「事務官」の版間の差分

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一方、現制度では事務官の官名が個別法に明記されたものと、明記されていないものの2種類に分かれる。
 
明記されたものは、[[内閣法]]に根拠をもつ内閣事務官、[[内閣府設置法]]に根拠をもつ内閣府事務官、[[防衛庁設置法]]に根拠をもつ防衛庁事務官(当時、いまは防衛事務官)、[[検察庁法]]に根拠をもつ検察事務官、裁判所法に根拠をもつ裁判所事務官[[検察審査会法]]に根拠をもつ検察審査会事務官などであり、いずれも事務に従事するものあるいは事務を掌るものとされている。
 
明記されないものは、国家行政組織法の附則に基づいて、従前の例に基づいて呼称されているものである。ここでいう従前の例とは、旧制度から新制度への過渡期である[[終戦]]直後に、旧制度の[[文官]]において職層や職種ごとに置かれていた多種多様な官名を統合し、事務を掌るものをすべて事務官、技術を掌るものをすべて[[技官]]、教育を掌るものをすべて[[教官]]とした定めを指すと解され、[[2001年]]の[[中央省庁再編]]後もそのまま新しい省の名前を冠して準用されている。