「学校保健安全法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Renkadaa (会話 | 投稿記録)
m編集の要約なし
学校伝染病
27行目:
*[[学校薬剤師]]
*[[学校保健技師]]
 
 
== 学校伝染病 ==
学校は集団生活を行う場であるので、[[伝染病]]を起こした児童は出席停止にし、他の児童に感染を起こさないように管理することが求められている。
*第1種
:[[感染症法]]の第1類、第2類の疾患が相当する。治癒するまで出席停止である。
*第2種
:[[飛沫感染]]をするため、学校において流行する可能性が高い感染症である。出席停止の基準が感染性が認められなくなるまでという基準であるため、疾患によって基準が異なってくるので注意が必要である。これらの基準は疾患が治癒したとは同義ではないので注意が必要である。
**[[インフルエンザ]]:解熱後2日間経過するまで。
**[[百日咳]]:特有の咳が消失するまで。
**[[麻疹]]:解熱後3日間経過するまで。
**[[流行性耳下腺炎]]:耳下腺の腫脹が消失するまで。
**[[風疹]]:発疹の消失まで。
**[[水痘]]:全ての発疹が痂皮化するまで。
**[[咽頭結膜炎]]:主要症状消退後2日経過するまで。
**[[結核]]:医師によって感染の恐れがないと認められるまで。
*第3種
:飛沫感染はしないものの、集団生活においては流行を広げる可能性が高い感染症である。全ての疾患において医師が感染の恐れがないと認めるまで出席停止となる。[[腸管出血性大腸菌]]感染症、[[流行性角結膜炎]]、急性出血性[[結膜炎]]などが該当する。
 
==関連項目==
*[[就学時健康診断]]
*[[保健室]]
*[[発熱と発疹を起こす病気の一覧]]
 
 
==外部リンク==
*[http://www.houko.com/00/01/S33/056.HTM 学校保健法]
 
{{medical stub}}
{{law-stub}}
 
 
[[Category:日本の教育法規|かつこうほけんほう]]
39 ⟶ 63行目:
[[Category:学校|かつこうほけんほう]]
[[Category:健康|かつこうほけんほう]]
[[Category:小児科学|かつこうほけんほう]]
[[Category:感染症|かつこうほけんほう]]