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{{otheruses|行政行為|[[二胡]]奏者|許可 (二胡奏者)}}
'''許可'''(きょか)とは、[[行政法学]]上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)禁止されている行為について、特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという[[法律効果]]を有する[[行政行為]]をいう。