公妾(こうしょう)は、結婚の秘跡に反するために離婚と並んで側室制度が許されなかった[1]キリスト教ヨーロッパ諸国の宮廷で主に近世に採用された歴史的制度。'Maîtresse royale'(仏、英:Royal mistress、王の愛人)から訳された歴史用語。寵姫。

概要 編集

公妾の生活や活動にかかる費用は公式に王廷費からの支出として認められた。単なる王の個人的な愛人としてでなく社交界へも出席し、フランス18世紀ルイ15世の愛人であったポンパドゥール夫人に代表されるように重要な廷臣として政治にも参画した例がある。王の愛人のうち誰を公妾とするかについては解釈の幅がある[2]

伝統的に非嫡出子に相続権を認めなかったヨーロッパ諸国では、例外を除いて、国王と公妾の間に産まれた子が王位を継承することはなかった。産まれた子の多くは、爵位を得て家臣に列せられたり、良家に嫁がされた[3]りした。

王妃や皇后が政略結婚の駒として各国の王室の女性が嫁がされるのにたいして、公妾は家柄は重視されず実力で寵愛を獲得しなければならなかった。公妾は国王を動かす権力をもち、主宰する贅沢なサロンは外国に対して、国威を示す役割を担った。またそれゆえ皇后、王妃が醜聞にまみれることを防止する役割も担った[4]。王の寵愛を失ったり、后やその一族から、また、権力闘争や社会不安に巻き込まれ貴族や民衆の恨みをかう[5]こともあり、常に不安定な境遇に置かれていた。

通常、寵愛を受けた国王が死亡すると、新たな国王から年金を支給されて余生を送った。中には殺される者もいたが、許可を得て再婚した者もあった。[要出典]

有名な公妾の例 編集

注釈 編集

  1. ^ 『新約聖書』にはイエス・キリストの言葉として、「あなたがたはまだ読んだことがないのか。『創造者は初めから人を男と女とに造られ、そして言われた、それゆえに、人は父母を離れ、その妻と結ばれ、ふたりの者は一体となるべきである』。彼らはもはや、ふたりではなく一体である。だから、神が合わせられたものを、人は離してはならない」(「マタイによる福音書」第19章第4節から第6節)とあり、一夫一妻制の絶対視と離婚の禁止を意味しているとされる。
  2. ^ 例えば公妾制度の代表的な国であるフランス語版英語版の相違、英語版のRoyal mistressMistress (lover)での定義の揺れ
  3. ^ 例:アリス・ケッペルの娘ソニア
  4. ^ 安達正勝「物語フランス革命―バスチーユ陥落からナポレオン戴冠まで」(2008年、中央公論新社、中公新書、ISBN 4121019636 )、安達は同書の中でルイ16世に公妾がいなかったためにマリー・アントワネット首飾り事件の標的にされ、非難されたと書いている
  5. ^ 例:デュ・バリー夫人フランス革命で処刑された

関連項目 編集