日本の徴兵制度(にほんのちょうへいせいど)は、1873年明治6年)から1945年昭和20年)まで存在した国民皆兵を原則とした兵役制度。

歴史 編集

1868年以前 編集

1868年以後 編集

  • 1873年(明治6年):陸軍省徴兵令の公布により、徴兵制度を実施。
  • 1889年(明治22年):大日本帝国憲法の公布により、憲法化。日本の兵役義務は大日本帝国憲法第20条に根拠とした。
  • 1927年(昭和2年):兵役法が制定および施行[1]
  • 1943年(昭和18年):朝鮮に徴兵制を実施。
  • 1944年(昭和19年):台湾に徴兵制を実施。
  • 1945年(昭和20年)
    • 6月23日:義勇兵役法の制定。15歳から60歳までの男性、17歳から40歳までの女性を対象に国民義勇戦闘隊召集(義勇召集)を実施。
    • 9月2日:大日本帝国の降伏宣言による、日本軍の武装が解除・解体され、徴兵制も中断される。
    • 10月24日:義勇兵役法の廃止。
    • 11月17日:兵役法の廃止により、公式に日本の徴兵制度が廃止[2]

兵役義務の対象者・年齢 編集

1945年(昭和20年)、徴兵制度の廃止以前の兵役義務対象者の年齢である。

  • 大日本帝国の17歳から40歳までの男性臣民(1873年の徴兵令、1927年の兵役法により兵役義務者として、20歳以後の徴兵検査対象及び日本軍徴兵対象者。1943年から徴兵検査・徴兵の年齢が19歳に低くなった。)
  • 15歳から60歳の男性臣民・17歳から40歳の女性臣民(1945年義勇兵役法による国民義勇戦闘隊の召集)

脚注 編集

  1. ^ 兵役法(日本法令索引)
  2. ^ 官報、1945年(昭和20年)11月17日(国立国会図書館デジタルコレクション)

関連項目 編集