地方譲与税(ちほうじょうよぜい)は、国税を客観的な基準によって地方団体に譲与するものであり、現在、地方揮発油譲与税石油ガス譲与税自動車重量譲与税特別とん譲与税航空機燃料譲与税特別法人事業譲与税及び森林環境譲与税がある[1]

地方揮発油譲与税編集

地方揮発油譲与税は、地方揮発油税法の規定による地方揮発油税の収入額に相当する額であり、都道府県及び市町村特別区を含む)に対して譲与するものである[2]

石油ガス譲与税編集

石油ガス譲与税は、石油ガス税法の規定による石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額であり、都道府県及び道路法第七条第三項に規定する指定市に対して譲与するものである[3]

自動車重量譲与税編集

自動車重量譲与税は、自動車重量税法の規定による自動車重量税の収入額の千分の三百五十七に相当する額であり、市町村(特別区を含む)及び都道府県に対して譲与するものである[4]

特別とん譲与税編集

特別とん譲与税は、特別とん税法の規定による特別とん税の収入額に相当する額であり、同法第二条の開港に係る港湾施設が設置されている市町村で総務大臣が指定するもの(開港所在市町村)に対して譲与するものである[5]

航空機燃料譲与税編集

航空機燃料譲与税は、航空機燃料税法の規定による航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額であり、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものである[6]

「空港関係市町村」とは、空港(空港法第四条第一項各号に掲げる空港若しくは同法第五条第一項に規定する地方管理空港又は国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場をいう)の所在する市町村(特別区を含む)及びこれに隣接する市町村並びにその区域外に空港を設置している市町村で、総務大臣が指定するものをいい、「空港関係都道府県」とは、当該市町村を包括する都道府県をいう[6]

特別法人事業譲与税編集

特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額に相当する額であり、都道府県に対して譲与するものである[7]

森林環境譲与税編集

森林環境譲与税は、森林環境税の収入額に相当する額であり、市町村及び都道府県に対して譲与するものである[8]

脚注編集

  1. ^ 地方譲与税について”. 総務省. 2022年8月22日閲覧。
  2. ^ 地方揮発油譲与税法”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2022年8月22日閲覧。
  3. ^ 石油ガス譲与税法”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2022年8月22日閲覧。
  4. ^ 自動車重量譲与税法”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2022年8月22日閲覧。
  5. ^ 特別とん譲与税法”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2022年8月22日閲覧。
  6. ^ a b 航空機燃料譲与税法”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2022年8月22日閲覧。
  7. ^ 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2022年8月22日閲覧。
  8. ^ 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2022年8月22日閲覧。

外部リンク編集