「共有物分割」の版間の差分
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'''共有物分割'''(きょうゆうぶつぶんかつ)とは、ある[[動産]]又は[[不動産]]を2人以上で[[共有]]している場合において、その共有状態を解消すること。[[民法]]では[[b:民法第256条|第256条]]から[[b:民法第262条|第262条]]までに規定が存在する。また、共有物分割禁止の定めは、[[不動産登記]]において登記事項とされている([[不動産登記法]]59条6号)。
== 民法における論点 ==
=== 分割請求 ===
*概要
:日本の
*期間の意義
:5年を超える期間を特約した場合、[[不動産質権]]の存続期間([[b:民法
*分割請求の例外
:[[b:民法
=== 分割の方法 ===
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=== 担保責任 ===
各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく持分に応じて[[担保責任]]を負う([[b:民法
=== 森林法違憲判決 ===
[[森林法]]旧186条本文は、共有森林につき共有物分割請求権を一定の場合に禁止していたが、この規定は[[日本国憲法
== 不動産登記 ==
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