犯土(つち、ぼんど)は選日の一つ。

庚午甲子から数えて7番目)から丙子(13番目)までの7日間を大犯土(おおづち、大土)、戊寅(15番目)から甲申(21番目)までの7日間を小犯土(こづち、小土)という。その間の丁丑(14番目)を間日(まび)、犯土間日(つちまび)、中犯土(なかづち)といい、この日は犯土には含まれない。あるいは犯土には含まれても犯土の禁忌は存在しない。犯土期間には土公神(どくじん)が本宮、あるいは土中にいるため土を犯してはならない。穴掘り、井戸掘り、種蒔き、土木工事、伐採など土いじりは全て慎むべきとされている。特に地鎮祭等の建築儀礼には凶日とされる。これらの内容は土用と共通する。犯土とは元来、これらの「土を犯す行為」、特に現在の地鎮祭に相当する儀式を意味したが、後にそれを禁じる禁忌やその期間へと意味が変化した。

参考文献 編集

  • 岡田芳朗阿久根末忠『現代こよみ読み解き事典』柏書房、1993年。ISBN 4-7601-0951-X