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銃殺刑には[[軍法]]に基づいて開かれた[[軍法会議]]による判決によって行われる銃殺刑と通常の[[刑法]]に基づいて開かれた裁判による判決によって行われる銃殺刑がある。現在では通常の刑法による刑事罰として銃殺刑を採用している国は非常に少なく、一部の軍国主義国家のみである。
 
銃殺刑は軍法違反者への最高刑罰であり、銃殺刑は軍人に対する最も一般的な死刑である、銃殺刑になった軍人は戦死とは扱われず給料も支払われず遺族への年金も支給されない、また戦死者が埋葬される国営墓地などにも入れない。旧日本軍においては銃殺刑になった軍人は[[靖国神社]]に祀られなかった。もっとも特に軍人を辱めんとする時は、銃殺刑の替わりに[[絞首刑]]が用いられた。連合国は戦犯を絞首刑に処し、「何故、銃殺の名誉を与えないのか」などと批判された。また[[アドルフ・ヒトラー|ヒトラー]]も暗殺計画に関わった軍人を絞首刑などに処している。
 
軍法による銃殺刑は自国の軍人だけでなく[[ゲリラ]]活動を行った者などに対しても行われる。ゲリラや、占領地で反抗的な行動をした(と事実の如何に関らず占領地の軍が判断した場合も含む)住民に対して見せしめとして公開処刑で執行される場合もあるが、このような行為は国際条約違反であり、条約批准国の軍人が行えば軍法会議によって重い刑罰を科せられ、銃殺刑になる場合もある。また、条約を批准していない国の軍人が行った場合でも交戦国が条約批准国だった場合には相手国の軍法会議によって銃殺刑にされる場合がある。