地震防災対策特別措置法
日本の法律
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地震防災対策特別措置法(じしんぼうさいたいさくとくべつそちほう)は、1995年の阪神・淡路大震災を契機に、1995年6月7日に衆議院災害対策特別委員長の提出、翌日衆議院で可決、6月9日に参議院でも可決成立[1]した日本の法律。平成7年法律111号。1995年6月16日公布され、同年7月18日に施行[1]された。日本全国で発生しうる地震災害に備え、積極的に地震防災対策を進めるための法律である。
地震防災対策特別措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 地震防災対策特措法 |
法令番号 | 平成7年法律第111号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1995年6月9日 |
公布 | 1995年6月16日 |
施行 | 1995年7月18日 |
条文リンク | 地震防災対策特別措置法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
主な内容
全国における地震防災対策の強力な推進として次の二つを規定している[2]。
- 地震防災緊急事業五箇年計画の策定
避難地、避難路、消防用施設など29施設等の整備計画。このうち、消防用施設、公立小中学校等の耐震改修など9施設等については国庫補助率の嵩上げがされる
2 地震調査研究推進本部の設置
脚注
- ^ a b “日本法令索引 地震防災対策特別措置法”. hourei.ndl.go.jp/. 2022年11月7日閲覧。
- ^ “地震防災対策特別措置法について : 防災情報のページ - 内閣府”. www.bousai.go.jp. 2022年11月7日閲覧。