「共有物分割」の版間の差分

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{{Law}}
'''共有物分割'''(きょうゆうぶつぶんかつ)とは、ある[[動産]]又は[[不動産]]を2人以上で[[共有]]している場合において、その共有状態を解消すること。[[民法]]では[[b:民法第256条|第256条]]から[[b:民法第262条|第262条]]までに規定が存在する。また、共有物分割禁止の定めは、[[不動産登記]]において登記事項とされている([[不動産登記法]]59条6号)。
 
== 民法における論点 ==
=== 分割請求 ===
*概要
:日本の[[民法]]は単独所有(単有)を原則としているため、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができる(民法256条1項本文)。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約ができる(民法256条1項ただし書)。これを「共有物分割禁止の定め」や「共有物不分割特約」などと呼ぶ。この契約は更新できるが、その期間は更新の時から5年を超えない範囲でなければならない(民法256条2項)。
 
*期間の意義
:5年を超える期間を特約した場合、[[不動産質権]]の存続期間([[b:民法]]360条|第360条]]1項)や[[売買#買戻し|買戻し]]の期間([[b:民法580条|第580条]]1項)と異なり、短縮できる規定が存在しないため、無効と解されている。同じことは、[[根抵当権]]の[[根抵当権#根抵当権の確定|元本確定期日]]についても言える([[b:民法398条の6|第398条の6]]第3項)。
 
*分割請求の例外
:[[b:民法]]256条|第256条]]の規定は、[[相隣関係|相隣者]]の共有に属すると推定される、[[境界線]]上に設けられた[[境界標]]・囲障・障壁・[[溝渠|溝]]・[[堀]]([[b:民法229条|第229条]])については適用されない([[b:民法257条|第257条]])。
 
=== 分割の方法 ===
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=== 担保責任 ===
各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく持分に応じて[[担保責任]]を負う([[b:民法]]261条|民法第261条]])。
 
=== 森林法違憲判決 ===
[[森林法]]旧186条本文は、共有森林につき共有物分割請求権を一定の場合に禁止していたが、この規定は[[日本国憲法]]29条|憲法第29条]]2項に違反するとされた(最大判昭和62年4月22日、既出)。
 
== 不動産登記 ==