創氏改名
創氏改名(そうしかいめい)は、日本統治時代の朝鮮における統治機関である朝鮮総督府が、1939年(昭和14年)制令十九号(創氏)[注釈 1]および二十号(改名)[注釈 2]で、本籍地を朝鮮に有する日本臣民(以下朝鮮人という)に対し、新たに「氏」を創設させ、また「名」を改めることを許可した政策。
朝鮮の戸籍編集
1909年、大韓帝国は「民籍法」を制定し、近代戸籍の整備を開始した。朝鮮初の近代戸籍である「隆熙戸籍」の整備が終了したのは日韓併合直前の1910年4月である。併合後も民籍法は維持[注釈 4]され、朝鮮人に適用された。この時一部の朝鮮人が日本内地風の姓名を届け出たため、当時の朝鮮総督府は1911年11月1日、「朝鮮人ノ姓名改称ニ関スル件」(明治44年朝鮮総督府令第124号)に、より、改称を警務総長又は各道警務部長の許可制とし、その運用で「内地人ニ紛ハシキ姓名」への改称に厳しい制限をつけた。その後、大正11年12月7日制令第13号による朝鮮民事令の改正及びこの改正規定に基づく「朝鮮戸籍令」(大正12年朝鮮総督府令第154号)によることになり、民籍法は廃止された。
「氏」とは何か編集
創氏改名に関しては、「姓」と「氏」は明確に異なる意味を持つものとされた。
当時において日本や欧米諸国の慣習や法制度では、一部を除き、結婚し家族を形成すると、男女のどちらかが姓を変え、家族で姓を統一する。一方儒教では、先祖の祭祀を行う関係上、子孫は先祖姓を引き継ぐものであり、血統が個人の姓を決定した。先祖の異なる者が婚姻により家族となっても、各個人の姓は同一にならない。朝鮮・中国・ベトナムなど儒教文化圏が基本的に夫婦別姓なのはこのため[注釈 5]で、朝鮮人の姓は、父を通じ始祖にまで遡る男系血統を表す。
一方、創氏改名における「氏」とは、家族を表す名称である(右上のビラ参照)。創氏がおこなわれる以前、朝鮮には家族名という観念は存在しなかった。
創氏編集
創氏とは、すべての朝鮮人に新たに氏(家の名)を創設させ、血統を基礎とする朝鮮の儒教的家族制度のあり方を、家族を基礎とする日本内地の家制度に近いものに変更しようとしたものである。そのため、家の概念を前提とし従来の父系制ではありえなかった婿養子制度も論理的に可能となり、同時に導入された。
法制度上の「本名」は新しい「氏名」の方となる。朝鮮の伝統とも一定の整合性が考慮され、宗族制度を維持できるよう本貫と姓は戸籍の記載に残された。つまり創氏改名後は、朝鮮人はすべて先祖伝来の「姓名」に加え、新しく作った「氏名」が増え、2つの名を持つことになったのであり、姓名自体が抹消・変更されたのではないが、姓名は、法的には意味のない存在になった。
手続編集
創氏には「設定創氏」と「法定創氏」があった。
「設定創氏」とは1940年2月より8月の設定期間中に、窓口の自治体役場に届出された氏である。(伊藤や井上など)日本風の氏を新設して届け出る者が大半だった。もともとの自分の姓を設定創氏する届は受理されなかったと推測する研究者もいるが、自分の姓を設定創氏する届も受理されている例も存在している[注釈 6]。なお設定創氏において自己の姓以外の姓を設定創氏することは禁止されている(例えば李〇〇が金○○となること)。
氏の届出は、1940年2月11日から8月10日までの6ヶ月であったが、1940年4月の道知事会議で「きたる7月20日迄に全戸数の氏届出を完了する様特段の配慮相成りたし」などの訓示があり、行政側が推進することとなった。以後、2月0.4% 3月1.5% 4月4% 5月12% 6月27% 7月53% 8月80%と、4月を境に急上昇に転じている。そして、最終的に朝鮮の全戸の約8割が氏を届け出、設定創氏を行った。一方、日本内地に在住していた朝鮮人で設定創氏をした者の割合は14.2%にとどまった。
一方、「法定創氏」とは、上記期間内に自発的に届出をしなかった残余の者につき、従来の姓をそのまま氏としたものである。これにより、創氏政策は本人の意向に関わりなく、全ての朝鮮人民に適用された。創氏で夫婦同氏制が導入されたため、法定創氏でも既婚女性は本人の意思に関わらず個人名が変更された(例:戸主の朴○○の妻である金××は、創氏後は朴××となった)。
改名編集
一方「改名」は強制ではなく、希望者が任意で申請するものであった[2][3]。
従来、姓名の変更には裁判所の許可が必要であった。これを届出のみで変更できるよう、創氏と同時に法制化されたものが改名である。実施期間の定めは無く、そのため設定創氏の届出期間経過後も、朝鮮式の名を比較的簡易な届出で日本名に改名することが可能になった。また設定創氏した者が、日本式の氏に合うよう下の名前を改名することができた。改名は任意で希望者のみであるため、提出書類は「改名許可願書」と題され、また当時としては安くない1人50銭の手数料が必要であった。創氏と同時に改名した者の割合は9.6%であった。
水野直樹によると、内鮮一体の立場から朝鮮人に日本式氏名を名乗らせることに積極的な朝鮮総督府に対し、警務局は治安問題等から創氏改名に反対しており、それは日本人と朝鮮人との識別ができなくなるという理由からで、そのような反対意見に配慮する形で、「朝鮮的」な名を残すために改名については許可制としたのではないかとしている[4]。
朝鮮の姓名における同姓同名問題編集
創氏改名が行われる前の1934年、朝鮮総督府中枢院は「朝鮮の姓名氏族に関する研究調査」を出版した。その本の中で、以下のように述べている。
同姓同名の者甚しく多きは、他人との識別、称呼たる姓名の本質を失へるものと謂ふべく。郵便の配達、納税告知、裁判、警察其他官公署の呼出等の公事は無論、私交上に於ても種々の不便を来し。姓名本来の使命に障碍を生ずること甚多きは、常に該当者の困却より聞知する所なり。[・・・] 将来に於ては名門を除き、余りに姓に執着せざる士人、庶民に於て、因襲の殻皮を脱して社会の情勢に応ずべく、新様の姓名を以てするの日ありと仮定せば。其原因は上に述べたる如き、実用不便の点より出発するものなるを予言するを得べし — 朝鮮の姓名氏族に関する研究調査 (朝鮮総督府中枢院、1934年)[5]
1934年時点で朝鮮では姓の数が約326しか存在しておらず、また「金」「李」「崔」など数個の特定姓のみ多いため、人口増による同姓同名が多発が問題となっていた。朝鮮総督府は姓の本来の役目である、他者との区別が喪失しており、郵便配達、納税通知、裁判など官公の公事、民間において、多数の不便をきたしていたと残している[5]。
現代韓国における姓と「創姓創本」編集
日本の名字が約30万種であるのに対して、2000年の韓国統計庁の人口住宅総調査によると、韓国の名字は286種である。そして、「金・李・朴・崔・鄭」の5大姓が大多数を占める[6][7]。
金:21.6%、李:14.8%、朴:8.5%、崔:4.7%、鄭:4.4%で合計54%、その他:46%である。「10大姓」までにすると、64.1%を占める[7]。韓国では外国人帰化者が「韓国風の名前」への姓名の変更を希望申請した際には、名字と本貫を新たにつくる「創姓創本」が義務付けている[8][9]。やり方としては、変更先として希望する本貫と姓を書いた「創姓創本の申請許可書」を家庭裁判所に提出すると約1カ月後に許可決定文を受けれる[8]。内国人(産まれながらの韓国人)は家族関係登録簿がないようなレアケースでのみ創姓創本が可能である一方、外国人は帰化後に望む場合は特に欠格事由がない限り、簡単に新しい氏の「始祖」になることができる[10]。
2012年12月から2013年11月の間で韓国国籍取得者による創姓創本申請7578件が受理された。同期間中月平均で換算すると申請数は毎月約632件となっている[8]。中央日報は申請者の大半は韓国人的でない名前のために目立つのが嫌だという理由であり、平凡な韓国人性が好まれるとしている。そのため、2012年1月~2013年2月末の間で変更先として多い順には「金」(1893人)、「李」(1425人)、「朴」(470人)、「張」(264人)、「崔」(262人)が上位5姓となっている[8]。ソン・ジヨン法務士(韓国における司法書士)は「韓国人の視線や発音が難しいという生活上の困難のために創姓創本をするケースが多いため」と明かしている。このような韓国で変更理由として多い差別を理由にした例として、中央日報は韓国人男性と結婚し、2008年8月に帰化したが、子供が学校に通う年齢になるまでは従来の姓名のままであったフィリピン人女性のケースを紹介している。この女性は子供が学校に通う年間になって、自身の名前で「混血」という事実が同級生らに知られたことで校内で子供たちが仲間はずれにされたことで変更を決意し、2013年9月にソウル家庭裁判所に、「漢陽(ハニャン)」を本貫、「禹(ウ)」を姓とする変更申請許可書を提出したと報道されている[8]。
無効宣言編集
米軍軍政下の南朝鮮では1946年10月23日の朝鮮姓名復旧令(軍政庁法令122号)[11]により、戸籍に掲載された創氏改名を遡及無効とし、戸籍上の日本名を抹消した。ソ連軍軍政下の北朝鮮でも同様の法的措置がとられ、朝鮮人の日本名はわずか5年あまりで戸籍から消滅した。また婿養子は、1949年の大法院判決で「成立当初から無効」と判決された。
日本の内地で日本名で生活していた朝鮮人も、本国における戸籍上の本名は民族名に戻ることとなった。しかし戦後も内地に残留した者、およびその子孫である在日韓国朝鮮人の多数が、現在でも当時の日本姓を通名として使用している。
「強制性」論争編集
「創氏制度」は王族など特殊な例外[注釈 7]を除き、全朝鮮人民に法規で適用されたものであった。金や朴などの朝鮮名から、設定創氏や改名制度による伊藤や井上など日本風の名への変更が強制であったかについては論争がある。
強制説編集
「朝鮮総督府が皇民化政策の立場から、朝鮮名を奪い、日本人のような氏名を名乗るよう強制した」とする説。 韓国の圧倒的多数の論者、北朝鮮の政府見解、日本の左派のマスコミ、歴史学者、政治家、市民団体、進歩的文化人に支持されている説。この説は、夫婦同姓義務と改名の権利という創氏改名が、「日本風の氏名への変更義務」への誤解がされていて、そもそも名の改名まで義務と誤解しているなど問題であった。日本では左派の数自体は少なかったものの、主張の影響力は強く、過去の日本の歴史教科書のほとんどが、この立場に沿った記述していたが、是正されている[12]。
彼らは日本名への変更は法規で一律に強制されたものとしているが、日本名への改名は法的強制ではなかった。「事実上の」強制があったとする意見は、当局が消極的だった内地に比べ、朝鮮半島で8割もの者が設定創氏をした理由は、朝鮮総督府下の行政機関が設定創氏しない者に対し、様々な許認可や職業上、また子弟の就学等の面で不利益を与え、圧力を加えて届出を強要し、創氏反対の言説を取り締まった結果であるとしている[13]。
創氏の夫婦同姓への抵抗というより、創氏を揶揄するような「犬の子」を氏として提出しようとする者もいた。慶尚南道東莱邑の檜山錫斗(元の朝鮮名は不明)は、「昭和十七年十一月二日釜山府寿町福成旅館庭先に於て金光今述外二名に対し、『一昨年自分は犬の子と創氏して東莱副邑長に書類を差出したら、何故犬の子と創氏するかと理由を問うので、自分は朝鮮人は変姓せば犬の子、牛の子と呼ばれるから、創氏は変姓であるから犬の子と創氏したと答えたら、副邑長は自分を叱り、もし斯様な事を警察に知られたら貴殿は処罰されるから改めて届出よと云われ、檜山と創氏したが、朝鮮人は存在がない』と放言」したとして、懲役六ヵ月の判決を受けたと記録されている[14]。
また、総督府に対しては、「朝鮮風習を保護すべし、氏制度を中止すべし」といった趣旨の投書の他に「天皇族皆殺郎」や「昭和亡太郎」といった日本名を提案し、「こうした名前に創氏するのは許可されるのか」と書いた葉書が送られた[15]。
なお、済州島では同姓同名の不便のために創氏改名より前の大正時代に一部の半強制的な改名が存在したとされる[5]。朝鮮総督府中枢院が1934年に出版した『朝鮮の姓名氏族に関する研究調査』には、「済州島に於ては大正年代、右の不便[注釈 8]を除くべく、戸主の同姓同名の者は其里内を限りて、悉く諭して改名せしめし事ありたり。」との記述がある[5]。
自発的受容説編集
国内外における日本内地人との差別を回避するために、自発的に創氏改名を受け入れたとする説[注釈 9]。また法的に日本風の氏名変更を強制はしておらず、あくまで戸主の判断に委ねていたという説。これは朝鮮人が濫りに日本名を名乗ることを制限した上述の総督府令第124号の存在や、設定創氏を行わず、朝鮮風の姓で法定創氏された人々が相当の比率で存在したこと[注釈 10]を根拠にしている。
内地人式の「氏」に設定創氏をしなかった[注釈 11]著名人として、陸軍中将洪思翊や陸軍大佐金錫源、満州国軍中尉白善燁、舞踏家の崔承喜、東京府から出馬して2度衆議院議員に当選した朴春琴などがいた。
自発的受容説をとる日本の政治家等がその旨の発言を行ったことで、韓国との間で外交問題に発展したケースもある。2003年5月31日、麻生太郎・自民党政調会長(当時)が東大における講演会で「創氏改名は朝鮮人が望んだ」と発言した[3][17]。韓国紙がこの発言を大きく取り上げて批判的に報道し[18]、韓国政府は謝罪を求める談話を発表。盧武鉉大統領の訪日を直前に控えていたこともあり、麻生は発言を謝罪した[19]。『別冊正論』によると、この件について自民党総務会で野中広務が麻生を批判した際、その場にいた奥野誠亮が「野中君、君は若いから知らないかもしれないが、麻生君が言うことは100%正解だよ。朝鮮名のままだと商売がやりにくかった。そういう訴えが多かったので、創氏改名に踏み切った。判子をついたのは内務官僚、この私なんだ」[20]と述べたという。
改名希望有無の各参考例編集
出身地・同族名 | 家族名 | 個人名 | |||
---|---|---|---|---|---|
(本貫・姓) | (氏) | (名) | (姓名) | (氏名) | |
1909年以前 族譜に記録(族譜は本家の長老が管理。女性は名前を持たず、姓のない国民も大勢いた) | |||||
夫 | 金海・金 | (無) | 武鉉 | 金武鉉 | (無) |
妻 | 慶州・李 | (無) | (無) | (無) | (無) |
1909年以降 民籍法制定(姓の無い国民は日本名を付けたりした。例東京太郎) | |||||
夫 | 金海・金 | (無) | 武鉉 | 金武鉉 | (無) |
妻 | 慶州・李 | (無) | 撫兒 | 李撫兒 | (無) |
1940年以降 創氏の義務化と改名の許可(法律名の変更 姓名→氏名) | |||||
・法定創氏(無届の場合。自動的に父方の姓が氏として登録された) | |||||
夫 | 金海・金 | 金 | 武鉉 | 金武鉉 | 金武鉉 |
妻 | 慶州・李 | 金 | 撫兒 | 李撫兒 | 金撫兒 |
・設定創氏(日本式の氏を希望した場合) | |||||
夫 | 金海・金 | 大和 | 武鉉 | 金武鉉 | 大和武鉉 |
妻 | 慶州・李 | 大和 | 撫兒 | 李撫兒 | 大和撫兒 |
・設定創氏+改名(日本式の氏名を希望した場合。改名は手数料を払えば許可された) | |||||
夫 | 金海・金 | 大和 | 武男 | 金武男 | 大和武男 |
妻 | 慶州・李 | 大和 | 撫子 | 李撫子 | 大和撫子 |
1946年以降 朝鮮姓名復旧令 | |||||
夫 | 金海・金 | (無) | 武鉉 | 金武鉉 | (無) |
妻 | 慶州・李 | (無) | 撫兒 | 李撫兒 | (無) |
- 子供は夫の本貫及び姓を継承する。
- 未婚女性の子供は女性の本貫及び姓を継承する。
- 出身地及び同族名(姓)は結婚しても一生変えることは出来ない。
- 朝鮮の慣習法では同姓同本、8親等以内の血族、6親等以内の血族の配偶者であった者[注釈 12]は結婚できない。
関連作品編集
- 小説
- 梶山季之『李朝残影』講談社〈講談社文庫〉、1978年1月26日。ISBN 978-4-06-131428-3。(電子版あり)
- 梶山季之『族譜・李朝残影』岩波書店〈岩波現代文庫/文芸123〉、2007年8月17日。ISBN 9784006021238。
- 映画
脚注編集
注釈編集
- ^ 昭和14年制令第19号(朝鮮民事令中改正の件)朝鮮人戸主は本令施行後六ヶ月以内に新に氏を定めてこれを府又は邑面長に届け出づることを要す 前項の規定による届出をなさざるときは本令施行の際における戸主の姓を以って氏とす
- ^ 昭和14年制令第20号(朝鮮人の氏名に関する件)第一条 自己の姓以外は氏として之を用ふることを得ず 但し一家創立の場合に於いては此の限りにあらず 第二条 氏名は之を変更する事を得ず 但し正当の事由ある場合に於いて朝鮮総督の定むる所に依り許可を受けたる時は此の限りにあらず
- ^ 。日本風など新たな「氏」の設定を希望する者は(1940年)8月10日までに申請し、それ以降に希望しても出来ませんとしている。新たな「氏」の設定を希望しない場合は、従来の戸主の「姓」が一家の「氏」と一致するように設定されると報告している。例として、戸主の従来の「姓」が「金」で、その妻が「尹○○」の場合は、一家の「氏」は「金」となるので妻は「金○○」になると記載している。「名」の変更は期限が無く、希望時に可能だとしている。「氏」を設定すると従来の「姓」が無くなるとの誤解について、戸籍には残っているから安心するようにと不明点は役所や裁判所に問い合わせるようにと告知している
- ^ 明治43年制令第1号(朝鮮ニ於ケル法令ノ効力ニ関スル件)により大韓帝国の法令が当分の間効力を継続するとされた。
- ^ 日本でもかつては夫婦別姓が基本だった。ただし日本では、逆に氏が血統を意味している(源氏・藤原氏など)。
- ^ 金英達は自著『創氏改名の研究』の中で1940年4月22日付の法務局通牒[1]の文章を部分引用し、林、柳、南、桂などの日本風の氏について届出があった場合でも「戸籍窓口の実際においては、そうした創氏届は受理しなかったことが推測される。」とした。しかし部分引用した原文の末尾には、「(それらの氏の人から)あえて届出を為す場合は受理する外ない」と書かれている。金英達はその部分を除外して著書に引用し、推測していた。実際にあえて行われた自分の姓を設定創氏する届が受理されている。事例:南啓龍が南と設定創氏(1940年(昭和15年)6月17日朝鮮総督府官報第4020号)、柳時煥が柳に設定創氏(1940年(昭和15年)8月3日朝鮮総督府官報第4061号)、林龍俊が林に設定創氏(1940年(昭和15年)8月31日朝鮮総督府官報第4085号)など。
- ^ 例外として、李鍝公などの王公族は、皇族と同様に戸籍法令の適用を受けなかったため、創氏改名政策の対象ではなかった。
- ^ 同姓同名による不便
- ^ 朝鮮民事令改正公布(1939年11月10日)に際しての南次郎総督談話「本令〔朝鮮民事令〕の改正は申す迄もなく半島民衆に内地人式の「氏」の設定を強要する性質のものではなくして、内地人式の「氏」を定め得る途を拓いたのであるが、半島人が内地人式の「氏」を称ふることは何も事新しい問題ではない。」(朝鮮総督府官房文書課編『諭告・訓示・演述総攬』1941年、676 頁)
- ^ 例えば朝日新聞には、前日の衆議院予算総会における朴春琴代議士と米内内閣総理大臣との質疑応答が掲載されている[16]。
- ^ 設定創氏しない場合は例がなく法定創氏となるので、創氏しなかったということはあり得ない
- ^ これらの規定は、大韓民国の民法に引き継がれたが、同姓同本については、1997年に憲法裁判所が憲法不合致の決定を行い、2005年は民法の条文からの削除されている。
出典編集
- ^ [https://dl.ndl.go.jp/pid/1270228/1/277 朝鮮戸籍及寄留例規 昭和18年新訂 p437-439
- ^ 大阪朝日新聞昭和15年3月6日発行[要追加記述]
- ^ a b “事実が歪められた「創氏改名」”. 日本政策研究センター (2006年6月14日). 2022年3月4日閲覧。
- ^ 『「創氏改名」の実施過程について』朝鮮史研究会会報 第154号、2004年1月発行
- ^ a b c d 朝鮮の姓名氏族に関する研究調査 P.489-491 朝鮮総督府中枢院 1934年
- ^ “コラム - NNA ASIA・韓国・社会”. NNA.ASIA. 2023年1月24日閲覧。
- ^ a b “韓国の姓名 | 慣習・生活文化・住まい | 韓国文化と生活”. www.konest.com. 2023年1月24日閲覧。
- ^ a b c d e “韓国国籍取得の外国人増加…蒙古キム、鳳凰シン氏など「新しい家系図」急増”. 中央日報 - 韓国の最新ニュースを日本語でサービスします. 2023年1月24日閲覧。
- ^ “「モンゴル金」さんも!新たな本貫が登場 - NNA ASIA・韓国・社会”. NNA.ASIA. 2023年1月24日閲覧。
- ^ “"내가 가문의 시조" 외국인 '창성창본' 꾸준” (朝鮮語). 대전일보 (2021年9月22日). 2023年1月24日閲覧。
- ^ 朝鮮姓名復旧令
- ^ 韓国併合への道p76,呉善花 · 2012
- ^ 水野直樹「『創氏改名』の実施過程について」『朝鮮史研究会会報』154号、2004年
- ^ 水野直樹 2008, pp. 119–120.
- ^ 『昭和一五年前半期朝鮮思想運動概況』
- ^ 「半島の志願兵制 将来は海軍も実施」『大阪朝日新聞』神戸大学経済経営研究所 新聞記事文庫 議会政党および選挙(45-137)、1940年2月16日。
- ^ “麻生太郎氏の語録”. 共同通信. (2008年9月22日). オリジナルの2015年8月29日時点におけるアーカイブ。 2017年2月1日閲覧。
- ^ “一斉に「妄言」と反発 麻生氏発言で韓国与野党”. 共同通信. (2003年6月2日). オリジナルの2014年7月28日時点におけるアーカイブ。 2017年2月1日閲覧。
- ^ “「韓国国民におわび」表明 創氏改名発言で麻生氏”. 共同通信. (2003年6月2日). オリジナルの2014年7月28日時点におけるアーカイブ。 2017年2月1日閲覧。
- ^ “覆面座談会 永田町に巣食う媚中政治家たちの呆れた言動”. 別冊正論 第一号. 扶桑社 (2006年1月20日). 2013年5月24日閲覧。 [信頼性要検証]
参考文献編集
- 金英達『創氏改名の研究』未来社、1997年。ISBN 978-4-624-42042-0。
- 金英達『創氏改名の法制度と歴史』明石書店、2002年。ISBN 4-7503-1667-9。
- 向英洋『詳解旧外地法』日本加除出版、2007年。ISBN 978-4-8178-3774-5。
- 水野直樹『創氏改名―日本の朝鮮支配の中で』岩波書店〈岩波新書 新赤版 1118〉、2008年3月19日。ISBN 978-4-00-431118-8。
関連項目編集
- 日本統治時代の朝鮮
- 本貫
- 宗族・門中
- わたしの名前がケオ子だったとき - 2002年に韓国系アメリカ人作家が執筆したジュブナイル小説。本政策が背景になっている。