準用河川

日本の河川法上の河川の分類

準用河川(じゅんようかせん)とは、一級河川及び二級河川以外の「法定外河川」のうち、市町村長が指定し管理する河川のことである。

準用河川の例
つくし野川[1]千葉県我孫子市

河川法に基づき、二級河川の規定を準用する(河川法第100条)。2003年4月30日現在の準用河川は、水系数にして2524、河川数で1万4253ある。

概要 編集

一級河川にも二級河川にも指定されなかった河川で、市町村長が公共性の見地から重要と考え指定した河川。

準用河川に係わる記載は「河川台帳」及び「水利台帳」に記載され、準用河川の台帳は、その準用河川を管理する事務所(市町村管轄)に保管すると国土交通省省令で定められている。

大部分の準用河川は、本流が一級河川や二級河川の場合、その水系に含まれる。(例:一級河川である利根川が本川の水系ならば、利根川水系○○川など)しかし、単体で上流から海まで到る場合のみ、単独水系として呼ばれる。

日本の河川についての関連項目 編集

脚注 編集

  1. ^ 千葉県県土整備部河川環境課河川海岸管理室"準用河川の指定について/千葉県"(2012年11月12日閲覧。)

参考文献 編集

  • 国土開発調査会編、日本河川協会監修『河川便覧』(平成16年度版)、2004年。