「飛行計画」の版間の差分

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竃馬 (会話 | 投稿記録)
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航空機が飛行を行う際は、原則として飛行計画を航空管制機関に提出する必要がある。[[計器飛行方式]] (IFR) で飛行する場合、提出した飛行計画の承認を[[航空交通管制官]]から得る必要があるのに対し、[[有視界飛行方式]] (VFR) で飛行する場合は、飛行計画に必要な事項を記入すれば管制承認の必要はない。
 
提出された福岡飛行情報区(FIR)に係る飛行計画はコンピュータに入力後国土交通省航空交通管制部にあるIDPに送られた後、FDP局のFDMSと呼ばれるシステムにて管理される。
 
又、国境を越える国際線運の場合、相手関係国にフライトプランの情報が通知され、その国の防衛機関(防空部門)にフライトプランの情報が通知される。機が国境を越え、その国の[[防空識別圏]]に入る、すなわち防衛機関のレーダーに機が捕捉されると、情報の通知を受けたフライトプランの情報と該当機の情報の照合が行われ、該当するフライトプランの情報が無い場合は'''敵か味方か分からない'''機体とされ、5分以内に[[スクランブル]](要するに、[[要撃機]]の緊急発進命令)が下る。
 
また、提出された飛行計画の予定通りに各管制機関に位置通過報告が為されない場合、“遭難の疑いあり”として、最後の報告地点を中心に捜索救難活動が開始される。