司法試験 (日本)
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司法試験(しほうしけん)は、日本における法曹資格付与のための試験の1つであり、平成14年法律第138号(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律[1])による改正後の司法試験法に基づいて行われる資格試験。2011年(平成23年)までの試験制度移行期間中は、旧司法試験と区別するために「新司法試験」と呼ばれていた。新旧司法試験の併行実施が終了したことに伴い、2012年(平成24年)から「新司法試験」ではなく「司法試験」となった。及第点に達していれば合格者数無制限の免許試験ではなく、事実上事前に決定された合格定員枠を争う競争試験である。
概要編集
歴史編集
弁護士(代言人)試験は、1872年に導入された司法職務定制から4年後に公布された代言人規則(1876年司法省布達)によって初めて開始。他方、裁判官試験の始まりは、治罪法が1880年に施行され予審制度が導入されてから4年後に公布された判事登用規則(1884年)による。
1885年に国体が内閣制度に移行したあとは、1890年に裁判所構成法と判事懲戒法が設置されるとともに、1891年には判事検事登用試験が設置。同試験の規則には陸軍軍人の司法大臣山田顕義が署名している。1893年には弁護士法と弁護士試験規則(司法省令)が設置され、代言人試験に替わり弁護士試験が開始。
1923年には、高等文官試験(高等試験)制度が改編され、判事・検事及び弁護士の資格認定は高等試験司法科の試験によるものとなった。敗戦後の1946年には、それまでの司法研究所は勅令により司法研修所と改編された。翌1947年には裁判所法と検察庁法が公布され、司法修習などの司法研修所の業務が、大審院を改編した最高裁判所の内部へと移管された。
1947年、日本国憲法の施行に続き、最高裁判所裁判官国民審査制度の創設、裁判官弾劾裁判所の設置が行われた。1948年には検察官適格審査会が設置され、1949年には現行の弁護士法および司法試験法が施行され、司法試験管理委員会が設置された。さらに、1950年には検察官特別考試が開始された。司法試験管理委員会は法務省の外局であったが、1999年から始まった司法制度改革により、2004年に法務省の審議会等である「司法試験委員会」に改編された。
現在編集
司法試験委員会は2003年の司法試験委員会令(政令)、司法試験の受験手続及び運営に関する規則(法務省令)、司法試験法第4条第1項第4号の規定により司法試験第一次試験を免除される者に関する規則(法務省令)、また重ねて2005年の司法試験受験手数料令(政令)、他、旧司法試験管理委員会規則のうち『昭和36年司法試験管理委員会規則第2号』(1961年)、『昭和50年司法試験管理委員会規則第1号』(1975年)などに基づき運営されている。
司法制度改革の一環で、法曹人口の増加と一層の専門性化を図るべく、法曹養成制度の改革が行われ、専門職大学院である法科大学院の設置および司法修習の制度変更とともに、司法試験の試験内容・方式も変更された。
司法試験(新司法試験)は、平成18年度から開始され、2006年から2011年までの制度移行期(移行期間)においては、新司法試験と従来の制度による司法試験(旧司法試験)とが併存していた。司法試験の移行期間においては、原則として新司法試験か旧司法試験のどちらか一方を選択して受けなければならなかった。
司法試験に合格した者は、司法修習を行い(最高裁判所により司法修習生に採用されることが必要)、さらに司法修習の最後にある司法修習生考試(いわゆる二回試験)を通過することで法曹(裁判官(判事補)、検察官(検事)、弁護士)になることができる。
司法試験の受験資格編集
司法試験を受験するためには、法科大学院課程を修了するか、司法試験予備試験に合格する必要がある。
法科大学院を修了した者は、その修了日後の5年度内に3回の範囲内で司法試験を受験することができた。
試験制度移行期間中は法科大学院を修了していなくても受験できる旧司法試験が併存していたが、現在は旧司法試験が廃止されたため、法科大学院を修了していない者は、予備試験に合格して司法試験の受験資格を得ることになる。この予備試験は、法科大学院の課程を修了した者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とする試験である。予備試験合格日後の5年度内に3回の範囲内で司法試験を受験することができた。 受験資格が消滅した場合(俗に「三振」と呼ばれる[2])、法科大学院を再び修了するか、予備試験に合格すると再び受験することができる。
3回の受験制限規定においては、法科大学院修了前2年間の旧司法試験の受験についてもカウント対象となる。
以上が従来の規定であったが、2014年(平成26年)5月、改正司法試験法が成立し、法科大学院修了後5年以内あるいは予備試験合格後5年以内であれば、回数の制限なく受験できるようになった。すなわち、司法試験が実施されるのは実際には年一回なので、受験資格を得てから5年の内に最高5回の受験機会が認められるということである。
司法試験の内容編集
司法試験は、短答式による筆記試験(短答式試験)及び論文式による筆記試験(論文式試験)から構成される。旧司法試験とは異なり口述試験はない。
短答式試験編集
短答式試験は、法曹となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定するために行われる試験であり、予備試験の実施に伴い、平成23年度以降は5月下旬の試験の最終日に行われている。
旧司法試験とは異なり、絶対的評価(各科目とも満点の40%以上が必要で、総合で満点の約65.7%以上が必要(2008年))により短答式試験の合否が決定される。
司法試験の受験者は全員論文式試験を受験できるが、短答式試験に不合格の者については論文式試験の答案は採点されない。
マークシートを用いて行われる試験である点、試験中の参照物は認められない点は旧司法試験と同様である。
- 科目 合計350点
- 公法系科目(憲法及び行政法)1時間30分 100点 40問程度
- 民事系科目(民法、商法[注釈 1]及び民事訴訟法)2時間30分 150点 75問程度
- 刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法)1時間30分 100点 40問ないし50問程度
- 平成27年より下記のように変更される。
- 憲法 20問ないし25問程度とし,50点満点とする。
- 民法 30問ないし38問程度とし,75点満点とする。
- 刑法 20問ないし25問程度とし,50点満点とする。
- ※ 問題数については,現状の短答式試験における憲法,民法及び刑法に関する分野の出題数程度とすることを基本とするが,各問の配点次第で増減し得ることを考慮し,一定の幅を設けることとする。
- 短答式試験については,科目ごとに試験時間を設定し,憲法は50分,民法は75分,刑法は50分とする。
論文式試験編集
論文式試験は、法曹となろうとする者に必要な専門的学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定するために行われる試験である。日程は、5月下旬の3日間。
- 公法系科目 1問2時間 問題数2問 問題1問につき100点配点の計200点満点
- 民事系科目 1問2時間 問題数3問 問題1問につき100点配点の計300点満点
- 刑事系科目 1問2時間 問題数2問 問題1問につき100点配点の計200点満点
- 選択科目 問題数2問3時間 計100点満点
以上の問題数及び点数で、文章で解答する形式で行われる。
選択科目は、
の8科目から1科目を選択する[注釈 2]。
法律上の論点を含む比較的長めの事例(何ページかにわたる資料が付いている場合もある。)が与えられ、それに対する法的判断を問われるものが中心である。
参照物として、「司法試験用法文」とよばれる最小限の条文のみが記載された六法が試験中貸与される。この六法は、不正防止のために書き込み行為が禁止され、試験期間中、受験生の間で交換されて使用される。また、受験生は、論文式試験最終日に使った六法を、論文式試験終了後、持ち帰ることができる。
論文式試験においても最低必要点が設定されており、1科目でも満点の25%に満たない場合には不合格となる。
合格判定編集
短答式試験の合格者の中から論文式試験のみで不合格となった者を除外した上で、短答式試験の成績と論文式試験の成績を総合評価して合格者を決定する。
2009年(平成21年)から実施短答式試験と論文式試験の比重は1:8(2006年(平成18年)から2008年(平成20年)は1:4)とし、判定に当たっては論文式の点を調整し1.75倍したものに短答式の素点の2分の1を加算して判定する。
2015年(平成27年)より下記のように変更される。
答式試験と論文式試験の総合評価
短答式試験の得点と論文式試験の得点を合算した総合点をもって総合評価を行うことについては変更は加えない。
合算の際の配点については,短答式試験と論文式試験の比重を1:8とし,総合点は以下の算式により計算する。
算式 = 短答式試験の得点 + ( 論文式試験の得点 × 1400/800)
合格発表とその後編集
合格発表は、ここ最近は9月第2木曜日になされる。合格者は、司法修習生に採用された後、11月下旬より約10か月間の実務修習を受ける(平成18年度(新60期)のみ、1か月程度の導入研修(実務修習前集合修習)が行われた)。このうち8か月間は、民事裁判修習、刑事裁判修習、検察修習、弁護修習にあてられる。残りの2か月間は、選択型実務修習として、司法修習生各人の希望を踏まえ、総合的な法曹実務を修習することとなる。その後、2か月間、最高裁判所付属の司法研修所(埼玉県和光市)で集合研修を受ける(修習生によっては選択修習と集合修習の順序が逆になる)。そして、裁判所法67条1項の国家試験(司法修習生考試)を受け、これに合格すれば法曹となる資格を得る。
試験結果編集
年度 | 受験者[注釈 3] | 合格者 | 合格率[注釈 4] | 修習期[注釈 5] |
---|---|---|---|---|
平成18年(2006年)度 | 2,091 | 1,009 | 48.25% | 新60期 |
平成19年(2007年)度 | 4,607 | 1,851 | 40.18% | 新61期 |
平成20年(2008年)度 | 6,261 | 2,065 | 32.98% | 新62期 |
平成21年(2009年)度 | 7,392 | 2,043 | 27.64% | 新63期 |
平成22年(2010年)度 | 8,163 | 2,074 | 25.41% | 新64期[注釈 6] |
平成23年(2011年)度[注釈 7] | 8,765 | 2,063 | 23.54% | 新65期[注釈 8] |
平成24年(2012年)度[注釈 9] | 8,387 | 2,102 | 25.06% | 66期 |
平成25年(2013年)度 | 7,653 | 2,049 | 26.77% | 67期 |
平成26年(2014年)度 | 8,015 | 1,810 | 22.58% | 68期 |
平成27年(2015年)度 | 8,016 | 1,850 | 23.08% | 69期 |
平成28年(2016年)度 | 6,899 | 1,583 | 22.94% | 70期 |
平成29年(2017年)度 | 5,967 | 1,543 | 25.86% | 71期 |
平成30年(2018年)度 | 5,238 | 1,525 | 29.11% | 72期 |
令和元年(2019年)度 | 4,466 | 1,502 | 33.66% | 73期 |
令和2年(2020年)度[注釈 10] | 3,703 | 1,450 | 39.15% | 74期 |
令和3年(2021年)度 | 3,424 | 1,421 | 41.50% | 75期 |
令和4年(2022年)度 | 3,082 | 1,403 | 45.52% | 76期 |
平成18年(2006年)新司法試験受験回数調(平成18年9月26日付け法務省大臣官房人事課作成)によれば、平成18年(2006年)司法試験(新司法試験)においての受験回数別内訳(旧司法試験受験を含む)は、1回目が1669名、2回目が402名、3回目が20名で合格者は1回目が748名、2回目が247名、3回目が14名。少なくとも6名の者が受験回数制限により司法試験本試験の受験資格を喪失したことが推定される。
2007年(平成19年)の司法試験(新司法試験)の既修・未修の別は、出願者既修2885名、未修2516名に対し合格者は既修1216名、未修635名であった。受験回数別内訳(旧司法試験受験を含む)は、1回目が4061名、2回目が1197名、3回目が143名であり、合格者は1回目が1250名、2回目が525名、3回目が76名であった。
2007年(平成19年)6月22日に司法試験委員会は合格者数の目安として、2008年(平成20年)は2100~2500人、2009年(平成21年)は2500~2900人、2010年(平成22年)は2900~3000人とすることを発表した。しかし、2009年(平成21年)の合格者数はこの目安を大きく下回った。その後も司法試験の合格者数は毎年2000人余にとどまり、当初の目標であった3000人には程遠い現状が続いている。
合格者の内訳をみると、新卒の既修者についてはおおむね5割前後の合格率を各年とも維持しているが、新卒未修者の合格者は2割強、既卒者の合格率は2割弱となっており、回が進むに連れて相対的に合格率の低い既卒者の受験者全体に占める割合が増加していることが全体の合格率の低迷の一因にもなっている。それでも、旧司法試験のときの合格率よりも圧倒的に高いものとなっている。
男女比はおおむね3:1で推移している。合格者平均年齢はおおむね28歳後半である。2018年(平成30年)には慶應義塾大学の1年生が19歳4ヶ月(当時)で合格し、史上最年少記録を更新した[3][4]。さらに、2021年(令和3年)には同じく慶應義塾大学の1年生が18歳3ヶ月(受験時)で合格し、記録を更新した[5]。
法科大学院別司法試験合格者数編集
司法試験合格者の人数については先導的法科大学院懇談会 (LL7)[6]が目立つ。
年度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 [7] |
慶應義塾大学 155名 |
早稲田大学 152名 |
東京大学137名 | 中央大学136名 | 京都大学105名 | 一橋大学63名 | 大阪大学42名 |
2017年 [8] |
慶應義塾大学 144名 |
東京大学134名 | 中央大学119名 | 京都大学111名 | 早稲田大学 102名 |
大阪大学66名 | 一橋大学60名 |
2018年 [9] |
京都大学128名 | 東京大学121名 | 慶應義塾大学 118名 |
早稲田大学 110名 |
中央大学101名 | 一橋大学72名 | 神戸大学51名 |
2019年 [10] |
慶應義塾大学 152名 |
東京大学134名 | 京都大学126名 | 中央大学109名 | 早稲田大学 106名 |
一橋大学67名 | 大阪大学46名 |
2020年 [11] |
東京大学126名 | 慶應義塾大学 125名 |
京都大学107名 | 中央大学85名 | 一橋大学84名 | 早稲田大学75名 | 神戸大学62名 |
2021年 [12] |
慶應義塾大学 125名 |
早稲田大学 115名 |
京都大学114名 | 東京大学96名 | 中央大学83名 | 一橋大学64名 | 大阪大学47名 神戸大学47名 |
2022年 [13][14] |
京都大学119名 | 東京大学117名 | 慶應義塾大学104名 早稲田大学104名 |
一橋大学66名 | 神戸大学54名 | 大阪大学51名 |
「司法試験予備試験」編集
- 詳しくは、「司法試験予備試験」を参照のこと。
司法試験予備試験は、司法試験の受験を希望しながら様々な事情により法科大学院に通うことのできない者のために、旧司法試験の廃止に伴い2011年から実施されている試験。法科大学院を修了せず司法試験を受験するには、この予備試験に合格する必要がある。受験資格の制限はなく、旧司法試験と同じく短答・論文・口述の3種を受験する。合格者は法科大学院修了者と同等の学力を有する者とみなされ、司法試験の受験資格を得られる。予備試験に合格して得た司法試験の受験資格についても、法科大学院修了者と同じく、司法試験受験資格取得後5年間経過で失われる。
科目は短答式が憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、一般教育科目の8科目、論文式が憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、一般教育科目、法律実務基礎科目の9科目、口述が法律実務基礎科目。
「司法試験予備試験に合格した者」の受験資格をもって司法試験を受験する者の司法試験合格率は例年非常に高い水準を維持している。予備試験合格者の司法試験合格率は、令和2年(2020年)度は89%[注釈 11]、令和3年(2021年)度は94%、令和4年(2022年)度は98%であった。
司法試験におけるトラブル・問題点編集
問題漏洩疑惑編集
- 2007年(平成19年)、行政法分野の考査委員を務めていた慶應義塾大学法科大学院の教員が、本試験に類似した論点問題を答案練習会等において出題したと報じられ、考査委員を解任された。司法試験委員会による調査の結果、「元考査委員が行った受験指導の中には、本試験の問題と同一、あるいは「類題」と評価できるような類似した問題は全くなかった。」として、採点上の特段の措置は取らないものとされた[15]。
- 2015年(平成27年)、憲法分野の考査委員を務めていた明治大学法科大学院の青柳幸一教授が交際相手の受験生に短答式と論文式の問題を漏洩し、試験の公正な実施が妨げられたとして、司法試験委員会は、当該受験生を不合格とした上で5年間の受験禁止の処分とし[16]、考査委員を解任した。元考査委員は国家公務員法の守秘義務違反の罪に問われ、東京地裁から懲役1年、執行猶予5年の有罪判決を受けた[17]。この事件を受け、2016年(平成28年)の司法試験では考査委員から法科大学院の現職教員が除外されるなどの再発防止策がとられた[18]。
試験運営上のトラブル編集
- 2009年(平成21年)5月に実施した新司法試験の広島会場(広島国際大学国際教育センター)で、試験が定刻より1分早く終了するトラブルがあった。受験生が、試験監督官に詰め寄る事態となった。監督官がストップウォッチを見誤ったことが原因と見られ、司法試験委員会は、受験者69人について、3点を加算する救済措置を取り、うち1人が追加合格になった。
- 2011年(平成23年)5月に実施した短答式試験刑事系科目で、東京都試験地サンシャインシティ・コンベンションセンターTOKYOの試験室(受験者301名)において、監督員が試験終了時刻の1分前に試験の終了を告げたことにより、適正な試験時間の確保がされなかった。同年6月1日に開催された司法試験委員会において、これに関する措置として、上記試験室で受験した受験者全員につき、短答式試験刑事系科目の得点として3点を加算することが決定された。
脚注編集
注釈 編集
- ^ 商法については、商法典中第3編海商については出題範囲外。
- ^ カッコ内は2004年(平成16年)8月2日付司法試験委員会答申(平成18年から実施される司法試験における論文式による筆記試験の科目(専門的な法律の分野に関する科目)の選定について)の答申の説明で付されたもの。なお、2010年(平成22年)7月14日司法試験委員会決定により、従前国際関係法(公法系)の範囲であった国際人権法及び国際経済法が2011年(平成23年)から除外された。
- ^ 途中棄権者含む。
- ^ 対受験者比の合格率。出願して法科大学院を修了して受験資格を得たが、受験しかなった者(いわゆる「受け控え」)を含めると合格率は更に低くなる。
- ^ 合格年度に司法修習生に採用された場合の期。
- ^ 新64期までは給費制。
- ^ 本年度まで「新司法試験」と呼称。
- ^ 貸与制。
- ^ 本年度以降は「司法試験」と呼称。
- ^ 新型コロナウイルス感染症の影響で8月に試験を実施。令和3年(2021年)1月に合格発表。
- ^ 受験者数423名に対し合格者数378名。
出典 編集
- ^ “平成14年法律第138号附則抄”. nomenclator.la.coocan.jp. nomenclator.la.coocan.jp. 2021年9月10日閲覧。
- ^ さんしん【三振】 - goo国語辞典(デジタル大辞泉)、2014年1月22日閲覧。
- ^ 杉浦幹治. “最年少19歳で司法試験合格! ガリ勉なの? 慶応大生の意外な素顔”. withnews.jp. 2020年5月25日閲覧。
- ^ 管理者 (2018年11月11日). “《走り続ける塾生》史上最年少で司法試験に合格 栗原連太郎さん(法1) | Jukushin.com”. www.jukushin.com. 2020年5月25日閲覧。
- ^ “《走り続ける塾生》最年少司法試験合格者 大槻凜さん(法1)”. 2022年10月31日閲覧。
- ^ 「LL7とは」先導的法科大学院懇談会
- ^ 朝日新聞出版『大学ランキング2018年版』105頁 「国家試験合格」 2017年4月30日発行
- ^ 朝日新聞出版『大学ランキング2019年版』119頁 「国家試験合格」 2018年4月30日発行
- ^ 朝日新聞出版『大学ランキング2020年版』101頁 「国家試験合格」 2019年4月30日発行
- ^ 朝日新聞出版『大学ランキング2021年版』101頁 「国家試験合格」 2020年4月25日発行
- ^ 朝日新聞出版『大学ランキング2022年版』99頁 「国家試験合格」 2021年4月30日発行
- ^ 朝日新聞出版『大学ランキング2023年版』117頁 「国家試験合格」 2022年4月30日発行
- ^ 2022年 法科大学院別 司法試験合格者数ランキング(スタディング司法試験・予備試験講座)
- ^ 令和4年司法試験法科大学院等別合格者数等(法務省)
- ^ “平成19年新司法試験に対する措置について” (PDF). 法務省大臣官房人事課 (2007年8月3日). 2016年5月30日閲覧。
- ^ “司法試験委員会会議(第113回)議事要旨” (PDF). 司法試験委員会庶務担当 (2015年9月4日). 2016年5月30日閲覧。
- ^ “司法試験漏洩、明大元教授に有罪判決 東京地裁”. 朝日新聞. (2015年12月24日) 2016年5月30日閲覧。
- ^ “司法試験始まる 問題漏洩で再発防止策”. 産経新聞. (2016年5月11日) 2016年5月30日閲覧。