「大学基金」の版間の差分
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国内の[[国立大学法人]]においても、法人化に伴い、各大学法人に基金が設置され、個人や法人から寄付金([[エンダウメント]] endowment)を集め始めた。個人や法人からの大学基金に対する寄附については、[[所得税法]]上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)、と[[法人税]]法上の全額損金算入を認められる寄附金(法人税法37条第4項第2号)がある。
国内においては、[[私立大学]]では以前から基金が設立されており、例えば[[慶
日本においても、[[国立大学]]法人化に伴い、各大学に柔軟な運営と豊かさを与え、各大学の特徴や可能性を広げることができる基金の重要性が飛躍的に高まっていくことが予想される。しかし、現時点ではその概念の確立に努力が注がれている段階である。また、教育機関への寄付行為が社会に根付くのかという問題も残されている。法人化に伴って、多くの大学で[[同窓会]]組織が作られたのは、基金への寄付金を増加させるのが大きな理由である。
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