水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法
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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(みなまたびょうひがいしゃのきゅうさいおよびみなまたびょうもんだいのかいけつにかんするとくべつそちほう)は、2009年に施行された日本の法律[1]。水俣病被害者を救済し、及び水俣病問題の最終解決をすることとし、救済措置の方針及び水俣病問題の解決に向けて行うべき取組を明らかにするとともに、これらに必要な補償の確保等のための事業者の経営形態の見直しに係る措置等を定めることを目的とする[2]。通称は、など[3]。
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 水俣病特措法、水俣病救済法、水俣病被害者救済法、水俣病被害者救済特別措置法、水俣病救済特措法、水俣病救済特別措置法 |
法令番号 | 平成21年7月15日法律第81号 |
効力 | 現行法 |
関連法令 | 公害健康被害補償法 |
前文編集
水俣湾及び水俣川並びに阿賀野川に排出されたメチル水銀により発生した水俣病は、八代海の沿岸地域及び阿賀野川の下流地域において、甚大な健康被害と環境汚染をもたらすとともに、長年にわたり地域社会に深刻な影響を及ぼし続けた。水俣病が、今日においても未有の公害とされ、我が国における公害問題の原点とされるゆえんである。
水俣病の被害に関しては、公害健康被害の補償等に関する法律の認定を受けた方々に対し補償が行われてきたが、水俣病の被害者が多大な苦痛を強いられるとともに、水俣病の被害についての無理解が生まれ、平穏な地域社会に不幸な亀裂がもたらされた。
平成十六年のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決において、国及び熊本県が長期間にわたって適切な対応をなすことができず、水俣病の被害の拡大を防止できなかったことについて責任を認められたところであり、政府としてその責任を認め、おわびをしなければならない。
これまで水俣病問題については、平成七年の政治解決等により紛争の解決が図られてきたところであるが、平成十六年のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決を機に、新たに水俣病問題をめぐって多くの方々が救済を求めており、その解決には、長期間を要することが見込まれている。
こうした事態をこのまま看過することはできず、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく判断条件を満たさないものの救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止め、その救済を図ることとする。これにより、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定する。
脚注編集
- ^ デジタル大辞泉. “水俣病救済特別措置法とは” (日本語). コトバンク. 2022年3月27日閲覧。
- ^ a b 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 - e-Gov法令検索
- ^ “日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年3月27日閲覧。