再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律

日本の法律

再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成25年法律第13号)は、2013年5月10日に公布された日本法律[1]。通称は「再生医療推進法[2]

再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 再生医療推進法
法令番号 平成25年法律第13号
種類 医事法
効力 現行法
成立 2013年4月26日
公布 2013年5月10日
施行 2013年5月10日
所管 厚生労働省
条文リンク 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
テンプレートを表示

概要 編集

この法律は、再生医療国民が迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進に関し、基本理念を定め、国、医師等、研究者及び事業者の責務を明らかにするとともに、再生医療の研究開発から実用化までの施策の総合的な推進を図り、もって国民が受ける医療の質及び保健衛生の向上に寄与することを目的とする[3]

脚注 編集

  1. ^ 日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年3月29日閲覧。
  2. ^ 日本大百科全書 (ニッポニカ). “再生医療推進法とは”. コトバンク. 2022年3月29日閲覧。
  3. ^ 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 - e-Gov法令検索

外部リンク 編集