特別背任罪

日本の法令で規定された犯罪

特別背任罪(とくべつはいにんざい)とは、犯罪類型の一つ。背任罪特別法として規定されたものである。

概要 編集

組織の幹部など組織運営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は組織に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該組織に財産上の損害を加えたときに成立する。未遂も罰せられる。財産犯に分類される。

組織経営に重要な役割を果たす者が背任を行った場合、通常の背任より責任が重いと考えられることから、背任罪とは別に法律に規定されている。

各法律の規定 編集

以下の法律で特別背任罪が規定されている。