広域避難場所(こういきひなんばしょ)とは、災害対策基本法 (第六十一条の四、第八十六条の八)に規定され、地方自治体が指定した避難施設で、大規模な地震水害原子力災害、大規模火災、大規模降灰などが起きた時に、広域避難計画において市町村の枠組みを越えて住民が避難する指定緊急避難場所及び指定避難所[1]
東日本大震災で広域避難の調整に時間を要したことを踏まえ、域外避難を円滑に行うために2012年(平成24年)の災害対策基本法改正にて新設された[2][3][4]
尚、都道府県条例や市町村条例において、指定緊急避難場所として指定している避難場所のうち、大規模な広場等を広域避難場所としている自治体もある。

本稿では特に指定が無い限り、日本国内においての広域避難計画に基づく広域避難場所について解説する。



関連法令

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第六十一条の四
(広域避難の協議等)
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生するおそれがある場合において、予想される災害の事態に照らし、第六十条第一項に規定する避難のための立退きを指示した場合におけるその立退き先を当該市町村内の指定緊急避難場所その他の避難場所とすることが困難であり、かつ、居住者等の生命又は身体を災害から保護するため当該居住者等を一定期間他の市町村の区域に滞在させる必要があると認めるときは、当該居住者等の受入れについて、同一都道府県内の他の市町村の市町村長に協議することができる。

第八十六条の八
(広域一時滞在の協議等)
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について同一都道府県内の他の市町村の区域における一時的な滞在(以下「広域一時滞在」という。)の必要があると認めるときは、当該被災住民の受入れについて、当該他の市町村の市町村長に協議することができる。

第八十六条の九
(都道府県外広域一時滞在の協議等)
前条第一項に規定する場合において、市町村長は、都道府県知事と協議を行い、被災住民について他の都道府県の区域における一時的な滞在(以下「都道府県外広域一時滞在」という。)の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該他の都道府県の知事と当該被災住民の受入れについて協議することを求めることができる。

概要

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広域避難計画

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関連項目

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関連書籍

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  • 川上富雄中井俊雄磯打千雅子 編『キーワードで学ぶ防災福祉入門』学文社、2024年12月24日。ISBN 9784762033964NCID BD09807984 

脚注

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注釈

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出典

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外部リンク

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