健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法

日本の法律

健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(けんこうじゅみょうのえんしんとうをはかるためののうそっちゅう、しんぞうびょうそのたのじゅんかんきびょうにかかわるたいさくにかんするきほんほう、平成30年法律第105号)は、2018年12月14日公布され、2019年12月1日施行された日本法律。通称は「循環器病対策基本法」「脳卒中・循環器病対策基本法」「循環器病基本法」など[1]

健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 循環器病対策基本法、脳卒中・循環器病対策基本法、循環器病基本法
法令番号 平成30年法律第105号
種類 医事法
効力 現行法
成立 2018年12月10日
公布 2018年12月14日
施行 2019年12月1日
所管 厚生労働省
主な内容 循環器病対策の推進
条文リンク 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 - e-Gov法令検索
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目的編集

この法律は、脳卒中心臓病その他の循環器病が国民の疾病による死亡の原因及び国民が介護を要する状態となる原因の主要なものとなっている等循環器病が国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、循環器病の予防に取り組むこと等により国民の健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間をいう)の延伸等を図り、あわせて医療及び介護に係る負担の軽減に資するため、循環器病に係る対策(循環器病対策)に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体医療保険者、国民及び保健、医療又は福祉の業務に従事する者の責務を明らかにし、並びに循環器病対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、循環器病対策の基本となる事項を定めることにより、循環器病対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする[2]

脚注編集

外部リンク編集