測量法(そくりょうほう、昭和24年法律第188号)は、測量を正確かつ円滑に行うことを目的として施行された日本の法律である。

測量法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和24年法律第188号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1949年5月17日
公布 1949年6月3日
施行 1949年9月1日
主な内容 測量実施の基準および実施に必要な権能を定める
関連法令 水路業務法国土調査法地理空間情報活用推進基本法
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基本測量および公共測量の定義、測量標の設置および保守、測量業務に携わる測量士測量士補等の国家資格、成果物の取扱い、測量業者の登録、罰則など、測量全般の取決めを行っている。

最近の改正状況 編集

2001年以降の主な改正事項としては、次のものがある。

平成14年4月1日、「測量法及び水路業務法の一部を改正する法律」(平成13年法律第53号)の施行により、測量の基準となる測地系日本測地系から世界測地系への改正。

平成20年4月1日、「測量法の一部を改正する法律」(平成19年法律第55号)の施行により次の改正。

  1. 地図等の基本測量の測量成果のインターネットによる提供の実施
  2. 測量成果の複製承認手続に関する規制の緩和
  3. 公共測量成果の複製・使用承認申請のワンストップ化
  4. 測量に関する永久標識又は一時標識の設置等の際の公表等

構成 編集

  • 第1章 総則(第1条 - 第11条)
  • 第2章 基本測量(第12条 - 第31条)
  • 第3章 公共測量(第32条 - 第45条)
  • 第4章 基本測量及び公共測量以外の測量(第46条・第47条)
  • 第5章 測量士及び測量士補(第48条 - 第54条)
  • 第6章 測量業者(第55条 - 第59条)
  • 第7章 補則(第59条の2 - 第60条)
  • 第8章 罰則(第61条 - 第66条)
  • 附則
  • 別表
    • 別表第1(第51条の4関係)
    • 別表第2(第51条の4関係)

文献 編集

関連項目 編集

外部リンク 編集