弾正尹だんじょうのかみだんじょういん)は、律令制度における弾正台長官かみである。従三位相当。職務として、非違の糾弾、弾劾を司る。二官八省から独立して監察を行う。太政大臣を除くすべての役人の不正を摘発するのが主な任務である。唐名は御史大夫

平安時代9世紀初頭に令外官検非違使が設置された後は、皇族に与えられる名誉職のようになり、実権はあまりなかった。しかし1879年明治12年)、太政官制のなかで官庁としての弾正台が復活すると、長官である弾正尹には九条道孝が就任した。

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