法学
法学(ほうがく)または法律学(ほうりつがく、英: jurisprudence、仏: jurisprudence、独: Rechtswissenschaft, Jurisprudenz、伊: giurisprudenza)とは、法[1]又は法律[2]に関する学問[3]である。
法学の分類として一般的なのは、実定法に関する研究を行う実定法学(実定法の意味を認識体系化する法解釈学と、立法に関する立法学に分けることができる。)と、基礎法学への分類である。
国語の現代文の問題に『作者の気持ちを答えなさい』と出題される。答えが、出題者の解釈、考えによって変わる様、信用できないいい加減さ、学問のいい加減さ、実用的でない空論である様、などのことから回答者からの批判が多々あるが、国語は法学の基礎である為、法学の入門としては適切である。「登場人物の気持ちを考えよ」は、法解釈学の(例の法律の条文から解釈を考えよ)であり、「筆者の論旨を答えよ」は、立法学の(立法の趣旨を述べよ)である。
語源編集
ドイツ語「
しかし、イマヌエル・カント以来の法と道徳の峻別の結果、実定法学が分かれ出ることになる。
基礎法学と実定法学編集
基礎法学編集
基礎法学の中で、法哲学は、古代ギリシアに起源を有するが、19世紀に実定法学から分離し成立した分野で、実定法の哲学的考察・実定法の一般理論・法学方法論をその領域とする。法史学(法制史学)は実定法学の一部としてのローマ法学やゲルマン法学の法源研究に起源を有し、これらが発展したものである。諸法域の実定法を比較する比較法学とともに、歴史的・地理的な比較の中に対象となる実定法(日本では日本法)を位置づけることにより、実定法の認識を豊かなものにする。日本の研究においては、基礎法学(特に比較法学と法史学)による知見を基に一定の解釈を展開するというスタイルが支配的である。
実定法学編集
実定法学の対象は、大きく公法と私法に分かれる。これらの対象に応じて、公法学・私法学と呼ぶ。憲法学(国法学)、行政法学、租税法学、刑法学などは公法学に属し、民法学、商法学などは私法学の個別分野である。しかし、この分類は理論的に意味のあるものであるが、あまり便宜的ではないので、公法学、民事法学、刑事法学、基礎法学のように四分することもある(民事訴訟法と刑事訴訟法は、先の分類ではともに公法学に属するとされるが、ここでは民事法学と刑事法学に分かれる)。ここでは、国際法を公法に含め、四つのカテゴリーに分けることとする。
学派編集
法思想その他によって、法学の学派を区別することがある。