日米追加条約(にちべいついかじょうやく)は、1857年6月17日安政4年5月26日)、アメリカ総領事であるタウンゼント・ハリスと当時の下田奉行井上清直中村時万が結んだ全9か条の条約。日本とアメリカ合衆国との間で1854年3月31日嘉永7年3月3日)に結ばれた日米和親条約を修補する目的で結ばれた。別名、下田協約

日本国米利堅合衆国条約[1]
通称・略称 日米追加条約、下田協約
署名 1857年6月17日(安政4年5月26日)
署名場所 伊豆国 下田
発効 1857年6月17日(第2条以外)、1858年7月4日(第2条)[1]
現況 失効
失効 1859年7月4日(日米修好通商条約発効)[1]
主な内容 両国貨幣の同種同量交換、アメリカ人の下田・箱館居住権、領事裁判権、総領事の商品直接購入権
関連条約 日米和親条約
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主要内容編集

この条約では、長崎に新たに港を開けることやアメリカ人の下田・箱館(後の函館)居留を許可すること、またアメリカと日本の貨幣を同種同重量(金は金、銀は銀)で交換し、日本は6%の改鋳費を徴収することなどが定められた。この条約に書かれた領事裁判権は1858年7月29日(安政5年6月19日)に結んだ日米修好通商条約にも受け継がれた。

アメリカ国内編集

アメリカ国内での締結手続経緯は、以下のとおり[2]

脚注編集

外部リンク編集