災害対策基本法
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災害対策基本法(さいがいたいさくきほんほう、昭和36年11月15日法律第223号)は、災害対策に関する日本の法律である。1959年(昭和34年)に愛知県、岐阜県、三重県及び紀伊半島一帯を中心として全国に大きな被害をもたらした伊勢湾台風を契機に制定された。
災害対策基本法 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和36年11月15日法律第223号 |
種類 | 行政法 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 防災計画の作成、災害発生時の措置及び対処など |
関連法令 | 災害救助法、原子力災害対策特別措置法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
目的編集
国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする(第1条)。
構成編集
- 第一章 総則(第1条-第10条)
- 第二章 防災に関する組織
- 第一節 中央防災会議(第11条-第13条)
- 第二節 地方防災会議(第14条-第23条)
- 第三節 非常災害対策本部及び緊急災害対策本部(第24条-第28条の6)
- 第四節 災害時における職員の派遣(第29条-第33条)
- 第三章 防災計画(第34条-第45条)
- 第四章 災害予防(第46条-第49条)
- 第五章 災害応急対策
- 第一節 通則(第50条-第53条)
- 第二節 警報の伝達等(第54条-第57条)
- 第三節 事前措置及び避難(第58条-第61条)
- 第四節 応急措置(第62条-第86条)
- 第六章 災害復旧(第87条-第90条)
- 第七章 財政金融措置(第91条-第104条)
- 第八章 災害緊急事態(第105条-第109条の2)
- 第九章 雑則(第110条-第112条)
- 第十章 罰則(第113条-第117条)
- 附則
指定機関編集
第2条第三号から第五号までの規定によって内閣総理大臣が指定した機関(指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関)は、法律の規定により災害発生時にそれぞれの職域における責任を果たす義務を負っている。
指定行政機関編集
- 平成21年8月28日内閣府告示第344号
指定地方行政機関編集
- 平成27年4月1日内閣府告示第52号
指定公共機関編集
公共的機関編集
公共的事業を営む法人編集
災害緊急事態編集
災害緊急事態の布告編集
非常災害が発生し、かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、関係地域の全部又は一部について災害緊急事態の布告を発することができる。(第105条第1項)
布告の効果編集
災害緊急事態の布告があった場合の効果は以下の通り。
- 緊急災害対策本部(第28条の2)の設置義務(第107条)
- 対処基本方針の制定義務(第108条)
- 当該災害に関する情報の公表義務(第108条の2)
- 重要物資をみだりに購入しないことなどを国民に対して求める権限及びこれに対する国民の努力義務(第108条の3)
- 避難所等に関する特例(第86条の2)、臨時の医療施設に関する特例(第86条の3)、埋葬及び火葬の特例(第86条の4)及び廃棄物処理の特例(第86条の5)の適用(第108条の4)
- 行政上の権利利益に係る満了日の延長措置(特定非常災害特別措置法3条)、行政・刑事上の義務の履行期限の延期措置(特定非常災害法4条)、債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の延期措置(特定非常災害法5条)及び相続承認・放棄の期限の延期措置(特定非常災害法6条)の適用
- 緊急措置(後述)
- 海外からの支援受け入れのための政令の制定権(第109条の2)
緊急措置編集
政令の制定編集
災害緊急事態に際し国の経済の秩序を維持し、及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまがないときは、内閣は、以下の事項について必要な措置をとるため、政令を制定することができる。(第109条1項)
- 供給が特に不足している生活必需物資の配給又は譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止
- 災害応急対策若しくは災害復旧又は国民生活の安定のため必要な物の価格等の最高額の決定
- 金銭債務の支払延期及び権利の保存期間の延長
政令違反に対する刑罰編集
上記の政令の違反に対しては、以下の内容の刑罰を科する旨を当該政令に定めることができる(第109条2項)。
その他編集
罹災証明書編集
罹災証明書とは、市区町村が被災者の申請によって、住まいの家屋の被害状況の調査を行い、その被害状況に応じて被害状況を認定し、これを証明するものである。罹災証明書は本法律第90条の2による[3]。
出典編集
- ^ 指定公共機関の指定(令和2年4月1日施行)(内閣府防災担当、2020年11月5日閲覧)
- ^ 「災害対策基本法」に基づく指定公共機関の指定について - 日本LPガス協会 2020年4月1日
- ^ 罹災証明書 内閣府
関連項目編集
外部リンク編集
- 災害対策基本法 e-Gov法令検索
- 災害対策基本法施行令 e-Gov法令検索
- 災害対策基本法施行規則 e-Gov法令検索
- “防災情報のページ”. 内閣府. 2014年10月6日閲覧。
- 日本の災害対策(パンフレット、英語版. 2015年3月)Disaster Management in Japan
- 本法律に基づく個別決定の情報は官報以外にここで示される。