国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律
日本の法律
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国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成6年6月29日法律第79号[1])は、1994年6月に成立し、同年9月に施行された日本の法律[2]。通称は「コンベンション法」[1]。
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | コンベンション法 |
法令番号 | 平成6年法律第79号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1994年6月21日 |
公布 | 1994年6月29日 |
施行 | 1994年9月20日 |
所管 | 国土交通省 |
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概要編集
この法律は、日本における国際会議等の開催を増加させ、及び国際会議等に伴う観光その他の交流の機会を充実させることが、外国人観光旅客の来訪の促進及び外国人観光旅客と国民との間の交流の促進に資することにかんがみ、国際会議等の誘致を促進し、及びその開催の円滑化を図り、並びに外国人観光旅客の観光の魅力を増進するための措置を講ずることにより、国際観光の振興を図り、もって国際相互理解の増進に寄与することを目的とする[3]。
この法律において「国際会議等」とは、会議、討論会、講習会その他これらに類する集会(これらに付随して開催される展覧会を含む)であって海外からの相当数の外国人の参加が見込まれるもの並びにこれらに併せて行われる観光旅行その他の外国人のための観光及び交流を目的とする催しをいう[3]。