母性保護に関する条約(ぼせいほごにかんするじょうやく、英語: Convention concerning Maternity Protection (Revised 1952))は、国際労働機関の条約。

母性保護に関する条約
C103
国際労働条約
採択日 1952年6月28日[1]
発効日 1955年9月7日[1]
分類 母性給付、母性保護[1]
テーマ 母性保護[1]
社会保障の最低基準に関する条約
土民労働者による雇用契約の違反に対する刑罰の廃止に関する条約

概要 編集

1952年6月28日に採択、1955年9月7日に発効した[2]

1919年の産前産後に於ける婦人使用に関する条約について、「女子」の定義[3]と産後の休暇の規定を改正した条約である[1]

2000年の1952年の母性保護条約に関する改正条約で改正された[1]

批准国 編集

2018年4月時点で41か国が批准しており、うちベネズエラが1985年に脱退したほか、16か国が2000年の条約を批准したことで自動的に本条約から脱退している[2]

脚注 編集

  1. ^ a b c d e f 1952年の母性保護条約(改正)(第103号)”. ILO. 2018年4月22日閲覧。
  2. ^ a b Ratifications of C103 - Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103)” (英語). ILO. 2018年4月22日閲覧。
  3. ^ 年齢、国籍、未婚か既婚の不問に加えて「人種信条」を問わないことが明記された