「陪審法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
経済準学士 (会話 | 投稿記録)
経済準学士 (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
4行目:
番号=大正12年4月18日法律第50号|
効力=現行法(施行停止)|
種類=刑事|
内容=|
関連=[[陪審法]]|
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T12HO050&H_RYAKU=1&H_CTG=11&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 総務省法令データ提供システム]
|}}
'''陪審法'''(ばいしんほう、[[1923年|大正12年]][[4月18日]][[法律]]第50号)は、[[法定]]が[[死刑]]又は[[無期懲役]]になる事件について[[陪審員]]が評議をつける[[陪審制]]を定めた[[法律]]。
 
==概要==
一つの事件で、12人以上の陪審員が必要であり、陪審員は30歳以上の男子で、読み書きができるなどの要件を満たしていることが必要としている。また[[法定刑]]が[[死刑]]又は[[無期懲役]]になる事件に限定している。
 
1923年(大正12年)4月18日に公布、1928(昭和3年)10月1日(一部条文は先行して1927年(昭和2年)6月1日)に施行された。この法律によって484件が陪審で裁かれ、内81件に無罪判決が出た。