居宅介護従業者(きょたくかいごじゅうぎょうしゃ)は、訪問介護を行う者の資格の一つで、都道府県知事の指定する居宅介護従業者養成研修の課程を修了した者をいう。主に2006年度に施行された障害者自立支援法に基づく居宅介護(障がい者(児)ホームヘルプ)業務に従事する。資格付与(修了証明書・修了証書が資格証となる)については講習施行者によって行なわれる。

居宅介護従業者
実施国 日本の旗 日本
資格種類 公的資格
分野 介護福祉医療
認定団体 都道府県知事
根拠法令 障害者自立支援法
公式サイト [ ]
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居宅介護従業者資格の認知度についてはあまり高いとはいえないが、介護保険法に基づく研修を行う訪問介護員資格などと比べ、より障害者の特化や人権啓発に重点をおいて研修を行うため、需要が高まりつつある。

厚生労働省2005年、介護に携わる者の資格を介護福祉士に一本化する方向を打ち出したが、需要に対し供給が全く追いついていない状況であり、訪問介護員同様、2級以上の需要は依然として高い状況にある[要出典]

養成研修 編集

居宅介護従業者の資格には1〜3級課程があり、すでに訪問介護員の資格を有する者については、重複する部分についての免除がある。3級課程の研修を行っている事業者は少なく、一般に2級課程から取得する者が多い。

表:居宅介護従業者資格の研修
課程 研修内容 受講対象者 時間
3級課程 居宅介護従業者が行う業務に関する基礎的な知識及び技術を修得 勤務時間の少ない非常勤ヘルパー、福祉公社の協力会員、登録ヘルパー等としてホームヘルプサービス事業に従事する者又はその予定者 時間
2級課程 居宅介護従業者が行う業務に関する知識及び技術を修得 ホームヘルプサービス事業に従事する者又はその予定者 時間
1級課程 2級課程において取得した知識及び技術を深めるとともに、主任居宅介護従業者(居宅介護従業者のうち、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の居宅介護従業者に対する指導、監督その他の居宅介護を適切かつ円滑に提供するために必要な業務を行うものをいう)が行う業務に関する知識及び技術を修得 2級課程修了者で、業務経歴の規定等を満たしている者(研修機関の属する地方自治体により規定される) 時間

業務の内容 編集

  • 1級取得者…訪問介護・居宅介護事業所において「サービス提供責任者」として、後輩の育成指導、利用者とヘルパーとのコーディネート等ができる。
  • 2級取得者…訪問介護において身体介護・家事援助ができる。取得後実務経験3年以上(1級養成講習受講資格付与)で、「サービス提供責任者」もできる。また、障害者施設においても、身体介護が出来る。
  • 3級取得者…訪問介護において家事援助が出来る。(現在は養成制度は廃止)

研修 編集

  • 全国都道府県で行われ、日程は各都道府県で異なる。

研修科目 編集

1級
  • 講義
  • 実技
  • 実習
2級
  • 講義
  • 実技
  • 実習
3級
  • 講義
  • 実技
  • 実習

関連項目 編集

外部リンク 編集