大日本帝国憲法第24条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい24じょう)は、大日本帝国憲法の第二章にある。
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判󠄁官ノ裁判󠄁ヲ受󠄁クルノ權ヲ奪ハルヽコトナシ
日本臣民は、法律に定めた裁判官の裁判を受ける権利を奪われることはない。