少将

軍隊の階級のひとつ
将補から転送)

少将(しょうしょう)は、日本ではもともとは律令制における官職の一つ。転じて軍隊の階級の一。将官に区分され、中将の下、大佐上級大佐准将または代将の上に位置する。

北大西洋条約機構の階級符号(NATO階級符号)では、OF-7に相当する。また、陸海空軍でそれぞれ呼称の異なる少将を総称しtwo-star rankと呼ぶこともある。

将官のなかでは、最下級、又は准将がある場合には下から2番目の階級となる。英呼称は、陸軍:major general(メイジャー ジェネラル)、海軍:rear admiral(リア アドミラル[注 1])、ただし、他国の海軍は基本的にcounter admiralと呼称する。空軍は通常陸軍と同一の呼称を用いるが、イギリス連邦方式 (Commonwealth system)ではエアー・ヴァイス・マーシャル (air vice-marshal) と呼称する。なお、フランス革命方式を使用する国々では補職制度により「師団将軍」(divisional general) あるいは「旅団将軍」(brigade general) と呼称する。アメリカ軍やフランス陸軍および空軍(海軍は中将)では、正規階級(regular rank)における最高位とされ、それよりも上の二階級は役職に応じた臨時階級(temporary rank)である。

海軍少将以上は、軍艦に乗艦すると将官旗を掲げる。

日本 編集

律令制における少将 編集

左右近衛府の下位次官[2] [3]唐名を驍騎将軍といった。

旧日本軍 編集

大日本帝国の陸海軍(日本軍)では、1868年6月11日慶応4年(明治元年4月21日)に軍務官を置いたときに三等海軍将(さんとうかいぐんしょう[4])や三等陸軍将(さんとうりくぐんしょう[5])を設けて文武官を分ける始めとした[6] [7] [8] [注 3] [注 5]1869年8月15日明治2年7月8日)に軍務官を廃止して兵部省や海陸軍を置いたときに三等海陸軍将に替わって海軍少将と陸軍少将を設けた[24] [25] [注 6] [注 9] [注 10] [注 12]廃藩置県の後、明治4年8月[注 13]の兵部省官等表改定[注 14]や明治5年1月の官等改正及び兵部省中官等表改定を経て[39] [注 15]、明治6年5月8日太政官布達第154号[41] [42]による陸海軍武官官等表改正で軍人の階級呼称として引き続き用いられ、西欧近代軍の階級呼称の序列に当てはめられることとなった[注 12] [注 1]

陸軍では主に旅団長・団長、参謀長、陸軍省各局長・参謀本部各部長等を務めた。兵科の少将以上には兵科区分がなく、陸上自衛隊でも陸将補以上は職種に分類されない。 第二次世界大戦末期になると、若手将官登用のため、師団長にも充てられた。

 
海軍少将の辞令書(御璽が押印されている)

海軍では主に戦隊司令官、艦隊参謀長、海軍省各局長・軍令部各部長等を務めた。当初は直接戦闘を指揮する提督のみ海軍少将とされていたが、1906年(明治39年)に機関科の海軍機関総監を海軍機関中将・海軍機関少将と改称、1924年(大正13年)に海軍少将(兵科将校)と海軍機関少将(機関科将校)を海軍少将に統合している(兵機の統合は少将以上のみ)。

陸海軍の少将並びに同相当官は高等官二等相当とされ、勲四等乃至二等に叙せられ、武功著しい場合は功三級乃至一級の功級に叙せられ金鵄勲章を授与された[43]。明治初期のアメリカ陸軍によると、本階級を准将相当とし、日本軍の将官を大将、少将、准将の三階級制と見做していた[44]。 これは、当時、フランス式の軍制を採っていた事に起因し、外套の袖、軍刀の護拳および刀緒の星章が大将が5つ、中将が3つ、そして少将が2つであったため、中将が師団将軍に、少将が旅団将軍に対応していたためである[45] · [46]

警察予備隊(保安隊)、海上警備隊(警備隊) 編集

陸上自衛隊の前身である警察予備隊では警察監補が、後の保安隊では保安監補が、そして海上自衛隊の前身である海上警備隊では海上警備監補が後の警備隊では警備監補が自衛隊発足時に将補に呼称を変更されている事から、少将相当とされているが、実際には、警察監は総隊総監たる警察監とそれ以外の警察監、保安監は長官の定める職に就く(甲)とそれ以外の職に就く(乙)に警備監は第二幕僚長たる警備監とそれ以外の警備監に分かれていた。なお、海上警備監は海上警備隊総監ただ一人であったため、そのような区分は無かった。階級章は総隊総監たる警察監および保安監(甲)は3つ星、総隊総監以外の警察監および保安監(乙)が2つ星、他方の海上警備監および第二幕僚長たる警備監は海軍中将が使用しているものと同一の袖章であったのに対し、第二幕僚長以外の警備監は太、細、中の配列の金線の袖章[47]であったため、将と将補の中間の上級少将あるいは下級中将とでも言うべき位置にあり、アメリカ軍などの2スターランク的な立ち位置にあり、海上警備監補や警備監補は海軍少将が使用している袖章と同一であったものの、警察監補や保安監補が1つ星であったため、少将相当でありながらアメリカ軍などの1スターランク的な立ち位置にあった。自衛隊発足時に保安監は(甲)、(乙)の、警備監第二幕僚長たる警備監とそれ以外の警備監の区分を廃止して3つ星の将に統一されたのを受けて、保安監補および警備監補は将補に改称され、同時に外国軍の少将と同じく2つ星の階級章とされた。

自衛隊 編集

自衛隊では陸将補・海将補・空将補(将補)にあたる。 英呼称で陸将補及び空将補はMajor Generalと、海将補はRear Admiral(この語源については単縦陣参照。)と訳されており、また海外の多くの軍隊の少将と同様、2つ星を階級章としており、 これは一般に少将と訳されるものである。なお、陸将補および空将補のフランス革命方式の呼称は「旅団将軍」となる。将補は、役職に応じて以下の2種類に分類される。なお、一覧表は2018年3月27日現在[48]指定職及び自衛官#自衛官と防衛省内局及び他省庁の官僚との比較も参照のこと。

将補(一)及び(二)の官職
組織 将補(一) 将補(二)
防衛省施設等機関 防衛研究所副所長 防衛大学校訓練部長、防衛学教育学群長
防衛監察本部監察官(定数3名)
情報本部情報官(3名の自衛官のうちの一人)
統合幕僚監部
共同の部隊
統合幕僚監部総務部長、防衛計画部長[注 16] 統合幕僚監部指揮通信システム部長、報道官、首席後方補給官
統合幕僚監部運用部、防衛計画部副部長
自衛隊情報保全隊司令
陸上幕僚監部
  陸上自衛隊
陸上幕僚監部人事教育部長、運用支援・訓練部長、防衛部長[注 16]、装備計画部長
方面総監部幕僚長
旅団
自衛隊福岡病院長
陸上自衛隊補給統制本部副本部長
陸上自衛隊教育訓練研究本部副本部長
陸上幕僚監部監理部長、指揮通信システム・情報部長、衛生部長、監察官法務官
陸上総隊司令部運用部長、日米共同部長
中央情報隊長(兼陸上総隊司令部情報部長)
方面総監部幕僚副長(行政副長、防衛副長)
師団
団長(方面混成団長を除く)
警務隊
中央業務支援隊長兼市ヶ谷駐屯地司令
中央会計隊
各職種学校長(富士学校長を除く)
自衛隊体育学校
陸上自衛隊幹部候補生学校
陸上自衛隊高等工科学校
陸上自衛隊富士学校副校長、同校普通科、特科、機甲科部長
陸上自衛隊北海道東北関西九州補給処長

陸上自衛隊関東補給処副処長
陸上自衛隊教育訓練研究本部各部長
自衛隊東京・大阪・沖縄地方協力本部長
自衛隊仙台・熊本・阪神病院長
自衛隊中央病院第1歯科部長

海上幕僚監部
  海上自衛隊
海上幕僚監部人事教育部長、防衛部長[注 16]、装備計画部長
掃海隊群司令
自衛艦隊司令部幕僚長
横須賀・佐世保地方総監部幕僚長
海上自衛隊第1術科学校
自衛隊横須賀病院長
海上幕僚監部総務部長、同副部長、指揮通信情報部長、監察官、首席衛生官
大湊・呉・舞鶴地方総監部幕僚長
護衛艦隊司令部幕僚長
航空集団司令部幕僚長
潜水艦隊司令部幕僚長
護衛隊群司令
航空群司令
海洋業務・対潜支援群司令
練習艦隊司令官
開発隊群司令
海上自衛隊潜水医学実験隊司令
海上自衛隊補給本部副本部長
海上自衛隊幹部学校副校長
海上自衛隊幹部候補生学校
術科学校長(第1術科学校長を除く)
航空幕僚監部
  航空自衛隊
航空幕僚監部人事教育部長、防衛部長[注 16]、装備計画部長
航空支援集団副司令官
航空教育集団司令部幕僚長
航空救難団司令
航空自衛隊補給本部副本部長
自衛隊入間病院長
航空幕僚監部総務部長、運用支援・情報部長、監理監察官、首席衛生官
航空総隊司令部幕僚長・同防衛部長
航空方面隊副司令官
航空戦術教導団司令
航空団司令・航空警戒管制団司令・警戒航空団司令
航空安全管理隊司令
航空医学実験隊司令
第1輸送航空隊司令
航空自衛隊幹部学校副校長
航空自衛隊幹部候補生学校
術科学校
各補給処長

ただし、自衛隊法施行令第31条(補職の特例)により、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、地方総監、及び航空総隊司令官を除き、将をもって充てる職について将補を充てることができるとされている。

また、上記の他、補職によりアメリカ軍の少将および准将の取り扱いを受けるいわゆる対外的な階級区分が内在しており、国内では少将相当として扱われるが、国外では旅団長や団長等の職とそれと同位あるいは準じる職にある将補は准将扱いを受ける。これは大部分の外国軍の旅団長などが准将ポストなのに対し准将位が無く同職が将補であるため先任者となってしまい、人事上のバランス欠く事に対応する措置である。

A幹部(防衛大学校(B)・一般大学(U)卒)の最短昇任者は1佐昇任から6年で、各期毎陸自4名、海自・空自各2名の計8名が昇任する(総員6名のうち1名が将補をもって充てられる米国防衛駐在官に補職された場合を除く)。なお女性自衛官の最高階級は2023年8月現在まで将補8名となっている(下表参照)。現行の叙勲制度において、将補を最終階級として退官した場合は瑞宝小綬章(旧勲四等瑞宝章)が授与される傾向にある。

女性将官の一覧(階級はいずれも将補)
氏名 所属組織 昇任日 主な補職 備考
佐伯光   海上自衛隊 2001年(平成13年)03月27日 自衛隊中央病院リハビリテーション科部長(1佐職) 医官
梶田ミチ子   航空自衛隊 2007年(平成19年)12月03日 航空教育隊第2教育群司令(1佐職) 離職時特別昇任(営門将補[注 17]
柏原敬子 2011年(平成23年)08月05日 航空自衛隊第3術科学校長兼芦屋基地司令
近藤奈津枝   海上自衛隊 2016年(平成28年)12月22日 統合幕僚監部首席後方補給官
大湊地方総監部幕僚長
海上自衛隊第4術科学校
海上自衛隊幹部候補生学校
小野打泰子   航空自衛隊 2018年(平成30年)08月01日 統合幕僚監部報道官
航空自衛隊第4術科学校長兼熊谷基地司令
中部航空警戒管制団司令 兼 入間基地司令
横田紀子   陸上自衛隊 2023年(令和5年)03月30日 東部方面総監部幕僚副長

第9特科連隊長兼岩手駐屯地司令(1佐職)
東北方面特科連隊長兼岩手駐屯地司令(1佐職)

内藤智子 自衛隊熊本病院長兼熊本駐屯地司令
自衛隊中央病院整形外科部長
陸上幕僚監部衛生部企画室長兼自衛隊中央病院整形外科
医官
東良子   海上自衛隊 2023年(令和5年)08月29日 防衛大学校訓練部長

派遣海賊対処行動水上部隊指揮官(1佐職)

自衛隊福井地方協力本部長(1佐職)

アメリカ 編集

平時のアメリカ軍では少将(2つ星)が恒久的階級(permanent rank)の最高位。中将(3つ星)・大将(4つ星)は特定の役職と結びついた一時的階級(temporary rank)で、その職を離れると、現役でいるなら少将に戻る(退役すればその階級を保持できる)[49]。これは連邦議会が現役中将・大将の数に上限を設けているためである[50]

イギリス 編集

1921年に将官級准将が上級大佐、後の佐官級准将に置き換えられて以来、今日までのイギリス軍では少将は将官の最下位となる。

ドイツ 編集

ポルトガル 編集

陸軍および空軍の現行の呼称は1999年以降のものである。それ以前はBrigadeiroと呼称されていた。

フランス革命方式呼称の国々 編集

フランスやイタリア等将官の階級呼称にフランス革命方式を用いる国々において、他国の陸軍や空軍の少将を同様の表現をする場合、その国の補職制度に従い「師団将軍」と「旅団将軍」の使い分けをする。メキシコやチリなどでは旅団将軍の下位に准将あるいは代将位としてGeneral BrigadierBrigadierなどを置いている。

フランス 編集

Général de divisionのアンシャンレジーム期での呼称はLieutenant-Généralであり、1793年に現呼称に改められたが、1812から1848年の間、旧呼称に戻されたという経緯を持ち、1788年に当時の准将が廃止されて以来、NATOが発足するまでは中将位であった[51] · [52]。第一次世界大戦では部隊規模の拡大や他の連合国軍との共同作戦に対し、将官の階級が二階級しかなかったため、臨時的措置として軍団長以上の高級指揮官たる中将は下掲のようにケピ帽や袖章の星章の下あるいは上にに横棒1本を付けて大将位とし、他国軍とのバランスを取ったという。

イタリア 編集

ブラジル 編集

陸軍に軍団将軍が無く、師団将軍が中将に、旅団将軍が少将に相当する。チリ、ペルー、エクアドル等でも同様の例がみられる。なお、空軍将官はGeneralを用いず、Brigadeiroを使うが、これはアルゼンチン空軍[注 19]にもみられる。

階級章・旗章 編集

陸軍階級章 編集

海軍階級章 編集

空軍階級章 編集

海軍少将階級旗 編集

脚注 編集

注釈 編集

  1. ^ a b 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によるとリール・アドミラルを少将に対応させている[1]
  2. ^ 現在では、陸上自衛隊以外に台湾、ポルトガル、そして南米ではブラジル等の一部の国にその例が見られる。また、かつてナポレオン戦争時、准将制度を持つイギリス陸軍でも、第2騎兵旅団長であったウィリアム・ポンソンビー将軍のように少将の旅団長も少なくなかった。
  3. ^ 政体書では軍務官の判官事の職掌は神祇官の判官事の職掌に関する規定に准ずるとしているが、海陸軍将の職掌に関する定めはない[9]
  4. ^ 四条隆謌[10]西園寺公望[11]烏丸光徳[12]壬生基修[12]坊城俊章[13]四辻公賀 [14]などが三等陸軍将に任ぜられた。職員録によればこの他に五条為栄[15]久我通久[16]鷲尾隆聚[17]正親町公董[18]が軍務官陸軍局の三等陸軍将として掲載されている。
  5. ^ 三等陸軍将には公卿やその子弟が任ぜられ[注 4]戊辰戦争において鎮撫使[19] [20]江戸府知事[21]参謀[21] [20]、関八州監察使[21]総督[22]などを命ぜられた。なお、明治2年7月調べの職員録では、軍務官海軍局の三等海軍将として掲載されているものは一人もいない[23]
  6. ^ 職員令では兵部大丞の職掌は民部大丞などの職掌に関する規定に准ずるとしているが、海軍少将や陸軍少将の職掌に関する定めはない[26]
  7. ^ 1869年7月24日(明治2年6月16日)に公卿・諸侯の称を廃止して華族に改称した[29]
  8. ^ 明治2年9月調べの職員録には久我通久、正親町公董、五条為栄、四条隆謌、鷲尾隆聚、坊城俊章が陸軍の少将として掲載されており、烏丸光徳は少将としては掲載されていない[27]
  9. ^ 明治2年9月調べの職員録で陸軍の少将として掲載されている者[27]は、明治2年7月調べの職員録で軍務官陸軍局の三等陸軍将として掲載されていた者[28]とほぼ同じで堂上華族[注 7]やその子弟が任ぜられた[注 8]。なお、明治4年6月調べの職員録では、海軍少将として掲載されているものは一人もいない[30]
  10. ^ 少将は中国の古典語には存在せず清末以前の文献からも見つけられないため、日本語による造語である可能性が高いと推測される[31]。 荒木肇は、律令制の官職名が有名無実となっていたことを踏まえて、名と実を一致させる。軍人は中央政府に直属させる。などの意味合いから近衛府から将官の官名を採用したのではないかと推測している[32]
  11. ^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[33]
  12. ^ a b 版籍奉還の後、1870年10月26日(明治3年10月2日)に海軍はイギリス[注 11]、陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示されている[34]
  13. ^ 陸軍では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[35]。 海軍では服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前は服役年に算入しない[36]
  14. ^ 明治4年11月3日に海軍大佐兼兵学権頭の中牟田武臣を海軍少将兼兵学頭に任じた[37]。明治4年12月調べの職員録によれば海軍少将中牟田武臣に加えて陸軍少将も数名掲載されており、明治2年に陸軍少将に任ぜられている四条隆謌の他に兵部大丞の山田顕義鳥尾照光桐野利秋井田譲がいる[38]
  15. ^ これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、明治5年1月20日の官等表から陸軍を上、海軍を下に変更した[40]
  16. ^ a b c d "内閣官房内閣審議官、内閣官房副長官補付"として内閣官房国家安全保障局(NSC)に出向する場合があり、その際は内閣事務官を兼任する。
  17. ^ 営門将補は1佐としての勤務期間が10年以上、かつ、1佐(一)または(二)の官職を占めたことがある者を基準として選考される(ただし、退職金は昇任前の階級で計算されるため、特別昇任は長年の組織への貢献に対する報償的扱いに留まっている。平成16年度以前は昇任後の階級・号俸で退職金を計算して支給していた(いわゆる「離職時特別昇給」)が昇任後の階級における勤務日数が退職日当日のみであるにもかかわらず、既に他省庁においては廃止されていた同制度を依然として運用していたことが発覚。国庫の浪費にあたるとして財務省及び人事院の勧告を受けたことから廃止となった)
  18. ^ a b アメリカ海軍と同じく、陸軍および空軍の准将に対応する。
  19. ^ 降順にBrigadier general、 Brigadier mayor 、Brigadier。

出典 編集

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  37. ^ 「戊1号大日記 中牟田武臣任少将兼兵学頭の件太政官御達他2件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09090237800、公文類纂 明治4年 巻7 本省公文 黜陟部4(防衛省防衛研究所)(第1画像目)
  38. ^ 「職員録・明治四年十二月・諸官省官員録(袖珍)改」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A09054276600、職員録・明治四年十二月・諸官省官員録(袖珍)改(国立公文書館)(第73画像目、第77画像目から第78画像目まで)
  39. ^ 「兵部省官等改定・二条」国立公文書館 、請求番号:太00424100、件名番号:001、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一(第2画像目)
  40. ^ 「官等改正」国立公文書館、請求番号:太00236100、件名番号:002、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第十四巻・官制一・文官職制一(第2画像目)
  41. ^ 内閣官報局 編「第154号陸海軍武官官等表改定(5月8日)(布)」『法令全書』 明治6年、内閣官報局、東京、1912年、200−201頁。 
  42. ^ 「陸海軍武官官等表改正・二条」国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一(第1画像目から第2画像目まで)
  43. ^ 岩倉規夫、藤樫準二『日本の勲章-日本の表彰制度-』第一法規出版、1965年1月1日。 
  44. ^ アメリカ陸軍将校が見た明治初期の日本陸軍 -エモリー・アプトン Emory Upton (1839-1881)著報告集 「欧亜の陸軍 The Armies of Europe & Asia」(Portsmouth : Griffin & Co.) 1878邦訳- 布施将夫 86-87頁
  45. ^ 中西立太『日本の軍装 幕末から日露戦争』大日本絵画、2001年4月10日、42,45頁。 
  46. ^ 『軍装・服飾史カラー図鑑』イカロス出版、2016年8月10日、198-199頁。 
  47. ^ 世界の艦船増刊第59集『海上自衛隊の50年』、22頁。
  48. ^ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
  49. ^ 10 U.S. Code § 601 - Positions of importance and responsibility: generals and lieutenant generals; admirals and vice admirals
  50. ^ 10 U.S. Code § 525 - Distribution of commissioned officers on active duty in general officer and flag officer grades
  51. ^ 高井三郎『知っておきたい現代軍事用語―解説と使い方』アリアドネ企画、三修社、2006年9月10日、78頁。 
  52. ^ French-Ranks”. Over the Front. 2018年7月1日閲覧。

参考文献 編集

  • 仇子揚『近代日中軍事用語の変容と交流の研究』(pdf)2019年9月20日。doi:10.32286/00019167hdl:10112/00019167https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/15107/files/KU-0010-20190920-03.pdf2023年11月12日閲覧 
  • 「単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017112800、単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官(国立公文書館)
  • 「単行書・大政紀要・下編・第六十六巻」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017113000、単行書・大政紀要・下編・第六十六巻(国立公文書館)
  • 「政体書ヲ頒ツ」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070093500、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十五巻・官制・文官職制一(国立公文書館)
  • 「陸軍恩給令ヲ改正シ及ヒ海軍恩給令ヲ定ム・四条」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110505000、公文類聚・第七編・明治十六年・第二十一巻・兵制七・賞恤賜典・雑載(国立公文書館)
  • 「明治ノ初年各種ノ名義ヲ以テ軍隊官衙等ニ奉職セシ者軍人トシテ恩給年ニ算入方」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112559500、公文類聚・第十六編・明治二十五年・第四十二巻・賞恤・褒賞・恩給・賑恤(国立公文書館)
  • 国立国会図書館 (2007年1月). “ヨミガナ辞書” (PDF). 日本法令索引〔明治前期編〕. ヨミガナ辞書. 国立国会図書館. 2023年1月9日閲覧。

関連項目 編集

  1. ^ 国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令について(概要)総務省人事・恩給局(2013年5月)