廷吏(ていり)とは、日本の裁判所に置かれていた職員のひとつ。法廷において、法廷内の秩序維持、事件の呼び上げ、当事者の出廷カードへの記入、書類のやりとりの仲介、その他裁判官の命ずる事務を行っていた[1]。旧称は廷丁(ていてい)。

裁判所法上は、廷吏という官名の職員が置かれることが想定されているが(63条)、実際には、裁判所事務官の官名を有する職員の中から、廷吏が補職されていた。しかし、現在は、裁判所の職員制度改革により、廷吏という職名もなくなった。

その後は、廷吏に代わる事務を行う者として、法廷に裁判所事務官が配置されており(その裁判所事務官を指して現在も廷吏と呼ぶことがある)、事件の呼び上げや書類のやりとりなどの事務を行っている。

そのほか、各裁判所は、執行官を用いることができないときは、その裁判所の所在地で書類を送達するために、廷吏を用いることができるとされていることから(裁判所法63条3項)、廷吏は書類の送達なども取り扱っていた。

脚注 編集

  1. ^ 裁判所 | 裁判所事務官(廷吏)(裁判所のホームページ)

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