附属学校 > 公立大学附属学校

公立大学附属学校(こうりつだいがくふぞくがっこう)は、公立大学短期大学を含む)に附属する学校のことである。

ただし公立大学自体が少ないことに加え[1]地方公共団体が直接設置し教育委員会の管理する公立学校が存在していることもあり[2][3]私立大学国立大学(特に教育学部)の附属学校に比べると設置そのものがあまり見られない。また、国立大学の附属学校や私立学校学校法人傘下の各校。私立大学の附属学校を含む)に比べて独立性という点において、あいまいな点が多い。

所属教員の人事権は各都道府県ならびに各市町村の長もしくは各教育委員会なのか、あるいは設置大学長もしくは教授会なのか、といったことが生じる。この原因は、現行法の不備とも考えられる。そもそも、政令指定都市以外の地方自治体が大学を設置するのみならず、その附属学校を置くことを前提にした法整備はなされていないし、関係者の合意形成もなされないまま今日にいたっている。該当学校が少数であり、関係自治体の財政や人材の不足などもあり、これを変革しようとする動きもほとんどみられない。

学部の教育研究活動の一環として設置される場合、実験校的色合いが強い。また、普通の公立学校と同じ学区割りや入試が行われる場合もある。

以下に学校一覧を記載する。カッコ内は設置者。

専修学校 編集

高等学校 編集

中学校 編集

小学校 編集

認定こども園 編集

4年制大学附属認定こども園 編集

過去に存在した学校 編集

脚注 編集

  1. ^ a b ちなみに公立大学法人においては、「当分の間、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができない」とされていた(学校教育法附則第5条)が、平成29年より設置が可能となった。公立大学法人による附属学校の設置の例は、兵庫県立大学附属中学校・高等学校がある。
  2. ^ 地方自治法第180条の8により、教育委員会に公立学校の管理が求められている。また学校教育法第38条により市町村(第140条にて市に東京都区(特別区)を含む)に小学校または義務教育学校(第49条で中学校に準用する)、さらに同法第80条により都道府県特別支援学校の設置義務が課せられている。
  3. ^ 地方教育行政法第32条により、大学については地方公共団体の長、その他の学校については教育委員会の所管とされている。

関連記事 編集