示されており、現行の運転免許証を廃止する規定は存在しない[注 85]。
運転免許証の一体化においては、マイナ保険証のように電子証明書を用いてサーバーへ問い合わせる方式ではなく、ICチップ内の区分部分(いわゆる空き領域)へ運転免許証の記載事項(氏名、生年月日、住所、免許証交付年月日、有効期限の末日、免許種類、免許証番号など)や本籍、顔写真を記録する方法を取る[注 86][478]。これは、健康保険証情報を照会するのは医療機関が大半であるのに対し、運転免許証情報の照会は、警察機関のみならず民間でも多数想定される(レンタカーの利用、バス・タクシー会社等でのドライバー管理など)ことから、サーバーへの通信を必要とせず、ICチップ内のみのローカルで照会可能となるよう設計されたもの。
2023年6月9日閣議決定の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」[479]では、運転免許証とマイナンバーカードの一体化運用開始後、極力早期に「モバイル運転免許証」の実現を目指すと記されている。スマートフォンに免許情報を記録するもの。
カジノ施設への入場管理 編集
2018年7月20日、第196回国会において特定複合観光施設区域整備法(IR整備法、IR実施法)が可決成立[480][481]。同法ではギャンブル依存症対策としてカジノ施設への入場回数を制限する条項を設けており、その確認方法として国内の住民に関してはマイナンバーカードを提示し署名用電子証明書によって確認することが明記されている[注 87][482]。国内に住所を持たない日本人・外国人は、パスポートにて本人確認を行なう。
空き領域の活用 編集
マイナンバーカードには、住民基本台帳ネットワークシステムや公的個人認証などに利用する領域以外に、空き領域として、市区町村が住民のために利用することができる「地域住民向け領域」や行政機関、都道府県、市区町村、民間事業者その他の者が利用することができる「拡張利用領域」が確保されている[483]。
市区町村独自サービスの利用者カードとして 編集
市区町村での条例を定めることで、戸籍抄本・住民票の写し・印鑑登録証明書・納税証明書などを、コンビニエンスストアのマルチメディアステーションで発行すること、図書館などを利用するために必要な情報をマイナンバーカードのICチップに記録することができる[7]。
タクシー運賃補助事業 編集
群馬県前橋市は、移動困難者(高齢者・障害者・妊産婦等を想定)を対象に、タクシー運賃補助事業を行なっている[484]。過去は紙のタクシーチケットを配布していたが、2022年度からマイナンバーカードを用いた方式に一本化した[485]。これはマイナンバーカードの空き領域を使用し、市役所で空き領域に回数券情報を初期登録。タクシー乗車時に、タクシーに設置のNFCリーダー・ライターにてマイナンバーカード内の回数券情報を順次減算更新する。利用情報はタクシー会社から市役所へ送信され、市からタクシー会社へ運賃相当額が支払われる[486]。行政DX(紙の利用券取扱事務の軽減と利用者の利便性・簡便性の向上)に資する取り組みとして、デジタル田園都市国家構想の好事例に挙げられている[487]。
2023年10月17日、三重県大紀町は、高齢者等移動困難者を対象にマイナンバーカードを用いたタクシー運賃補助事業を開始した[488][489]。
国家公務員身分証として 編集
国家公務員のうち、セキュリティーゲートを導入している庁舎に勤務する国家公務員が保有するマイナンバーカードのICチップの空き領域に、国家公務員身分証明書の情報が搭載されている[7][490]。このマイナンバーカード(国家公務員身分証ICカード)があれば、ほぼ全て(管区警察局など、国以外の機関と庁舎を共有している組織を除く)の国の組織の庁舎に入館が可能。マイナンバーカードの顔写真欄と氏名欄が外から見えるように切り抜かれたマスキングカードを、マイナンバーカードの上に重ねて、専用の白いカードケースに格納することで、国家公務員身分証として機能する。マスキングカードには、所属する省庁名、有効期限などが記載されているほか、署名欄に氏名を直筆で記載する必要がある。このシステムは勤怠・入退館管理などに使われる。外務省、法務省、内閣官房、警察庁は、2022年度ごろまで、身分証としてマイナンバーカードを使用していなかったが、2023年春頃から使用するようになっている。また、2023年春から、独立行政法人統計センターも、マイナンバーカードを身分証として使用している。なお、防衛省は、現在も、マイナンバーカードを身分証として使用しておらず、事務官等の身分証は、マイナンバーカードではない国家公務員身分証(いわゆる白カード)が使用されている。
空き領域の民間利用 編集
各種の用途で、民間企業等による空き領域活用が認められている。利用には大臣告示が必要。
カード等の有効期限 編集
日本国籍を有する住民の場合 編集
カードの有効期限 | 利用者証明用電子署名書 | 署名用電子証明書 | |
---|---|---|---|
18歳以上 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上18歳未満 | 5回目の誕生日 | ||
15歳未満 | ×(原則なし) |
マイナンバーカードの有効期間は、18歳以上の者の発行の日から10回目の誕生日まで、18歳未満の者は容姿の変化が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日までとなっている[注 88]。2つの電子証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までである[注 89]。
外国籍(非日本国籍)住民の場合 編集
永住者・高度専門職第2号・特別永住者 編集
外国人住民のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者は、日本国民の場合と同じである[7]。
それ以外の外国籍者 編集
一方、永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者や一時庇護許可者、仮滞在許可者などの者は、在留資格や在留期間があることから有効期間も異なるが、申請に基づき、マイナンバーカードの有効期間を変更することが可能である[7]。在留期間の延長を行った場合は、券面記載事項の変更が必要である[7]。
マイナンバーカード及び電子証明書の更新 編集
マイナンバーカード更新手続きにはマイナンバーカード自体の更新と電子証明書のみの更新の2種類がある。期限を迎える者に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付される[501]。
更新手続きは無料である[501]。(紛失、破損、顔写真変更希望等による再交付は有料[502]。カード本体800円[503]、電子証明書200円[504])
マイナンバーカード自体の有効期限が近づいた場合は、有効期限通知書の案内に沿って申請を行い新たなカードの交付を受けることで、電子証明書のみの有効期限が近づいた場合には、有効期限内のマイナンバーカードもしくは本人確認書類と有効期限通知書を持って役所で手続きをすることで、それぞれ更新手続きが完了する[501]。
2021年5月12日、「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律」が改正され(公布・施行5月19日)[505][140][141]、郵便局で電子証明書の更新が可能となった[注 90][注 91]。その後、2022年5月10日、宮崎県都城市の「イオンモール都城駅前内郵便局」において、全国で初めて電子証明書の更新業務を開始した[507][508]。
廃止・失効 編集
交付されたマイナンバーカードが廃止・失効するケースは以下のとおり。
- 有効期限満了(マイナンバー法第17条6項)
- その他政令で定める場合(マイナンバー法第17条6項、法施行令第14条)
- 国外転出(法施行令第14条1項)
- 転出届提出後、転入届を14日以上未提出(法施行令第14条2項)
- 転出届を提出し、転入届提出後、マイナンバーカードの継続利用手続きを90日以上未実施(法施行令第14条3項)
- 本人の死亡(法施行令第14条4項)[注 16]
- 住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき(法施行令第14条5項)
- 住民票が消除されたとき(法施行令第14条6項)[注 92]
- 住民票コードの修正が行われたとき(法施行令第14条7項)[注 93]
- 個人番号を変更した場合における、変更前のマイナンバーカード(法施行令第14条8項)
- 本人の意思による返納(紛失・破損の届出を含む)(法施行令第14条9項)
- 錯誤等が判明し、返納を命じたもの(法施行令第14条10項)
2023年7月7日、総務省は、マイナンバーカードの交付開始以降、2023年6月30日時点までの総廃止枚数は492万枚だったと発表[511]。総務省は内訳を「1.死亡」、「2.有効期限切れ」、「3.紛失」、「4.更新に伴うもの」、「5.国外転出」、「6.本人希望・その他」に分類している。その中の「6.本人希望・その他」には、「A) 本人の希望」、「B) 転入届出から90日経過後も継続利用処理が行われていない」、「C) 外国人住民が在留期間満了前に在留期間の短縮によりカードを廃止」、「D) 引っ越しを重ねたことにより、マイナンバーカード追記欄の余白が埋まったための再発行」が挙げられる。「6.本人希望・その他」は左記のAからDを合わせて3月末時点で42万枚、5月末時点で45万枚[512]。6月末時点で47万枚だった(いずれも交付開始以降の累計)[511]。
2023年7月18日、総務省は立憲民主党からのヒアリングの場で、6月1ヶ月間における全国12市町の抽出調査結果を発表(個別の自治体名は非公開。総人口は230万人余り)。上掲の「6.本人希望・その他」全247件のうち、「A) 本人の希望」に該当するものは97件(39%)だった[513][514]。7月21日、松本剛明総務大臣は、このサンプル調査について対象の拡大や継続をするつもりは無いと述べた[515]。
他のカード等との違い 編集
個人番号通知書や通知カード 編集
住民基本台帳カード 編集
券面 編集
マイナンバーカードは、顔写真入りの住民基本台帳カード「Bタイプ」には記載されなかったマイナンバーが記載されている。住民基本台帳カードの場合、氏名のみが表示され、住所、生年月日、性別、顔写真を券面に表示しない「Aタイプ」を選ぶことができたが、マイナンバーカードにそのようなタイプはない。
証明写真の規格は日本国旅券と同じ基準とサイズが適用され、証明写真に使える写真基準も、旅券申請用の写真規格と同じ基準となり、申請出来る写真規格が厳格化された。
住民基本台帳カードは市区町村により様式が異なり、第三者は真贋の見分けが困難であったが、マイナンバーカードは全国共通の仕様である。
利用 編集
マイナンバーカードの電子証明書は、住民基本台帳カードと異なり、都道府県や行政機関、民間などで利用が可能になった。住民基本台帳カードにはなかった利用者証明⽤電子証明書がICチップに格納されている。
発行手数料 編集
マイナンバーカードは、住民基本台帳カードと異なり、希望者に無料で交付される[7]。日本国政府は、多くの市区町村が交付手数料を徴収したことが、住民基本台帳カードの普及を妨げた要因の一つと分析している[516]。そのため、マイナンバーカードの発行に要する費用は、日本国政府の予算で手当てし、本人の金銭負担を解消させた。
交付事務の区分 編集
通知カードの作成業務は、全国の市町村・特別区が地方公共団体情報システム機構へ委託した[517]。マイナンバーカードは住民が直接または地方自治体を介してJ-LISへ申請し、J-LISが作成・発行する[注 11]。作成者・発行者は地方自治体ではない。
交付は地方自治体が行なう。住民基本台帳カードの交付事務は市区町村の自治事務であったが、マイナンバーカードの交付事務は法定受託事務である[注 94]。
有効期限 編集
日本国籍を持つ住民の場合、住民基本台帳カードの有効期間は一律、発行日から10年であった[注 95]。マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上は発行日からその後10回目の誕生日まで、18歳未満は発行日からその後5回目の誕生日までとなる[注 88]。電子証明書の有効期限は年齢にかかわらず発行から5回目の誕生日まで[注 89]である。
住民基本台帳カード | マイナンバーカード | |||
---|---|---|---|---|
Aタイプ | Bタイプ | |||
交付開始 | 2003年(平成15年)8月 (2015年(平成27年)12月交付終了) |
2016年(平成28年)1月[注 2] | ||
保有者 | 希望者 | |||
交付方法 | 市区町村の窓口で本人確認・手交 | |||
交付事務の区分 | 自治事務 | 法定受託事務 | ||
発行手数料 | 有料・無料(市区町村による) | 当面は無料(紛失再発行は有料)[7] | ||
有効期限(日本国籍の場合) | 発行日から10年後 | 発行日から10回目(18歳未満は5回目)の誕生日 | ||
材質 | プラスチック | |||
ICチップ | あり | |||
記録される情報 | 氏名 | 券面のみ | 券面&IC | |
外国人の通名 | ||||
住所 | なし | |||
生年月日 | ||||
性別 | ||||
個人番号 | なし | 券面&IC | ||
カードの有効期限 | 券面&IC | |||
顔写真 | なし | 券面&IC | ||
住民票コード | ICのみ | |||
公的個人認証の証明書 | ||||
点字 | 券面(希望者のみ) |
今後の活用予定 編集
2023年6月6日、第4回「デジタル社会推進会議」[518][519]が開催され、2023年版の『デジタル社会の実現に向けた重点計画』を決定した[520][521]。6月9日閣議決定[479]。以下は、2023年版重点計画に記載されているマイナンバーカード関連のロードマップである。
- 2023年度下期以降順次 - 公金受取口座について、金融機関経由での登録受付を開始
- 2024年4月 - Androidスマートフォンでのマイナ保険証機能の利用開始
- 2024年秋 - 従来の健康保険証を廃止
- 2024年度末までの早い時期 - 運転免許証との一体化
- 2024年度内
- 2025年度 - 在留カードとの一体化
- 2026年 - 次期マイナンバーカードの導入[522][523]。券面表記項目を見直し、2024年通常国会へ改正法案を提出。併せて、電子証明書有効期限(現在は5年)の延長、更新手続きの完全オンライン化を検討[520]
- 時期未定
- 障害者手帳との連携の強化
- 技能士資格情報や、技能講習修了証明書、建設キャリアアップカードなどの情報を、マイナンバーカード・マイナポータルへ取り込む
- 在外選挙人名簿登録申請手続におけるマイナンバーカードの活用
- 手ぶら観光やオンラインチケットなどに使うための基本的な利活用システムの開発と廉価な提供
- iOS端末へのスマートフォン用電子証明書の実装
- モバイル運転免許証の実現
- 犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)、携帯電話不正利用防止法(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律)に基づく非対面での本人確認手法を、マイナンバーカードを用いた公的個人認証に一本化。運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類による方法を廃止。対面でも公的個人認証による本人確認を推進し、本人確認書類のコピーを取らないこととする[524]
次期マイナンバーカード 編集
導入から10年目となる2026年に、マイナンバーカードを刷新することが計画されている。2023年2月に一部で報道され[522][523]、2023年6月、上掲の2023年版『デジタル社会の実現に向けた重点計画』にて正式に掲げられた[注 96][520][521]。2023年9月7日、デジタル庁内に「次期個人番号カードタスクフォース」が組成された。12月に中間とりまとめ、2024年3月に最終とりまとめを行なう計画となっている。
更改の項目・論点 編集
タスクフォース第1回資料[525]では、新カード導入に向け、多岐にわたる論点が掲げられた。
- 券面記載事項:氏名、生年月日、性別、住所、マイナンバー(個人番号)の表記要否。通名・旧姓の扱い、氏名の振り仮名の扱い、ローマ字表記、和暦と西暦を併記した生年月日(日本人の場合)、追記欄の記載領域拡大など
- 技術仕様:公開鍵暗号方式の変更(RSA暗号から楕円曲線DSAへ変更)、電子証明書有効期間の10年化、現在3つある暗証番号(数字4桁)の一本化など
- 発行体制:特急発行の体制整備、身元保証レベル IAL3 を維持した中でのカード更新オンライン化(来庁不要化)の可否検討、現行電子証明書(有効期間5年)のオンライン更新の可否検討など
- 公証名義:現行カードの発行者名は市区町村長であることに対し、国や総務大臣の表記を加えるか
- その他:ICチップ空き領域の容量増加、磁気ストライプ廃止の可否、PIN UNLOCK KEY (PUK) の導入、 電子証明書失効理由の細分化(「死亡」を判別できるようにする)、「マイナンバーカード」(個人番号カード)の名称変更検討など
切替日 編集
次期マイナンバーカード導入は “2026年” としているが、タスクフォース第1回資料では切替日を “2026年10月(仮)” と仮置きした[525]。仮に10月1日を切替日とした場合、2017年9月までに交付を受けた者は、ケースによって有効期限が2026年9月までの誕生日となり、現行仕様のカードで更新することになる。
交付日 | 有効期限 | 更新カードの仕様 |
---|---|---|
2016年9月以前 | 2026年9月以前 | 現行仕様 |
2016年10月以降2017年9月まで、かつ、当年の誕生日到来前に交付 | ||
2016年10月以降2017年9月まで、かつ、当年の誕生日到来後に交付 | 2026年10月以降 | 新仕様 |
2017年10月以降 |
事件・不祥事 編集
特に断りがない限り、通知カード→(マイナンバーの)通知カード、ポイント→マイナポイント、コンビニ→コンビニエンスストア、コンビニ交付(サービス)→マイナンバーカード利用公的証明書コンビニ交付(サービス) の事である。
地方自治体(区市町村)の単純ミス 編集
顔写真取り違え・誤交付 編集
- 2021年4月16日、宮城県利府町で、町役場の窓口に事前予約しマイナンバーカードを取りに来た人に、別人のマイナンバーカードを渡す特定個人情報の漏洩事件が発生した。町では謝罪の上、カードを回収し、カードの本来の持ち主にマイナンバーの変更について説明している[526]。
- 2022年11月17日、新潟県加茂市で、顔写真が別人のものであるマイナンバーカードが発行され交付された。カードを受け取った本人より、顔写真が違うと連絡があり発覚した。マイナンバーカードの発行申請を代理した行政書士が、別人の写真データを添付したことが、誤発行、誤交付の発端であった。市は謝罪し「より一層注意を払う」としている[527]。
- 2023年
- 1月17日、島根県安来市は、同姓同名の別人の顔写真が付いたマイナンバーカード1枚を誤って発行し交付したと発表した。同じ日に同姓同名の2人から申請があり、両者を取り違えたもの。顔写真以外の個人情報(住所、生年月日、性別)は正しく、顔写真のみが入れ替わっていた[528]。
- 2月17日、広島県江田島市の能美市民センターの窓口で、マイナンバーカードを受け取りに来た人に、別人のマイナンバーカードを交付する特定個人情報の漏洩事件が発生した。誤交付されたマイナンバーカードは2月18日に回収された。江田島市では、再発防止策として「本人とマイナンバーカードが同一かどうか確実に照合」などを公表した[529]。
- 5月19日、埼玉県美里町が、マイナンバーカード申請者2名の写真取り違えを発表[530]。
- 6月1日、三重県松阪市が、申請者の顔写真を取り違えてマイナンバーカードを作成・交付していたことを発表[531]。申請が行なわれたのは2023年2月3日(申請時来庁方式)、申請者が郵送で受領したのは同年3月末[532]。
- 6月6日、岐阜県古田肇知事が、県下の8自治体でマイナンバーカード関連の不備があったことを公表した[533][534]。顔写真を取り違えてのカード発行が岐阜市、各務原市、大垣市、中津川市、岐南町。マイナポイントの誤付与が美濃加茂市[535]、瑞穂市[536]。公金受取口座の誤登録が北方町[537]。
- 6月9日、京都府京都市[538]と静岡県浜松市[539]が、顔写真の取り違え事案を発表。京都市の事案は申請時来庁方式で申請し、後日郵送で受領した際に、自分の顔写真ではないことに気付いたもの。浜松市の件は市内総合病院の出張申請サポート会場で申請し、交付時来庁方式で区役所へ訪れた際に顔写真が異なっていることに気付いた。
- 6月13日、北海道旭川市が、マイナンバーカードの顔写真取り違え事案を謝罪[540]。本人はオンライン申請をしたにも関わらず、市の担当者が別の申請と取り違えた。
- 6月15日、兵庫県市川町が、マイナンバーカードの顔写真取り違え事案を発表[541]。
- 6月15日、山梨県富士吉田市が、3件のマイナンバーカードの顔写真取り違え事案を発表[542][543]
- 6月16日、兵庫県神戸市が、夫婦の顔写真を取り違えてマイナンバーカードを作成するミスを発表[544][545]
- 6月20日、大分県佐伯市が、誤った写真で作成したマイナンバーカードを申請者に交付した事案2件(3人)と、誤った写真でマイナンバーカードを作成し、交付前に間違いが判明した事案2件(3人)を発表[546]
- 6月20日、宮城県大崎市が、マイナンバーカードの顔写真取り違え事案4件を発表[547][548]
- 6月21日、大分県臼杵市が、マイナンバーカードの顔写真取り違え事案2件(4名)を発表[549]
- 6月21日、兵庫県加西市が、マイナンバーカードの顔写真取り違え事案3件を発表[550]
- 6月21日、福井県福井市が、マイナンバーカードの顔写真取り違え事案5件(7名分)を発表[551][552]
- 6月22日、奈良県桜井市が、マイナンバーカードの顔写真取り違え事案を発表。40代女性の申請に対し、70代女性の顔写真を使ってカードを作成した[553][554][555]。
- 6月23日、石川県金沢市が、マイナンバーカードの顔写真取り違え事案3件を発表[556]。
- 6月23日、大分県日田市が、マイナンバーカードの顔写真取り違え事案を発表。4歳の子のカードに対し、2歳上の姉の写真を使用してしまった。家族はマイナポイントの対象となる最終日の2月28日に市役所で申請し、混雑の中で確認ミスが生じたもの[557][558]。
- 6月28日、熊本県八代市が、マイナンバーカードの顔写真取り違え事案を発表[559]。2022年12月12日にイオン八代店の出張窓口で本人から発行申請を受け付け、市がJ-LISへ代理申請した際に顔写真を別人と取り違えた。すぐに気付いて取り消したが、正式受理前であったため取消申請が受け付けられずそのままカード発行に至った。2023年2月に本人から顔写真が異なるとの申し出があり再発行申請を行なうが、3月に市の担当者が異動して本人への交付連絡が途絶え、最終的に5月25日に交付した[560]。
- 7月5日、広島県神石高原町が、マイナンバーカードの顔写真取り違え事案を発表。窓口で申請者の顔写真を撮影した際は通常、その場で印刷し裏面に申請者本人から署名を得ていたが、当日はプリンターを町役場外へ持ち出しており、後に町職員がデータを取り違えたもの[561]。
- 7月6日、沖縄県久米島町が、マイナンバーカードの顔写真取り違え事案2件4名分を発表[562]。
- 7月10日、岩手県盛岡市が、マイナンバーカードの誤交付を発表[563]。原因として、交付通知書のハガキなど各種照合書類の確認が不十分であったこと、マスクを取り外しての本人確認を行わなかったことを挙げた。
- 10月3日、北海道登別市が、申請者2名の顔写真取り違え事案を発表。30代女性2名の顔写真を続けて撮影し、職員がオンライン申請した際に取り違えた[564][565]。
- 10月17日、沖縄県南風原町が、マイナンバーカードの写真添付錯誤を発表。これにより対象者は、マイナポイントの申請に間に合わなかった[566]。
- 10月20日、福島県大熊町が、発行されたマイナンバーカードを郵送する際、2名のカードを取り違えて封入し送付した[567]。内、1名はマイナンバー変更の手続を取った[568]。
- 10月24日、静岡県小山町が、マイナンバーカードの顔写真取り違え事案1件を発表[569]。当日は窓口が混み合い、写真へ氏名を裏書きするルールが徹底されていなかった[570]。
マイナ保険証機能の誤有効化 編集
- 2022年8月18日に滋賀県栗東市役所で、マイナンバーカードの受領に訪れた市民がマイナンバーカードに保険証機能は不要であると伝えて保険証機能を申請していないにも関わらず、市役所職員が保険証機能を付与して削除不可となる。厚生労働省は登録したマイナ保険証は削除できないとしている[571]。
- 2023年
- 6月5日、厚生労働省は参議院「地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会」で、本人の意思を確認せずにマイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用できるよう登録した事例が2023年2月1日から6月2日の間に5件あったと述べた[572][注 97]。いずれも例外として個別に利用登録を解除済み[575]。左記とは別に、6月8日、北海道札幌市[576][577]と栃木県塩谷町[578]が、希望しない市民に対しマイナ保険証機能を有効としていた事案を発表。6月16日、和歌山県和歌山市が誤有効化をを発表[579][580]。6月20日、富山県富山市と射水市が誤有効化を発表[581]。6月21日、埼玉県上尾市が誤有効化を発表[582]。6月22日、茨城県鹿嶋市が誤有効化を発表[583]、6月23日、石川県金沢市が誤有効化を発表[556]。7月4日、厚生労働省は6つの自治体から誤有効化解除の要望を受け例外的個別解除を行なったと発表[注 98]。7月5日、山形県鶴岡市が誤有効化を発表[586]。8月2日、宮城県名取市が誤有効化を発表[587]。8月10日、徳島県徳島市が誤有効化を発表[588]。
- 9月22日、厚生労働省は、前回発表(7月4日)以降9月22日までに、27自治体から誤有効化解除の要望を受け個別解除を行なったと発表[589][590]。個別解除は合計38件となった[591]。
その他 編集
- 2023年
- 3月15日、東京都練馬区役所で、再発行のマイナンバーカードの受け取りに来た同区在住の20代男性に対し、同カードを申請した50人(含、当人)の個人情報が記載された紙名簿(帳票)を誤って渡してしまう事件が起きた[592][593][594][595]。→個人番号#事件・不祥事参照
- 4月6日、栃木県那須塩原市が、申請時来庁方式によって受理し発行したカード347枚の内、34枚に設定不備があったと発表[596]。暗証番号が正しく設定されておらず、ICチップを用いた手続きが全く出来なかったもの[597]。
- 6月22日、新潟県新潟市が、マイナンバーカード交付事務に関する国からの補助金(マイナンバーカード交付事務費補助金)約470万円を計上し忘れ、国へ申請していなかったと発表[598]。不足分は全額、新潟市の一般財源で負担する[599]。
- 6月23日、滋賀県竜王町が、名字や住所の変更でマイナンバーカード内の電子証明書を再設定する際、本来無料のものに手数料200円を徴収していたと発表。誤徴収は2018年度から2022年度の期間で、225件、4万5千円[600]。
- 6月27日、総務省は、誤交付防止を図るべく、13項目のチェックリストを全ての自治体へ通知した[601]。
- 6月29日、熊本県菊陽町で、他の自治体から同町へ転入し、マイナンバーカードの追記欄へ新しい住所を印字した際、印字内容が不鮮明で読み取れない事案が発生。所有者は証券口座開設のためインターネット証券会社へカード画像を提出したが、内容が読み取れないとしてオンラインでの口座開設を拒絶された。市は改めて印字し解消[602]。
- 6月30日、埼玉県神川町が、2022年6月から1年以上に渡り、町民の新型コロナワクチン接種履歴データをマイナポータルへ連携していなかったと発表。7月3日にマイナポータルへ連携し解消[603]。住民からの指摘により発覚したもの[604]。
- 7月18日、宮城県富谷市は、2021年1月7日以降、2年半以上に渡り、市民の予防接種履歴がマイナポータルへ連携されていなかったと発表[605]。対象の予防接種は四種混合や日本脳炎など11種類・約2万件、対象者は7,987人[606]。委託業者がシステム改修時に誤って自動連携を停止したことが原因[607]。6月に市民からの問い合わせで発覚[608]。不具合は一旦解消したが確認に時間を要し、7月19日に連携を再度停止した[609][610]。11月13日、約4ヶ月ぶりに閲覧を再開した[611][612]。
- 7月19日、福岡県北九州市が、市民の新型コロナワクチン接種履歴、約295万件全てをマイナポータルへ登録していなかったことが判明[613][614]。
- 8月1日、宮城県石巻市は、2022年6月7日以降、約1年2ヶ月の間、新型コロナワクチン接種履歴と他の19種類全ての予防接種履歴をマイナポータルへ連携していなかったと発表[615]。同県富谷市の事象を受けて調査したところ判明。原因は石巻市側のシステム不備。6月28日に改修完了[616]。対象者は91,741人、162,382件[617]。
- 8月17日、東京都台東区は、廃棄対象のマイナンバーカード13枚と住民基本台帳カード1枚の計14枚を、シュレッダーによる裁断が不十分でカード券面情報が読み取れる状態のまま廃棄場所へ搬出した[618][619]。
- 10月20日、山口県柳井市で、転入者の手続きの一部を市が実施せず、カードが失効。対象者はマイナポイントを申請出来なかった[620]。ポイント相当額を市が賠償する[621]。
- 10月20日、横浜市中区が、2種類の手続き不備を公表[622]。1) カード発行申請時にJ-LISから市への問い合わせを放置し、計48枚のカード発行が大きく遅延。18名がマイナポイント申請に間に合わず、市が独自に補てんする[623][624]。2) 市外から横浜市中区へ転入した者2名について、ICチップ内の住所データを書き換えなかった。これにより90日後にカードが失効した。
- 11月8日、滋賀県守山市が、カード交付時の手続きミスを発表。5月下旬、家族2名対してカードを交付した際、暗証番号の設定をせず、電子証明書が利用不能な状態であった。9月下旬、本人がマイナポイントの申請を試みた際にミスが判明。対象者は期限までにマイナポイントを申請出来なかった。ポイント相当額を市が賠償する[625]。
- 11月17日、新潟県新発田市が、加治川支所においてマイナンバーカードの申請ミス1件を発表。2月に加治川地区在住の男性から交付申請を受けたが、住民福祉係の担当職員が関係機関への送付手続きを失念した。これにより対象者は、マイナポイントの締切に間に合わなかった[626]。
誤情報の登録 編集
公金受取口座 編集
- 2023年
- 5月23日、福島県福島市他で、公金受取口座の登録支援において、ログアウトせずに登録手続きをした人がいたことで、別人の口座を登録されているケースが判明[627][628]。これは支援窓口において、手続きを終えた利用者がログアウトせずに立ち去ったこと、次の利用者がログインせぬまま登録手続きを開始し、前者へ情報がひも付いてしまったもの。同日時点で福島市を含めて計6自治体11件で同様の事象が見つかっている[629]。デジタル庁は各自治体へ作業後のログアウト実施を周知徹底すると共に、これまでに行なわれた公金受取口座の登録内容を総点検する[630]。5月24日午前、政府は同事象が9自治体14件になったと発表[631][632]。5月25日17時時点で、デジタル庁は14自治体20件と発表[633][634][注 99][注 100]。6月2日、デジタル庁は1自治体1件の追加を発表[643]。計15自治体21件となった[注 101]。6月7日、河野太郎デジタル大臣は、全ての公金受取口座登録約5,400万件を検証し、誤登録である可能性が高いものが748件存在すると発表した[645][646][647]。これらは一両日中にマイナポータルから閲覧不可とし、6月中に郵送で当事者へ通知、口座情報変更手続きを案内する。その後、6月8日、大分県中津市が、公金受取口座に別人の口座を登録した事案を発表した[648][649]。6月12日、デジタル庁は大分県中津市を加え、自治体発表分を計16自治体22件へ更新した[650]。
- 5月26日、香川県丸亀税務署にて、確定申告の際に届け出た還付金受取口座を公金受取口座として登録する対応の中で、同税務署の職員が同姓同名の別人の口座情報と取り違え、別人のマイナンバーとひも付けた[651][652][注 105]。
- 5月26日、同月に立て続けに判明した一連の誤登録・誤付与およびコンビニ交付サービスの障害について、松本剛明総務大臣[653]、加藤勝信厚生労働大臣[654]、河野太郎デジタル大臣[655]が、それぞれの所管分野の不備・障害に対し陳謝した。5月27日、デジタル庁は、これら一連の障害(1.公金受取口座の誤登録、2.健康保険証の情報の紐付け誤り、3.マイナポイントの誤紐付け、4.コンビニ交付サービス)に関するQ&Aおよび利用者自身で登録状況を確認する方法を公開した[656][657]。
- 6月4日、公金受取口座に関して、家族等、別人名義による登録が多数存在することが報じられた[658]。親が子の手続きをする際に自身(親)名義の口座を登録したケースが多いと見られる。これは違法であり[注 106]、利用規約違反である[注 107]。しかし別名義での登録をエラーとするようなシステムチェックは行なわれていない。これは戸籍や住民票など行政が持つ情報に氏名の振り仮名がなく、金融機関の口座名義人名(カタカナ)との照合はそもそも現状不可能であるためと分析されている[659][647]。2023年6月2日成立・6月9日公布[146]の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の中で戸籍法・住民基本台帳法も改正し、「振り仮名」が記載事項に加わる事になっている[147][注 108]。
6月4日、河野大臣は、実際の公金受給の際に振り込みが行なわれない可能性を挙げ、子供であっても本人名義の口座を作成し、登録し直すよう呼び掛けた[660][661]。6月6日、河野大臣は、本件(公金受取口座に本人と異なる名義の口座が登録されている)が同年2月に国税庁からデジタル庁へ連絡を受けていた旨を公表し、庁内幹部へ情報共有がされていなかった事を陳謝した[注 109](前日6月5日の国会答弁では、5月下旬に初めて把握したと述べていた[662])。6月7日、河野大臣は、誤登録誤登録の可能性が高いものが748件、同一口座に複数名義が登録されているもの(多くは家族名義と見られる)が約13万件存在することを発表した[663][645][646][647]。これらはマイナポータル上で対象者へ通知し、9月末までに各自が訂正を行なうよう呼びかける。
一方で、この呼びかけに対し、乳幼児については本人名義の預貯金口座を開設することが事実上不可能なため、親名義(法定代理人名義)の口座登録の必要性を主張する人たちもいる[664]。この記事で保護者名義による登録の要望を報じた東京新聞は、2020年5月には虐待被害などを救うため、世帯主単位ではなく子供であっても個人単位で給付することが望ましいとの記事を掲載している[665]。(DV避難などの場合、住民票の世帯主が親権者(=法定代理人)とは限らないことに問題であるので、東京新聞の記載が矛盾している訳ではない。) - 6月9日、神奈川県平塚市の福祉総務課は、昨今の公金受取口座の誤登録問題を鑑み、7月に実施予定の給付金[666][667]以降、当面の間、公金受取口座情報を使用しないこととした[668][669]。6月12日、横浜市健康福祉局と川崎市も公金受取口座情報を使用しない方向と報じられた[670]。6月16日、東京都台東区も公金受取口座情報を使用しないと報じられた[671]。
- 6月22日、青森県平川市は、市の職員が、子の公金受取口座として母親名義の口座を登録していたと発表。当該職員が法を誤認識していた事によるもの[672]。
- 6月23日、誤登録を防ぐシステム改修を完了。手続き終了時にもマイナンバーカードによる認証を行なうこととした[673][674]。
- 6月30日、デジタル庁は、公金受取口座誤登録のうち、別人名義が登録されていると見られる者(家族名義を除く)へ、修正登録を促す文書の郵送を開始した[675][676][677]。7月4日、河野太郎大臣は郵送開始直前の6月26日時点の情報として、誤登録が940件、家族名義と思われる登録(同一口座に複数名義が登録されているもの)が約14万件と発表した[678][679]。
- 7月5日、個人情報保護委員会は第247回定期会議[680]にて「マイナンバーカード等に係る各種事案に対する個人情報保護委員会の対応状況について」との取りまとめを行なった。左記の取りまとめ資料では、特に公金受取口座の誤登録に関し、デジタル庁への番号法に基づく立ち入り検査に言及した[注 110][681]。7月19日、個人情報保護委員会は、デジタル庁への立ち入り検査を開始した[682][683][684]。
- 7月14日、埼玉県所沢市が、後期高齢者医療制度における高額介護合算療養費の還付金57,516円(医療分15,689円、介護分41,827円)を同姓同名・同一生年月日の別人へ振り込んでしまったと発表[685][686]。市が両者のマイナンバーを取り違えてひも付けていたことが原因。還付を受ける本人の家族が公金受取口座への入金を希望したが、本人は公金受取口座は未登録であった。別人側は公金受取口座を登録していた。本人は市外の施設へ転居し元の自治体の保険制度に加入し続ける住所地特例の該当者であった。市内に居住しておらず市による住所確認が不十分であったとしている[687]。誤振込した別人も市外(千葉県)在住であった[688][689]。厚生労働省は7月14日付けで、全国の自治体に対して同様の事例が無いかを点検するよう指示した[690]。
- 8月14日、兵庫県において、神戸市と、県内の中核市4つ(尼崎市、西宮市、明石市、姫路市)のうち姫路市以外の3市が、給付金業務で公金受取口座を使用していないことが報じられた[691]。
- 8月15日、河野太郎デジタル大臣は、公金受取口座登録のシステム不備に関して、デジタル庁内の情報共有が不十分で初動に遅れがあったことへの処分として、自らの閣僚給与3ヶ月分を自主返納すると述べた[692][693][694]。
- 9月8日、河野太郎デジタル大臣は、6月30日に発表した公金受取口座の誤登録940件のうち現在までに二百数十件が修正され、家族名義と思われる登録14万件は2,500件強が修正されたと発表した[695]。誤登録分は、9月末までに修正されない場合はデジタル庁側にて登録を抹消することが検討されている[696]。9月19日、家族名義の修正実施は9月11日時点で約2,800件だった発表[697]。マイナポータルやメールにて対象者へ再度修正依頼の通知を発信することとした[698]。
- 9月20日、個人情報保護委員会は第254回定期会議[699]を開催。公金受取口座誤登録事案に関し、デジタル庁と国税庁への行政指導を決定した[700][701]。デジタル庁に対しては、システムにおける本人確認措置(マイナンバー法16条[注 111])が不十分、組織としての安全管理措置および事象発生時の報告体制(マイナンバー法12条[注 112]、個人情報保護法66条・68条[注 113])に不備があったとして、マイナンバー法35条[注 114]および個人情報保護法156条[注 115]に基づく報告を10月31日までに提出するよう指示した[702]。行政指導を受けたデジタル庁は、同9月20日「個人情報保護の更なる強化について」を公表し、プライバシーバイデザインを徹底すると表明した。9月22日、河野大臣は行政指導に対し反省の弁を述べた[注 116][703]。
- 10月10日、河野太郎デジタル大臣は、公金受取口座の誤登録940件のうち、現在までに300件余りから変更等の申し出があったと発表[704]。返信の無い者に対して10月13日に改めて郵便で連絡し、それでも申し出が無い場合は11月中旬にデジタル庁が登録情報を抹消する[705][706]。11月14日、940件中、修正登録に応じなかった616件の登録を抹消した[707][708]。
- 10月31日、デジタル庁は個人情報保護委員会へ、指導内容の実施状況を報告した[709][710][711]。
- 11月9日、マイナンバー情報総点検本部の第4回会議にて、新たに227件のひも付け誤りを発表。これは6月7日に表明した「漢字氏名とカナ氏名を照合する新たな検知モデル」[645][647]によって発見したもの[712]。公金受取口座の誤登録は、7月4日発表の940件と合わせ、計1,167件[713]。11月17日、デジタル庁は新たに検知した227件の対象者へ、変更手続きの案内を郵送した[707][708]。
マイナポイント 編集
- 2023年5月25日、総務省は、マイナポイントを別人へ付与した事案が全国90自治体で113件あったと発表した[714]。前掲の公金受取口座登録作業と同じく、自治体の支援窓口で直前の利用者がログアウトせず、次の利用者がログインせぬまま登録手続きを開始したもの。本件は前掲の公金受取口座の登録誤りと違い、システムデータの機械的な点検では誤りの検出が困難と見られる[715]。総務省は自身での確認を呼びかけている[716]。システムは2023年4月に改修済みであり、それ以降に誤付与発生の報告は無い[715]。6月1日、総務省は本件事象が97自治体121件になったと発表[717]。6月9日、総務省は中間結果として本件事象が133自治体173件になったと発表した[718][719]。6月20日、最終結果として131自治体172件と発表[720][721][注 117]。同姓同名の別人へカードを誤交付しポイント付与に至った事例もある[756]。中間発表後に勘違いの訂正もあり、最終結果の件数は減少した[756]。8月23日、大阪府堺市がマイナポイント誤付与を発表[757]。8月25日、総務省は判明した誤付与が141自治体191件に増えたと発表した[758][759]。
- マイナポイント事業では、「決済サービスIDが唯一の共通キーのため、仮に対象者(利用者)が誤って他人の決済サービスIDを登録しても、当該登録を正として扱う」[760]とされており、利用者から「問い合わせ」があった場合のみマイナポイントの「利用停止」の処置を行うが、「利用停止」は月平均1,000件程度発生している[761]。決済サービスのカードの盗難などが発生した場合でも、マイナポイント事業で使う決済サービスのID番号を変更することはできず、盗難にあった決済カードのID番号を使い続ける必要がある[762]。
- 2023年8月8日、福島県福島市は、付与対象外の者2名へマイナポイントを付与してしまったと発表[763]。9月26日、京都府亀岡市が、システムのログアウト操作を失念し誤った者へポイントを付与したと発表[764]。9月29日、京都府亀岡市が再び誤付与事象を発表[765]。
- 2023年11月1日、茨城県常総市で、市民へマイナポイントが付与されない事象を発表。市役所石下庁舎において、スタッフが操作を誤った。付与予定だったポイント相当の7,500円を市が対象者へ支払う[766]。
健康保険証情報 編集
- 2021年2月、健康保険証とマイナンバーで、「氏名」などの本人の基本情報が一致しないものが、健康保険組合などで調査を始めた2020年10月からの5ヶ月で約3万件発見された。この影響で、マイナンバーカードを利用したマイナ保険証の運用が、当初予定の2021年3月から6ヶ月程度延期されることが決まった。「このまま本番に突入すれば最悪の場合、自分の特定健診データや薬剤情報などが他人の目に触れる恐れ」がこの時点で既に専門家から指摘されていた[767][768]。
- 2023年
- 2月17日、デジタル庁主催の「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の第2回会議 に提出された「中間とりまとめ参考資料」P17[769]に、健康保険情報とマイナンバーひも付けの誤登録が、2021年10月から2022年11月までの14カ月に全国で7,312件存在したと記載された。実際にこの誤登録されたマイナンバーカードが使用され、マイナポータル等から別人の処方・医療情報が閲覧される個人情報漏洩が5件確認されている。いずれも既に正しい情報に修正済み。そこには、「現在、保険者異動時にデータを登録する際には、全件、既存の資格情報((1)生年月日、(2)カナ氏名)等に突合し、(1)・(2)いずれかの不一致を検知した場合には、保険者へ通知し、確認する仕組みを実施中」と記載されていた。
- 4月14日、厚生労働省は保険者(国保・健保など)へ、再発防止策として、以下2点を徹底するよう通知を発信した[770]。
- 被保険者からマイナンバーを受領すること
- 「漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住所」の5項目が一致した場合のみ資格情報を登録すること
- 5月12日、上掲の2月17日発表事案が一斉に報じられた[771][772][773]。2月に発表済みの内容が5月になって問題となったのは、生年月日と結婚前のカナ氏名が同一(結婚前の漢字氏名は異なる)だが、現在の氏名・住所・所属する健康保険組合が異なる別人を、中央建設国民健康保険組合が自身の組合加入者と誤認してマイナンバーに紐づけした事案[774]が具体的に発覚し、メディアが大きく取り上げたため[775][776]。厚生労働省は4月14日付け通知を強化し、省令を改正して、健康保険の資格取得届の提出時にマイナンバーの記載・申告を雇用主に対し義務化すると発表した[777]。
- 5月15日、厚生労働省は、4月14日に誤登録防止の通知を発信していたことを改めて公表[778]。
- 5月19日、地方職員共済組合兵庫県支部が1件の誤登録があったことを発表した[779][780][781]。中央建設国民健康保険組合と地方職員共済組合兵庫県支部はどちらも、加入者のマイナンバーが雇用主から申告されておらず、ひも付け作業の中で健康保険組合が地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のシステムにマイナンバーを照会する過程で、誤入力や照会結果の誤認があったもの。
- 6月1日、健康保険法施行規則他の関連省令を改正。誤登録問題に対応するため、保険者(国保・健保等)は被保険者からマイナンバーを得ること、届出を受けてから5日以内にシステムへ登録することを義務化した[393][394]。
- 6月2日、厚生労働省は、医療機関向けの対応マニュアル[782]を改定。患者の10割負担を回避する運用を示した[783][注 118]。
- 6月13日、加藤勝信厚生労働大臣は、2022年12月から2023年5月22日までの健康保険情報の誤登録が60件(累計7,372件)であったと公表した[778][784]。60件のうち、薬剤情報等が閲覧された事例は今回発表内で4件、前回発表の中で新たに1件存在した。総数が前回(14ヶ月間で7,312件)から大きく減ったのは、前回はその内7,114件が協会けんぽにおけるミスで今回はそれが無いことを挙げた。協会けんぽは事業主経由で加入者のマイナンバーを受領しているが、事業主においてその正確性がチェックされないまま協会けんぽへ連携されたことが大量のミスに繋がったとされる[785]。
- 6月29日、厚生労働省は「オンライン資格確認利用推進本部」を設立。正確なデータ登録の徹底と医療現場でのマイナ保険証の円滑な運用を目指す「令和6年秋に向けたロードマップ」を示した。
- 7月4日、加藤勝信厚生労働大臣は、保険者3,411団体に対する事務処理状況の確認結果を以下の通り発表した。下記の内、2)と3)の計1,303団体は7月末までに自団体内のデータ総点検を実施する[786][787]。
- 基本的な留意事項に沿った対応を行なっている - 2,108団体、約61.8%
- 基本的な留意事項に沿った対応を行なっていなかった - 293団体、約8.6%
- 基本的な留意事項に沿った事務処理を行なってきたが確認できない部分等もある - 1,010団体、約29.6%
- 7月10日、厚生労働省は、保険局長名での通知を発信。オンライン資格確認を行うことができない場合の対応を明示した。データの不備やシステム障害が起きた際も患者に対して10割負担を求めないルールを示した[404]。(詳細は #健康保険証として を参照)
- 7月13日、千葉県千葉市で、国民健康保険に加入する70歳男性1名に対する自己負担割合の誤登録が報じられた[788][789]。千葉市健康保険課において当初、仮の値として「2割」と登録。その後正しい負担割合「3割」を登録したが、当初のデータを削除する作業が未実施だった。
- 7月31日、秋田県秋田市が、市の国民健康保険に加入し、市外へ転居しても加入を継続する「住所地特例」の者のうち4名で、マイナンバーのひも付け誤りがあったと発表[790]。2015年度当時、カナ氏名や生年月日が同一だっただけでひも付け、住所や漢字氏名を確認していなかった[791]。
- 8月8日、7月4日に述べた1,313団体(上掲から10団体増加)の加入者約1,570万件の総点検結果を発表。8月1日時点で1,515万件の点検を終え、1,069件(点検データの約0.007%)の新たな誤登録を確認した[792]。なお、この点検にあたり、J-LIS照会手数料(1回10円)が全加入者分で10億円を超えるのではとの報道があったが[793]、今回の総点検においては無料とすることを取り決めた[794]。
- 8月15日、全国健康保険協会(協会けんぽ)他、被用者保険において、健康保険証とマイナンバーのひも付けがされていない者が40万人以上いるのではないかと報じられた[795]。協会けんぽは7月21日に第123回全国健康保険協会運営委員会[796]を開催。そこで提示した「2022年度事業報告書[797]」内の重要業績評価指標(KPI)よると、加入者約3,945万人に対し、マイナンバーとのひも付け(KPI項目名:オンライン資格確認の円滑な実施)は99.0%であった。2023年3月末時点において1%の約40万人はひも付けが未完了であることが読み取れる。8月16日、メディアの取材に対し、協会けんぽは報道内容が事実であると回答[798][799]。同日、厚生労働省は実態調査のため、全国の健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合へ通知を発信。ひも付けられていない者の件数などを報告するよう求めた[800][801][802]。8月18日、厚生労働省は、協会けんぽにおけるひも付け未完了が2023年7月末時点で約36万件だったと述べた[803]。
- 8月24日、厚生労働省社会保障審議会医療保険部会の第166回会議にて上掲の健康保険組合等への調査結果を発表[395]。加入者約8,055万人のうち、約77万人がひも付け未完了であった[804]。保険者(健康保険組合等)からひも付け未完了者へ通知を出し、11月末までにひも付けを完了させる方針[805][806]。同内容は、同日の岸田首相記者会見でも述べられた[807]。9月7日開催の医療保険部会第167回会議にて、ひも付け未完了件数は71万件だったと訂正された[417][808]。
- 9月29日、厚生労働省社会保障審議会医療保険部会の第168回会議にて、患者の負担割合が誤表示される事案について報告された[400]。
- 負担割合誤表示の総数: 5,695件(全て訂正済み。患者に対しても正しい割合で請求・支払いが行われている)。内訳は下記のとおり
- 保険者における事務処理誤り: 4,017件(訂正時に訂正前の情報を無効化していない。負担割合変更時の発効期日の入力ミス等)
- システム仕様の問題: 1,678件(加入届の入力と所得情報の入力で月をまたぐ際に正しい負担割合が算定されない等)
- また、マイナ保険証(オンライン資格確認システム)が表示する負担割合は正しいが、レセプトコンピュータの中にはその情報を使用せず独自算定するものが存在する。これら仕様を持つ事業者名とシステム名を、システムの改修時期と合わせて公表した[809]。
- 負担割合誤表示の総数: 5,695件(全て訂正済み。患者に対しても正しい割合で請求・支払いが行われている)。内訳は下記のとおり
- 9月29日、厚生労働省は、健康保険組合が加入者の住民票上の住所の把握を必須化する方針を発表[400]。12月1日に省令改正予定。
- 10月6日、マイナンバー情報総点検本部の第3回会議にて、ひも付け誤りが8,544件になったことを発表した[810]。6月13日発表の7,372件と8月8日発表の1,069件の合計から、さらに103件増加した[811][812]。
年金記録 編集
- 2023年
- 6月10日、地方公務員向けの共済組合においてデータ入力ミスがあり、他人の年金記録が閲覧可能なケースが少なくとも約170件あったと報じられた[813]。厚生年金や国民年金を扱う日本年金機構では現時点で問題は確認されていない[814][815]。
- 6月13日、松本剛明総務大臣は地方職員共済組合で1件、他人への誤登録があったと公表した[816]。これは北海道庁に勤務していた元職員からマイナンバーの提示が無く、地方職員共済組合が氏名・生年月日のみで地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のシステムにマイナンバーを照会し、かつ氏名を旧姓で入力し、兵庫県の別人と取り違えたもの[817][816]。松本大臣は組合員からマイナンバーの徴求を徹底するよう総務省所管の各共済組合へ指示した。同じ6月13日、日本年金機構を所管する厚生労働省の加藤勝信大臣は、年金機構は全ての情報を人手を介さずシステムでひも付けておりミスは起き得ないと述べた[784]。6月10日の「170件」の報道は、河野太郎デジタル大臣が6月13日の会見で否定した[818]。
- 7月24日、地方公務員共済組合における誤ひも付けの再発防止策として、資格取得届書や年金裁定請求書においてマイナンバーの記載徹底を図る省令改正案を公表。意見募集手続を開始した[819][820]。
- 8月8日、全ての共済年金事業者を対象に点検し、結果を発表[794]。点検対象510万件のうち、118件(点検検対象の約0.002%)のひも付け誤りを確認した。地方公務員共済組合112件、国家公務員共済組合連合会6件、日本私立学校振興・共済事業団0件。共済年金関連のひも付け誤りは発端の1件(6月13日公表分)と合わせ、計119件。年金受給額に影響は無い。
- 9月29日、地方公務員等共済組合法施行規則、地方公務員等共済組合法施行規程の改正を公布・施行した[821][822]。7月24日から意見募集していたもの。共済年金関連の届出の際に、マイナンバーの記載を義務化した。
障害者手帳情報 編集
- 2023年
- 6月20日、厚生労働省[823]と静岡県[824]は、身体障害者手帳とマイナンバーのひも付け誤りを62件確認したと発表。カナ氏名と生年月日のみでマイナンバーを検索し、同姓同名の別人にひも付けたものが47件、別人の手帳情報を登録したものが15件。静岡県は県民からの問い合わせを受け、5月10日にマイナポータルの情報連携を停止し、調査を開始していた[825]。
- 7月6日、鳥取県鳥取市は、精神障害者保健福祉手帳とマイナンバーのひも付け誤りを発表[826]。市はマイナポータルへの連携を一時停止した[827]。鳥取市は2018年4月1日に中核市となり、手帳交付業務が県から市へ移管された。県時代の手帳番号と市が交付した番号が重複していたこと、および発行主体の区分を登録出来ない仕様だったことが原因。同市の他、市が交付事務を行なっている近隣4町(岩美町、八頭町、智頭町、若桜町)の計約3千人が影響を受けている[828]。7月21日、深澤義彦市長は定例記者会見において誤登録の数が数百件規模になるとこと、他の障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳)に誤登録は無いことを述べた[829][830]。7月28日、ひも付け誤りは全体で485名だったと発表[831]。その内、現在も交付している者は432名[832]。マイナンバー、氏名その他個人が特定される情報の流出は無い。情報の誤りは既に修正済み(手帳番号のみの連携から、発行者番号と手帳番号の両方を使用した連携へ変更した)。マイナポータルへの連携は8月1日に再開する[833]。
- 7月12日、宮崎県は、療育手帳とマイナンバーのひも付け誤りを発表。2022年10月にひも付けファイルを作成する際に操作を誤り、手帳番号と個人番号が1行ずれた形で一括登録を実施してしまった[834]。誤りに気付き再登録をしたが、前回分が残り二重登録状態となった(担当者は上書き更新される仕様だと誤認していた)[835]。宮崎県内の療育手帳交付人数は12,530人。そのうち個人番号とひも付け済みの8,279人のうち、誤登録は2,336人(二重登録2,328人、別人の手帳情報8人)。誤登録された側の個人番号や氏名はマイナポータルには表示されず、個人情報の流出は無い[836]。8月30日、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の情報もマイナポータルで閲覧できないことを発表[837]。マイナポータルの仕様上、療育手帳のみの閲覧制限は出来ない仕組みであったもの。
- 7月26日、香川県は、身体障害者手帳とマイナンバーのひも付け誤りを発表[838]。2組計4名のマイナンバーを取り違えてひも付けた。どちらも県下の市町(善通寺市と三木町)の職員が誤った内容を県へ報告し、県もその内容を再チェックすることなく登録したもの。善通寺市の1組2名は同姓同名であった。マイナポータルで別人側の個人を特定する情報(マイナンバー・氏名等)は閲覧できず、個人情報の流出は無い[839]。
- 7月26日、秋田県と湯沢市は、身体障害者手帳とマイナンバーのひも付け誤りを発表[840][841]。湯沢市から県へ誤った報告を行ない、県が3件の誤登録を行なった。情報は全て修正済み。個人情報の流出は無い[842]。
- 8月1日、三重県は、2018年10月以降に身体障害者手帳の情報を更新した73人分の内容を、最大で約5年間マイナポータルへ連携していなかったと発表[843][844]。ひも付け誤りは無い。7月21日、マイナポータルへの連携再開[845]。
- 8月4日、高知県は、2018年度から身体障害者手帳とマイナンバーのひも付け誤りが存在したと発表[846]。総数21,150件[847]のうち、ひも付け誤りは、県職員がリストの前後を取り違えて登録したものが113件、市町村の担当者がマイナンバーを間違え、県がそのまま登録したものが1件の計114件[848]。登録作業は職員1人のみで対応し、別の職員によるチェック等を行なっていなかった[849]。個人情報の流出は無い[850]。
- 8月8日、奈良県は、身体障害者手帳とマイナンバーのひも付け誤り1件を発表[851][852]。2020年に県下の市町村が、手帳の交付申請書に誤ったマイナンバーを記入し、県がそのまま登録したもの。別人側に当たる人物は県によるひも付け登録の実施前に死亡していた。そのためマイナポータルは使用されず、結果的に個人情報の流出は無かった。8月24日、新たに県下の上牧町が県へ誤ったマイナンバーで申請していたことを発表[853][854]。
- 8月8日、マイナンバー情報総点検本部第2回会議にて、障害者手帳情報に関しては「ひも付けの正確性が強く懸念される」として、手帳を発行する全ての自治体(都道府県47、市町村190。計237自治体)が個別データ総点検を行なうと決定した[794]。
- 8月10日、山形県は、療育手帳情報とマイナンバーのひも付け誤りを発表[855]。ひも付け済みの9,025件を調査し、手帳番号自体の重複9件、同姓同名の取り違え2件、登録時の番号重複12件、計23件の誤りがあった[856][857]。
- 8月10日、大阪府は、各種手帳とマイナンバーのひも付け誤りを発表[858]。療育手帳7件、精神障害者保健福祉手帳1件[859]。療育手帳は、手帳番号が5桁のものと、先頭が“0”の6桁のものがあり、システムへ登録した際に両者が同一のものと判断され、6桁の手帳を持つ者の情報が、5桁の者へひも付いた。精神障害者保健福祉手帳は、高槻市が別人のマイナンバーを記入して府へ手帳発行を申請し、府もそのままシステムへ登録したもの。個人が特定される情報の流出は確認されていない。
- 8月10日、大阪府枚方市は、身体障害者手帳とマイナンバーのひも付け誤り3件を発表。同じ世帯内の別人へひも付けた[860][861]。
- 10月25日、愛媛県は、身体障害者手帳とマイナンバーのひも付け誤りが14件存在したことを発表[862]。県福祉総合支援センターでExcelの行ずれ登録5件、同じく県福祉総合支援センターで児童の登録にも関わらず保護者のマイナンバーを登録4件、県障がい福祉課で生年月日の和暦西暦変換を誤り同姓同名の別人へひも付け1件、申請者が交付申請書へマイナンバーを誤記4件。閲覧可能な情報に特定の個人を識別できる情報は無く、閲覧履歴も無かった[863][864]。
- 10月31日、群馬県は、身体障害者手帳で8件、精神障害者保健福祉手帳で4件のひも付け誤りを発表した[865]。身体障害者手帳8件は、受け付けた段階で申請書への記入ミスあるいは受付市町村のチェックミス。精神障害者保健福祉手帳4件は県での手帳発行時の入力ミス[866]。
- 11月2日、長野県は、県および県下の3市町(長野市、松本市、箕輪町)のマイナンバー情報総点検結果を発表。県が発行した身体障害者手帳で1件のひも付け誤りがあった[867][868]。点検対象は、県で106,361件、市町で52件[869]。
- 11月9日、秋田県が、精神障害者保健福祉手帳とマイナンバーのひも付け誤り5件を発表[870][871][872]。
- 11月9日、マイナンバー情報総点検本部の第4回会議にて、広島県で1件のひも付け誤りを発表[873]。
- 11月17日、長崎県が、身体障害者手帳3件、療育手帳1,979件、精神障害者保健福祉手帳12件、計1,994件のひも付け誤りを発表[874][875]。身体障害者手帳3件は、申請者からマイナンバーの提示がなく市町の職員が別人のマイナンバーを転記したもの。療育手帳は同姓同名・同一誕生日の人物への誤登録が1件、プログラムの設計誤りが1,978件。精神障害者保健福祉手帳は、申請者からマイナンバーの提示がなく市町の職員が別人のマイナンバーを転記したもの6件、マイナンバー変更後のひも付け不備2件、県の関連機関(長崎こども・女性・障害者支援センター)での誤り3件、文書保管期限超過による原因不明1件[876]。
住民税課税情報 編集
- 2023年
- 7月31日、沖縄県浦添市が、住民税課税情報に関してマイナンバーとのひも付け誤りを発表[877][878]。対象者は、他の自治体から転出・転入手続をせず(住民票を移さず)に浦添市内に居住する「住民登録外課税者[879]」。この場合、市が持つ住民基本台帳に情報が無く、マイナンバーを検索した際に、同姓同名、同性、同一生年月日の別人のマイナンバーをひも付けた[880]。マイナポータルにて住民税の課税情報(所得情報を含む)が別人側に閲覧された[881]。
- 8月10日、大阪府四條畷市が、税関係情報とマイナンバーのひも付け誤り1件を発表[861]。住民税の特別徴収対象事業者が提出した給与支払報告書のマイナンバーに誤記があり(同一世帯の別人のマイナンバーが記載されていた)、市がそのまま登録したもの。
- 8月10日、大阪府門真市が、税関係情報とマイナンバーのひも付け誤り1件を発表[861]。住民登録地が市外の者の課税台帳を作成する際、同姓同名・同生年月日の別人のマイナンバーをひも付けた。
- 10月6日、マイナンバー情報総点検本部の第3回会議にて、沖縄県うるま市と福岡県八女市でそれぞれ1件の課税情報ひも付け誤りを発表[810][882][883]。
- 11月9日、マイナンバー情報総点検本部の第4回会議にて、熱海市で1件の課税情報ひも付け誤りを発表[873]。
労災年金 編集
- 2023年8月8日、厚生労働省は、徳島労働局鳴門労働基準監督署にて、労災保険の遺族補償年金情報とマイナンバーのひも付け誤りがあったことを発表[884]。2018年4月から5月頃に請求書原本を取り違えて誤登録。誤りに気付いて訂正を試みたが、担当者がシステムをマニュアル(労働基準行政システム機械処理手引)どおりに操作せず、誤登録分が削除されていなかった。その後、2019年11月に改めて署内で不一致を認識し、2022年9月には徳島労働局の労災補償監察で指摘されていたにも関わらず、誤りを放置していた。2023年7月、情報修正完了。影響はマイナポータルへの表示のみ。労災年金の誤給付等は無い。
- 2023年11月9日、東京労働局新宿労働基準監督署[885][886]と神奈川労働局川崎北労働基準監督署[887]が、それぞれ1件のひも付け誤りを発表。
児童手当 編集
障害者支援 編集
- 2023年10月6日、マイナンバー情報総点検本部の第3回会議にて、島根県で、自立支援医療 (精神通院医療) のひも付け誤りが2件発生していたことを発表[810]。
- 11月9日、秋田県が、自立支援医療 (精神通院医療) におけるマイナンバーひも付け誤り18件を発表[870]。
生活保護 編集
- 2023年10月6日、マイナンバー情報総点検本部の第3回会議にて、東京都大田区で、生活保護情報のひも付け誤りが5件発生していたことを発表[810][889]。
- 11月9日、マイナンバー情報総点検本部の第4回会議にて、山形市で2件の生活保護情報ひも付け誤りを発表[873]。
- 11月9日、秋田県が、生活保護情報におけるマイナンバーひも付け誤り1件を発表[870]。
マイナンバー情報総点検本部 編集
- 2023年
- 6月13日、岸田文雄首相は一連の障害に対し、以下3点の基本方針を示した。「1.関連するデータやシステムの総点検、2.今後新たな誤り事案が生じないようにするための仕組みづくり、3.国民の不安払拭のための丁寧な対応」[890]
- 6月21日、上記の基本方針に基づき、政府は省庁横断の「マイナンバー情報総点検本部」を設立した[891]。マイナポータルで閲覧可能な全29項目の情報[892]について、全てのひも付け機関に対し、7月中に現状のひも付け事務ルールの確認を求める(J-LIS照会の際にマイナンバーを用いているか、氏名・生年月日など少ない情報だけでひも付けていないか等)。左記で個別点検が必要と判断した機関は原則として秋までに個別点検を行ない、8月末に中間報告を行なう[893][894]。6月22日、総務省は「新型コロナウイルス感染症対策・デジタル化推進等地方連携推進本部」を開催。総務省として60名体制で地方自治体を支援し、照合作業などを加速させることとした[895]。6月30日、岸田首相は、総点検本部の中間報告期限を「8月上旬」へ前倒すよう指示した[896][897][898]。
- 7月7日、厚生労働省の各部局から地方自治体へ、マイナポータルで閲覧可能な各分野のひも付け事務ルールについて、具体的な実態調査が指示された[899][900][901][902]。いずれも7月21日締切。7月12日には、こども家庭庁[903]、総務省[904][905][906]、文部科学省[907]の各省庁から地方自治体等へ、具体的な実態調査が指示された。いずれも7月25日締切[注 119]。
- 8月8日、第2回会議を開催[908]。総点検状況の中間報告、再発防止策、信頼回復策(政策パッケージ)を示した[909]。今後、個別データの点検に本格着手。概ね月1回、進捗状況を公表の上、11月末を目処に点検を完了する計画。但し、河野太郎デジタル大臣は会議後の記者会見で、期限ありきでは無く、丁寧に点検することを優先すると述べた[910][911]。
- 9月6日、デジタル庁は個別データ点検の対象となる自治体数を発表[912]。母数1,788自治体(都道府県47、市区町村1,741)のうち、332自治体が対象[913]。多くは、発行する自治体全てが点検対象となった障害者手帳3種(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)に関するもの[914]。その他に、労災年金情報の誤登録があった徳島労働局鳴門労働基準監督署も労災年金について総点検を実施する[915]。
- 10月6日、第3回会議を開催[916]。岸田首相は11月末までに個別データ点検を実施し(従来計画通り)、12月上旬に点検結果を取りまとめるよう指示した[917]。
- 11月7日、地方公共団体情報システム機構 (J-LIS) が、自組織内で「J-LISマイナンバー情報総点検本部」を組成したと発表[918]。
- 11月9日、第4回会議を開催[919]。計画通り11月末で点検を完了し、12月上旬に点検結果を取りまとめることを確認した[920]。また、将来的にマイナンバー登録事務を自動化する方針が示された[921]。
地方自治体(区市町村)における紛失・盗難事件 編集
- 2017年9月、神奈川県横浜市は、神奈川区戸籍課で保管していた交付前のマイナンバーカード21枚を紛失した。マイナンバーカード交付の準備作業をしている段階で紛失に気づいたとされる。[922]
- 2018年2月21日、横浜市鶴見区役所において、既に市民のデータ(含、顔写真)が記録・記載されているマイナンバーカード78枚と同カードの交付、暗証番号の設定・確認が可能なノートパソコン1台が盗まれた。22日午前8時15分、紛失に気付き各所を探したが見つからず、23日に所轄の鶴見署に盗難の被害届を出す事態となった[923][924]。職員は同市の保安ルールに従わず使用していた。同市は同年12月7日、男性副区長 (59) を戒告、当時課長だった女性職員 (58) を10分の1の減給6ヶ月間、担当係長だった男性職員 (57) を10分の1の減給3ヶ月間の懲戒処分にすると発表した[925]。
- 2020年10月15日、千葉県茂原市は、交付前のマイナンバーカード2枚の紛失を発表[926]。
- 2021年
- 2022年
- 5月10日、茨城県つくば市は、交付前のマイナンバーカード1枚を紛失したと発表[932]。5月25日に庁舎内で発見[933]。該当の市民は既に再発行の申請をしており、発見したカードは交付せず廃棄する[934]。
- 6月10日、秋田県湯沢市で、市が保管していた交付前のマイナンバーカード1枚を紛失したことが分かり、6月20日に謝罪した[935]。その後、10ヶ月近く経過した2023年4月中旬に、秋田県横手市の横手警察署にそのマイナンバーカードが「拾得物」として届けられ、2023年5月11日に湯沢市役所に返還された。湯沢市は、横手警察署管内で発見されたことから横手警察署に対して発見されるまでの経路等について調査を依頼している[936][937]。
- 7月29日、北海道室蘭市で、交付前のマイナンバーカード1枚を紛失したことがわかり、室蘭市はマイナンバーカードを交付予定だった市民に8月2日に謝罪した。マイナンバーカードを交付する準備のために確認作業をしていたところ、紛失に気づいたとされる。[938]
- 9月27日、大分県佐伯市は、交付前のマイナンバーカード1枚を紛失したと発表[939]。
- 10月20日、熊本県熊本市で、交付前のマイナンバーカード1枚が紛失していることが判明した。[940]
- 11月15日、千葉県四街道市は、市役所で保管していた交付予定のマイナンバーカード1枚を紛失したと発表した。11月7日に交付のために取り出そうとした際に、紛失に気づいたとされる。[941][942]
- 11月15日、北海道江別市は、交付予定のマイナンバーカード1枚を紛失したと発表[943]
- 11月21日、北海道遠軽町がマイナンバーカード1枚を紛失。保管用のケースごと廃棄した可能性が高い[944]。
- 12月15日、大阪府四条畷市は、市民課で保管していた交付前のマイナンバーカード2枚を紛失していたと公表した。本人たちが受け取りに来た際、保管場所にマイナンバーカードがないことで紛失が発覚した。[945]
- 2023年
- 2月27日、三重県鈴鹿市は、マイナンバーカード申請書類67人分を一時紛失したと発表。後に市民から届けられた[946]。
- 2月28日、京都府木津川市は、イオンモール高の原内の市民課マイナンバーサービスセンターで、交付前マイナンバーカード1枚を紛失したと発表[947]。
- 3月2日、千葉県富津市は、交付前のマイナンバーカード1枚を紛失したと発表[948]。
- 3月3日、福岡県北九州市は、携帯電話ショップで受け付けたマイナンバーカード申請書類(23名分)を紛失したと発表[949]。
- 3月27日、千葉県木更津市は、交付前のマイナンバーカード1枚を紛失したと発表した[950]。受取予定の人のマイナンバーカードを確認中に、紛失に気づいたとしている[951]。
- 4月14日、神奈川県横浜市は、保土ケ谷区で交付する前のマイナンバーカード3枚を紛失したと発表[952]
- 4月24日、熊本県山鹿市は、交付前のマイナンバーカード11枚を紛失したことを発表した。交付予定のカードの準備中に2枚の紛失に気づき、カードの在庫確認を行ったところ、全部で11枚の紛失が判明した。市は、暗証番号の設定前であることから悪用される恐れが低いことを説明し、本人の了解を得て個人番号の変更はしないとした[953]。
- 4月27日、徳島県美波町は、交付前のマイナンバーカード1枚を紛失したと発表[954]
- 5月10日、埼玉県上尾市は、交付前のマイナンバーカード1枚を紛失したと発表した。同年2月8日、申請者が受け取りのため来庁した際、同カードが見当たらず、紛失した事が判明。その紛失カードには既に申請者の顔写真などが記載されてしまっていたが、暗証番号設定がまだ設定されておらず有効な状態では無い為、各種行政サービスを受ける事は出来ない。本人の了解を得て再発行した[955]。
- 5月29日、東京都葛飾区は、交付前のマイナンバーカード1枚を紛失したと発表[956]
- 6月2日、神奈川県真鶴町は、交付における郵送の過程でマイナンバーカード1枚を紛失したと公表した[957]。
- 6月13日、福島県いわき市は、四倉支所でマイナンバーカード交付申請書を紛失したと発表した。通常、支所で受理した申請書は市役所本庁市民課で集約の上、特定記録郵便を用いて地方公共団体情報システム機構(J-LIS)へ送付する。しかし四倉支所は支所から普通郵便で直接J-LISへ送り、21件中1件が所在不明となったもの[958]。
- 7月28日、神奈川県横浜市は、泉区で交付する前のマイナンバーカード1枚を紛失したと発表[959]。
- 8月22日、佐賀県佐賀市が、マイナンバーカード申請書1通を紛失[960]。申請者が支所窓口で申請書を記入・提出後、市が申請書を本庁へ送付。市が本庁内で紛失した[961]。
- 9月28日、広島県広島市が安佐南区役所祇園出張所にて、交付前のマイナンバーカード1枚を紛失したと発表[962]。7月24日にJ-LISから市へ届いたカードを、9月27日に本人が受け取ろうとした際に紛失が判明した。
システム障害 編集
マイナ保険証・オンライン資格確認等システム関連障害 編集
- 2022年11月30日、保険医の団体である全国保険医団体連合会の調査で、マイナ保険証の運用を既に開始した医療機関の4割超が、マイナンバーカードの読み取り機が起動しないなどの不具合を経験していることが分かった[963]。不具合報告の多くは読み取り機の起動時に「ネットワークエラー」と表示される事象[964]。これは2022年11月8日配信のWindowsUpdate更新プログラム KB5019966 が原因と見られる[965][966]。KB5019966は様々な不具合を引き起こすことが伝えられている[967]。その後、読み取り機の各ベンダーから修正プログラムが配布され、不具合は終息した。
- 2023年5月29日、全国保険医団体連合会は、マイナ保険証のトラブルに関する独自の集計を公表した[968]。2023年4月からの2か月間で、健康保険が有効にもかかわらずマイナ保険証では「無効」とされたケースが少なくとも1429件、うち「いったん10割負担」となったものが少なくとも204件 (14%)、マイナ保険証に他人の情報が紐づけられていたものが少なくとも37件あった[969]。マイナ保険証を導入した医療機関の6割で何らかのトラブルが発生している[970]。
- 2023年6月23日午前9時42分から9時55分の13分間、一部の医療機関において、従来の保険証による資格確認が不能となる事象が発生した。同時間帯もマイナ保険証を用いた資格確認は可能であった[971][972]。
その他マイナンバーカード・マイナポータル関連障害 編集
- 2019年11月11日、マイナンバーカードICチップ内の電子証明書を更新できない障害が発生[973]。11月12日、システムを運用する地方公共団体情報システム機構 (J-LIS) は各自治体へ、電子証明書更新を求める利用者にはカードを一旦自治体窓口にて預かり、更新後に本人限定郵便で返送することを指示[974]。11月13日、システム復旧[975]。
- 2020年5月、この年に行われた特別定額給付金の支給により、マイナンバーカードの電子証明書の暗証番号の再設定や電子証明書の新規発行・更新が急増した。それにより、地方公共団体情報システム機構のシステムの処理能力を超えた負荷が発生し、市区町村の窓口において、混雑や処理遅延が生じた。問題に対処するため、J-LISはシステムの処理能力増強等の対策を実施した[976]。
- 2023年6月17日昼から19日昼に掛けて、マイナポータルの引っ越しサービスが利用不能となる[977]。システムの定期再起動時に意図せずアプリケーションが更新され、電子署名付与機能が無効となったもの[978]。
- 2023年10月10日、全国多数の自治体において署名用電子証明書の「更新・再発行(住所変更、氏名変更、利用停止からの復旧など)」が不能となった[979][980]。発行済み証明書の「利用」は可能。原因は、地方公共団体情報システム機構 (J-LIS) のシステム障害[981]。翌10月11日復旧[982][983]。
- 2023年10月17日、京都府京都市の住民基本台帳ネットワークサーバーで障害が発生[984]。終日マイナンバー関連業務が利用不能となった[985]。翌10月18日復旧[986]。
コンビニ交付サービス関連障害(富士通Japan関連) 編集
地方公共団体情報システム機構によると、コンビニ交付サービスは2022年度は2,100万通の利用があり、2023年度は3,000万通[987]を見込む。2023年5月7日時点でカードの申請件数は約9,671万件[26]である。
- 2023年
- 3月27日、神奈川県横浜市のマイナンバーカードを使用したコンビニ交付サービスにおいて、別人の公的書類が連続して発行された[988]。河野太郎デジタル大臣は、3月31日の定例記者会見[989]において「個人情報漏えいにもあたる事案です。大変重要な問題であり、遺憾に思っております」と前置きしたうえで、「マイナンバーカードの信頼性に影響するものではありません」と発言した[990][991]。3月30日、ベンダーの富士通Japanはホームページに謝罪文を掲載した[992]。
- 5月1日、東京都足立区及び富士通Japanは、同区のマイナンバーカードを使用したコンビニ交付サービスにおいて、別人の公的書類が連続して発行された事を公表した[993]。2023年3月27日に横浜市で起きた事態を受け富士通Japanが調査し判明した。同年3月22日、住民票の写し1件3人分、同年4月18日、印鑑登録証明書1件1人分が区内コンビニにおいて誤交付された。報道によれば、横浜市の誤交付の原因とは別のバグで、コンビニ交付の印刷処理が2件以上同時に実行された為、起きたとの事である[994][995][996][997]。同日、富士通Japanは謝罪文を掲載[998]。
- 5月2日、神奈川県川崎市宮前区のコンビニにおいて、男性が同市のマイナンバーカードを使用したコンビニ交付サービスを利用し戸籍証明書を取得しようとしたところ、別人の同書が発行される障害が発生した。同市は同日午後1時30分ごろよりシステムを停止。3日6時30分より、今回誤発行された戸籍関係を除き、住民票、印鑑証明、非課税証明関係のコンビニ交付は再開[999][1000][1001]、同月9日午前7時30分より、すべてのサービスを再開した[1002]。5月9日、富士通Japanは謝罪文を掲載[1003]。
- 5月9日、一連の不祥事を受け、河野大臣は富士通Japanに対し、採用している約200の自治体の「MICJET マイナンバーカード利用公的証明書コンビニ交付サービス」の一時停止と再点検を要請した[1004][1005][1006][1007]。
- 5月11日、徳島県徳島市は2023年3月27日に、同市のマイナンバーカードを使用したコンビニ交付サービスにおいて、別人の公的書類が発行された事を公表した。徳島市に住民票を置いている者が同県小松島市内のコンビニで自身の同カードを使用し住民票の発行申請したところ、同時刻に香川県高松市のコンビニでこちらも自身の同カードを使用し戸籍証明書を申請した人(本籍 徳島市)の戸籍証明書が誤って発行された。徳島市役所は、同市に新たに設置された証明書の発行端末が原因で、コンビニの交付システムが不具合を引き起こしたと発表した。当該発行端末を撤去し、富士通Japanによるメンテナンスも完了した[1008]と発表したが、横浜市などで富士通Japanが提供するシステムによる証明書の誤発行が相次いだことを受け、点検のため一時停止する予定である[771][1009]。5月12日、富士通Japanは謝罪文を掲載[1010]。
- 5月16日、コンビニ交付サービスにおいて、抹消されたはずの印鑑証明書が発行される事象が、熊本市で5件、さいたま市で3件、新潟市で3件、全国で計11件発生したと総務省が発表した[1011]。いずれも、富士通Japanのシステムを使用した際のトラブルであった[1012][1013]。富士通Japanは謝罪文を掲載[1014]。
現在(2023年5月18日)までに公表されているコンビニ交付サービス関連障害はすべて、富士通Japanのシステムが原因となっている。一連のシステム障害を受け、親会社の富士通は、5月19日、本件を謝罪すると共にシステム品質改善策を発表した[1015]。5月24日、富士通の時田隆仁社長は同社の経営計画説明会において、行政の信頼を損ねたとして謝罪した[1016][1017]。
- 6月1日、埼玉県さいたま市で、住民票に旧姓を併記する申請をしたのに、併記されずに発行される事象が発生。システム総点検で検知。誤発行日は2021年9月27日。原因はデータ修正漏れ[1018]。
- 6月20日、総務省[720]、デジタル庁[977]と富士通[1019]は、富士通Japanが関与していた全国123自治体のシステム点検が完了したと発表した[1020][1021]。6月26日、富士通の時田隆仁社長は同社の株主総会において、富士通Japanの誤交付問題が一連のマイナンバー不安の発端になったと、改めて謝罪した[1022]。
- 6月28日、福岡県宗像市で、住民票の誤交付が発生(市役所庁舎内のセルフサービスコーナー)[1023]。同市の交付システムは富士通Japan製。一斉点検は行なったものの、2019年当時のバグを改修できていなかった[1024][1025]。富士通は改めて全国123自治体のシステムを再点検する[1026]。
- 7月7日、個人情報保護委員会が、富士通Japan、および横浜市、東京都足立区、川崎市、徳島市の4自治体に行政措置を検討していると報じられた[1027]。
- 7月11日、河野太郎デジタル大臣は、富士通Japanのシステム再点検結果を発表した[1028]。全国123自治体のうち、47自治体は全ての改修を適用済み。44自治体(福岡県宗像市を含む)は別人の証明書を誤交付するバグが残存。32自治体は左記バグは改修済みだが他の改修が未適用[1029]。
- 7月14日、富士通は、コンビニ交付システムの再改修計画を公表した[1030]。
富士通Japanが提供するコンビニ交付システム「Fujitsu MICJET コンビニ交付」は、請負契約ではなくクラウドサービスとして1年単位の利用契約であり、自治体側は請負契約のような精緻な検収試験が出来る状況になかったとされている[1031]。
- 9月14日、新潟県上越市は、富士通Japanに対して損害賠償請求を検討していることを表明した[1032]。9月29日、新潟県新潟市も損害賠償請求・委託料の減額請求を行なう方針を表明した[1033]。
- 9月20日、個人情報保護委員会は第254回定期会議[699]を開催。コンビニ交付サービスに関し、富士通Japan、宗像市、足立区、川崎市への行政指導を決定した[1034][1035]。富士通Japanに対しては、個人情報保護法146条[注 120]に基づく報告を10月31日までに提出するよう指示した。同9月20日、富士通Japanは謝罪文を掲載[1036]。足立区もコメントを発表[1037]。
コンビニ交付サービス関連障害(富士通Japan以外) 編集
- 2023年
- 5月19日、愛媛県今治市は、コンビニ交付サービスにおいて、抹消されたはずの印鑑証明書が発行される事象2件が、2023年2月と2023年3月に発生したと発表した。今治市に住んでいた人が、市外に転出すると印鑑登録は抹消されるが、その後、今治市内に転入した際に、有効な印鑑登録がないにもかかわらず印鑑証明書が発行された。今治市のコンビニ交付システムは、株式会社IJC(本社:愛媛県今治市)が受託運営しており、5月16日に修正対応し、同日今治市に報告した。富士通Japan以外が手掛けるコンビニ交付システムで、トラブルが報告されたのは初めて[1038][1039]。
- 6月1日、徳島県板野町で、町内で引越した住民が同年5月3日・5日にコンビニ交付サービスを利用したところ、引越前の住所が記載されたものが発行された[1040]。別の自治体から町内へ引越した者が、5月18日に住民票が発行されない事象が発生。いずれも原因はシステムの設定誤り[1041]。5月18日に設定を改修。19日以降は正常稼働している。
- 9月25日午前8時過ぎ、京都府京都市にてコンビニ交付サービスが利用不能となる。同市のコンビニ交付システムは富士通Japan製ではない[1042]。同日午後3時25分頃復旧[1043]。原因はネットワーク障害[1044]。
- 11月7日、コンビニ交付サービスにおける誤表記が、2022年度に10件(すべて2023年3月発生)、2023年度4月から6月に49件、7月以降に7件の計66件あったことを発表[1045]。主に古い住所が記載されるケースや字体の誤り。衆議院総務委員会にて鈴木淳司総務大臣と山野謙自治行政局長が答弁した[1046]。
成り済まし 編集
- 2020年7月8日、石川県警察珠洲警察署は、他人になりすまして石川県能登町の家族5人分の新型コロナ給付金を不正に申請・詐取した容疑で、愛知県名古屋市在住の無職50代男性を逮捕した。被害者家族が給付金が入金されないことを不審に思い、町役場に問いあわせて発覚した[1047]。容疑者は自身の氏名(森進一)と同姓同名の人物を、生年月日・住所と共にインターネットで検索し、発見した人物になりすまして新型コロナ給付金をオンライン申請した。オンライン申請は自身のマイナンバーカードを用いて行なったが、当時の申請システムは生年月日と住所を書き換えることができる仕様であった。被害者の家族5人はマイナンバーカードを所持していなかった[1048]。容疑者は北海道と福島県でも同様のなりすまし申請をしていたが[1049]、能登町以外の自治体では別人からの申請であると判断し、入金されなかった[1050]。11月25日、金沢地方裁判所は有印私文書変造・同行使、詐欺などの罪で懲役2年6ヶ月、執行猶予4年(求刑懲役2年6ヶ月)の判決を言い渡した[1051]。
- 2023年2月7日、新潟西警察署と新潟県警察生活保安課は、新潟市在住の別人に成りすまし、その名前で自分の顔写真入りのマイナンバーカードを新潟市西区役所に発行させたとして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律違反などの容疑で、東京都豊島区在住で会社役員の男性(40歳)と、長野県上田市在住で建設作業員の男性(69歳)を逮捕した。不正なマイナンバーカードは発行され、2020年7月27日に交付されていたが、成りすまされた人物が同カード発行時に既に死亡していた為、事件が発覚した[1052]。
- 2023年2月26日、大阪府南警察署が窃盗容疑でタイ国籍の17歳少女(以下、少女)を緊急逮捕した際、少女は本人及び他人名義の複数の身分証を所持していた[1053]。警察での取調時に、少女は自身の物であると風俗店従業員20代女性(以下、成人女性)のマイナンバーカードを示したが、捜査員はその偽りを見抜けず[1054]、検察の確認にも不備が有り、少女が成人女性として起訴された。政府は24時間365日のカード紛失受付コールセンターを運営していて[1055]、カードの盗難届は26日の少女逮捕時点、既に成人女性本人から提出されていたが[1056]、確認作業がなされる事は無く、捜査員は専ら、同カードの内容と供述が一致し顔写真も少女の顔と似ている事から少女を成人女性本人と断定[1057]、同年3月17日[1058]、大阪地検もそのまま成人女性として起訴した。起訴後のやり取りの中で疑問を感じていた担当弁護士が少女に再確認すると、自らの名前・年齢、国籍等を告白した為[1057]、同年4月5日[1054][1059]、同弁護士が担当検事に身元に関する補充捜査を要請[1057]、別人と発覚[1054][1059]した。大阪地検は刑事裁判を打ち切る公訴棄却を大阪地裁に申し立て、同年4月12日の初公判において裁判官は検察側の請求通り、公訴棄却の判決を言い渡し、地検は改めて少女を大阪家裁に送致した。今回の捜査(人定)について、同府警の刑事総務課長は「身分証明書をうのみにしており、家族にあたるなどより緻密な捜査を尽くすべきだった」[1054]と発言している。
- 2023年9月26日、新潟県上越警察署と新潟県警察サイバー犯罪対策課は、上越市の無職男性 (52) を、私電磁的記録不正作出・同供用、およびマイナンバー法違反の容疑で逮捕した[1060]。容疑者は2021年3月11日、他人の申請書ID[1061]に自身の顔写真を添付してマイナンバーカードの発行を虚偽申請。同年5月10日に不正取得した。2022年4月に不正取得された本人からの発行申請があり、既にマイナンバーカードを発行済みであったことから事件が判明した[1062][1063]。10月19日、不正取得したマイナンバーカードを用いて上越市へ「臨時特別給付金兼灯油購入費助成金支給要件等確認書」を提出し、臨時特別給付金10万円、灯油購入費助成金5千円の計10万5千円を不正受給したとして、有印私文書偽造・同行使と詐欺の疑いで再逮捕した[1064][1065]。容疑者は、成りすました人物の住所を自己の居住地へ移したり、銀行口座を開設するなどの余罪もあると見られている[1066]。
詐取 編集
- 2023年4月25日、奈良県警は、交付前のマイナンバーカードを盗み、暗証番号を設定し、ポイント7500円分を不正取得したとして、奈良市の元職員を逮捕した。その職員はマイナンバーカードの申請や交付を担当していた。[1067][1068]
- 2023年5月2日、埼玉県川口市のマイナンバーカードのポイントの申し込み支援窓口で働いていた、人材派遣会社 フルキャスト所属のアルバイト男性職員(32)(以下、同社、同職員)が、市民に付与される筈のポイントを詐取する事件が起きた。同社は同市から支援窓口の業務委託を受けていた。市民2人が1カ月以上経っても付与されない事を不審に思い、同市などに相談。同市が調査を行ったところ、市民2人への付与先はnanacoカードで、共にポイント付与の行われた同カードの番号データと市民2人が所有する同カードのそれが違う事が判った。セブン・カードサービス等への問い合わせの結果、同職員がコンビニなどで不正付与ポイントを消費した疑いが浮上、同社の方で事情を聴いたところ、盗みを認めた。ポイント申込手続き中に、市民の用意した同カードと自らの用意したそれをすり替え、不正にポイントを付与した[1069][1070][1071]。2023年5月11日、埼玉県八潮市は、同職員が同市においても市民2人・4万円分を詐取していた事を公表した[1072][1073]。同社は、全国29自治体から同様の窓口業務を受託、埼玉県内では川口市、八潮市、狭山市、日高市、草加市、白岡市より引き受けている。同職員は他のアルバイトを指導する立場であり、同市のみならず県内の別の自治体でも同様の業務を担当、作業に精通していた[1070][1071]。
報道・政争化への批判 編集
有識者の意見 編集
アメリカ人経済アナリストのジョセフ・クラフト[1074]は、欧米の感覚からすると、1億数千万人へ普及しようとすると当然トラブルは起こるものとし、カードの総数に対する僅かなミスへの過度な批判はおかしいと指摘している[1075]。ノーミス前提社会[1076](ノーミス社会)はイノベーションを阻害し、日本社会の弱点であると問題視している。
アメリカ人タレントパックンは、マイナンバーカードを持っていると住民票が必要なときに役所に取りに行かずにコンビニで発行出来るなど、「マイナカードあれば、結構便利になってきてるんですよ」と語っている。彼は2023年7月時点で9730万枚のマイナンバーカードが発行されているため、ミス0は難しく、アメリカなど海外ではミスは起こるものの、発生ごとに訂正することでより良いシステムにしていると語っている。そして、日本がノーミス主義のままでは、「全部ちゃんとならないとダメというと日本のデジタルは遅れていく」と批判している。制度移行中なので様々なタイプのミスが発生自体はしているものの、「日本はノーミス主義が高まり過ぎている」と指摘し、国際弁護士の山口真由も「そう思います」と同意している[1077]。
経済学者高橋洋一によると、2023年5月末時点でマイナンバーカード関連のトラブルは以下の4つに類型化され、1-2は利用者のミス、3は健康保険組合のミス、これらは作業の自動化で減らせるタイプの人為的ミスだとしている。そして、4は「システムに負荷がかかったときに、エラーが出ずに前の情報で処理される」とシステム問題でマイナンバー所有者には何の落ち度もなく、システム会社が責任を負うべきミスだと分類している[1078]。
- 公金受取口座における家族(親)の口座登録・(他人の)誤登録
- マイナポイントの誤付与
- マイナ保険証の誤登録
- コンビニにおける別人の証明書の発行(システム問題)[1079]
(1)の家族名義口座への登録は13万件であり、公金受取口座全体5400万件中の0.2%である。デジタル庁は「登録者本人と異なる名義の口座を公金受取口座として登録することはできません」と案内しているものの、子供の銀行口座を作っていない親が代わりに自分の口座を登録したこと、マイナンバーカード情報の氏名登録は「漢字のみ」で金融機関は「カタカナふりがなのみ」でシステムでの照合が出来ないために起きている[1080]。
そして、家族ではない者の誤登録は748件で0.001%である。家族ではない者の誤登録は、自治体の支援窓口の共用端末で発生している。原因としては、マイナポータルの利用者が自分の手続きを終えた後にログアウトしなかったこと、同端末で次に手続きした利用者がそのまま手続きしたこと、これらによって前の利用者のアカウントに次の利用者の口座情報が上書きされたことにある。(2)も前の利用者が共用端末でログアウトせず、次の利用者がそのままマイナポイント付与の登録をしたことで起きている。
(3)は7000件あり、登録全体の0.0056%である[1081]。こちらの原因は、健康保険組合が健康保険証とマイナンバーカードをひも付けする際に、同姓同名の他人や生年月日が同じ他人を登録したことで起きたものである。高橋は「ミスが無い方が良いものの新しいことを始める時には避けられない」とし、「マスコミは全体からするとレアなミスを大きく報道して煽る」と批判している。新制度移行時における一時的なミス、移行しないときの永続的なデメリットの双方ををよく比較考慮すると良いと述べている[1082]。
石川智久日本総合研究所上席主任研究員[1083]は、「日本のメディアの報道では旧来の制度の問題が報道されず、政治闘争の道具にされている。マイナンバーカードのメリットとデメリット、改善状況などを判断する必要がある」とし、報道に偏りがあると指摘している[1084]。
世論調査の動向 編集
2023年7月実施のNHK世論調査では、マイナンバーの利用範囲を拡大する政府の方針に対し、全体では賛成:35%、反対:49%だったが、18歳から39歳の世代では賛成:53%、反対:35%と賛成が過半数であった。従来の健康保険証を廃止しマイナンバーカードへ一体化させる政府の方針についても、若い世代(18歳-31歳)ほど「予定どおり廃止すべき」との回答(全世代平均22%に対し、若い世代33%)が多い傾向があった。しかし、若い世代でも「廃止の方針を撤回すべき」との回答(全世代平均35%、若い世代34%)の方が1%多かった[1085]。
この傾向は2023年6月実施の朝日新聞の全国世論調査でも同様で、健康保険証とマイナンバーカードの一体化(賛成/反対)、マイナンバーの利用範囲拡大(期待/不安)、政府のトラブル対応(適切/不適切)のいずれも、若い世代ほど好感を示し、高齢世代は反発している[1086]。2023年7月実施の共同通信社全国世論調査もマイナンバーカードの保有意向を調査した。他の調査結果と同様に、若年層(30代以下)は73.5%が保有・所持する意向を示すが、高年層(60代以上)は58.4%に下がっている[1087]。ジャーナリスト佐々木俊尚は、高齢層のこの傾向はテクノフォビアであろうと分析している[1088]。
脚注 編集
注釈 編集
- ^ a b c “行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年8月19日閲覧。
(定義)
第二条 7 この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。 - ^ a b “インターネット版官報 | 平成27年4月3日(本紙 第6506号)”. kanpou.npb.go.jp. 国立印刷局 (2015年4月3日). 2023年6月14日閲覧。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第171号)(平成27年4月3日公布)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日は平成二十七年十月五日とし、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は平成二十八年一月一日とする。 - ^ この点は、自動車・原動機付自転車運転手にとっての運転免許証、日本の外国人(外交官や在日米軍関係者を除く)にとってのパスポートや在留カード、中華民国(台湾)における中華民國國民身分證、中華人民共和国における居民身分証、大韓民国における住民登録証とは異なる。
- ^ 新生児にはその住民票に自動的に付番され、世帯主に通知される。
- ^ 外国に居住する日本人には付番されていない。
- ^ a b c “もっと知りたい!カードの保険証利用のあれこれ!”. www.mhlw.go.jp. 厚生労働省. 2023年7月18日閲覧。
Q14.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
A14.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。 - ^ a b c “マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!” (pdf). デジタル庁. www.digital.go.jp (2021年10月20日). 2023年7月3日閲覧。
マイナンバー(12桁の数字)は使いません!
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。 - ^ a b “行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年8月19日閲覧。
(定義)
第二条 8 この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。 - ^ 新生児にも出生届の約1ヶ月後に付番され世帯主に通知される。
- ^ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)
(指定及び通知)
第七条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳法第三十条の三第二項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。 - ^ a b 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)
(個人番号カードの発行等)
第十六条の二 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする。 - ^ 新生児には新しく付番される。
- ^ 2015年に通知カード(2020年5月からは個人番号通知書)を郵送することで本人に通知した。
- ^ a b 2023年10月末時点
- ^ 2023年1月1日時点の住基人口、125416 千人
“住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和5年1月1日現在)”. www.soumu.go.jp (2023年7月26日). 2023年9月9日閲覧。 - ^ a b 年間死亡者数は約1,300千人である。
2018年 我が国の人口動態 p.15、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)、2018年3月 - ^ “デジタル田園都市国家構想基本方針 令和4年6月7日 閣議決定” (pdf). www.cas.go.jp. 内閣官房ホームページ (2022年6月7日). 2023年7月28日閲覧。
135ページ
(e)マイナンバーカードの普及等デジタル社会の基盤の状況を踏まえたデジタル田園都市国家構想交付金の検討
マイナンバーカードの普及等デジタル社会の基盤の状況をデジタル田園都市国家構想交付金による支援に際して評価することについて検討する。
136ページ
(j)マイナンバーカードの普及状況等を踏まえた交付税算定の検討
2023年度から、マイナンバーカードの普及状況等も踏まえつつ、マイナンバーカードの交付率を普通交付税における地域のデジタル化に係る財政需要の算定に反映することについて検討する。 - ^ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令」(平成26年総務省令第85号)第25条
- ^ “行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)”. elaws.e-gov.go.jp. e-gov法令検索. 2023年9月9日閲覧。
(個人番号カードの記載事項)
第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 個人番号カードの有効期間が満了する日
二 本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏が記載されているときは、当該旧氏
三 本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されているときは、当該通称 - ^ “番号制度に関するQ&A” (pdf). www.j-lis.go.jp. 地方公共団体情報システム機構. 2023年6月21日閲覧。
問3 外国人住民に交付する個人番号カードは多言語対応されるのか。
答3 券面の記載事項、ICチップの記録事項ともに、氏名(アルファベット)を除いてすべて日本語になります。なお、生年月日については西暦表示となります。 - ^ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)
(特定個人情報の提供の制限)
第十九条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 - ^ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。 - ^ “公的個人認証サービス利用者規約(個人番号カード)”. 地方公共団体システム機構公的個人認証サービスポータルサイト (2016年1月1日). 2023年5月5日閲覧。第11条、
“利用者証明用認証局運用規程”. 地方公共団体システム機構公的個人認証サービスポータルサイト (2021年9月1日). 2023年5月7日閲覧。「6.1.2.1. 利用者証明利用者に対する秘密鍵の配付; 申請者の秘密鍵は、利用者証明用電子証明書の発行の際に申請者の個人番号カードに格納し、申請者に交付する。」 - ^ “公的個人認証サービス利用者規約(個人番号カード)”. 地方公共団体システム機構公的個人認証サービスポータルサイト (2016年1月1日). 2023年5月5日閲覧。第11条、
“署名用認証局運用規程”. 地方公共団体システム機構公的個人認証サービスポータルサイト (2021年9月1日). 2023年5月7日閲覧。「6.2.7.2. 個人番号カード内の暗号モジュールへの署名利用者の秘密鍵の格納; 署名利用者の秘密鍵は、署名用CAの安全な環境下において生成及び暗号化され、暗号化した秘密鍵は住所地市区町村へ転送され、署名利用者の個人番号カードに格納後、個人番号カード内部で復号される。暗号化した秘密鍵は、転送後、署名用CAから完全に削除される。また、個人番号カードへの格納後、暗号化したデータは住所地市区町村から完全に削除される。」 - ^ マイナンバーカード利用時に必ず顔認証を行うとは限らず、例えば自己情報取得APIでは顔認証は行われない
- ^ 券面に貼付された顔写真を使用するものではない
- ^ “電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年8月9日閲覧。
第二章 認証業務
第一節 署名認証業務
第二款 移動端末設備用署名用電子証明書
第二節 利用者証明認証業務
第二款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 - ^ “スマホ用電子証明書では12桁のマイナンバーを利用するのでしょうか。”. faq.myna.go.jp. よくある質問|マイナポータル. 2023年8月19日閲覧。
スマホ用電子証明書では12桁のマイナンバーは利用いたしません。 - ^ “デジタル・ガバメント実行計画(2020年改定) 別添1:マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて(国・地方デジタル化指針)” (docx). cio.go.jp. 政府CIOポータル (2020年12月25日). 2023年9月9日閲覧。
33ページ
また公的個人認証だけでなく、マイナンバーカードの券面入力補助機能など、マイナンバーカードの持つ他の機能についても、関係する国際標準規格との相互運用性の確保など様々な課題を整理した上で、これまで以上に優れたUXを目指し、スマートフォンへの搭載方法について検討する。 - ^ “デジタル社会の実現に向けた重点計画 2023年(令和5年)6月9日” (pdf). www.digital.go.jp. デジタル庁 (2023年6月9日). 2023年9月9日閲覧。
54ページ
⑥ スマートフォンへの搭載等マイナンバーカードの利便性の向上
電子証明書の機能だけでなく、券面入力補助機能など、マイナンバーカードの持つ他の機能についても、優れたUI・UXを実現するため、スマートフォンへの搭載を目指す。 - ^ “マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージ”. www.digital.go.jp. デジタル庁 (2023年8月8日). 2023年8月9日閲覧。
10ページ
第三に、マイナンバーカード機能のスマホ搭載の普及を広めるとともに、スマホにおけるマイナ保険証機能の実装を目指す。 - ^ “電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年8月9日閲覧。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第三十五条の八
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
3 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した第三十五条の二第四項の電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したときは、速やかに第一項の申請をしなければならない。 - ^ “河野大臣記者会見(令和5年4月25日)”. www.digital.go.jp. デジタル庁 (2023年4月25日). 2023年9月15日閲覧。
(問)Android搭載マイナンバーカードを進めていますが、他のOSに関する見通しだったり、大臣のこの時期これくらいまでやりたいという思いがあれば教えてください。
(答)iOSも、Appleと今交渉しているところで、やりますよという話は決まっておりますので、あとは時期の問題だと思います。なるべく早くできるようにしたいと思います。 - ^ “日本再興戦略改訂2015 本文(第二部及び第三部)” (pdf). www.kantei.go.jp. 日本経済再生本部. 2023年6月30日閲覧。
101ページ
(2)個人番号カードの普及・利活用の促進
2019年中の利用者証明機能のスマートフォンへのダウンロードを実現すべく、必要な技術開発及び関係者との協議を進める。 - ^ “世界最先端IT国家創造宣言(平成27年6月30日)”. www.kantei.go.jp. 内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室. 2020年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年7月1日閲覧。
26ページ
個人番号カードの普及・利活用の促進
2019年中の利用者証明機能のスマートフォンへのダウンロードを実現すべく、必要な技術開発及び関係者との協議を進める。 - ^ “世界最先端IT国家創造宣言 ・ 官民データ活用推進基本計画(平成29年5月30日)” (pdf). cio.go.jp. 内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室 (2017年5月30日). 2023年6月29日閲覧。
57ページ
『利用者証明機能のスマートフォンへのダウンロード実現』
平成28年度及び平成29年度の実証実験の結果を受け、実施体制などの運用面を固めた上で、それを踏まえた法制度面(公的個人認証法の改正)の検討を行い、平成31年中に、SIMカード等へのダウンロードの実現を図る。 - ^ “インターネット版官報 (令和4年4月20日 本紙 第719号)”. kanpou.npb.go.jp. 国立印刷局 (2022年4月20日). 2023年6月29日閲覧。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令(令和4年4月20日政令第176号)
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は令和四年十月一日とし、同条第七号に掲げる規定のうち、同法第五十一条並びに附則第九条(第三項を除く。 ) 、第十条、第十八条(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十九条の改正規定 ( 「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。 ) に限る。 ) 、第二十二条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定( 「 (条例を含む。 ) 」を削る部分に限る。 ) に限る。 ) 、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定の施行期日は令和五年四月一日とする。 - ^ 株式会社富士通総研 公共事業部 高村茂. “マイナンバーカードを用いた独自サービスを推進するための6つの方策” (pdf). pppnews.org. 政策研究 POLICY RESEARCH 2016 No.12(2017年3月号). 2022年7月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年8月25日閲覧。
12ページ
⑤ 磁気領域を活用する
マイナンバーカードには、住基カードと同様カードの裏面に磁気ストライプを実装している。自治体によっては、印鑑登録証カードの機能を住基カードに持たせるため、磁気ストライプ部分を活用してきたところもあるが、マイナンバーカードにおいてもこの磁気部分を用いてサービスを提供することが可能である。
磁気ストライプへのデータ入力については、印鑑登録証カードや住基カードの磁気領域データを書き込んでいた機器等を活用できるものと考えている。 - ^ “インターネット版官報 - 令和2年5月7日(第243号)本紙”. kanpou.npb.go.jp. 国立印刷局 (2020年5月7日). 2023年6月26日閲覧。
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和2年5月7日政令第163号)
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定及び同条第十号に掲げる規定(同法第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第四項の改正規定に限る。)の施行期日は、令和二年五月二十五日とする。 - ^ 例として、国民健康保険法では下記の条文が削除された。
第九条(届出等)
2 世帯主は、市町村に対し、その世帯に属する全ての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。 - ^ 例として、国民健康保険法では下記の条文が新設された。
第九条(届出等)
2 被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、世帯主は、市町村に対し、被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、当該市町村は、速やかに世帯主に対して交付するものとする。 - ^ a b イメージは、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会(第2回)」の「中間とりまとめ参考資料」P20を参照
- ^ “行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年8月11日閲覧。
(個人番号カードの発行及び交付)
第十三条 4 住所地市町村長は、交付申請者に対し、当該市町村の事務所への出頭を求めて、個人番号カードを交付するものとする。 - ^ 居住の実態が確認出来ない場合(不現住という)、自治体は職権で住民票を消除することができる[173]
- ^ “マイナポータルAPI利用規約” (pdf). デジタル庁. 2023年7月17日閲覧。
第3条
2 Webサービス提供者等は、事前打合せにおいて、デジタル庁が定める様式又は方法により、以下の各号に掲げる事項を満たすこと又は行うことを明らかにするものとします。
二 取得しようとする自己情報について、本人同意を得た期間に限り保持し、及び本人同意を得た目的に限り利用し、並びにその機密性を維持すること。
三 別途デジタル庁が定める情報セキュリティ要求事項を遵守すること。 - ^ “マイナポータルAPI利用規約” (pdf). デジタル庁. 2023年7月17日閲覧。
(免責事項)
第13条 デジタル庁は、マイナポータルAPIに関連してWebサービス提供者等に生じた損害およびWebサービス提供者等が第三者に与えた損害について一切の責任を負わないものとします。 - ^ 例として、ETCカードでの障害者割引オンライン申請の場合
“利用規約”. www.expressway-discount.jp. 有料道路における 障害者割引制度のオンライン申請. 2023年7月24日閲覧。
第12条(個人情報の保護)
六会社は、オンライン申請者及び障害者割引登録者の個人情報を、「有料道路ETC割引登録係における個人情報の取り扱いについて」に従って適切に取り扱います。
“有料道路ETC割引登録係における個人情報の取り扱いについて”. www.expressway-discount.jp. 有料道路における 障害者割引制度のオンライン申請. 2023年7月24日閲覧。
有料道路ETC割引登録係の運営を行う東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)は個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかり、お客さまからの信頼を得るために、個人情報保護に関する法律等を遵守するとともに、以下に掲げた事項を基本方針として、お客さまの個人情報保護に万全を尽くしてまいります。
(後略) - ^ 例として、住宅金融支援機構の収入情報取得サービスの場合
“個人情報取扱方針” (pdf). 住宅金融支援機構. 2023年7月24日閲覧。
独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)は、個人情報の保護に関する法令その他の諸規範を遵守するとともに、以下に掲げる方針に従い、収入情報取得サービスをご利用されるお客さまの権利利益の保護のため保有する個人情報を適切に取り扱います。
(後略) - ^ “総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバーカード”. 総務省. 2023年6月9日閲覧。
マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。 - ^ “よくある質問:マイナンバーカードについて”. www.digital.go.jp. デジタル庁 (2023年6月9日). 2023年6月9日閲覧。
Q3-11 マイナンバーカードはレンタル店などで身分証明書として使ってもいいのですか。
A3-11 マイナンバーカードには氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真があります。このため、レンタル店などでも身分証明書として広く利用が可能です。 - ^ a b “公的個人認証サービス(JPKI)”. www.digital.go.jp. デジタル庁. 2023年7月7日閲覧。
1. 公的個人認証サービスとは
公的個人認証サービスとは、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用(マイナンバーは利用しません)して、オンラインで利用者本人の認証や契約書等の文書が改ざんされていないことの確認を公的に行うための安全・確実な本人確認を行うためのサービスです。
公的個人認証サービスは、行政機関だけでなく、民間事業者の各種サービスにも導入してご利用いただけます。 - ^ “犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年6月26日閲覧。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
第六条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
(イからヲ省略)
ワ 当該顧客等から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項又は第十六条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。) - ^ “携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年7月28日閲覧。
(本人確認の方法)
第三条 法第三条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人(法第三条第三項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。) 次に掲げる方法のいずれか
(イからト省略)
チ 電子署名が行われた情報の送信を受けて役務提供契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法 - ^ “古物営業法施行規則”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年8月11日閲覧。
(確認の方法等)
第十五条 3 法第十五条第一項第四号の国家公安委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。
(一から十省略)
十一 相手方から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この号及び次号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項又は第十六条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書並びに公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けること(当該古物商が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。)。 - ^ “「デジタル社会における生命保険業界の将来」報告書・提言書” (pdf). 一般社団法人 生命保険協会 (2023年4月1日). 2023年9月1日閲覧。
37ページ
(ウ)公的個人認証サービスによる現況確認
現行制度上では、「署名用・利用者証明用とも失効である場合、死亡又は海外転出(失効理由では判別できない)」となるため、生命保険の給付要件に関連する死亡の事実に関する情報については、電子証明書の検証結果をもとに確定させることは困難な状況になっています。
76ページ
(1)課題の整理
公的個人認証サービスを通じて確認できる電子証明書の失効情報は死亡疑義に留まるため、失効情報の確認のみでは死亡事実が確定できず(死亡事実を確定するためには請求権者に対する死亡事実の確認が必要)、仮に死亡による失効であったとしても死亡日情報の捕捉ができない(保険事故発生日の捕捉ができないため、生命保険契約の有効期間中の死亡か否か等の判断ができない)。 - ^ “河野大臣記者会見(令和5年4月25日)”. www.digital.go.jp. デジタル庁 (2023年4月25日). 2023年9月15日閲覧。
5月16日から基本4情報の提供サービスを開始いたします。これによって、金融機関ですとか民間の色々な事業者が顧客申込の時やその他の機会を捉えて、本人の同意を得れば、顧客が引っ越した際も引越後の住所を入手できる、公的個人認証サービスの付加サービスになっています。事業者がやってくれて、本人が同意すれば、引っ越した後の届出がいらなくなる非常に便利なものですので、双方共に積極的にご利用いただきたいと思います。 - ^ “租税特別措置法”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年9月1日閲覧。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第三十七条の十四 5 四 非課税累積投資契約
(前略)当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認すること
六 特定非課税累積投資契約
(前略)当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて特定累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認すること - ^ “新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版” (pdf). www.cas.go.jp. 新しい資本主義実現会議 (2023年6月16日). 2023年9月1日閲覧。
56ページ
③新しいNISA制度の開始に向けた対応
制度の利用者への定期的な確認手続にマイナンバーを活用することを検討する。 - ^ “犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年6月26日閲覧。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
第六条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
ヘ 当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法 - ^ “携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年7月28日閲覧。
(本人確認の方法)
第三条 法第三条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人(法第三条第三項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。) 次に掲げる方法のいずれか
ニ 当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。)が組み込まれたものに限る。次条第一項第四号、第十一条第一項第一号ニ、第十九条第一項第一号ニ及び第三号ニ並びに第二十条第一項第四号において同じ。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法 - ^ “古物営業法施行規則”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年8月11日閲覧。
(確認の方法等)
第十五条 3 法第十五条第一項第四号の国家公安委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。
九 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、当該古物商が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該相手方に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該相手方の容貌の画像情報をいう。)の送信を受け、並びに当該相手方から当該相手方の写真付き身分証明書等(住所、氏名、年齢又は生年月日及び写真の情報が記録された半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた当該半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けること。 - ^ a b “行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律” (pdf). www.digital.go.jp. デジタル庁. 2023年7月18日閲覧。
附則第十五条
保険者は、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、被保険者に対し、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。 - ^ a b “令和5年8月4日 岸田内閣総理大臣記者会見 | 総理の演説・記者会見など”. www.kantei.go.jp. 首相官邸ホームページ (2023年8月4日). 2023年8月6日閲覧。
マイナ保険証を保有していない方全てに、申請によらず、資格確認書を交付することを行う。 - ^ “マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージ” (pdf). www.digital.go.jp. マイナンバー情報総点検本部(第2回)|デジタル庁 (2023年8月8日). 2023年8月9日閲覧。
8ページ
資格確認書について、当分の間、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方については、本人の申請によらず交付する運用とする。また、その有効期間は、5年以内で、各保険者が設定することとする。 - ^ “特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年9月9日閲覧。
(特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の保存)
第十条 保険者は、法第二十二条及び法第二十五条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導に関する記録を電磁的方法(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)により作成し、当該記録の作成の日の属する年度の翌年度から五年を経過するまでの期間又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までの期間のうちいずれか短い期間、当該記録を保存しなければならない。 - ^ “医師法”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年9月9日閲覧。
第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。 - ^ “社会保障・税番号大綱” (pdf). www.soumu.go.jp. 政府・与党社会保障改革検討本部 (2011年6月30日). 2023年8月4日閲覧。
12ページ
(7) 保険証機能を券面に「番号」を記載した1枚のICカードに一元化し、ICカードの提示により、年金手帳、医療保険証、介護保険証等を提示したものとみなすこととすることで、利用者の利便性の向上を図ることができる。 - ^ “世界最先端IT国家創造宣言 平成26年6月24日” (pdf). www.kantei.go.jp. 内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室. 2022年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年8月6日閲覧。
21ページ
個人番号カードについては、そのICチップの空き領域や公的個人認証サービス等を活用し、健康保険証や国家公務員身分証明書など、公的サービスや国家資格等の資格の証明等に係るカード類の一体化/一元化(中略)により、広く普及を図る。 - ^ “日本再興戦略改訂2015 本文(第二部及び第三部)” (pdf). www.kantei.go.jp. 日本経済再生本部. 2023年6月30日閲覧。
101ページ
(3)個人番号カードによる公的資格確認
2017年7月以降早期に医療保険のオンライン資格確認システムを整備し、個人番号カードを健康保険証として利用すること
145ページ
(2)医療・介護等分野におけるICT化の徹底
2017年7月以降早期に医療保険のオンライン資格確認システムを整備し、医療機関の窓口において個人番号カードを健康保険証として利用することを可能とし、医療等分野の情報連携の共通基盤を構築する。2018年度からオンライン資格確認の基盤も活用して医療等分野における番号の段階的運用を開始し、2020年までに本格運用を目指す。 - ^ “世界最先端IT国家創造宣言(平成27年6月30日)” (pdf). www.kantei.go.jp. 内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室. 2020年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年7月1日閲覧。
26ページ
個人番号カードの普及・利活用の促進
2017年7月以降早期に医療保険のオンライン資格確認システムを整備し、個人番号カードを健康保険証として利用することを可能とする - ^ “医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 報告書” (pdf). www.mhlw.go.jp. 厚生労働省 (2015年12月10日). 2023年7月1日閲覧。
9ページ
オンライン資格確認の仕組みは、導入の初期費用や運営コストを精査しつつ、ICカードの二重投資を避け、広く社会で利用される情報インフラを安全かつ効率的に活用する観点から、個人番号カードの公的個人認証を活用した仕組みを基本とすることが合理的である。
マイナンバーの情報連携のインフラ(平成29年7月に稼働予定)を活用しながら、平成30年度から段階的に導入し、平成32年までに本格運用することを目指して、準備を進めていく必要がある。 - ^ “医療保険制度における社会保障・税番号制度の活用に関する調査研究事業 報告書(抄)” (pdf). www.mhlw.go.jp. 厚生労働省 (2016年3月). 2023年8月4日閲覧。
33ページ
(b)レセプト受付件数
支払基金及び国保連合会における受付件数の合計は、年間約20億件である。そのうち支払基金における受付件数は年間約9.8億件、国保連合会における受付件数は、年間10億件発生している。
34ページ
(c)受付件数における資格返戻件数(再審査請求分)の割合
支払基金及び国保連合会において、年間で合計約20億件の受付件数に対して、資格返戻件数(再審査請求分)は年間で約500万件発生しており、その割合は0.27%である。 - ^ “医療保険制度における社会保障・税番号制度の活用に関する調査研究事業 報告書(抄)” (pdf). www.mhlw.go.jp. 厚生労働省 (2016年3月). 2023年8月4日閲覧。
37ページから48ページ
(3)資格過誤に関わる業務量の推計 - ^ “世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議” (pdf). cio.go.jp. 内閣官房 IT総合戦略室 (2017年5月30日). 2023年6月28日閲覧。
71ページ
マイナンバー制度により構築される仕組みを活用し、マイナンバーカードの健康保険証としての利用を含めた医療保険のオンライン資格確認、医療等IDの導入を検討。平成30年度からの段階的運用開始、平成32年から本格運用を実現。 - ^ “経済財政運営と改革の基本方針2018 ~少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現~” (pdf). www5.cao.go.jp. 内閣府ホームページ (2018年6月15日). 2023年7月3日閲覧。
65ページ
マイナンバーカードについて、これを利用した医療保険のオンライン資格確認の2020年度からの本格運用 - ^ “世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画 (平成30年6月15日)” (pdf). www.kantei.go.jp. 内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室 (2018年6月15日). 2020年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年7月1日閲覧。
88ページ
医療保険のオンライン資格確認の構築、医療等分野における識別子(ID)の導入
マイナンバー制度により構築される仕組みを活用し、マイナンバーカードの健康保険証としての利用を含めた医療保険のオンライン資格確認について、利用環境の整備も視野に入れ、平成32年度の本格運用を目指す。 - ^ “インターネット版官報 令和2年4月30日 号外第90号”. kanpou.npb.go.jp. 国立印刷局 (2020年4月30日). 2023年7月3日閲覧。
政令第百五十五号 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和二年十月一日とする。 - ^ “経済財政運営と改革の基本方針 2019 ~「令和」新時代:「Society 5.0」への挑戦~” (pdf). www5.cao.go.jp. 内閣府 (2019年6月21日). 2023年7月1日閲覧。
12ページ
「マイナンバーカードを活用した新たな国民生活・経済政策インフラの構築」
マイナンバーカードの健康保険証利用を進めるため、診療時における確実な本人確認と保険資格確認を可能とし、医療保険事務の効率化や患者の利便性の向上等を図り、2021年3月から本格運用する。 - ^ “経済財政運営と改革の基本方針2022 本文” (pdf). www5.cao.go.jp. 内閣府ホームページ (2022年6月7日). 2023年6月17日閲覧。
32ページ
オンライン資格確認について、保険医療機関・薬局に、2023年4月から導入を原則として義務付ける オンライン資格確認の導入状況等を踏まえ、保険証の原則廃止を目指す。なお脚注に「加入者から申請があれば保険証は交付される。」との記述があり、後の「資格確認書」創設へつながる。 - ^ “マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会 中間とりまとめ | マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会(第2回)” (pdf). www.digital.go.jp. デジタル庁 (2023年2月17日). 2023年5月29日閲覧。
5ページ
資格確認書の有効期間は、1年を限度として各保険者が設定することとする。また、様式は国が定める。 - ^ “加藤大臣会見概要(令和5年7月28日(金)10:39~10:52 省内会見室)”. www.mhlw.go.jp. 厚生労働省 (2023年7月28日). 2023年7月31日閲覧。
資格確認書はマイナ保険証による受診ができない方を対象に、必要な保険診療が受けられるよう本人の申請に基づくなどして交付するものであるが、有効期限について法律上規定はありません。
具体的な、その運用は省令に委任されております。この資格確認書、あるいはそれをどう運用していくのかについて、保険者等の関係者から様々なご指摘をいただいているところです。
そうしたご指摘も踏まえ、検討を進めているところです。 - ^ a b “令和5年8月4日 岸田内閣総理大臣記者会見 | 総理の演説・記者会見など”. www.kantei.go.jp. 首相官邸ホームページ (2023年8月4日). 2023年8月6日閲覧。
資格確認書の期限の話、有効期限の話は、基本的には、現在、健康保険証について、国民保険であれば、1年であったり、2年であったり、更新時期を迎えます。それから雇用者保険であるならば、期限は特段設けていない。こういった運用になっていると思います。この運用を念頭に資格確認書についても考えていくということであります。ですから、更新の時期については、5年を超えない期間において、それぞれの保険者が更新の時期を決めていく。 - ^ “デジタル・ガバメント実行計画 令和2年12月25日 閣議決定” (pdf). cio.go.jp. 政府CIOポータル (2020年12月25日). 2023年7月11日閲覧。
別添1「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて(国・地方デジタル化指針)」29ページ
GIGAスクールにおけるマイナンバーカードの有効活用
学習者のIDとマイナンバーカードとの紐付け等、転校時等の教育データの持ち運び等の方策を2022年度(令和4年度)までに検討し、2023年度(令和5年度)以降希望する家庭・学校における活用を実現できるように取り組む。 - ^ “学校教育におけるマイナンバーカード活用ガイドブック” (pdf). www.mext.go.jp. 文部科学省ホームページ (2023年3月). 2023年7月11日閲覧。
12ページ
Type 3 学校・教育委員会間での情報連携 例) 転校時の学習者情報の連携
※Type3の学校・教育委員会間での情報連携(転校時の学習者情報の連携等)については、現状学校・教育委員会間で完結している業務です。一般にマイナンバーカードの活用では個人を認証することになりますが、Type3の業務においては、個人を認証する場面は存在しておらず、新たに個人を認証する業務を追加する合理性はないと考えられます。 - ^ “道路交通法の一部を改正する法律案 案文” (pdf). www.npa.go.jp. 警察庁. 2023年7月19日閲覧。
(特定免許情報の記録等)
第九十五条の二 免許を現に受けている者のうち、当該免許について免許証のみを有するもの並びに免許証及び第四項に規定する免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しないものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者の個人番号カードの区分部分に当該免許に係る特定免許情報を記録することを申請することができる。 - ^ “道路交通法の一部を改正する法律案 案文” (pdf). www.npa.go.jp. 警察庁. 2023年7月19日閲覧。
(特定免許情報の記録等)
第九十五条の二 免許を現に受けている者のうち、当該免許について免許証のみを有するもの並びに免許証及び第四項に規定する免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しないものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者の個人番号カードの区分部分(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十八条に規定するカード記録事項が記録された部分と区分された部分をいう。以下同じ。)に当該免許に係る特定免許情報を記録することを申請することができる。
“行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年7月31日閲覧。
(個人番号カードの利用)
第十八条 個人番号カードは、第十六条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例(第二号の場合にあっては、政令)で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができる。 - ^ “特定複合観光施設区域整備法”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年8月16日閲覧。
(入退場時の本人確認等)
第七十条 カジノ事業者は、入場者について、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、当該入場者から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード(本邦内に住居を有しない日本人及び外国人にあっては、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。))の提示を受け、当該入場者から当該個人番号カードに記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)の送信を受ける方法その他の特定の入場者の識別及び当該入場者に係る入場等回数の確認をする - ^ a b 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令」(平成26年総務省令第85号)
(個人番号カードの有効期間)
第二十六条 個人番号カードの有効期間は、次の各号に掲げる個人番号カードの交付を受ける者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 個人番号カードの発行の日において十八歳以上の者 当該発行の日から当該発行の日後のその者の十回目の誕生日まで
二 個人番号カードの発行の日において十八歳未満の者 当該発行の日から当該発行の日後のその者の五回目の誕生日まで - ^ a b 「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則」(平成15年総務省令第120号)
(個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間)
第十三条 法第五条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。
一 発行の日後の申請者の五回目の誕生日
二 申請者が個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合にあっては、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日
三 当該個人番号カード用署名用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間)
第四十九条 法第二十四条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。
一 発行の日後の申請者の五回目の誕生日
二 当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日 - ^ デジタル改革関連6法案の一つ、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」[506]にて、郵便局が電子証明書を取り扱うための法整備が行なわれたもの。
- ^ “地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年9月9日閲覧。
第二条(郵便局における事務の取扱い)
六 署名用電子証明書の発行の申請の受付、及び当該申請に係る署名用電子証明書を記録した個人番号カードの引渡し
七 利用者証明用電子証明書の発行の申請の受付、及び当該申請に係る利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カードの引渡し - ^ 居住の実態が確認出来ない場合(不現住という)、自治体は職権で住民票を消除することができる[509]
- ^ 住民票コードは理由の有無にかかわらず、申請により変更することが可能[510]
- ^ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)
(個人番号カードの交付等)
第十七条 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、前条第一項の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものとする。
(事務の区分)
第四十四条 第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 - ^ 住民基本台帳法施行令第30条の16
- ^ “デジタル社会の実現に向けた重点計画 2023年(令和5年)6月9日” (pdf). www.digital.go.jp. デジタル庁 (2023年6月9日). 2023年9月15日閲覧。
54ページ
⑦ 次期マイナンバーカードの検討
2026 年(令和8年)中を視野に次期マイナンバーカードの導入を目指す。このため検討の場として「次期マイナンバーカードタスクフォース(仮称)」を設ける。 - ^ 厚生労働省の発表[573]によると、対象自治体は茨城県鹿嶋市、愛知県瀬戸市、三重県玉城町、大阪府河内長野市、和歌山県御坊市[574]
- ^ 厚生労働省の発表[584]によると、対象自治体は山形県山形市[585]、福島県いわき市、富山県富山市[581]、大阪府堺市、愛知県名古屋市、福岡県大牟田市
- ^ 2023年5月25日17時時点で公表している「14自治体20件」の内訳は以下のとおり。岩手県盛岡市(1件)[635]、福島県福島市(4件)[627][628]福島県いわき市(1件)、埼玉県ふじみ野市(1件)、東京都豊島区(2件)[636]、愛知県瀬戸市(1件)、大阪府富田林市(1件)[637]、広島県大竹市(1件)、福岡県北九州市(1件)[638]、福岡県中間市(1件)[639]、佐賀県嬉野市(1件)[640]、大分県大分市(2件)。残り2つの自治体については、公表調整中。
- ^ その後、神奈川県海老名市(1件)[641]、香川県高松市(2件)[642]が判明。デジタル庁が挙げる「14自治体20件」が出揃う。
- ^ 追加自治体は岐阜県北方町[644]。
- ^ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
第3条 預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる一の預貯金口座について、登録を受けることができる。 - ^ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
第2条第2項この法律において「公的給付の支給等」とは、次に掲げるもののうち、行政機関の長等が預貯金口座に金銭を払い込む方法により行うことができるようにする必要があるものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。
四 国税、地方税、保険料その他徴収金に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)の還付 - ^ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第5条
- ^ 「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」により、1人につき1つの預貯金口座を公金受取口座として登録することができるが[注 102]、国税、地方税、保険料の還付金も「公的給付の支給等」とされるため[注 103]、国税の還付金の受取口座を指定した場合、納税者の同意があれば、公金受取口座はその口座に変更されることになっている[注 104]。
- ^ “河野大臣記者会見(令和5年6月7日)|デジタル庁”. www.digital.go.jp. デジタル庁 (2023年6月7日). 2023年6月7日閲覧。
(問)本人名義の口座を登録するということは法律的な根拠が何になるのかというところを改めてお伺いしたい
(答)公金受取口座登録法で、預貯金者は公的給付の支給に利用することができる一つの預金口座について登録を受けるとされて、預貯金口座は預貯金者の名義で開設されたものとされていると思います。公金受取口座登録法の第2条第6項です。「この法律において『預貯金口座』とは、金融機関の営業所又は事務所に預貯金者の名義で開設され、又は設定されている預貯金の口座又は勘定をいう」というのがございます。
“公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 | e-Gov法令検索”. elaws.e-gov.go.jp. 2023年6月7日閲覧。
第三条 預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる一の預貯金口座について、登録を受けることができる。
第二条 6 この法律において「預貯金口座」とは、金融機関の営業所又は事務所(国内にあるものに限る。)に預貯金者の名義で開設され、又は設定されている預貯金の口座又は勘定をいう。 - ^ “口座情報登録・連携システム利用に関する利用規約(2022年8月17日改定版) | マイナポータル”. myna.go.jp (2022年8月17日). 2023年6月5日閲覧。
(登録可能な口座名義)
第7条 本システムを通じて公金受取口座として登録できる口座情報は、以下の全ての要件に該当するものとします。
(1)システム利用者の本人名義の口座であること。
(2)口座名義(カタカナ表記)がマイナンバーカードの券面事項入力補助アプリから読み出される氏名の読み仮名と同一であること。 - ^ 戸籍法・住民基本台帳法改正の施行は、公布から2年以内
- ^ “河野大臣記者会見(令和5年6月6日)”. www.digital.go.jp. デジタル庁 (2023年6月6日). 2023年9月9日閲覧。
(問)公金受取口座の件なんですけれども、2月にデジタル庁として発覚して以降、どのような対応をとってきたのでしょうか。
(答)本来、きちんとここは把握して、対応しなければならなかったところができていなかった。大変申し訳なく思っております。
(問)今の関連なんですけど、5日の国会答弁で5月下旬の総点検の過程で把握したという説明をしていたと思うんですけれども、結果的にその内部で情報が止まっていて、大臣まで情報が来ていなかった結果、そうした誤った説明になってしまったということでしょうか。
(答)その通りです。申し訳ないと思います。 - ^ “資料3 マイナンバーカード等に係る各種事案に対する個人情報保護委員会の対応状況” (pdf). www.ppc.go.jp. 個人情報保護委員会 (2023年7月5日). 2023年7月7日閲覧。
3ページ
今後、より詳細を把握する目的での番号法に基づく立入検査を検討する。 - ^ “行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年9月22日閲覧。
(本人確認の措置)
第十六条 個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カードの提示を受けることその他その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。 - ^ “行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年9月22日閲覧。
(個人番号利用事務実施者等の責務)
第十二条 個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 - ^ “個人情報の保護に関する法律”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年9月22日閲覧。
(安全管理措置)
第六十六条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(漏えい等の報告等)
第六十八条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。 - ^ “行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年9月22日閲覧。
(報告及び立入検査)
第三十五条 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 - ^ “個人情報の保護に関する法律”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年9月22日閲覧。
(資料の提出の要求及び実地調査)
第百五十六条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等(会計検査院長を除く。以下この款において同じ。)に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。 - ^ “河野大臣記者会見(令和5年9月22日)”. www.digital.go.jp. デジタル庁 (2023年9月22日). 2023年9月22日閲覧。
(問)今回の指摘を受け、改めてこれまでのデジタル庁のどこに課題があったと大臣は考えていらっしゃいますでしょうか。
(答)個人情報保護委員会から、これは本来報告をすべきものであるという誤認の指摘があるまで報告をできなかったということでして、個人情報保護に関する規程の周知・徹底が不十分だったということを認識し、反省しております。 - ^ 本件事象では北海道札幌市[722]、北海道八雲町[723]、岩手県盛岡市[724]、宮城県白石市[725]、福島県郡山市[726]、茨城県古河市[727]、栃木県さくら市[728][729]、栃木県壬生町[730]、群馬県安中市[731]、群馬県甘楽町[732]、神奈川県川崎市[733]、新潟県新潟市[734]、富山県富山市[735]、富山県射水市[581]、石川県金沢市[556]、石川県小松市[736]、石川県能美市[736]、山梨県富士吉田市[542][543]、岐阜県美濃加茂市[535]、岐阜県瑞穂市[536]、静岡県浜松市[737]、静岡県掛川市[738]、愛知県名古屋市[739]、愛知県一宮市[740]、愛知県岡崎市[741]、滋賀県大津市[742]、兵庫県神戸市[544][545]、兵庫県加古川市[545]、兵庫県加西市[545]、兵庫県西宮市[743]、和歌山県和歌山市[579][580]、鳥取県鳥取市[744][745]、広島県呉市[746]、香川県坂出市[747]、愛媛県松山市[748][749][750]、福岡県北九州市[638]、熊本県熊本市(2回)[751][752]、熊本県八代市[753]、宮崎県宮崎市[754]、宮崎県美郷町[755]が発生した旨を公表している。
- ^ 改定したのは『病院・診療所向けオンライン資格確認等システム運用マニュアル』
例として「第5章 困った時には」の#12「マイナンバーカードでの資格確認の結果、資格を喪失しているなど有効な資格が存在しない。」の問いに対し、
4月18日付けの2.30版は「患者から新資格の健康保険証又は保険者の 証明書を提示された場合は、患者の自己負担分(3割分等)を受領してください。新資格の健康保険証又は保険者の証明書が提示されない場合は、患者からは10割分を受領してください。後日、保険資格を確認後、資格の負担割合に応じて患者に払い戻してください。」と書かれていた。
6月2日改定の2.40版は同欄の回答が「マイナンバーカードの券面に記載された生年月日情報に基づいて自己負担分(3割負担等)をお支払いいただき、事後に正確な資格情報の確認ができた段階で、訂正の必要がある場合には、所要の手続を行っていただくことが考えられます。」と変更した。
その他、10割負担を求める記載箇所を複数削除した。
なお2.30版以前より「※ 健康保険証を忘れた際に、各病院・診療所で異なる運用を実施している場合は、そちらを優先することも可能です。」との注意書きが存在し、病院・診療所の運用に一定の任意性を認めている。 - ^ “河野大臣記者会見(令和5年7月28日)”. www.digital.go.jp. デジタル庁 (2023年7月28日). 2023年7月28日閲覧。
各制度の現場におけるマイナンバーの紐付けがどのように行われているかという確認の作業を行うために、今月7日に厚生労働省から、今月12日にこども家庭庁、総務省、文部科学省から、都道府県・市区町村・関係機関に対して調査表を発出いたしました。
21日に厚生労働省分が締め切られ、それ以外は25日が回答期限となっており、いただいた調査表を点検しているところです。 - ^ “個人情報の保護に関する法律”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年9月22日閲覧。
(報告及び立入検査)
第百四十六条 委員会は、第四章(第五節を除く。次条及び第百五十一条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
出典 編集
- ^ “HOME - マイナンバーカード総合サイト”. www.kojinbango-card.go.jp. 2023年2月12日閲覧。
- ^ https://www.fujitsu.com/jp/documents/about/resources/publications/magazine/backnumber/vol68-4/paper10.pdf
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- ^ a b c d “マイナ保険証が「マイナンバーを使う」という誤解はなぜ生まれるのか(山口健太) - 個人”. news.yahoo.co.jp. Yahoo!ニュース (2022年10月24日). 2023年7月3日閲覧。
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