内閣府設置法
日本の法律
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内閣府設置法(ないかくふせっちほう、平成11年7月16日法律第89号)は、内閣府の設置、その任務、所掌事務を定めるとともに、その所掌事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする日本の法律。
内閣府設置法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 平成11年7月16日法律第89号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
所管 | 内閣府 |
主な内容 | 内閣府の設置、組織など |
関連法令 | 国家行政組織法、内閣法など |
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所管官庁は、内閣府である。
一般には内閣府はおおむね中央省庁再編前の総理府の後継機関と考えられているが、再編前は上位法である国家行政組織法の規定を受けて個別法としての各府省の設置法が存在するという「府省横並び」の関係にあったのに対し、再編後は内閣府設置法のみ国家行政組織法の対象外(国家行政組織法と同列)とされたため、内閣府は総務省などの「他省より上位の格」を有する機関と位置づけられている。
概説編集
構成編集
- 第1章 総則(第1条)
- 第2章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務(第2条-第4条)
- 第3章 組織
- 第4章 雑則(第65条-第68条)
- 附則
- 別表