「運転の安全の確保に関する省令」の版間の差分

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m +Cat(文章の転載のような気もするが…)。
編集の要約なし
36行目:
(規程の制定及び実施) <br>
第3条  鉄道及び軌道の経営者は、前条の規範に従つて運転の安全に関する規程を定めなければならない。 <br>
2  鉄道及び軌道の経営者は、前項の規程の実施に関し、常に従事員を指導し、及び監督しなければならない。 <br>
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※ 附則は、省略した。