公金(こうきん)とは、一般的に国家、又は地方公共団体がその目的を達成するための作用を行うにあたって用いる金銭のことである。なお、国に属する公金は国庫金と称され、公費(こうひ)ともいうこともある。このほか、企業の金など単に「個人の私的なものでない金」という意味もある。
具体的なものとして次のものがあげられる。
公金の支出については、
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」 — (日本国憲法第89条)
と規定されている。