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2006年10月31日 (火) 10:00時点における版
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→消防法規における消防長の規定(主な規定)
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11行目:
**2 消防長及び消防署長は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
その他、消防長の任務は消防組織法及び消防法において規定されている
。人口や定員など規模にもよるが、小さい本部では消防司令から消防長となれる(警察において[[警視]]以上が[[警察署長]]を務めるのと同じ)
。
'''国民保護法'''